○相生市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月12日

条例第15号

(下水道事業の設置)

第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水事業及び戸別合併処理浄化槽整備事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の経営の規模は、別表第1に定めるほか、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定めるとおりとする。

3 農業集落排水事業の経営の規模は、別表第2に定めるとおりとする。

4 小規模集合排水事業の経営の規模は、別表第3に定めるとおりとする。

5 戸別合併処理浄化槽整備事業の対象となる戸別合併処理浄化槽は、相生市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第13号)の規定に基づき市が設置したものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納及び支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事由により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(相生市公共下水道終末処理場設置条例の廃止)

2 相生市公共下水道終末処理場設置条例(平成元年条例第6号)は、廃止する。

(相生市特別会計設置条例の一部改正)

3 相生市特別会計設置条例(昭和39年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市水洗便所等改造資金貸付条例の一部改正)

4 相生市水洗便所等改造資金貸付条例(昭和62年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置並びに管理に関する条例の一部改正)

5 相生市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置並びに管理に関する条例(平成9年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

別表第1(第3条関係)

名称

位置

計画処理区域面積(ヘクタール)

相生下水管理センター

相生市相生字小丸5327番地12

758.5

別表第2(第3条関係)

名称

位置

区域

計画処理区域面積(ヘクタール)

矢野中央地区農業集落排水処理施設

相生市矢野町菅谷字松ケ鼻東630番

相生市矢野町瓜生の一部

相生市矢野町上

相生市矢野町菅谷

相生市矢野町真広の一部

相生市矢野町小河の一部

27.8

矢野南地区農業集落排水処理施設

相生市矢野町下田字越口甲174番

相生市矢野町二木

相生市矢野町真広の一部

相生市矢野町下田

16.9

矢野西地区農業集落排水処理施設

相生市矢野町上土井字釜治313番1

相生市矢野町小河の一部

相生市矢野町上土井の一部

10.6

矢野北地区農業集落排水処理施設

相生市矢野町瓜生字市ノ瀬1064番

相生市矢野町瓜生の一部

相生市矢野町森

相生市矢野町中野

相生市矢野町金坂

相生市矢野町釜出

相生市矢野町榊

相生市矢野町能下

13.1

若狭野中央地区農業集落排水処理施設

相生市若狭野町福井字大坪898番

相生市若狭野町寺田

相生市若狭野町出

相生市若狭野町雨内

相生市若狭野町八洞

相生市若狭野町福井の一部

相生市若狭野町野々の一部

相生市若狭野町若狭野の一部

37.4

若狭野西地区農業集落排水処理施設

相生市若狭野町福井字ヌマ493番2

相生市若狭野町下土井

相生市若狭野町福井の一部

相生市若狭野町若狭野の一部

相生市矢野町上土井の一部

13.2

若狭野東地区農業集落排水処理施設

相生市若狭野町野々字大町筋335番

相生市若狭野町野々の一部

相生市若狭野町入野の一部

相生市若狭野町西後明

相生市若狭野町上松

17.8

別表第3(第3条関係)

名称

位置

区域

計画処理区域面積(ヘクタール)

壷根地区小規模集合排水処理施設

相生市相生字壷根5133番25

相生市壷根

0.5

相生市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月12日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)