○相生市教育委員会事務局決裁規程

昭和51年4月1日

相教委規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、教育委員会の権限に属する事務のうち、相生市教育委員会の権限の一部を教育長に委任する規則(昭和33年規則第1号)第1条の規定により教育長の権限とされた事務の処理について、決裁区分及びその手続きを定め、能率的な事務処理を図ることを目的とする。

(専決事項)

第2条 前条に規定する教育長の権限とされた事務のうち、教育次長及び課長(これに相当する職を含む。以下同じ。)は、次に掲げるところにより専決することができる。

(1) 教育次長

相生市決裁規程(昭和35年訓令第18号)別表第1各部課共通事務並びに別表第2企画総務部総務課及び財務部財政課に属する事務のうち部長専決として定められた事項で、所掌事務に関するもの。

(2) 課長

相生市決裁規程別表第1各部課共通事務並びに別表第2企画総務部総務課及び財務部財政課に属する事務のうち課長専決として定められた事項で、所掌事務に関するもの。

(3) 係長

相生市決裁規程別表第1各部課共通事務のうち係長専決として定められた事項で、所掌事務に関するもの。

2 前項の規定にかかわらず、異例に属するもの、若しくは規程の解釈上疑義があるもの又は重要と認められるものについては、教育長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔昭和55年12月3日・57年4月1日・59年3月31日・62年4月21日・平成6年3月31日・12年5月26日・22年10月22日・24年6月29日・26年3月26日〕)

(専決事項の報告)

第3条 教育次長、課長及び係長が前条第1項の規定により専決した場合において、必要と認めるときは、その専決した事項を教育長、教育次長又は課長に報告しなければならない。

(雑則)

第4条 決裁手続その他必要な事項は、市長事務部局の例による。

1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

2 相生市教育委員会事務局課長専決規程(昭和33年相教委規程第3号)は、廃止する。

(昭和55年12月3日)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年4月21日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年5月26日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年10月22日)

この規程は、平成22年10月22日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年6月29日)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

相生市教育委員会事務局決裁規程

昭和51年4月1日 教育委員会規程第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年4月1日 教育委員会規程第3号
昭和55年12月3日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和62年4月21日 種別なし
平成6年3月31日 種別なし
平成12年5月26日 種別なし
平成22年10月22日 教育委員会規程第1号
平成24年6月29日 教育委員会規程第3号
平成26年3月26日 教育委員会規程第6号