○相生市役所処務規則

昭和37年1月31日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務の代理(第3条―第5条)

第3章 文書管理体制(第6条―第7条の4)

第4章 文書等の収受及び配付(第8条―第10条)

第5章 事務処理(第11条―第19条)

第6章 文書の浄書及び発送(第20条・第21条)

第7章 文書等の書式(第22条)

第8章 文書の整理、編てつ及び保存(第23条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、相生市(以下「市」という。)における事務処理について、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔令和2年1月23日〕)

(事務処理の原則)

第2条 事務処理は、全てこの規則に定めるところにより正確かつ迅速に取扱い能率的に処理しなければならない。ただし、この規則により難く市長の指示を受けた場合、又は緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和59年3月31日・令和2年1月23日〕)

第2章 職務の代理

(一部改正〔平成5年12月17日〕)

(職務代理)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づく職務代理は、企画総務部長が当たるものとする。

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・61年7月1日・平成12年3月31日・25年12月20日・令和2年1月23日〕)

第4条 削除

(昭和43年4月1日)

第5条 削除

(平成5年12月17日)

第3章 文書管理体制

(改正〔平成10年3月17日〕)

(執務)

第6条 公務に従事するときは常に身だしなみを整え、来訪者に対しては親切丁寧を旨として応対し、速やかに解決しなければならない。

2 来訪者に対して直ちに解決することが困難である事項は、直ちに上司の指示を受けて処理しなければならない。

3 出張を命じられたとき又は休暇、欠勤その他の事故により執務ができない場合で担当事務につき急速に処理を要する案件があるときは、上司に報告し、上司の指示を受けて、他の職員に引き継ぐなど、事務処理に遅滞のないように処置しなければならない。

4 市に属しない事務は、市長の許可を受けなければ庁内で執ることができない。

(一部改正〔昭和59年3月31日・平成5年12月17日・令和2年1月23日〕)

(文書、簿冊及び物品等の取扱い)

第7条 文書、簿冊、物品等は、公務上必要な場合のほかはその所属する上司の許可を得ないで庁外に持ち出し、若しくは他人に示し、又は謄本を附与、閲覧させるなどをしてはならない。

2 文書、簿冊及び物品は丁寧に取り扱い、机上その他に散乱してはならない。

3 文書、簿冊、物品及び鍵その他特に宿直者の保管に託する必要があるものは、封印その他必要な手続きを施して託さなければならない。

(一部改正〔令和2年1月23日〕)

(総務課長の職務)

第7条の2 総務課長は、市における文書事務を総括する。

2 総務課長は、市における文書事務について、常に必要な調査を行い、適正かつ円滑に処理されるよう指導しなければならない。

(追加〔平成10年3月17日〕)

(文書管理者)

第7条の3 (相生市事務分掌規則(昭和35年規則第18号)第1条に規定する課及びこれに準ずる組織。以下同じ。)に所管する文書の管理に関する事務を掌理する者として、文書管理者を置き、所管課長をもつて充てる。

2 文書管理者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 文書事務の適正管理に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 文書の保存期間の決定及び変更に関すること。

(4) 文書の廃棄手続に関すること。

(追加〔平成10年3月17日〕、一部改正〔令和2年1月23日〕)

(文書取扱主任)

第7条の4 文書管理者は、所管課内における文書事務を補助させるため、係ごとにそれぞれ1名の文書取扱主任を置き、係長(係長のいない係にあつてはその上位の者)をもつて充てる。

2 文書取扱主任は、次に掲げる事務を行う。

(1) 文書の処理の促進に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の管理に関すること。

(4) 保存文書の引継ぎに関すること。

(5) 文書取扱いの指導に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

(追加〔平成10年3月17日〕、一部改正〔令和2年1月23日〕)

第4章 文書等の収受及び配付

(文書の収受)

第8条 市に到達した文書は、総務課において収受する。ただし、課の所管事務に係る文書で、直接当該課に到達したものは、直接収受することができる。

2 料金の未納又は不足の文書、物品等は、官公庁から発送したもの及びその他総務課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。

3 ファクシミリに着信した電磁的記録又は電子計算機により受信した電子メールの内容は、速やかに出力し、紙に記録するものとする。この場合において、記録がなされた紙は、到達した文書とみなし、収受の処理を行うものとする。

(一部改正〔昭和41年3月31日・49年5月1日・59年3月31日・令和2年1月23日〕)

(収受した文書の取扱い)

第9条 収受した文書は、総務課において次に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 収受した文書は、全て受付印(様式第1号)を押印し、主務課を決定しなければならない。

(2) 次に掲げる文書は、特別文書収受簿(様式第2号)に必要事項を記入し、速やかに関係課に配付して受領印を得なければならない。ただし、に掲げる文書は、受付印の下に到達時刻を明記しなければならない。

 特殊取扱郵便物のうち、書留、配達証明等

 金券及び有価証券

 訴訟、不服申立てその他到達の日時が権利の得失に関係する文書

(一部改正〔昭和38年12月25日・41年3月31日・43年4月1日・49年5月1日・51年4月1日・59年3月31日・61年7月1日〕、全部改正〔平成5年12月17日〕、一部改正〔令和2年1月23日〕)

(文書の配付)

第10条 前条第1号において主務課を決定した文書の配付は、総務課に備付けの文書配付棚により行うものとする。

2 前項において配付された文書は、主務課において、文書整理簿(様式第3号)により整理を要するもの(以下「一般文書」という。)と整理を要しないもの(以下「軽易文書」という。)に分類し、一般文書は、文書整理簿に必要事項を記入するものとする。

3 第1項の規定により配付するもので2課以上に関連する文書等は、その関係の最も強い課に配付しなければならない。ただし、その主管につき、各課において意見を異にするときは、総務課長が上司の指揮を受けて主務課を決定する。

4 配付を受けた文書等で、その主管に属さないと認めたものがあるときは、総務課長に返付し各課相互に転送してはならない。

5 官報は、その内容を総務課において確認し、必要に応じ、関係課に回付するものとする。

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・49年5月1日・59年3月31日・61年7月1日・平成5年12月17日・19年3月27日・令和2年1月23日〕)

第5章 事務処理

(文書等の処理)

第11条 配付を受けた文書、通貨、証券及び物品又は調査を命じられた案件その他の事務の処理は、処理期限のあるものにあつてはその処理期限までに、処理期限のないものにあつては速やかに処理しなければならない。

2 通貨及び証券は、主務課長において、速やかに会計管理者に保管を託さなければならない。

3 配付された文書中、他課に関係のあるものは、処理に先立つて関係課に合議しなければならない。

4 重要又は異例の文書については、その処理に先立つて上司の指示を受けなければならない。

5 各課長は、一般文書について、直ちに文書を閲覧し、文書整理簿に受領印を押印の上、係長を経て担当者に指示しなければならない。

6 担当者は、係長から文書の送付を受けたときは、直ちに文書を審査し、第1項及び第3項の規定により処理しなければならない。なお、起案を要しない文書で上司の供覧を必要とする文書は、供覧しなければならない。

(一部改正〔昭和38年12月25日・41年3月31日・43年4月1日・45年6月9日・48年7月1日・51年4月1日・59年3月31日・61年7月1日・平成5年12月17日・18年6月30日・19年3月27日・令和2年1月23日〕)

(起案)

第12条 文書及び案件の処理は、起案用紙(様式第7号)によつて行う。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの若しくは軽易な文書で、処理案を当該文書の余白に記載し、又は処理案を文書処理カード(様式第8号)に記載して処理することができるものについては、この限りでない。

2 起案は、口語体及び常用漢字並びに現代かなづかいを用い、文意は平明簡易、字面は明白にしなければならない。

(一部改正〔昭和38年12月25日・41年3月31日・49年5月1日・59年3月31日・61年7月1日・平成5年12月17日・令和2年1月23日〕)

第12条の2 削除

(昭和51年4月1日)

(整理番号)

第12条の3 文書の整理番号は、会計年度による追順番号とする。

2 同一事件に属する往復文書は、特に認められたものを除くほか完結するまで同一番号を用い、その回数に従い原号の次に「の2、の3」等の支号をつけなければならない。

(追加〔昭和38年12月25日〕、一部改正〔平成5年12月17日・令和2年1月23日〕)

(起案理由及び関係書類)

第13条 起案用紙には起案理由その他参考事項を文案の最後に付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は簡易のものについては、これを省略することができる。

(決裁区分)

第14条 起案用紙には、市長、副市長、部長及び課長の決裁区分を表示しなければならない。

(一部改正〔昭和43年4月1日・平成19年3月27日〕)

(施行上の注意事項の表示)

第15条 起案用紙には、必要に応じて、「秘」「至急」を所定欄に明記しなければならない。

2 発送文書中特に発送の日付を指定しようとするものについては、起案用紙にその旨を明記しなければならない。

(一部改正〔平成5年12月17日〕)

(起案者の押印)

第16条 起案者は、起案年月日及びその他必要事項を記入した上、起案者の欄に認印を押さなければならない。

(一部改正〔平成5年12月17日〕)

(決裁)

第17条 決裁の区分及び手続については、相生市決裁規程(昭和35年訓令第18号)によるものとする。

2 他の部に合議を要する起案書は、副市長の決裁を受けるに先立つて、関係部に合議しなければならない。

3 合議を受けた関係部において、異議があるときは、速やかに起案部と協議し、協議が整つたときは、起案部において訂正又は再起案をし、協議が整わないときは、異議のある部において、異議の要旨を起案書の所定の欄に記入し、主管部に返付しなければならない。

4 合議は主管部と協議が調整された上でなければ起案書を他に回付してはならない。ただし、協議が調整されずして、特に上司の裁決を求める必要がある場合はこの限りでない。

5 起案書の字句を訂正する場合においては、複線で訂正し訂正者は、訂正箇所に認印を押さなければならない。なお、重要な事項を訂正するときは、右欄外に、「何字訂正」「何字削除」「何字加入」と記入し、認印を押さなければならない。

6 緊急を要する事件にして通常の手続きをするいとまのないときは、上司の指揮を受け適宜処理することができる。ただし、施行後において正規の手続きをしなければならない。

7 経由文書には、右側下部余白に経由印(様式第9号)を押し重要なものは、控書を保存し、指令書が到達したときは、その全文の写を添付して置かなければならない。

8 一事件の関係書類は、その完結に至るまで順次続けて決裁を受けなければならない。

9 機密を要する起案書は、その内容が漏れないように取り扱わなければならない。

10 起案者は、決裁が終わつたときは、直ちに決裁年月日を所定の欄に記入しなければならない。

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・45年6月9日・48年7月1日・49年5月1日・59年3月31日・61年7月1日・平成3年3月30日・5年12月17日・19年3月27日・令和2年1月23日〕)

第18条 削除

(平成5年12月17日)

(電話等の方法による照会等の処理)

第19条 電話、口頭、ファクシミリその他の方法による照会、回答、報告等があつた場合で、重要な事項については、この規則の規定に準じて処理するものとする。

(全部改正〔平成5年12月17日〕)

第6章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第20条 決裁済みの文書で施行を要するものは、主管課において浄書を行うものとする。

2 浄書した文書は、主管課において決裁済みの文書と厳密に照合しなければならない。

(一部改正〔昭和41年3月31日・49年5月1日・59年3月31日・61年7月1日〕、全部改正〔平成5年12月17日〕、一部改正〔令和2年1月23日〕)

(発送)

第21条 文書、現金、証券、物品等は、決裁済みのものでなければ発送してはならない。

2 文書、物品等は、別に定めるものを除くほか、全て市長名、副市長、部長若しくは課長名又は市役所名をもつて発送しなければならない。

3 文書、物品等は全て総務課総務係において発送する。この場合添付すべき現金、証券、物品等があるときは、主務課において包装その他必要な措置をして添付しなければならない。

4 発送文書には名義に相当する公印を押さなければならない。ただし、権利の消長に関係を有しない印刷した文書には省略することができる。

5 許可、認可、承認、証明その他重要な文書には、その上部と原議とに契印し、紙数2枚以上にわたるときは、そのつづり目に割印しなければならない。

6 許可、認可、承認、証明その他重要な文書の文字の訂正、加入又は削除したときは、その字数を右欄外に記載し、名義に相当する公印を押さなければならない。

なお、削除した文字は、読むことができるよう字体を残して置かなければならない。

7 文書を発送したときは、主管課において文書整理簿に発送月日を記入し、処理経過を明確にしなければならない。

8 総務課総務係において文書及び物件を発送する場合は、原則として料金後納の方法によるものとし、料金後納郵便差出票(様式第10号)に必要な事項を記入した上、発送しなければならない。ただし、これにより難いときは、郵便切手又ははがきを使用することができる。この場合においては、相生市財務規則(昭和39年規則第29号)に規定する郵便切手受払簿に必要な事項を記入し、発送しなければならない。

9 次に掲げる要件を備える施行文書については、ファクシミリ又は電子メールにより送信することができる。

(1) 公印の押印を省略することができるもの

(2) 秘密の取扱いを要しないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、照会者等から、ファクシミリ又は電子メールによる回答等の指定があるもの

(一部改正〔昭和38年12月25日・41年3月31日・43年4月1日・49年5月1日・61年7月1日・平成5年12月17日・19年3月27日・令和2年1月23日〕)

第7章 文書等の書式

(文書等の書式)

第22条 文書等の書式は、別に定める「文書の作成要領」によるものとする。

2 条例、規則、訓令及び告示を行うときは、総務課に備付けの令達登録簿(様式第12号)に登録し、暦年により番号を付さなければならない。

3 訓、達及び指令を行うときは、各課に備付けの訓、達、指令登録簿(様式第13号)に登録し、会計年度により番号を付さなければならない。

(一部改正〔昭和41年3月31日・49年5月1日・59年3月31日・平成5年12月17日・令和2年1月23日〕)

第8章 文書の整理、編てつ及び保存

(文書の整理)

第23条 文書は、常に整理し、重要なものは、天災事変に際して速やかに持ち出せるように、あらかじめ準備し、紛失、火災盗難等の予防を完全にしなければならない。

2 文書は、案件ごとに区分を行い、1件つづりとして毎件施行月日の順に整理し、格納しなければならない。

3 事件が2会計年度又は2年以上にわたるものは、完結の年度又は年に属するまで格納しなければならない。

4 事件が数項目に関係のあるものは、最も関係の強い類目に格納しなければならない。

5 資料、図書、書籍等で文書とともに編集できないものは、適宜紙袋等に入れて整理しなければならない。

(一部改正〔昭和38年12月25日・51年4月1日・59年3月31日・平成5年12月17日・令和2年1月23日〕)

(文書の編てつ)

第24条 文書は、会計年度又は暦年で分別し、処理完結の日の順序に保存年限ごとに編てつしなければならない。ただし、紙数の少ないものは合わせて編てつし、そのつづり名を標記することができる。

2 図面、雛形の類にして、本書と紙幅等を異にし、これにつづり込み難いものは別冊とし、本書及び別冊にそれぞれその旨並びに双方の収蔵場所を記入し、別冊の表紙には、本書のつづり名を記入した下に「別冊」と記入しておかなければならない。

3 1事件が多数の文書にわたるものは、当初に終結の文書を置き、順次日付順に編てつしなければならない。

4 他のつづりに関連する文書は、その関係が最も強いつづりに編てつし、他のつづりには謄本を編てつするか、又は要旨を記入しておかなければならない。

5 編てつする文書は、厚さ約10センチメートルを限度として装本し、つづり名、保存年限等を記載した表紙(様式第14号)を付さなければならない。ただし、保存年限10年以下のものは、仮つづりにすることができる。

6 装本することのできないものは、他の適当な方法を用い、その見易い箇所に前項に規定する表紙の記載事項を記載しておかなければならない。

7 編てつする文書には、文書索引表(様式第15号)を付さなければならない。ただし、歳入歳出及び出納に関する文書その他将来検出上必要のないものは省略することができる。

8 文書の編てつは、各課において前各項により行うものとする。

(一部改正〔昭和38年12月25日・51年4月1日・59年3月31日・平成5年12月17日・10年3月17日・令和2年1月23日〕)

(文書の保存)

第25条 文書の保存区分及びその年限は、法令その他の定めのあるものを除き、別表のとおりとする。ただし、必要により臨時に決裁を経てその期限を変更することができる。

2 文書の保存年限は、その文書が完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。ただし、暦年による文書は、その完結した日の属する年の翌年1月1日から起算する。

3 定期刊行物は、その年の最終版をもつて処理完結したものとみなす。

4 定期刊行物は、発行順又は年次順に収蔵しなければならない。

5 保存文書は、文書保存台帳(様式第16号)に必要事項を記入するとともに各課ごとに保存年限別に番号を付し、番号順に収蔵しなければならない。

6 永久保存文書は、全部を通じて年度ごとに番号を付し、その番号順に収蔵しなければならない。

7 書棚の見易い箇所に、当該課名及び保存年限を表示しておかなければならない。

(一部改正〔昭和38年12月25日・40年9月30日・43年4月1日・平成5年12月17日・19年3月27日・28年3月31日・令和2年1月23日〕)

(保存文書の持ち出し)

第26条 職員は、書庫から保存文書を持ち出した場合は、当該保存文書の利用後速やかに返却しなければならない。

(一部改正〔昭和41年3月31日・49年5月1日・61年7月1日〕、全部改正〔令和2年1月23日〕)

(主管課以外の職員の文書の閲覧)

第27条 主管課以外の職員が、保管文書又は保存文書の閲覧をしようとするときは、主管課長の許可を得なければならない。

(一部改正〔昭和41年3月31日・49年5月1日・61年7月1日〕、全部改正〔令和2年1月23日〕)

(文書の廃棄)

第28条 主管課長は、文書がその保存年限を満了したときは、当該文書を廃棄するものとする。

2 廃棄文書であって、他に内容を漏らすことによって支障を生ずると認められるもの又は印影を悪用されるおそれのあるものについては、裁断、焼却等の適切な処置をとらなければならない。

(追加〔令和2年1月23日〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

2 相生市役所処務規則(昭和30年規則第290号)は、この規則公布の日から廃止する。

3 この規則施行の際、旧相生市役所処務規則を準用してなされた事務処理に関しては、この規則の規定によつて行われたものとみなす。

(一部改正〔昭和59年3月31日〕)

(昭和38年12月25日)

この規則は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和40年9月30日抄)

この規則は、昭和40年11月1日から施行する。

(昭和41年3月31日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和42年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和43年7月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月9日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和45年5月1日からこの規則施行の日までの間に、改正前の規則に基づき処理された事項は、この規則により処理されたものとみなす。

(昭和48年7月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則施行の際、現に主幹、主査又は主任の職にあるもののうち、技術吏員であるものについては、別段辞令の発せられない限り、それぞれ技術主幹、技術主査又は技術主任を命ぜられたものとみなす。

(昭和49年5月1日抄)

1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和51年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお、当分の間使用することができる。

(昭和56年11月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日抄)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年12月17日)

1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。ただし、文書整理簿及び起案用紙に係る改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年1月1日から同年3月31日までの間の文書で、会計年度により一連番号を付す文書の整理番号は、この規則による改正後の相生市役所処務規則第12条の3の規定にかかわらず、平成5年からの一連番号とする。

(平成10年3月17日)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日抄)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月30日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成19年3月27日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成25年12月20日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月23日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第25条関係)

(追加〔令和2年1月23日〕)

文書の区分

保存年限

1 条例、規則及び訓令に関する決裁文書

2 告示及び通達に関する文書等で特に重要なもの

3 議案書等の市議会に関する文書等で重要なもの

4 市の総合計画に関する決裁文書

5 諮問、答申等に関する文書等で特に重要なもの

6 許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する決裁文書で法律関係が10年を超えるもの

7 行政不服審査及び訴訟に関する文書等で重要なもの

8 行政委員及び附属機関の委員の任免に関する決裁文書

9 市長及び副市長の事務引継に関する文書

10 職員の履歴書

11 職員の任免、身分及び賞罰に関する文書等

12 職員の長期給付及び恩給に関する決裁文書

13 叙位、叙勲及び褒章に関する決裁文書

14 表彰に関する文書等で特に重要なもの

15 予算及び決算に関する文書等で特に重要なもの

16 契約に関する文書等で特に重要なもの

17 工事完了完成図面等で重要なもの

18 渉外、交渉及び合意に関する文書等で特に重要なもの

19 研究報告書、統計書、年報等の研究及び統計に関する文書等で特に重要なもの

20 市の区域の変更並びに町及び字の区域の変更等並びに名称の変更等に関する文書

21 市行政の沿革に関する文書等で重要なもの

22 市有財産に関する文書で重要なもの

23 寄附収受に関する文書で重要なもの

24 その他永年保存を必要と認める文書等

永年

1 告示及び通達に関する文書等で重要なもの

2 重要な事業の計画及び実施に関する文書等

3 諮問、答申等に関する文書等で重要なもの

4 許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する決裁文書で法律関係が5年を超えるもの

5 行政不服審査及び訴訟に関する文書等

6 表彰に関する文書等で重要なもの

7 予算及び決算に関する文書等で重要なもの

8 契約に関する文書等で重要なもの

9 補助金及び貸付金に関する文書等で重要なもの

10 渉外及び交渉に関する文書等で重要なもの

11 研究報告書、統計書、年報等の研究及び統計に関する文書等で重要なもの

12 市有財産に関する文書

13 寄附収受に関する文書

14 文書整理簿

15 その他10年保存を必要と認める文書等

10年

1 告示、公告及び通達に関する文書等

2 市議会に関する文書等

3 事業の計画及び実施に関する文書等

4 請願及び陳情に関する決裁文書

5 許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する決裁文書で法律関係が3年を超えるもの

6 通知、申請、届出、進達等の文書等で重要なもの

7 会計年度任用職員及び臨時職員の雇用等に関する決裁文書

8 表彰に関する文書等

9 予算及び決算に関する文書等

10 補助金及び貸付金に関する文書等

11 研究報告書、統計書、年報等の研究及び統計に関する文書等

12 事務引継書(市長及び副市長のものを除く。)

13 その他5年保存を必要と認める文書等

5年

1 諮問、答申等に関する文書等

2 許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する決裁文書で法律関係が1年を超えるもの

3 通知、申請、届出、通達等の文書等

4 職員の給与に関する決裁文書

5 出張命令に関する決裁文書

6 予算及び決算に関する文書等で軽易なもの

7 契約に関する文書等

8 監査及び検査に関する決裁文書

9 復命書

10 その他3年保存を必要と認める文書等

3年

1 通知、申請、届出、通達等で軽易な文書等

2 契約に関する文書等で軽易なもの

3 復命書で軽易なもの

4 軽易な帳簿

5 その他1年保存を必要と認める文書等

1年

(一部改正〔昭和41年3月31日〕、全部改正〔昭和48年7月1日・平成5年12月17日・令和2年1月23日〕)

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(全部改正〔昭和38年12月25日・41年3月31日〕、一部改正〔昭和42年4月1日〕、全部改正〔昭和43年4月1日・48年7月1日・51年4月1日・平成5年12月17日・令和2年1月23日〕)

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(繰上〔昭和38年12月25日〕、全部改正〔昭和48年7月1日・平成5年12月17日・令和2年1月23日〕)

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様式第4号から様式第6号まで 削除

(平成5年12月17日)

(全部改正〔昭和38年12月25日・41年3月31日・43年4月1日・48年7月1日・49年5月1日〕、一部改正〔昭和51年4月1日〕、全部改正〔昭和61年7月1日〕、一部改正〔平成元年3月31日〕、全部改正〔平成5年12月17日・10年3月17日〕、一部改正〔平成17年12月21日・19年3月27日〕、全部改正〔令和2年1月23日〕)

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(全部改正〔昭和48年7月1日〕、一部改正〔平成元年3月31日〕、全部改正〔平成5年12月17日・10年3月17日〕、一部改正〔平成17年12月21日〕、全部改正〔平成18年6月30日〕、一部改正〔平成19年3月27日〕)

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(全部改正〔昭和48年7月1日〕)

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(追加〔昭和38年12月25日〕、全部改正〔昭和41年3月31日〕、一部改正〔昭和48年7月1日〕、全部改正〔昭和56年11月26日〕、繰上〔平成5年12月17日〕)

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(様式第11号) 削除

(平成5年12月17日)〕

(一部改正〔昭和41年3月31日〕、全部改正〔昭和48年7月1日〕)

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(一部改正〔昭和41年3月31日・49年5月1日〕、全部改正〔令和2年1月23日〕)

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(全部改正〔昭和51年4月1日〕)

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(全部改正〔昭和51年4月1日・平成10年3月17日〕)

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(全部改正〔昭和51年4月1日・平成10年3月17日〕)

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相生市役所処務規則

昭和37年1月31日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
昭和37年1月31日 規則第1号
昭和38年12月25日 種別なし
昭和40年9月30日 種別なし
昭和41年3月31日 種別なし
昭和42年4月1日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和43年7月1日 種別なし
昭和45年6月9日 種別なし
昭和48年7月1日 種別なし
昭和49年5月1日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
昭和56年11月26日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
平成元年3月31日 種別なし
平成3年3月30日 種別なし
平成5年12月17日 種別なし
平成10年3月17日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成17年12月21日 規則第52号
平成18年6月30日 規則第38号
平成19年3月27日 規則第13号
平成25年12月20日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第24号
令和2年1月23日 規則第2号