○相生市特別会計設置条例
昭和39年3月25日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため次の特別会計を設置する。
(1) 相生市国民健康保険特別会計
(2) 相生市看護専門学校特別会計
(3) 相生市介護保険特別会計
(4) 相生市後期高齢者医療保険特別会計
(一部改正〔昭和40年3月1日・43年3月25日・45年7月1日・46年3月30日・49年3月31日・57年12月28日・58年3月31日・59年3月31日・63年3月25日・平成元年3月24日・2年3月26日・4年9月25日・5年3月26日・9年3月28日・12年3月17日・14年3月15日・20年3月18日・23年3月10日・令和元年12月12日〕)
(歳入及び歳出)
第2条 前条各号に掲げる会計においては、事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月1日)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月25日)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年7月1日)
この条例は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和46年3月30日)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月31日)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月28日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月25日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月26日)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の相生市特別会計設置条例の規定による相生市住宅資金特別会計(以下「廃止する特別会計」という。)に係る平成13年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
3 廃止する特別会計に係る債権及び債務は、平成14年度以後の相生市一般会計に引き継ぐものとする。
附則(平成20年3月18日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の相生市特別会計設置条例の規定による相生市老人保健医療特別会計に係る平成22年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月12日抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。