○相生市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(給料表等の適用範囲)

第3条 条例別表第1の給料表備考第1項から第3項までに規定する規則で定める者は、別表第1に定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄によるものとし、同表に定めのない者については、市長が別に定めるところによる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有するものの号給については、次項に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。この場合において、当該経験年数のうち、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより、フルタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数に換算することができるものとする。

2 前項に規定する者の号給は、前条の規定による号給の号数に、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が年間を通して38時間45分以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が年間を通して30時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が年間を通して20時間以上30時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が年間を通して20時間未満である月からなる経験年数 1

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(再度の任用によりフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第7条 会計年度の初日に任用されるフルタイム会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日から引き続き同一と認められる職に再び任用された者で、当該任用の日以前1年間における勤務成績が良好であるものの号給は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める数をその者が受けていた直近の号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が年間を通して38時間45分以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が年間を通して30時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が年間を通して20時間以上30時間未満である月からなる経験年数 2

2 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を任用する場合において、号給の決定について前3条の規定による場合には常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 単純な作業に従事する職種その他市長が別に定めるものに任用された会計年度任用職員及び1週間当たりの平均勤務時間が年間を通して20時間未満であるパートタイム会計年度任用職員については、第6条及び第7条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 条例第6条第1項の規則で定める期日は、その月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日のいずれにも該当しない日とする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第7条の規定により準用する相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「給与条例」という。)第9条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、交通機関等利用者に係る通勤手当の額については、1カ月当たりの運賃相当額を支給するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第13条 条例第8条の規定により準用する給与条例第12条第1項の規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第9条の規定により準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第15条 条例第11条の規定により準用する給与条例第15条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務及び同項の規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第13条第1項に規定する期末手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、繰り上げて支給するものとする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

2 条例第13条第2項の規則で定める時間は、年間を通して20時間とする。

3 条例第13条第5項の期末手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額とする。

(一部改正〔令和2年11月30日〕)

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第17条 条例第15条の規則で定める時間は、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第20条第2項の規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第23条第1項の規則で定める時間は、年間を通して20時間とする。

2 条例23条第1項の規定により読み替えて準用する条例第13条第5項の規則で定める額は、次に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(一部改正〔令和2年11月30日〕)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、翌月の15日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日のいずれにも該当しない日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、第21条に規定する日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 条例第25条第1号の規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇時の報酬)

第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、相生市会計年度任用職員の勤務時間等に関する規則(令和2年規則第25号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第25条 条例第27条第2項に規定する給与条例第9条の例により算出した額は、交通機関等利用者に係るものについては、1カ月当たりの運賃相当額とする。

2 条例第27条第2項に規定する21で除して得た額に、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

(委任)

第26条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年1月28日)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月23日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔令和3年3月30日・4年3月29日〕)

給料表の種類

職種

行政職給料表(一)

事務員 隣保館長 消費生活相談員 手話通訳者 就労支援員 相談支援員 障害支援区分認定調査員 介護認定調査員 介護認定適正化調査員 生活支援コーディネーター 保健師 助産師 家庭児童相談員 母子・父子自立支援員 子育て学習センター所長 子育て学習センター指導員 ファミリー・サポート・センターアドバイザー 専任教員 実習指導教員 預かり保育指導員 心身障害児支援員 公民館長 若狭野多目的研修センター所長 社会教育指導員 児童保育指導員 学び塾コーディネーター 文化財専門員 教育研究所長 少年育成センター所長 少年育成センター専任補導主事 適応教室室長 適応教室指導員 特別支援教育アドバイザー 人権教育指導員 日本語習得支援員 体育指導員

行政職給料表(二)

事務補助員 フロアマネージャー 自動車運転員 安全安心まちづくりアドバイザー 清掃員 道路補修員 給食員 配膳員 用務員 預かり保育指導補助員 児童保育指導補助員 小学校低学年学習補助員 特別支援教育支援員 心身障害児介助員 日本語習得支援補助員 看護助手 病院自動車運転員 薬剤師補助員

教育職給料表

幼稚園ソーシャルワーカー 小学校専科教員

別表第2(第5条関係)

(一部改正〔令和3年3月30日・9月29日・4年1月28日・3月23日・3月29日・9月29日・5年3月28日・9月29日〕)

職種別基準表

(1) 行政職給料表(一)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務員

1

13

1

29

消費生活相談員

1

41

1

51

手話通訳者、障害支援区分認定調査員、介護認定調査員、介護認定適正化調査員、保健師、助産師、家庭児童相談員、母子・父子自立支援員

1

33

1

71

生活支援コーディネーター

1

23

1

33

就労支援員、相談支援員

1

13

1

29

ファミリー・サポート・センターアドバイザー、少年育成センター専任補導主事

1

13

1

15

隣保館長、子育て学習センター所長、公民館長、若狭野多目的研修センター所長、社会教育指導員、教育研究所長、少年育成センター所長、適応教室室長、人権教育指導員

1

13

1

29

子育て学習センター指導員、学び塾コーディネーター、適応教室指導員、特別支援教育アドバイザー、日本語習得支援員

1

16

1

26

預かり保育指導員、心身障害児支援員、児童保育指導員

1

20

1

30

文化財専門員

1

18

1

28

体育指導員

1

21

1

45

専任教員

1

29

1

37

実習指導教員

1

19

1

29

(2) 行政職給料表(二)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助員、フロアマネージャー、小学校低学年学習補助員、特別支援教育支援員、心身障害児介助員、日本語習得支援補助員

1

26

1

29

預かり保育指導補助員、児童保育指導補助員

1

26

1

33

自動車運転員、安全安心まちづくりアドバイザー

1

54

1

64

清掃員、道路補修員

1

46

1

53

配膳員 用務員

1

26

1

28

給食員

1

28

1

37

看護助手

1

26

1

28

病院自動車運転員

1

26

1

28

薬剤師補助員

1

29

1

39

(3) 教育職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

幼稚園教諭(クラス担任)

1

6

1

23

幼稚園教諭(園長補助)

1

10

1

20

幼稚園教諭(3歳児補助)

1

4

1

13

幼稚園ソーシャルワーカー

1

1

1

10

小学校専科教員

1

33

1

42

(4) 医療職給料表(一)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

医師

1

1

1

21

(5) 医療職給料表(二)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

管理栄養士

1

1

1

9

臨床検査技師

1

5

1

21

薬剤師

1

5

1

37

(6) 医療職給料表(三)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

看護師(病院勤務以外)

2

3

2

26

看護師(病院勤務)

2

13

2

33

准看護師

1

5

1

25

別表第3(第6条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

会計年度任用職員の職務との関係

換算率

公務員としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割

その他のもの

8割

民間における職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

8割

その他のもの

5割

相生市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日 規則第24号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第24号
令和2年11月30日 規則第39号
令和3年3月30日 規則第15号
令和3年9月29日 規則第21号
令和4年1月28日 規則第1号
令和4年3月23日 規則第6号
令和4年3月29日 規則第14号
令和4年9月29日 規則第29号
令和5年3月28日 規則第10号
令和5年9月29日 規則第22号