○相生市情報公開条例施行規則
平成17年12月21日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市情報公開条例(平成17年条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(1) 公文書の公開をしない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(2) 公開請求を拒否する旨の決定 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第5号)
(3) 公開請求に係る公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在決定通知書(様式第6号)
4 条例第13条第1項後段の規定による通知は、公文書公開決定等期限特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。
5 条例第14条第3項後段に規定する第三者に対する通知は、公開決定に係る通知書(様式第13号)により行うものとする。
(公文書の閲覧等)
第6条 条例第15条第1項の規定による公文書の公開は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、公文書を閲覧、聴取又は視聴(以下「閲覧等」という。)するものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。
3 市長は、前項の規定に違反するものに対しては、公文書の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。
4 公文書の写しの交付の部数は、請求に係る公文書1件につき1部とする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
ウ 当該録音テープ又は録音ディスクを光ディスク(直径が120ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
ウ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを光ディスクに複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器(実施機関が現に使用しているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
エ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(幅が90ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付
オ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(一部改正〔令和元年6月28日〕)
(視力障害者等に対する特例)
第8条 公文書の公開に際し、請求者が視力障害者等の場合は、朗読等の代替措置をもって閲覧に代えることができる。
2 条例第17条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 前2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(一部改正〔平成28年3月31日〕)
(公表情報)
第12条 条例第21条第1号の長期計画は、計画期間が5年以上のもの(期間の定めがない計画で、毎年変更し、又は更新されるものを含む。)とする。
2 条例第21条第1号の重要な基本計画は、次に掲げるものとする。
(1) 市政全般に係る総合的な計画
(2) 分野別のまちづくりに関する基本的な計画
(出資法人等)
第13条 条例第23条に規定する出資法人等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉法人相生市社会福祉事業団
(2) 株式会社あいおいアクアポリス
(一部改正〔令和5年3月28日〕)
(運用状況の公表)
第14条 条例第24条の規定による条例の運用状況の公表は、相生市広報及び相生市公告式条例(昭和25年条例第184号)の規定により行うものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に相生市公文書公開条例(平成10年条例第11号)により公開請求が提出されているものについては、なお従前の例による。
3 相生市公文書公開条例施行規則(平成10年規則第22号)は、廃止する。
(相生市役所処務規則の一部改正)
4 相生市役所処務規則(昭和37年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成28年3月31日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
(一部改正〔令和元年6月28日〕)
公文書の種類 | 交付する写し又は複製物 | 金額 |
文書、図画及び写真 | 複写機により複写したもの(単色刷りで、日本産業規格A列4番の大きさまで) | 1枚につき 10円 |
複写機により複写したもの(単色刷りで、日本産業規格A列4番を超えA列3番の大きさまで) | 1枚につき 20円 | |
複写機により複写したもの(複色刷りで、日本産業規格A列3番の大きさまで) | 1枚につき 50円 | |
電磁的記録 | ビデオテープに複写したもの(120分まで) | 1巻につき 300円 |
録音テープに複写したもの(120分まで) | 1巻につき 200円 | |
フレキシブルディスクカートリッジに複写したもの | 1枚につき 50円 | |
光ディスク(コンパクトディスクレコーダブルに限る。)に複写したもの | 1枚につき 100円 | |
その他 | 公文書性質に応じ作成した写し又は複製物 | 当該写し又は複製物の作成に要する費用に相当する額 |
備考 | 用紙の両面に複写したもの(単色刷りで、日本産業規格A列3番の大きさまでに限る。)については、片面を1枚として算定する。 |
(全部改正〔平成28年3月31日〕)
(全部改正〔平成28年3月31日〕)
(全部改正〔平成28年3月31日〕)
(全部改正〔平成28年3月31日〕)
(全部改正〔平成28年3月31日〕)
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(全部改正〔平成28年3月31日〕)
(全部改正〔平成28年3月31日〕)