○相生市水洗便所等改造資金貸付条例

昭和62年12月23日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道、農業集落排水処理施設、小規模集合排水処理施設及び戸別合併処理浄化槽の利用を促進し、環境衛生の向上を図るため、本市の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号並びに相生市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の管理に関する条例(平成9年条例第19号。以下「農集排条例」という。)第2条第5号に規定する処理区域をいう。以下同じ。)内及び相生市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第13号。以下「戸別合併処理浄化槽条例」という。)に基づく浄化槽の設置において、くみ取り便所の水洗化及び排水設備の設置又は改造に要する資金(以下「改造資金」という。)の貸付について必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成9年3月28日〕、一部改正〔平成12年3月17日・16年3月24日・令和元年12月12日〕)

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 排水設備 法第10条第1項、農集排条例第2条第4号及び戸別合併処理浄化槽条例第2条第1項第4号に規定する排水設備をいう。

(2) 水洗便所 法第11条の3、農集排条例第11条第1項及び戸別合併処理浄化槽条例第14条に規定する水洗便所をいう。

(3) 水洗化工事 くみ取り便所を水洗便所に改造する工事(し尿浄化槽の廃止を含む。)及び排水設備の新設又は改造工事

(一部改正〔平成9年3月28日・16年3月24日〕)

(貸付対象)

第3条 改造資金の貸付は、処理区域内における家屋の所有者又はその同意を得た使用者並びに戸別合併処理浄化槽条例第5条第2項(第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた建物所有者が行う水洗化工事を対象とする。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。

(1) 処理区域内において公共下水道の処理開始の公示の日又は農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の供用開始の告示の日以後に建築する建築物に係る水洗化工事

(2) 国、地方公共団体若しくはこれらに準ずる公社、公団又は公共団体が行う水洗化工事

(3) 相生市下水道条例(昭和62年条例第25号)第7条に規定する検査済証を交付した日から、3月を経過した水洗化工事

(一部改正〔平成3年3月20日・9年3月28日・10年12月18日・12年3月17日・16年3月24日〕)

(貸付を受ける者の資格)

第4条 改造資金の貸付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 市町村税、下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業分担金及び小規模集合排水事業分担金並びに戸別合併処理浄化槽分担金及び増高経費を滞納していない者

(2) 改造資金の貸付額(以下「貸付金」という。)の償還能力を有する者

(3) 確実な連帯保証人がある者

(一部改正〔平成9年3月28日・10年12月18日・12年3月17日・16年3月24日〕)

(貸付金の額)

第5条 貸付金は、第3条に規定する工事1件1戸当たり70万円を限度とする。ただし、アパート等集合住宅にあっては、総額300万円を限度とする。

2 前項の場合において、くみ取り便所又はし尿浄化槽が2個以上ある場合の貸付金の増額については、規則で定める。

(一部改正〔平成3年3月20日・7年3月24日・10年12月18日〕)

(貸付条件)

第6条 改造資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利率 規則で定める利率とする。

(2) 償還方法 貸付した月の翌月から36月の元利均等償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。

(3) 延滞利息 償還期日までに貸付金の償還をしない場合は、定められた償還期日の翌日から支払の日までの期間の日数に応じ、その延滞した額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利息を加算する。ただし、延滞利息の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又は全額を切捨てる。

2 前項の規定にかかわらず、改造資金の貸付を受けようとする者が、次の各号の一に該当する場合は、その者の申請により必要な期間無利息とすることができる。

(1) 生活保護法第11条第1項第2号から第7号までの規定による扶助を受けている者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(一部改正〔平成3年3月20日・7年12月19日〕)

(借入の申請)

第7条 改造資金の貸付を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成3年3月20日〕)

(貸付の決定等)

第8条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに貸付の可否及び貸付額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により貸付決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、規則で定める借用証書を速やかに市長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第9条 貸付金は、水洗化工事を完了し、市長の工事検査に合格した後に交付するものとする。

(貸付決定の取消等)

第10条 市長は、改造資金の貸付決定を受けた者又は貸付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、貸付の決定を取消し又は既に交付した貸付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な方法により貸付の決定を受け、又は改造資金の貸付を受けたとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) その他市長が貸付を不適当と認めたとき。

(一部改正〔平成3年3月20日〕)

(償還)

第11条 借受人は、貸付の決定通知書に定められた償還期限までに所定の元金及び利子を市に償還しなければならない。

(償還方法の特例)

第12条 市長は、貸付金の交付を受けた者が、災害その他やむを得ない理由のため、貸付金の償還が著しく困難であると認めたときは、第6条第1項第2号の償還方法を変更し、又は同条同項第3号の延滞利息を免除することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の相生市水洗便所等改造資金貸付条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る資金の貸付から適用し、同日前の申請に係る資金の貸付については、なお従前の例による。

(平成7年3月24日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市水洗便所等改造資金貸付条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る資金の貸付けから適用し、施行日前の申請に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成7年12月19日)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年3月28日)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日)

1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。

2 改正後の相生市水洗便所等改造資金貸付条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る資金の貸付から適用し、施行日前の申請に係る資金の貸付については、なお従前の例による。

(平成12年3月17日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日抄)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

相生市水洗便所等改造資金貸付条例

昭和62年12月23日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和62年12月23日 条例第27号
平成3年3月20日 種別なし
平成7年3月24日 種別なし
平成7年12月19日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成10年12月18日 種別なし
平成12年3月17日 種別なし
平成16年3月24日 条例第13号
令和元年12月12日 条例第15号