○相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年1月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定により特別職に属する非常勤職員に支給する報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。

(一部改正〔平成20年9月10日・令和元年9月12日〕)

(報酬)

第2条 特別職に属する非常勤職員の報酬額は、別表のとおりとする。

2 別表により市長が規則で定めることとされた報酬のうち、市長が必要と認めたものについては、一定期間勤務しなかつた場合に報酬を支給しない旨を規則で定めることができる。

(一部改正〔昭和49年3月31日〕)

第3条 特別職に属する非常勤職員のうち、月額又は年額で報酬を定めるものについては、その職についた日から報酬を支給し、報酬の額に異動があつたときには、その日から新たな額の報酬を支給する。

2 前項に規定するものが任期満了、辞職、失職及び罷免によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給し、死亡したときは、その月までの報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合において、その月若しくはその年度の初日から支給するとき以外のとき、又はその月若しくはその年度の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月又はその年度の現日数を基礎として日割によつて計算する。

4 年額で報酬を定めるものについては、年2回に分けて支給する。

5 日額で報酬を定めるものについては、適宜取りまとめて支給する。

(全部改正〔平成18年3月28日〕)

(費用弁償)

第4条 特別職に属する非常勤職員が、その属する機関の会議に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費については、相生市職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第409号)を準用する。この場合において、同条例の旅費についての等級は、それぞれ別表に掲げる等級とする。

3 前項の場合において、相生市職員等の旅費に関する条例を準用して旅費を計算するときの経路の起点は、当該特別職に属する非常勤職員の住所又は居所とする。

(一部改正〔昭和49年3月31日〕)

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項中相生市議会議員等の報酬、手当並びに費用弁償、実費弁償支給条例(昭和22年条例第49号)第2条第13号を改正する部分については昭和31年12月1日から、同条第14号及び第17号を改正する部分については昭和31年9月1日から適用し、別表中「その他の特別職に属する非常勤職員」に係る部分については、昭和31年9月1日までの間に限り、規則で定めるところにより遡り適用することができる。

(昭和32年11月1日)

この条例は、昭和33年1月1日から施行する。

(昭和36年3月15日)

1 この条例の別表1は公布の日から、別表2は昭和36年4月1日から施行する。ただし、別表1は昭和35年10月1日から適用し昭和36年3月31日限りその効力を失う。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和35年10月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和38年3月30日)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年2月3日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。ただし、その他の特別職に属する非常勤職員に関する改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例にもとづいてすでに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和40年3月31日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月19日)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年2月1日抄)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年3月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月25日抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、「その他の特別職に属する非常勤職員」の報酬の額については、公布の日から施行する。

2 改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支払うべきであつた報酬の額については、なお従前の例による。

(昭和48年4月1日抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月29日抄)

1 この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和48年12月25日抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 この条例による改正後の相生市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第2条の2、第7条から第11条まで、第15条、第17条及び附則第3条の規定は、昭和48年12月1日以後に発生した事故に起因する同条例第2条の2に規定する通勤による災害について適用する。

(昭和49年3月31日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし別表中監査委員の報酬の額を改める部分については、公布の日から施行し、昭和48年12月分の報酬から適用する。

2 この条例施行の際改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により支給すべきであつた報酬の額については、なお、従前の例による。

3 この条例施行前に旧条例の規定により既に支払われた監査委員の報酬は、この条例の規定により支払われる報酬の内払とみなす。

(昭和50年3月31日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月20日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月31日)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年7月6日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月14日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定により既に支払われた報酬は、この条例の規定により支払われる報酬の内払とみなす。

(昭和53年4月5日抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月23日抄)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年10月3日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 改正後の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表中報酬の額が年額で定められているものの昭和54年4月1日から同年9月30日までの期間に係る報酬は、この条例による改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による報酬の額を基礎とし、昭和54年10月1日から昭和55年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の額を基礎として、それぞれ月割計算により支給するものとする。

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日以後の分として既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年3月31日抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日抄)

1 この条例は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和56年10月1日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

2 改正後の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表中報酬の額が年額で定められているものの昭和56年4月1日から同年9月30日までの期間に係る報酬は、この条例による改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による報酬の額を基礎とし、昭和56年10月1日から昭和57年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の額を基礎として、それぞれ月額計算により支給するものとする。

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和56年10月1日以後の分として既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年3月30日抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月30日抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

2 改正後の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表中報酬の額が年額で定められているものの昭和59年4月1日から同年9月30日までの期間に係る報酬は、この条例による改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の額を基礎とし、昭和59年10月1日から昭和60年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の額を基礎として、それぞれ月額計算により支給するものとする。

(昭和60年3月30日抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月13日抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年9月24日)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

2 改正後の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表中報酬の額が年額で定められているものの昭和61年4月1日から同年9月30日までの期間に係る報酬は、この条例による改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の額を基礎とし、昭和61年10月1日から昭和62年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の額を基礎として、それぞれ月額計算により支給するものとする。

(昭和62年3月31日抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年9月27日抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年3月24日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月30日)

(施行期日等)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

2 改正後の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表中報酬の額が年額で定められているものの平成元年4月1日から同年9月30日までの期間に係る報酬は、この条例による改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の額を基礎とし、平成元年10月1日から平成2年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の額を基礎として、それぞれ月割計算により支給するものとする。

(平成3年9月30日)

(施行期日等)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

2 改正後の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表中報酬の額が年額で定められているものの平成3年4月1日から同年9月30日までの期間に係る報酬は、この条例による改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の額を基礎とし、平成3年10月1日から平成4年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の額を基礎として、それぞれ月割計算により支給するものとする。

(平成5年3月26日)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(平成5年9月30日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

2 改正後の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表中報酬の額が年額で定められているものの平成5年4月1日から同年9月30日までの期間に係る報酬は、この条例による改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の額を基礎とし、平成5年10月1日から平成6年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の額を基礎として、それぞれ月割計算により支給するものとする。

(平成8年3月28日)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月29日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

2 改正後の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表中報酬の額が年額で定められているものの平成9年4月1日から同年9月30日までの期間に係る報酬は、この条例による改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の額を基礎とし、平成9年10月1日から平成10年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の額を基礎として、それぞれ月割計算により支給するものとする。

(平成10年3月30日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年6月28日抄)

(施行期日)

1 この条例は、〔中略〕公布の日から施行する。

(平成12年3月27日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月18日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正前の相生市公文書公開条例の規定により委嘱された公文書公開審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、公文書公開・個人情報保護審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

5 この条例の施行前に公文書公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは公文書公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について公文書公開審査会がした調査審議の手続は公文書公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

(平成18年3月28日)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表中報酬の額が年額で定められているものの平成18年4月1日から同年5月31日までの期間に係る報酬は、この条例による改正前の相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の額を基礎とし、平成18年6月1日から平成19年3月31日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の額を基礎として、それぞれ現日数を基礎として日割計算により支給するものとする。

(平成19年9月20日抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条及び附則第2項の規定は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年9月10日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月11日抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月3日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月3日抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月7日抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市スポーツ推進審議会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の日(平成23年8月24日)から適用する。

(平成24年3月27日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第3条中第9条の2第1項第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第4条中第10条の2第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第6条中第3条第2号の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)並びに第7条中題名及び第1条の改正規定(「相生市障害程度区分認定審査会」を「相生市障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、この条例による改正後の別表の規定(教育委員会の部教育長職務代行者の項の部分に限る。)は適用せず、この条例による改正前の別表の規定(教育委員会の部委員長の項及び同委員長職務代行者の項の部分に限る。)は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成27年6月24日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第4号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例による改正前の別表の規定(教育委員会の部委員長の項及び同委員長職務代行者の項の部分に限る。)中「73,000」とあるのは「72,000」と、「64,000」とあるのは「63,000」とする。

(平成28年9月15日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成30年3月23日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間は、別表中「

基本団員

団長

年額

232,500

1級

副団長

年額

158,500

分団長

年額

82,000

2級

副分団長

年額

43,500

部長

年額

38,000

班長

年額

37,000

団員

年額

36,500

機能別団員

団員

年額

5,000

」とあるのは「

団長

年額

232,500

1級

副団長

年額

158,500

分団長

年額

82,000

2級

副分団長

年額

43,500

部長

年額

38,000

班長

年額

37,000

団員

年額

36,500

」とする。

(経過措置)

3 この条例の施行日前から引き続き勤務する場合における報酬の額は、なお従前の例による。

(令和5年3月31日抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(全部改正〔昭和41年3月19日・43年3月30日・45年3月31日・46年2月1日・3月30日〕、一部改正〔昭和46年12月25日〕、全部改正〔昭和47年3月30日〕、一部改正〔昭和48年4月1日・9月29日・12月25日〕、全部改正〔昭和49年3月31日〕、一部改正〔昭和50年3月31日・5月20日〕、全部改正〔昭和51年3月31日〕、一部改正〔昭和52年7月6日〕、全部改正〔昭和52年12月14日〕、一部改正〔昭和53年4月5日・54年3月23日〕、全部改正〔昭和54年10月3日〕、一部改正〔昭和56年3月31日〕、全部改正〔昭和56年10月1日〕、一部改正〔昭和57年3月30日・58年3月31日・59年3月31日・6月30日〕、全部改正〔昭和59年9月29日〕、一部改正〔昭和60年3月30日・9月13日〕、全部改正〔昭和61年9月24日〕、一部改正〔昭和62年3月31日・63年9月27日・平成元年3月24日〕、全部改正〔平成元年9月30日・3年9月30日〕、一部改正〔平成5年3月26日〕、全部改正〔平成5年9月30日・8年3月28日〕、一部改正〔平成9年3月28日・3月28日・3月28日〕、全部改正〔平成9年9月29日〕、一部改正〔平成10年3月30日・11年6月28日・12年3月27日・14年3月15日・3月15日・15年3月31日・12月18日・17年3月29日・18年3月28日〕、全部改正〔平成18年3月28日〕、一部改正〔平成19年9月20日・20年3月18日・21年6月11日・22年3月3日・3月3日・23年9月7日・24年3月27日・25年3月14日・3月27日・27年3月12日・6月24日・28年2月29日〕、全部改正〔平成28年3月25日〕、一部改正〔平成28年9月15日・30年3月23日・31年3月22日・3月22日・令和元年6月27日・5年3月27日・3月31日・3月31日〕)

区分

報酬の額

旅費の等級

教育委員会



1級

教育長職務代行者

月額

63,000

委員

月額

59,000

選挙管理委員会

委員長

月額

38,500

1級

委員

月額

18,500

補充員から臨時に補充した委員

日額

7,600

臨時選挙管理委員会

委員長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

公平委員会

委員長

年額

105,500

1級

委員

年額

76,500


1回

地方公務員法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務を処理するための臨時会又は審理により出務したときは勤務1回について委員長8,600円、委員7,600円を別途加算する。

監査委員

議会議員の中から選出された委員

月額

38,500

1級

識見を有する者の中から選出された委員

月額

97,500

農業委員会

会長

月額

43,500

1級

会長職務代理者

月額

38,500

委員

月額

35,500

農地利用最適化推進委員

月額

35,500

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

9,100

1級

委員

日額

8,600

特別職報酬等審議会

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

環境保全審議会

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

公務災害補償等認定委員会

委員長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

公務災害補償等審査会

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

退職手当審査会

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

住居表示審議会

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

公文書公開・個人情報保護審査会

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

行政不服審査会

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

不動産価格審議会

委員長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

国民健康保険運営協議会

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

部落農会長

月額

均等割 7,900

戸数割 125

2級

都市計画審議会

会長

日額

8,100

1級

副会長

日額

7,600

委員

日額

7,600

臨時・専門委員

日額

7,600

土地区画整理審議会

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

民生委員推薦会

委員長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

子ども・子育て会議

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

介護認定審査会

会長 委員長

委員長職務代理者

日額

12,000

1級

委員

日額

11,500

障害支援区分認定審査会

会長 委員長

会長職務代理者

日額

12,000

1級

委員

日額

11,500

防災会議・国民保護協議会

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

水防協議会

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

賞じゅつ金等審査委員会

委員長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

消防団

基本団員

団長

年額

232,500

1級

副団長

年額

158,500

分団長

年額

82,000

2級

副分団長

年額

43,500

部長

年額

38,000

班長

年額

37,000

団員

年額

36,500

機能別団員

団員

年額

5,000




1 機関整備員である消防団員は年額15,000円を加給

2 災害出動

1勤務につき 8,000円

ただし、次の勤務における額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 4時間未満の勤務

4,000円

(2) 12時間以上の勤務

12,000円。以後4時間ごとに4,000円を加算した額

(3) 誤報出動 2,000円

3 災害時以外の出動

訓練・警戒等

1勤務につき 2,000円


スポーツ推進審議会

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

青少年問題協議会

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

学校教育審議会

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

児童等に関する重大事態調査委員会

委員長

日額

47,000円を超えない範囲で市長が定める額

1級

委員

日額

44,000円を超えない範囲で市長が定める額

児童等に関する重大事態再調査委員会

委員長

日額

47,000円を超えない範囲で市長が定める額

1級

委員

日額

44,000円を超えない範囲で市長が定める額

社会教育委員

議長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

文化財保護審議会

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

文化会館運営審議会

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

教育特区学校設置審議会

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

総合計画等審議会

会長

日額

8,100

1級

委員

日額

7,600

当日投票所投票管理者

1選挙

12,600

1級

期日前投票所投票管理者

日額

11,100

1級

開票管理者

1選挙

10,600

1級

選挙長

日額

10,600

1級

当日投票所投票立会人

1選挙

10,700

1級

期日前投票所投票立会人

日額

9,500

1級

開票立会人

1選挙

8,800

1級

選挙立会人

1選挙

8,800

1級

その他の特別職に属する非常勤職員

勤務1日につき8,100円を超えない範囲内で市長が規則で定める額。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、年2,040,000円(外国人英語指導助手については年4,200,000円、小学校専科教員については年3,500,000円)を超えない範囲内で年額又は月額で定めることができる。

市長が定める等級

備考 部落農会長の報酬の基礎となる戸数は、毎年4月1日現在の数による。

相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年1月1日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章
沿革情報
昭和32年1月1日 条例第2号
昭和32年11月1日 種別なし
昭和36年3月15日 種別なし
昭和38年3月30日 種別なし
昭和39年2月3日 種別なし
昭和40年3月31日 種別なし
昭和40年11月1日 種別なし
昭和41年3月19日 種別なし
昭和43年3月30日 種別なし
昭和45年3月31日 種別なし
昭和46年2月1日 種別なし
昭和46年3月30日 種別なし
昭和46年12月25日 種別なし
昭和47年3月30日 種別なし
昭和48年4月1日 種別なし
昭和48年9月29日 種別なし
昭和48年12月25日 種別なし
昭和49年3月31日 種別なし
昭和50年3月31日 種別なし
昭和50年5月20日 種別なし
昭和51年3月31日 種別なし
昭和52年7月6日 種別なし
昭和52年12月14日 種別なし
昭和53年4月5日 種別なし
昭和54年3月23日 種別なし
昭和54年10月3日 種別なし
昭和56年3月31日 種別なし
昭和56年10月1日 種別なし
昭和57年3月30日 種別なし
昭和58年3月31日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和59年6月30日 種別なし
昭和59年9月29日 種別なし
昭和60年3月30日 種別なし
昭和60年9月13日 種別なし
昭和61年9月24日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
昭和63年9月27日 種別なし
平成元年3月24日 種別なし
平成元年9月30日 種別なし
平成3年9月30日 種別なし
平成5年3月26日 種別なし
平成5年9月30日 種別なし
平成8年3月28日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成9年9月29日 種別なし
平成10年3月30日 種別なし
平成11年6月28日 種別なし
平成12年3月27日 種別なし
平成14年3月15日 種別なし
平成15年3月31日 条例第15号
平成15年12月18日 条例第26号
平成17年3月29日 条例第15号
平成18年3月28日 条例第11号
平成19年9月20日 条例第23号
平成20年3月18日 条例第4号
平成20年9月10日 条例第27号
平成21年6月11日 条例第13号
平成22年3月3日 条例第1号
平成22年3月3日 条例第2号
平成23年9月7日 条例第20号
平成24年3月27日 条例第8号
平成25年3月14日 条例第9号
平成25年3月27日 条例第14号
平成27年3月12日 条例第4号
平成27年6月24日 条例第20号
平成28年2月29日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第12号
平成28年9月15日 条例第27号
平成30年3月23日 条例第12号
平成31年3月22日 条例第14号
平成31年3月22日 条例第15号
令和元年6月27日 条例第4号
令和元年9月12日 条例第8号
令和5年3月27日 条例第3号
令和5年3月31日 条例第12号
令和5年3月31日 条例第13号