○相生市公文書公開・個人情報保護審査会設置条例

平成17年3月29日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 設置及び組織(第2条~第4条)

第3章 審査会の調査審議の手続き(第5条~第13条)

第4章 雑則(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、相生市公文書公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

第2章 設置及び組織

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、市に、相生市公文書公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 相生市情報公開条例(平成17年条例第49号)第18条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 相生市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)第6条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項について調査審議すること。

(一部改正〔平成17年12月21日・28年3月25日〕、全部改正〔令和4年12月15日〕)

(組織)

第3条 審査会は、5人以内の委員をもって組織し、市長が委嘱する。

2 審査会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

第3章 審査会の調査審議の手続き

(定義)

第5条 この章において「諮問実施機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 相生市情報公開条例第18条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関及び議長

2 この章において「公文書」とは、相生市情報公開条例第11条の規定により公開か非公開かを決定した公文書をいう。

3 この章において「保有個人情報」とは、法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(一部改正〔平成17年12月21日・令和4年12月15日〕)

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(一部改正〔平成28年3月25日〕)

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(一部改正〔平成28年3月25日〕)

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料(以下「意見書等」という。)を提出することができる。ただし、審査会が意見書等を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年3月25日〕)

(委員による調査手続)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第6条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第7条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(一部改正〔平成28年3月25日〕)

(提出された意見書等の写しの送付等)

第10条 審査会は、第6条第3項若しくは第4項又は第8条の規定による意見書等の提出があったとき(諮問実施機関が議長である場合において、相当する書面又は資料の提出があったときを含む。)は、当該意見書等の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書等の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(全部改正〔平成28年3月25日〕、一部改正〔令和4年12月15日〕)

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときには、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(一部改正〔平成28年3月25日〕)

(個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査審議)

第13条 審査会は、第2条第3号及び第5号に掲げる事務を遂行するため必要があると認めるときは、実施機関及び議長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、第2条第3号及び第5号に掲げる事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、実施機関及び議長以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(追加〔令和4年12月15日〕)

第4章 雑則

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(繰下〔令和4年12月15日〕)

(罰則)

第15条 第3条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(繰下〔令和4年12月15日〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(相生市公文書公開条例の一部改正)

2 相生市公文書公開条例(平成10年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正前の相生市公文書公開条例の規定により委嘱された公文書公開審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、公文書公開・個人情報保護審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

5 この条例の施行前に公文書公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは公文書公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について公文書公開審査会がした調査審議の手続は公文書公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

(平成17年12月21日抄)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 施行日前に相生市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号)附則第2項の規定の施行前の相生市個人情報保護条例(平成17年条例第14号。以下「旧条例」という。)第6条、第7条若しくは第8条の規定による諮問又は第43条の規定による審査請求がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

相生市公文書公開・個人情報保護審査会設置条例

平成17年3月29日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)