○相生市情報公開条例

平成17年12月21日

条例第49号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第17条)

第3章 審査請求(第18条―第20条の2)

第4章 公文書公開の総合的推進(第21条―第23条)

第5章 雑則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公文書の公開を求める市民の権利を保障し、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、市政に関する市民の知る権利を尊重し、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の市政参加を一層促進し、市政への信頼と理解を深め、もって地方自治の本旨に即した市政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 市立図書館その他の施設において一般の利用に供しているもの

(一部改正〔平成25年3月14日〕)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の公開を請求する者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報の適正な利用に努めなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求(以下「公開請求」という。)することができる。

(公開請求の手続)

第6条 公開請求をする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 公開請求をする公文書の名称その他の当該請求に係る公文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は、公開請求をする者が容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該請求に係る公文書の特定に資する情報の提供を行わなければならない。

3 公開請求をする者は、実施機関が当該請求に係る公文書の特定を容易にできるよう必要な協力を行わなければならない。

4 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により何人でも閲覧することができるとされている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公文書の公開をすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康に危害を及ぼすおそれのある事業活動に関する情報

 人の財産若しくは生活又は自然環境に対し、重大な影響を及ぼす違法若しくは不当な事業活動に関する情報

(3) 市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国、他の地方公共団体若しくはこれらに準ずる団体(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報で、公文書の公開をすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する執行機関の附属機関、専門委員その他これらに類するもの(以下「附属機関等」という。)に係る情報であって、公開をすることにより、当該附属機関等の独立性及び自律性が不当に損なわれると認められるもの

(5) 市の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公開をすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市又は他の地方公共団体若しくはこれらに準ずる団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 公文書の公開をすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

(7) 法令等の規定若しくは法律又はこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公文書の公開をすることができないと認められる情報

2 公開請求に係る公文書に公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)に関する情報が記録されている場合において、当該情報がその職務の遂行に係るものであるときは、当該情報のうち公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分(公務員の職又は氏名に係る部分の公文書の公開をすることにより当該公務員の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)は、前項第1号の規定に該当しないものとする。

(一部改正〔平成25年3月14日〕)

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている部分がある場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該部分を除いて当該公文書の公開をしなければならない。

2 公開請求に係る公文書に前条第1項第1号の情報(特定の個人を識別できるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、当該非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により公開請求に係る公文書の一部を公開しないとき、又は前項の規定により公開請求に係る公文書の全部を公開しないときは、公開請求者に対し、前2項に規定する書面にその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解できるものでなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求書を受理した日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、公開請求書を受理した日から起算して60日を限度として、前項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、遅滞なく、延長の期間及び延長の理由を公開請求者に対し、書面により通知しなければならない。

3 実施機関が公開請求書を受理した日から起算して60日を経過して、公開決定等を行わないときは、公開請求者は公文書の公開しないことの決定があったものとみなすことができる。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求者に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求書を受理した日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定をする期限

2 公開請求者に対し、前項の規定による通知をした場合には、当該通知に係る公文書については、前条第3項の規定は適用しない。

3 第1項第2号の期限までに、実施機関が同号に規定する残りの公文書について公開決定等をしないときは、公開請求者は、当該残りの公文書について非公開決定があったものとみなすことができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る公文書に国等及び公開請求者以外の者(以下この条、第19条及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、規則で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている公文書を公開しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第7条第1項第1号イ又は第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定(第8条の規定により公文書の一部を公開する決定を含む。以下この号、次条第1項及び第20条第1号においても同じ。)をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間をおかなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第18条及び第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第15条 実施機関は、公開決定を行ったときは、速やかに公開請求者に対し当該公文書の公開をしなければならない。

2 公文書の公開は、文書、図画又は写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公開請求に係る情報が記録されている文書、図画又は写真の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(法令等による公開の実施との調整)

第16条 実施機関は、法令等の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が前条第2項に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には公開しない旨の定めがあるときは、この限りでない。

(費用負担)

第17条 第15条の規定による公文書の公開に係る手数料は、公開請求書1件につき300円とする。

2 第15条の規定により公文書の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成31年3月22日〕)

第3章 審査請求

(章名改正〔平成28年3月25日〕)

(審査請求)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、相生市公文書公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年条例第15号)に規定する相生市公文書公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合。

(2) 裁決で、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、当該諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、同項の審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(一部改正〔平成28年3月25日〕)

(諮問をした旨の通知)

第19条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(一部改正〔平成28年3月25日〕)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(審査請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(一部改正〔平成28年3月25日〕)

(審理員の指名の適用除外)

第20条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(追加〔平成28年3月25日〕)

第4章 公文書公開の総合的推進

(情報の公表)

第21条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものを公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について法令等で別段の定めがあるときは、この限りでない。

(1) 市の長期計画その他規則で定める市の重要な基本計画

(2) その他実施機関が定める事項

(情報提供)

第22条 実施機関は、市民への積極的な情報の提供及び自主的な広報手段の充実に努めなければならない。

(出資法人等の情報公開)

第23条 市が出資金その他これに準ずるものを出資している法人等のうち市長が定めるもの又は地方自治法第244条の2第3項に基づき市長等が指定した指定管理者は、この条例の規定による市の施策に準じた必要な措置を講じるよう努めなければならない。

第5章 雑則

(運用状況の公表)

第24条 市長は、毎年この条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(公文書の管理)

第25条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

2 相生市公文書公開条例(平成10年条例第11号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に相生市公文書公開条例により公開請求書が提出されているものについては、なお従前の例による。

(相生市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正)

4 相生市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市個人情報保護条例の一部改正)

5 相生市個人情報保護条例(平成17年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市公文書公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正)

6 相生市公文書公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成25年3月14日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から、第15条中相生市看護専門学校条例第3条第2項の表の改正規定(入学金に係る部分に限る。)及び同条中第3項を第4項とし、第2項の次に1項を加える改正規定は、同年11月1日から施行する。

(相生市情報公開条例の一部改正に係る経過措置)

3 第2条の規定による改正後の相生市情報公開条例第17条第1項の規定は、平成31年10月1日以後にされる公開請求について適用し、同日前にされた公開請求については、なお従前の例による。

相生市情報公開条例

平成17年12月21日 条例第49号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第2章 文書、公印
沿革情報
平成17年12月21日 条例第49号
平成25年3月14日 条例第11号
平成28年3月25日 条例第11号
平成31年3月22日 条例第6号