○相生市教育委員会事務局事務分掌規則
昭和35年4月1日
相教委規則第3号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により、市の教育委員会事務局に次の課・室を置き、課に係、施設を置く。
(1) 管理課 企画総務係 施設係
(2) 学校教育課 学校教育係
(3) 生涯学習課 生涯学習・公民館係 文化会館 文化財係
(4) 体育振興課 体育振興係 体育施設係
(5) 人権教育推進室
2 教育委員会事務局に教育次長及びその他の職員を置くことができる。
3 教育次長を2人置く場合は、別に定める事務を分担する。
4 課に課長、室に室長を置き、指導主事、社会教育主事、主幹、課長補佐、副主幹を置くことができる。
5 係に係長、主査、主任を置くことができる。
(一部改正〔昭和41年4月1日・42年3月15日・43年4月17日・45年5月30日・48年3月31日・6月30日・50年3月28日・51年4月1日・54年3月23日・4月1日・55年3月31日・57年3月30日・58年3月31日・59年3月31日・61年6月30日・平成2年3月31日・11月1日・4年8月4日・9年3月31日・15年3月25日・16年4月1日・17年3月25日・19年2月23日・3月30日・25年3月28日・27年2月27日・12月24日・令和2年3月23日〕)
第2条 課、室及び係、施設の分掌する事務の概目は、次のとおりとする。
管理課
企画総務係
1 教育委員会の会議に関すること。
2 儀式及び表彰に関すること。
3 告示及び公印の管守に関すること。
4 教育委員会規則に関すること。
5 教育委員会の事務局職員、学校その他の教育機関の市費支弁職員の任免、給与、服務、配置その他人事に関すること。
6 請願、陳情及び渉外並びに交際に関すること。
7 教育委員会の所管に係る予算の総合調整並びに他課に属さない予算経理に関すること。
8 教育費に係る物品の調達に関すること。
9 1件設計金額500万円未満の工事の契約に関すること。
10 就学奨励費に関すること。
11 教育委員会事務局等の連絡、調整に関すること。
12 奨学金事務に関すること。
13 課の庶務に関すること。
14 相生市学校教育審議会の会議に関すること。
15 行政手続に関すること。
16 教育施策の企画・執行に関すること。
17 総合教育会議に係る事務に関すること。
18 他課係に属さないこと。
施設係
1 学校その他教育施設の建設計画に関すること。
2 学校その他教育施設の管理並びに保全(他課等の所掌するものを除く。)に関すること。
3 学校施設の目的外使用に関すること。
4 1件設計金額500万円未満の工事の調査、設計及び実施に関すること。
5 学校施設整備費補助金に関すること。
6 公立学校施設等の施設台帳整備に関すること。
7 相生市立こども学習センターの管理に関すること。
学校教育課
学校教育係
1 学級編成及び児童、生徒の就学に関すること。
2 通学区域の設定及び変更に関すること。
3 校長、教員及び県費負担事務職員の任免、給与、服務その他人事に関すること。
4 学校の組織、編成、教育課程、学習指導及び職業の指導に関すること。
5 教科書その他の教材の採択に関すること。
6 学校教員その他の教育機関職員及び生徒児童並びに幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
7 学校給食の管理運営に関すること。
8 学校教育に係る調査統計に関すること。
9 校長、教員その他教育機関職員の研修及び免許状に関すること。
10 学習効果の評価に関すること。
11 学校及びその他の教育機関の環境衛生に関すること。
12 学校体育に関すること。
13 学校教育相談に関すること。
14 相生市幼児教育センターに関すること。
15 その他学校教育に関すること。
16 相生市教育支援センターの庶務(センターの所掌に属するものは除く。)に関すること。
生涯学習課
生涯学習・公民館係
1 社会教育の企画調整に関すること。
2 社会教育委員に関すること。
3 社会教育施設の設置に関すること。
4 公民館及び滴水庵の管理並びに運営(施設の所掌に属するものを除く。)に関すること。
5 文化、芸術及び学術に関すること。
6 社会教育団体に関すること。
7 市民文化団体に関すること。
8 生涯教育に関すること。
9 社会教育の調査、統計及び広報に関すること。
10 放課後児童健全育成事業に係る届出、検査、命令等に関すること。
11 課の庶務に関すること。
12 相生市立若狭野多目的研修センターの運営(農業振興に関することを除く。)に関すること。
13 相生市立図書館の管理に関すること。
14 その他社会教育生涯学習に関すること。
文化会館
1 相生市文化会館処務規則(平成27年相教委規則第17号)に規定するところによる。
文化財係
1 文化財の収集、保存及び活用に関すること。
2 文化財の保護及び指定に関すること。
3 文化財の調査研究及び啓蒙宣伝に関すること。
4 文化財保護審議会に関すること。
5 歴史民俗資料館に関すること。
体育振興課
体育振興係
1 社会体育の企画調整に関すること。
2 社会体育の指導に関すること。
3 スポーツの推進及びレクリエーションに関すること。
4 スポーツ推進委員に関すること。
5 社会体育団体に関すること。
6 スポーツ推進審議会に関すること。
7 その他社会体育に関すること。
8 課の庶務に関すること。
体育施設係
1 社会体育施設の設置に関すること。
2 相生市立市民体育館の管理に関すること。
3 相生市立温水プールの管理に関すること。
4 相生市民グラウンドの管理に関すること。
5 相生市立市民プールの管理に関すること。
6 その他社会体育施設に関すること。
人権教育推進室
1 人権教育・啓発、道徳教育の推進に関すること。
2 人権教育推進協議会の事務に関すること。
3 人権教育研究協議会の事務に関すること。
4 人権教育推進委員に関すること。
5 相生市教育集会所に関すること。
6 その他人権教育・啓発に関すること。
(一部改正〔昭和38年7月5日・41年4月1日・42年3月15日・43年4月17日・45年5月30日・48年3月31日・49年6月1日・10月23日・50年3月28日・54年3月23日・7月2日・57年7月28日・58年3月31日・59年3月31日・60年3月30日・61年6月30日・62年4月21日・9月28日・平成2年3月31日・4年3月31日・9年3月31日・10年3月2日・4月27日・6月30日・12年6月20日・13年3月30日・14年2月26日・15年2月21日・3月25日・4月18日・16年4月1日・17年3月25日・18年3月24日・19年2月23日・20年5月23日・22年3月25日・23年4月1日・23年9月7日・25年3月28日・27年3月26日・6月25日・12月24日・28年4月1日・令和2年3月23日・6年3月25日〕)
第3条 この規則に定めるもののほか、職務の内容については、市長事務部局の例による。
(追加〔昭和51年11月20日〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 相生市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和32年相教委規則第35号)は、この規則施行の日から廃止する。
附則(昭和38年7月5日)
この規則は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(昭和41年4月1日)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月15日抄)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年4月17日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年5月30日)
この規則は、昭和45年6月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月30日)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年6月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月23日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和50年3月28日)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年11月20日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月23日)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月2日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和55年3月31日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月30日)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月28日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月31日)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月30日)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年4月21日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月28日)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年11月1日)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月4日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月2日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月27日)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月20日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月26日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月21日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月18日)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月18日)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月23日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市教育委員会事務局事務分掌規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月25日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月7日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市教育委員会事務局事務分掌規則の規定は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の日(平成23年8月24日)から適用する。
附則(平成25年3月28日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月24日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日抄)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。