○相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月12日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(一部改正〔令和5年12月14日・7年3月3日〕)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)に定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に掲げる等級別基準職務表に定めるところによる。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給料の計算期間は、月の1日から末日までとし、規則で定める期日に支給する。

2 相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「給与条例」という。)第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第5項中「週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第6条の2 給与条例第8条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(追加〔令和7年3月3日〕)

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 給与条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 給与条例第12条第1項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「第17条」とあるのは「相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例第15条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第9条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「第17条」とあるのは「相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例第15条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第10条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度員用職員について定められた勤務時間」と、「第17条」とあるのは「相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例第15条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第11条 給与条例第15条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第15条第1項の勤務は、第8条の規定により準用する給与条例第12条、第9条の規定により準用する給与条例第13条及び前条の規定により準用する給与条例第14条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)

第12条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条の規定により準用する給与条例第12条、第9条の規定により準用する給与条例第13条及び第10条の規定により準用する給与条例第14条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職し、かつ、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が規則で定める時間未満である者を除く。次項及び第23条において同じ。)としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者が職員として勤務した期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

5 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

6 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。

(全部改正〔令和2年11月30日〕、一部改正〔令和2年11月30日・4年2月28日・5年12月14日・7年3月3日・8年3月2日〕)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第13条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職し、かつ、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して、基準日以前6か月以内の期間における当該フルタイム会計年度任用職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が規則で定める時間未満である者を除く。次項及び第23条の2において同じ。)としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、前3項のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

5 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

6 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の勤務期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。

(追加〔令和5年12月14日〕、一部改正〔令和7年3月3日・8年3月2日〕)

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額等は、相生市職員特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第50号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(一部改正〔令和7年3月3日〕)

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除く外、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を相生市職員の勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の基準月額とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、当該額に給与条例第8条の2第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(一部改正〔令和7年3月3日〕)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第18条 特殊勤務手当条例別表に掲げる業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間外に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度職員にあっては、当該休日に代わる代休日とし、国民の祝日に関する法律による休日を除く。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の当該休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第22条 第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 第13条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が規則で定める時間未満である者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第5項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(一部改正〔令和2年11月30日・7年3月3日〕)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第23条の2 第13条の2の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が規則で定める時間未満である者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第5項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(追加〔令和5年12月14日〕、一部改正〔令和7年3月3日〕)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の計算期間は、月の1日から末日までとし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第26条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除く外、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除く外、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額については、給与条例第9条の例により算出した額を21で除して得た額に当該職員が当該月に通勤した日数を乗じて得た額とする。ただし、当該額が給与条例第9条の例により算出した額を超える場合又は当該通勤した日数が常勤職員の当該月に勤務すべき日数以上である場合は、給与条例第9条の例により算出した額とする。

(一部改正〔令和2年11月30日〕)

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、相生市職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第409号)の例による。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第29条 給与条例第2条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第30条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(給与改定の実施時期等の取扱い)

第31条 この条例において準用する給与条例又はこの条例においてその定めるところによることとされ、若しくはその例によることとされる特殊勤務手当条例(これに基づく規則を含む。次項において同じ。)の規定について給与の額の改定に関する改正が行われる場合における会計年度任用職員の給与の額の改定を行う時期その他の当該改定に係る取扱いは、次項の場合を除き、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 この条例に定める給料表又はこの条例において準用する給与条例若しくはこの条例においてその定めるところによることとされ、若しくはその例によることとされる特殊勤務手当条例の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における次に掲げる会計年度任用職員の当該改正の施行の日の属する月の末日(当該改正の施行の日が月の初日であるときは、その前日)までの間の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が3か月以内のもの

(2) パートタイム会計年度任用職員であって、第23条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が規則で定める時間未満である者に該当するもの

3 条例又はこれに基づく規則に別に定めがある場合を除き、特別の事情により前2項の規定によることができない場合又は前2項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(追加〔令和5年12月14日〕)

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(繰下〔令和5年12月14日〕)

附則

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月12日抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び第7項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年11月30日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年12月15日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月14日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(相生市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(規則等への委任)

5 第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(令和7年3月3日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた給料表の種類が附則別表に掲げられている給料表の種類であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた給料表の種類及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(規則等への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表 号給の切替表(附則第4項関係)

行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

22

39

23

40

24

41

25

42

26

43

27

44

28

45

29

46

30

47

31

48

32

49

33

50

34

51

35

52

36

53

37

54

38

55

39

56

40

57

41

58

42

59

43

60

44

61

45

62

46

63

47

64

48

65

49

66

50

67

51

68

52

69

53

70

54

71

55

72

56

附則(令和8年3月2日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔令和元年12月12日・4年12月15日・5年12月14日・7年3月3日・8年3月2日〕)

給料表の種類

号給

行政職給料表(一)

行政職給料表(二)

教育職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

1級

1級

1級

1級

1級

1級

2級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


円

円

円

円

円

円

円

1

195,800

198,200

233,200

305,600

239,800

221,700

254,700

2

196,900

199,900

235,600

307,900

241,100

223,600

256,800

3

198,100

201,600

238,000

310,200

242,400

225,400

259,000

4

199,200

203,300

240,500

312,400

243,700

227,100

261,200

5

200,300

205,000

242,900

314,500

244,900

228,800

263,400

6

202,000

206,700

245,300

318,000

246,000

230,700

264,400

7

203,600

208,300

247,700

321,500

247,000

232,500

265,200

8

205,200

209,900

250,200

324,900

247,900

234,200

266,100

9

206,700

211,500

252,500

328,300

249,000

235,900

266,900

10

208,400

213,000

254,100

331,800

250,100

237,800

268,000

11

210,000

214,500

255,700

335,200

251,200

239,700

269,100

12

211,600

215,900

257,300

338,600

252,400

241,600

270,000

13

213,100

217,300

258,800

342,000

253,600

243,400

270,800

14

214,800

218,800

260,200

345,500

254,800

245,400

271,500

15

216,500

220,300

261,600

348,900

256,000

247,400

272,200

16

218,200

221,800

263,000

352,300

257,100

249,400

273,000

17

219,400

223,200

264,300

355,700

258,100

251,400

274,100

18

221,000

224,600

265,500

358,800

259,100

253,400

275,000

19

222,600

226,000

266,700

362,000

260,200

255,500

275,900

20

224,100

227,400

267,900

365,200

261,200

257,500

276,800

21

225,600

228,800

269,100

368,500

262,300

259,400

277,800

22

227,200

229,800

270,100

371,600

263,200

260,600

278,800

23

228,800

230,900

271,100

374,700

264,000

261,700

279,700

24

230,400

232,000

272,200

377,700

264,800

262,800

280,700

25

232,000

233,000

273,700

380,800

265,600

263,900

281,500

26

233,700

233,800

275,400

383,100

266,400

264,700

282,400

27

235,000

234,700

277,100

385,400

267,200

265,600

283,300

28

236,300

235,500

278,800

387,600

268,000

266,400

284,200

29

237,600

236,400

280,400

389,500

268,700

267,200

285,200

30

238,700

237,200

282,400

391,200

269,500

267,900

285,900

31

239,800

238,000

284,600

392,900

270,300

268,600

286,600

32

240,900

238,800

286,800

394,700

271,100

269,300

287,300

33

242,000

239,600

288,900

396,400

271,900

270,100

287,900

34

242,900

240,100

291,100

398,200

272,700

270,700

288,500

35

243,800

240,600

293,300

399,800

273,300

271,300

289,000

36

244,800

241,100

295,400

401,100

274,100

271,800

289,400

37

245,800

241,700

297,300

402,500

275,000

272,400

289,800

38

246,700

242,200

299,200

403,900

275,800

273,100

290,400

39

247,600

242,700

301,100

405,300

276,600

273,800

290,900

40

248,400

243,200

302,900

406,700

277,300

274,500

291,300

41

249,200

243,700

304,500

408,200

278,000

275,200

291,700

42

249,900

244,000

306,400

408,900

278,800

275,800

292,200

43

250,500

244,300

308,200

409,500

279,600

276,500

292,600

44

251,100

244,700

309,900

410,100

280,300

277,100

293,100

45

251,800

245,100

311,500

410,900

281,000

277,900

293,600

46

252,400

245,500

313,300

411,500

281,800

278,600

294,000

47

253,000

245,900

315,000

412,100

282,600

279,300

294,500

48

253,600

246,300

316,600

412,600

283,300

279,900

294,900

49

254,100

246,600

318,000

413,100

284,000

280,400

295,400

50

254,700

246,900

319,600

413,500

284,700

280,900

295,800

51

255,300

247,200

321,300

414,000

285,300

281,300

296,300

52

255,800

247,500

322,900

414,400

286,000

281,700

296,800

53

256,200

247,700

324,100

414,800

286,700

282,000

297,200

54

256,600

248,000

326,000

415,100

287,300

282,500

297,600

55

256,900

248,300

327,800

415,400

288,000

282,900

298,100

56

257,200

248,600

329,500

415,800

288,600

283,300

298,500

57

257,500

248,800

331,100

416,100

289,300

283,700

299,000

58

257,800

249,100

332,900

416,500

290,000

284,100

299,700

59

258,100

249,400

334,500

416,800

290,700

284,400

300,400

60

258,400

249,600

336,100

417,200

291,300

284,700

301,100

61

258,700

249,800

337,900

417,600

291,800

285,100

301,800

62

259,000

250,100

339,400

417,900

292,400

285,500

302,700

63

259,300

250,400

340,900

418,200

293,100

285,900

303,600

64

259,600

250,600

342,400

418,500

293,700

286,200

304,300

65

259,900

250,800

344,100

418,800

294,200

286,500

305,000

66

260,200

251,100

345,300


294,800

286,900

305,900

67

260,500

251,400

346,500


295,500

287,300

306,700

68

260,800

251,600

347,700


296,100

287,600

307,500

69

261,100

251,800

349,100


296,700

288,000

308,200

70

261,400

252,100

350,500


297,300

288,500

309,100

71

261,700

252,400

351,900


297,900

288,900

310,000

72

262,000

252,600

353,300


298,500

289,200

310,800

備考

1 行政職給料表(一)は、給与条例別表第1(ア)行政職給料表(一)の適用を受ける職員に類する職として規則で定める会計年度任用職員に適用する。

2 行政職給料表(二)は、給与条例別表第1(イ)行政職給料表(二)の適用を受ける職員に類する職として規則で定める会計年度任用職員に適用する。

3 教育職給料表は、市立幼稚園に勤務する会計年度任用職員の教諭並びに小学校及び中学校に勤務する会計年度任用職員の講師その他これに類する職員で規則で定めるものに適用する。

4 医療職給料表(一)は、市民病院に勤務する会計年度任用職員の医員に適用する。

5 医療職給料表(二)は、会計年度任用職員の薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士に適用する。

6 医療職給料表(三)は、会計年度任用職員の准看護師及び看護師に適用する。

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

給料表の種類

職務の級

基準となる職務

医療職給料表(三)

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年9月12日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章 給与
沿革情報
◆ 令和元年9月12日 条例第7号
◇ 令和元年12月12日 条例第12号
◇ 令和2年11月30日 条例第26号
◇ 令和4年2月28日 条例第3号
◇ 令和4年12月15日 条例第19号
◇ 令和5年12月14日 条例第22号
◇ 令和7年3月3日 条例第4号
◇ 令和8年3月2日 条例第3号