○相生市文化会館処務規則

平成27年12月24日

相教委規則第17号

(趣旨)

第1条 相生市文化会館(以下「文化会館」という。)の事務処理等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職務)

第2条 館長は、文化会館を代表し、教育長の命をうけて館務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(事務分掌)

第3条 文化会館に文化会館管理係を置き、その分掌は次のとおりとする。

(1) 文化会館の設置に関すること。

(2) 文化会館の管理に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 企画調査及び統計に関すること。

(5) 文化会館運営審議会に関すること。

(6) 文化芸術活動の推進に関すること。

(7) 文化芸術情報の提供に関すること。

(8) 文化会館の庶務に関すること。

(専決事項)

第4条 館長は、相生市教育委員会事務局決裁規程(昭和51年相教委規程第3号)第2条第1項第2号に定める専決事項について専決することができる。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

相生市文化会館処務規則

平成27年12月24日 教育委員会規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年12月24日 教育委員会規則第17号