○相生市公告式条例

昭和25年8月31日

条例第184号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式はこの条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は市の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則の公布)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものに、これを準用する。但し第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(その他の規程の公表)

第6条 第4条の規定は市の機関の定める規程で公表を要するものに、これを準用する。但し同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第7条 条例、規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則、規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の相生市公告式条例は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

相生市公告式条例

昭和25年8月31日 条例第184号

(昭和25年8月31日施行)