○相生市監査事務局設置条例
昭和39年3月25日
条例第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき本市の監査委員に事務局を置く。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
昭和39年3月25日 条例第10号
(昭和39年3月25日施行)