○相生市環境管理組織設置要綱

平成23年3月30日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における環境管理組織の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「本市」とは、次に掲げる相生市の事務部局の組織集合体をいう。

(1) 市長事務部局

(2) 議会事務部局

(3) 教育委員会事務局

(4) 選挙管理委員会事務局

(5) 監査事務局

(6) 公平委員会

(7) 農業委員会事務局

(一部改正〔平成25年3月29日〕)

(構成及び職務)

第3条 本市における環境管理組織は次に掲げる者で構成する。

(1) 最高責任者

(2) 環境管理委員会

(3) 環境管理責任者

(4) 環境管理推進委員会

(5) 環境管理事務局

(6) 実行機関

(7) エコリーダー

2 環境管理組織の職務は、相生市環境マネジメントシステムの定めるところによる。

(最高責任者)

第4条 最高責任者は、本市における環境管理を総合的かつ体系的に推進する。

2 最高責任者は、市長をもって充てる。

3 最高責任者に事故あるとき又は最高責任者が欠けたときは、副市長がその職務を代理する。

(環境管理委員会)

第5条 環境マネジメントシステムを総合的かつ専門的に審議するため、環境管理委員会を設置する。

2 委員会は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

3 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

(環境管理責任者)

第6条 最高責任者は、環境課長の職にある者を環境管理責任者に任命する。

2 環境管理責任者の職務に関する庶務は、環境管理事務局において処理する。

(環境管理推進委員会)

第7条 環境マネジメントシステムの運営を円滑に進めるため、環境管理推進委員会を設置する。

2 委員会は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

(環境管理事務局)

第8条 環境管理事務局は、環境課に置き、環境管理組織に関する庶務を処理するものとする。

(実行機関)

第9条 環境活動の実行機関となる組織は、次のとおりとし、実行機関の長は、各所属長とする。

(4) 相生市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和35年相教委規則第3号)第1条に規定する課

(5) 相生市選挙管理委員会規程(昭和45年相選管告示第13号)第18条に規定する事務局

(8) 相生市農業委員会規程(昭和36年相農業委規程第1号)第1条に規定する事務局

(一部改正〔平成25年3月29日〕)

(エコリーダー)

第10条 実行機関における環境活動の実行及び環境マネジメントシステムの適正な運用のため、実行機関にエコリーダーを置く。

2 エコリーダーは、実行機関の長が係長相当職にある者の中から選任する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、環境管理組織に関し必要な事項は、最高責任者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(相生市環境組織設置要綱の廃止)

2 相生市環境組織設置要綱(平成12年訓令第20号)は、廃止する。

(平成24年6月27日)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1

(一部改正〔平成25年3月29日・12月20日〕)

副市長 防災監 企画総務部長 財務部長 市民生活部長 健康福祉部長 建設農林部長 市民病院事務局長 会計管理者 議会事務局長 教育次長 部長相当職及び課長相当職で副市長が指名するもの

別表第2

(一部改正〔平成24年6月27日〕)

財政課長 環境課長 社会福祉課長 建設管理課長 教育委員会管理課長

相生市環境管理組織設置要綱

平成23年3月30日 訓令第6号

(平成26年4月1日施行)