○相生市選挙管理委員会規程

昭和45年6月19日

相選管告示第13号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定にもとづき相生市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は無記名投票で行ない、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。但し、得票数が同じである者があるときは、くじでこれを定める。

2 前項の選挙について、委員中に異議のないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

3 指名推薦の方法を用いるときは、被指名人をもつて当選人と定めるかどうかを会議に諮り、委員全員の同意があつた者を当選人とする。

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員の改選後において委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行なう。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長がその職を辞し、もしくは委員を退職したときまたは委員長が欠けたときは、委員長の選挙は、その欠けるに至つた日から20日以内にこれを行なわなければならない。

(委員長の職務代理者の告示)

第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員を指定したときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(退職の手続)

第6条 委員長が委員を辞し、または委員長の職を辞しようとするときは文書による退職願を委員長代理委員に提出しなければならない。

2 委員または補充員が辞任しようとするときは、文書による退職願を委員長に提出しなければならない。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第7条 委員長若しくは委員が退職したとき、委員長が選挙されたときまたは委員の欠員を補充したとき、委員会は直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、開会の日の前日までに委員に招集の告知をしなければならない。但し、急施を要する事件のあるときはこの限りでない。

3 前項の告知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

(委員会の招集請求)

第9条 法第188条の規定により委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(急施付議事件)

第10条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、告知しない事件についても直ちにこれをその会議に付することができる。

(欠席の手続)

第11条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあつては法第187条第3項に規定する委員に、委員にあつては委員長にあらかじめその旨を届出なければならない。

(関係者の出席及び記録提出の請求)

第12条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取し、または、記録の提出を請求することができる。

(一部改正〔平成19年3月31日〕)

(会議録の調製及び署名)

第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名並びにその事務に従事した者の職氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1名が署名しなければならない。

(会議の開閉等に関するその他の規定)

第14条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、市議会会議規則の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の権限)

第15条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を管理し及びこれを執行する。

(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 委員会に属する予算の経理に関すること。

(4) 公文書の公開の請求の受理、公開の決定及び公開の実施に関すること。

(5) 公印及び書類を保管すること。

(6) 職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(7) その他委員会の庶務に関すること。

(事件の専決及び専決後の手続)

第16条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の故障により会議を開くことができないとき、または急施を要するとき委員長は、委員会の権限に属する事項を専決することができる。

2 委員会の権限に属する事項でその議決により特に指定したものについては、委員長においてこれを専決処分することができる。

3 前2項の規定により専決処分したときは、委員長は次の委員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

(専決委任)

第17条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の出張及び一時外出に関すること。

(2) 職員の時間外勤務に関すること。

(3) 職員の休暇に関すること。

(4) 重要でない報告・照会及び回答に関すること。

(5) 文書の収受・発送及び保管に関すること。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) 他の部局との連絡に関すること。

(8) その他軽易な事項

(全部改正〔昭和50年11月4日〕、一部改正〔平成5年10月13日〕)

第5章 事務局

(事務局の設置)

第18条 委員会に関する事務を処理するため委員会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第19条 事務局に、次の職員を置く。

事務局長

書記

2 事務局に副主幹、次長、主査及び主任を置くことができる。

3 事務局長、副主幹、次長、主査及び主任は書記の中から委員長が任命する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、職員の中から事務局長代理を命じ、または、嘱託及び臨時の雇用人を任用することができる。

(一部改正〔平成2年6月11日・5年10月13日・9年4月16日・29年3月31日〕)

(執務)

第20条 事務局長は、委員長の命をうけ委員会の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に規定する者以外の職員は上司の指揮をうけ委員会の事務に従事する。

3 事務局長に事故あるときは、事務局長代理がその職務を代理する。

(一部改正〔平成5年10月13日〕)

(服務に関するその他の規定)

第21条 本章に規定するもののほか職員の服務等については、市職員の例による。

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書の処理)

第22条 起案の文書はすべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、急施を要する事項または軽易に事項については、事務局長において専決処分することができる。

(文書類の閲覧等)

第23条 文書類は事務局長の承認を得たもののほかこれを閲覧に供し、又はその謄本を交付し若しくは持ち出してはならない。

(文書処理に関するその他の規定)

第24条 本章に規定するもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、市の文書処理の例による。

第7章 告示

(改正〔昭和52年9月10日〕)

(告示の方法)

第25条 委員会及び委員長の告示は、市の公告式の例によりこれを行うものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 相生市選挙管理委員会規程(昭和36年9月6日相選管告示第5号)は、廃止する。

3 相生市選挙管理委員会諸給与規程(昭和27年10月29日相選管告示第57号)は、廃止する。

(昭和50年11月4日)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月10日)

この規程は、昭和52年9月10日から施行する。

(平成2年6月11日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年10月13日)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成9年4月16日)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年7月1日)

この規程は、平成10年10月1日から執行する。

(平成19年3月31日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

相生市選挙管理委員会規程

昭和45年6月19日 選挙管理委員会告示第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 監査及び選挙/第2章
沿革情報
昭和45年6月19日 選挙管理委員会告示第13号
昭和50年11月4日 種別なし
昭和52年9月10日 種別なし
平成2年6月11日 種別なし
平成5年10月13日 種別なし
平成9年4月16日 種別なし
平成10年7月1日 種別なし
平成19年3月31日 選挙管理委員会告示第24号
平成29年3月31日 選挙管理委員会告示第3号