○相生市職員の給与に関する規則

昭和29年3月18日

規則第211号

〔注〕昭和29年10月から改正経過を注記した。

第1条 この規則は、相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和60年12月26日〕)

第2条 給与を受けるべき職員が死亡した場合においては、その職員に属する給与は、職員の遺族又は職員の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者にこれを支給する。

2 前項の遺族等に対する支給順位は、別に定めある場合を除き、次の各号に掲げる順位とし、次の各号に掲げる者の間においては各号に掲げる順位による。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 職員の死亡当時主として、その収入によつて生計を維持し又は生計を一にしていた次に掲げる者

(職員が、死亡当時胎児であつた子が出生したるときも含む。以下同じ。)・養父母・実父母・孫・養父母の父母・実父母の父母

(3) 前号に該当しない者で次に掲げる者

子・養父母・実父母・孫・養父母の父母・実父母の父母

(4) 兄弟姉妹

(5) 第2号に該当しない者で、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(6) 第3号乃至第5号の規定にかかわらず、職員が遺言又は市長に対する予告で第3号乃至第5号に該当する者のうち特に指定した者があるときは、その者

3 前項各号に定める支給順位によることを困難又は不適当と認める事情があるときは、前項の規定によらないで支給することができる。

第3条 削除

(昭和32年11月1日)

第4条 削除

(昭和31年7月14日)

第5条 条例第6条の2第1項に規定する管理又は監督の地位にある職員の職及び同条第2項に規定する管理職手当の支給月額は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 職員が、別表第1に定める職のうち2以上の職にある場合における管理職手当の額は、その職に対応する管理職手当の額のうち多い額とする。

3 職員が、私傷病又は私事故により月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しない場合においては、その月の管理職手当は、支給することはできない。

4 管理職手当は、その月分をその月の20日に支給する。ただし、必要がある場合は変更することができる。

(一部改正〔昭和32年1月25日〕、削除〔昭和32年11月1日〕、全部改正〔昭和36年5月8日〕、一部改正〔昭和37年4月5日・43年3月15日・46年11月25日・49年4月1日・54年3月31日・60年12月26日・平成14年3月27日・20年3月26日・21年2月12日〕)

第6条 条例第7条第2項に該当する扶養親族であつても、次の各号に掲げる者は、扶養親族として認定しない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得・資産所得・事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。

(一部改正〔昭和31年3月5日・32年11月1日・40年3月15日・41年3月31日・42年3月14日・43年3月15日・44年2月13日・45年3月12日・46年3月15日・12月25日・47年12月23日・48年10月11日・49年12月21日・50年12月24日・51年12月20日・52年12月26日・53年12月25日・56年6月1日・58年1月7日・59年9月29日・平成元年9月8日・2年9月1日・3年12月20日・5年3月31日〕)

第7条 条例第8条の規定により新たに職員となつた者に扶養親族がある場合、又は新たに扶養親族として要件を具備するに至つた者がある場合は、扶養親族認定申請書(様式第1号)を、扶養親族に異動を生じたるときは扶養親族異動認定申請書(様式第2号)をそれぞれ所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 前項の認定を受けようとするときは、その事実を証するに足る書類を提出しなければならない。

3 職員が虚偽の届出又は届出の遅延によつて不当に扶養手当の支給を受けたときはその金額を返還させ、なおその後の扶養手当はこれを支給しないことがある。

(一部改正〔昭和32年11月1日・59年9月29日〕)

第7条の2 条例第17条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における相生市職員の勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「勤務時間等条例」という。)第6条第2項に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)の日数及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該時間に当該各号に定める規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間等条例第2条第2項

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間等条例第2条第3項

(3) 任期付短時間勤務職員 勤務時間等条例第2条第4項

(追加〔令和2年3月31日〕、一部改正〔令和5年3月31日〕)

第8条 条例第11条に規定する「その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合」とは、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第210号)の規定により職務に専念する義務を免除された場合及び勤務時間等条例に規定する休日、有給休暇のほか、公務によらない傷病(この場合医師の診断書を要する。)で当該暦年度を通じて90日の範囲内において、任命権者が勤務しないことにつき承認を与えた期間をいう。

2 条例第11条の規定によつて給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によつて計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切捨てるものとする。

3 条例第11条の規定によつて給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、翌月の給料から差引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差引くものとする。

(一部改正〔昭和32年1月25日・11月1日・45年3月12日・46年4月1日・12月25日・48年4月1日・28日・49年7月1日・59年3月31日・9月29日・61年7月1日・平成18年3月28日・19年12月13日・令和2年3月31日〕)

第8条の2 条例第13条第2項の規則で定める日は、次の各号に定める日とする。

(1) 週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第3条に規定する休日の直後の正規の勤務日(その日が勤務時間等条例第6条第2項に規定する休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務日)ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日

(2) 週休日に当たる勤務時間等条例第6条第2項に規定する休日(祝日法に規定する休日を除く。)

(追加〔昭和48年4月28日〕、一部改正〔昭和56年4月1日・60年12月26日・平成元年12月25日・20年3月26日〕)

第9条 公務により出張中の職員は、その出張期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、出張目的地において正規の勤務時間を超えて又は休日に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当又は休日勤務手当を支給するものとする。

(一部改正〔昭和31年8月17日・32年1月25日・33年12月26日・43年7月12日・44年7月10日〕、全部改正〔昭和49年7月1日〕)

第10条 時間外勤務手当及び休日勤務手当又は夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数によつて計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第8条第2項の例による。

(全部改正〔昭和45年3月12日〕、一部改正〔昭和46年4月1日・11月25日〕)

第10条の2 条例第12条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第2号に掲げる勤務 100分の135

(追加〔平成6年3月31日〕)

第10条の3 勤務時間等条例第7条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間等条例第3条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、条例第12条第3項の規定に基づき、勤務1時間につき、条例第17条に規定する勤務1時間あたりの給与額に100分の150を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する勤務(条例第12条第1項第2号の勤務に限る。)の場合は、100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(追加〔平成31年3月29日〕)

第10条の4 条例第13条第1項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(追加〔平成6年3月31日〕、繰下〔平成31年3月29日〕)

第10条の5 条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び条例第12条から第14条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切上げるものとする。

(追加〔昭和48年4月1日〕、一部改正〔昭和59年3月31日・61年7月1日〕、一部改正し繰下〔平成6年3月31日〕、繰下〔平成31年3月29日〕)

第11条 任命権者は、時間外勤務等命令書(様式第3号)を作成して必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(一部改正〔昭和32年1月25日・11月1日・平成3年12月20日〕)

第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月20日に支給する。ただし、必要がある場合は、変更することができる。

(一部改正〔昭和32年1月25日〕、全部改正〔昭和46年4月1日・11月25日〕)

第13条 宿日直手当の支給される勤務は、次の各号に掲げる勤務とする。

(1) 宿日直勤務とは、職員が当直に関する規定により休日又は正規の勤務時間以外の時間において、本務に従事しないで、庁舎、設備・備品・書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内監視を目的とする勤務をいう。

(2) 常直勤務とは、宿日直勤務のうち、勤務所に附属する居住室において常時行う勤務をいう。

2 宿日直手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号の勤務については、その勤務1回につき、次の区分による額とする。

 市民病院に勤務する職員

(ア) 医員 30,000円(勤務時間が5時間以下の場合は、15,000円)とする。この場合において、入院、重篤患者又は他病院搬送の対応をしたときは、1人につき、5,000円を20,000円を限度に加算する。ただし、その勤務が休日の場合は「30,000円」とあるのは「50,000円」と、「15,000円」とあるのは「25,000円」とし、1回の勤務につき、合計額は50,000円を上限とする。

(イ) (ア)に掲げる職員以外の職員 6,800円(勤務時間が5時間以下の場合は、3,400円)

 前アに掲げる職員以外の職員 4,200円(勤務時間が5時間以下の場合は、2,100円)

(2) 前項第2号の勤務については、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあつては月額21,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあつては月額10,500円とする。

3 宿日直手当は、その月分を翌月20日に支給する。ただし、必要がある場合は、変更することができる。

(一部改正〔昭和32年11月1日・36年9月30日・38年3月29日・40年3月15日・41年6月30日・43年3月15日・46年3月25日・4月1日・48年10月11日・49年12月21日・51年12月20日・52年4月1日・7月1日・59年3月31日・61年12月25日・平成3年12月20日・4年12月24日・6年12月21日・7年12月21日・8年12月20日・9年12月19日・10年12月18日・11年12月20日・18年3月28日・25年4月30日〕)

第14条 監視又は継続的勤務に従事する職員に対する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その者の受ける給料の月額の100分の20以内において、毎月定額をもつて支給することができる。

2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙に関する事務に従事する職員に対する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関しては、市長が別に定める。

(一部改正〔昭和30年8月1日・32年1月25日・11月1日〕、全部改正〔昭和41年6月30日〕、一部改正〔昭和48年4月1日・平成9年12月19日・18年3月28日・19年12月13日〕)

第14条の2 条例第19条の2に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙に関する事務に従事した場合

(追加〔平成9年12月19日〕)

第15条 条例第15条の2第1項に規定する特定管理職員は、別表第2に掲げる職を占める職員とし、同条第3項各号に規定する管理職員特別勤務手当の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 条例第15条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第15条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした特定管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 任命権者は、管理職員特別勤務実績書(様式第4号)を作成し、これを保管しなければならない。

5 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月20日に支給する。ただし、必要がある場合は、変更することができる。

(全部改正〔平成3年12月20日〕、一部改正〔平成21年2月12日・27年3月31日〕)

第15条の2 職員が、条例第5条第1項に規定する計算期間の中途において、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業をしたとき、又は職務に復帰したときは、その給料月額は、その月の現日数から週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(追加〔平成4年3月31日〕、一部改正〔平成20年3月26日〕)

第16条 条例第23条の規定による臨時に雇傭される職員の給与については、別に定める。

(一部改正〔昭和31年3月5日・32年1月25日・11月1日〕、全部改正〔昭和36年6月20日〕)

第17条 条例第24条の規定による暫定給与は、その給与確定の際過不足を精算する。ただし、市長において特に必要と認めるときは、過払額の徴収を延期し又はこれを分割して徴収することができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。但し、第14条の規定は、昭和29年4月1日から適用する。

2 相生市職員給与条例施行細則(昭和28年相生市規則第184号)は、この規則施行の日から廃止する。

(条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の支給額)

3 条例附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が条例附則第10項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後の管理職手当の額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定による額(減ぜられて支給されている場合にあつては、当該減ぜられて支給されている額)に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(追加〔平成22年11月30日〕、一部改正〔平成22年12月8日・令和5年3月31日〕)

4 条例附則第14項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(追加〔令和5年3月31日〕)

5 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第5条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げるとおり」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加〔令和5年3月31日〕)

6 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第15条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げるとおり」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加〔令和5年3月31日〕)

(昭和29年7月7日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年6月15日から適用する。

2 昭和29年6月15日に支給する期末手当及び勤勉手当に限り、特定の臨時職員に対し支給することができる。

3 前項の規定により支給する手当の額は、昭和29年4月1日に任用した常勤職員に対する支給額との均衡を考慮しなければならない。

(昭和29年10月22日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。

(昭和29年11月20日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。

(昭和30年3月18日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和30年6月17日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和30年8月1日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、従前の規定に定められていた者以外の者で、既に文具料の支給を受けた者については、この規則の規定によつて支給されたものとみなす。

(昭和31年3月5日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年1月10日から適用する。

2 この規則施行前、第15条第1項第1号の規定を除く外、改正前の規定によりなされた行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和31年7月14日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年7月1日から適用する。

(昭和31年8月17日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年1月25日)

この規則は、公布の日から施行し、第8条の規定は、昭和32年1月1日から、その他の規定は昭和31年10月25日から適用する。

(昭和32年11月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項及び第16条の改正規定は、昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和32年12月31日までの間、改正後の規則第6条第1項第2号中「年額5万円以上」とあるのは「年額4万7000円以上」と読みかえて、この規定を適用する。

(一部改正〔昭和40年3月15日〕)

3 この規則施行の際すでに宿日直を行い、宿日直手当を受けていない者に支給する宿日直手当の額は、なお従前の例による。

(昭和33年12月26日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年5月8日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年6月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年9月30日)

この規則は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和37年4月5日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年6月15日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月29日)

この規則は、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年2月4日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和39年3月31日)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月15日抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第1条、第2条、第7条及び第8条並びに附則第2項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年5月1日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月31日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和41年6月30日)

この規則は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和41年6月30日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和42年3月14日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月27日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年12月27日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年3月15日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第5条第1項、第6条第1項第2号の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。

2 改正前の規則の規定により、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(昭和43年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和43年4月10日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年7月12日)

1 この規則は、昭和43年7月15日から施行する。

2 この規則施行の際、既に出張した職員については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和44年2月13日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月10日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年7月5日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和44年7月10日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に旅行中の者及び既に旅行し、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給を受けていない者に対し支給するこれらの手当については、なお従前の例による。

(昭和45年3月12日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月30日)

この規則は、昭和45年5月1日から施行する。

(昭和45年10月9日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年3月15日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月25日)

1 この規則は、昭和46年12月1日から施行する。

2 昭和46年10月21日から同年10月31日までの期間に係る時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、第12条の規定にかかわらず、昭和46年12月20日に支給するものとする。

(昭和46年12月25日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年5月4日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月23日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則施行の際、現に主幹、主査又は主任の職にあるもののうち、技術吏員であるものについては、別段辞令の発せられない限り、それぞれ技術主幹、技術主査又は技術主任を命ぜられたものとみなす。

(昭和48年10月11日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第1条中相生市職員の給与に関する規則第6条第1項第2号の改正部分は公布の日から施行し、その他の改正部分は公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和48年11月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 相生市職員等懲戒規則(昭和27年規則第138号)は、廃止する。

(昭和49年5月1日抄)

1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和49年5月15日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和49年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。〔以下略〕

(昭和49年12月21日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第1条中相生市職員の給与に関する規則第6条第1項第2号の改正部分は、公布の日から施行し、その他の改正部分は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年1月31日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月8日から適用する。

(昭和50年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月24日)

この規則は、〔中略〕公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月20日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第1条中第6条第1項第2号の規定及び第3条は公布の日から施行する。

(昭和51年12月28日)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和52年7月1日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、支給を受けた宿日直手当及びこれに係る時間外勤務手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(昭和52年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第1条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日)

この規則は、公布の日から施行〔中略〕する。

(昭和54年3月31日)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月28日抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年1月7日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日抄)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月25日抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和59年9月29日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、従前の様式を使用することができる。

(昭和61年4月1日抄)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月7日から適用する。

(昭和61年7月1日抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月8日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月25日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年11月29日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成3年12月20日)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の相生市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第4条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日)

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(平成5年3月31日)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月28日)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(平成10年12月18日)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月30日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月22日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間における医員、看護部長、指導主事又は他の地方公共団体から派遣され、採用された参事の職にある者以外の職員の管理職手当の支給月額は、第5条第1項の規定にかかわらず別表第1に定める管理職手当支給額に100分の95を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成21年2月12日〕)

3 平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間における医員、看護部長、指導主事又は他の地方公共団体から派遣され、採用された参事の職にある者以外の職員の管理職手当の支給月額は、第5条第1項の規定にかかわらず別表第1に定める管理職手当支給額に100分の95を乗じて得た額とする。

(追加〔平成23年3月31日〕)

4 削除

(削除〔平成25年6月28日〕)

5 平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間、別表第1に定める看護部長の職にある者の管理職手当の支給月額は、「47,000円」とあるのは、「64,000円」とする。

(一部改正〔平成21年2月12日・22年3月31日〕、繰下〔平成23年3月31日・25年3月28日〕)

6 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、別表第1に定める参事の職にある者のうち、この規則の施行の日前に既に他の地方公共団体から派遣され、採用されたものの管理職手当の支給月額は、「52,000円」とあるのは、「65,000円」とする。

(一部改正〔平成21年2月12日〕、繰下〔平成23年3月31日・25年3月28日〕)

7 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間、別表第1に定める参事の職にある者のうち、他の地方公共団体から派遣され、採用されたものの管理職手当の支給月額は、「52,000円」とあるのは、「65,000円」とする。

(追加〔平成27年3月31日〕、全部改正〔平成28年3月31日〕)

8 平成30年4月1日から令和4年3月31日までの間、別表第1に定める主幹の職にある者のうち、他の地方公共団体から派遣され、採用されたものの管理職手当の支給月額は、「37,000円」とあるのは、「65,000円」とする。

(追加〔平成28年3月31日〕、一部改正〔平成29年3月31日〕、全部改正〔平成30年3月30日〕、一部改正〔令和2年3月31日〕)

(平成21年2月12日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(相生市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 相生市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成20年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成21年3月31日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月8日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の相生市職員の給与に関する規則附則第3項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「相生市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第23号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年3月31日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(相生市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 相生市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成20年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成25年4月30日)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成25年6月28日)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(相生市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 相生市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成20年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成29年3月31日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(相生市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 相生市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成20年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成30年3月30日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(相生市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 相生市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成20年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和2年3月31日)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(相生市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 相生市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成20年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月23日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(相生市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する規則の規定を適用する。

別表第1

(追加〔昭和36年5月8日〕、全部改正〔昭和37年4月5日〕、一部改正〔昭和37年6月15日・38年7月1日・39年2月4日・3月31日・40年3月15日・5月1日〕、全部改正〔昭和41年3月31日〕、一部改正〔昭和41年6月30日・42年4月1日・27日〕、全部改正〔昭和43年4月1日〕、一部改正〔昭和43年4月1日・44年5月10日・7月5日・45年4月1日・4月30日・10月9日・46年4月1日・47年5月4日・6月1日〕、全部改正〔昭和48年4月1日〕、一部改正〔昭和48年7月1日・11月1日・49年5月1日・15日・50年1月31日・4月1日〕、全部改正〔昭和51年4月1日〕、一部改正〔昭和51年12月28日・52年4月1日・53年4月1日〕、全部改正〔昭和54年3月31日〕、一部改正〔昭和55年4月1日・57年4月1日・12月28日・58年4月1日・59年3月31日・4月1日・7月25日・61年4月1日・7月1日・63年4月1日・平成元年3月31日・2年3月30日・3年3月30日・11月29日・4年3月31日・5年3月31日・6年3月31日・7年3月31日・8年3月28日・9年3月31日・11年3月30日・13年3月30日・14年3月22日・7月1日・15年3月31日・16年3月29日・17年3月29日・18年3月28日・6月30日〕、全部改正〔平成19年3月22日・20年3月26日〕、一部改正〔平成21年2月12日・3月31日・25年3月28日・28年3月31日・29年3月31日・令和2年3月31日・4年3月23日〕)

管理職手当支給額

部局

管理職手当を支給する職員の職

支給月額

市長の事務部局

部長 防災監 事務局長

61,000円

病院長

76,000円

参事

52,000円

課長 室長 福祉事務所長 事務長 副校長

44,000円

副院長

63,000円

医長

59,000円

看護部長

47,000円

科長

43,000円

主幹

37,000円

課長補佐 身体障害者福祉センター所長 副医長 副主幹

32,000円

看護師長

20,000円

議会の事務部局

局長

61,000円

次長

44,000円

副主幹

32,000円

選挙管理委員会の事務部局

局長

44,000円

副主幹

32,000円

監査委員の事務部局

局長

44,000円

副主幹

32,000円

農業委員会の事務部局

局長

44,000円

教育委員会の事務部局

教育次長

61,000円

参事

52,000円

課長 室長 館長

44,000円

主幹

37,000円

課長補佐 館長補佐 次長 副主幹

32,000円

指導主事(職務の級が4級の者)

50,000円

指導主事(職務の級が3級の者)

41,000円

指導主事(職務の級が2級の者)

36,000円

幼稚園長

25,000円

公平委員会の事務部局

局長

44,000円

副主幹

32,000円

固定資産評価審査委員会の事務部局

局長

44,000円

副主幹

32,000円

出納室の事務部局

会計管理者

61,000円

室長

44,000円

副主幹

32,000円

別表第2

(追加〔平成21年2月12日〕、一部改正〔平成25年3月28日〕、全部改正〔平成27年3月31日〕、一部改正〔平成28年3月31日・29年3月31日・令和2年3月31日・4年3月23日〕)

管理職員特別勤務手当支給額

部局

管理職員特別勤務手当を支給する職員の職

条例第15条の2第1項の規定による支給額

条例第15条の2第2項の規定による支給額

市長の事務部局

部長 防災監 事務局長

10,000円

5,000円

病院長

10,000円

5,000円

参事

8,000円

4,000円

課長 室長 福祉事務所長 事務長

副校長

8,000円

4,000円

副院長

8,000円

4,000円

医長

8,000円

4,000円

看護部長

8,000円

4,000円

科長

6,000円

3,000円

主幹

6,000円

3,000円

課長補佐 身体障害者福祉センター所長

副医長 副主幹

6,000円

3,000円

看護師長

6,000円

3,000円

議会の事務部局

局長

10,000円

5,000円

次長

8,000円

4,000円

副主幹

6,000円

3,000円

選挙管理委員会の事務部局

局長

8,000円

4,000円

副主幹

6,000円

3,000円

監査委員の事務部局

局長

8,000円

4,000円

副主幹

6,000円

3,000円

農業委員会の事務部局

局長

8,000円

4,000円

教育委員会の事務部局

教育次長

10,000円

5,000円

参事

8,000円

4,000円

課長 室長 館長

8,000円

4,000円

指導主事(職務の級が4級の者)

8,000円

4,000円

主幹

6,000円

3,000円

課長補佐 館長補佐 次長 副主幹

6,000円

3,000円

指導主事

6,000円

3,000円

幼稚園長

6,000円

3,000円

公平委員会の事務部局

局長

8,000円

4,000円

副主幹

6,000円

3,000円

固定資産評価審査委員会の事務部局

局長

8,000円

4,000円

副主幹

6,000円

3,000円

出納室の事務部局

会計管理者

10,000円

5,000円

室長

8,000円

4,000円

副主幹

6,000円

3,000円

(全部改正〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和35年7月1日〕、全部改正〔昭和41年3月31日〕、一部改正〔昭和43年4月1日・48年7月1日〕、全部改正〔昭和59年9月29日〕、一部改正〔平成5年12月24日〕、全部改正〔平成9年12月19日〕、一部改正〔平成12年3月31日・令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和35年7月1日〕、全部改正〔昭和41年3月31日〕、一部改正〔昭和43年4月1日〕、全部改正〔昭和59年9月29日・平成9年12月19日〕、一部改正〔平成12年3月31日・令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔昭和30年8月1日・12月28日・32年1月25日〕、全部改正〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和35年7月1日〕、全部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日〕、一部改正〔昭和46年4月1日〕、全部改正〔昭和52年4月1日・59年9月29日・60年12月26日〕、一部改正〔平成元年3月31日〕、全部改正〔平成2年3月30日・6年3月31日・14年3月27日〕、一部改正〔平成19年3月22日〕)

画像

(追加〔平成3年12月20日〕、一部改正〔平成19年3月22日・令和3年3月30日〕)

画像

相生市職員の給与に関する規則

昭和29年3月18日 規則第211号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章
沿革情報
昭和29年3月18日 規則第211号
昭和29年5月20日 種別なし
昭和29年7月1日 種別なし
昭和29年7月7日 種別なし
昭和29年7月30日 種別なし
昭和29年10月22日 種別なし
昭和29年12月25日 種別なし
昭和30年3月18日 種別なし
昭和30年6月17日 種別なし
昭和30年8月1日 種別なし
昭和30年12月28日 種別なし
昭和31年3月5日 種別なし
昭和31年7月14日 種別なし
昭和31年8月17日 種別なし
昭和32年1月25日 種別なし
昭和32年11月1日 種別なし
昭和33年12月26日 種別なし
昭和35年7月1日 種別なし
昭和36年5月8日 種別なし
昭和36年6月20日 種別なし
昭和36年9月30日 種別なし
昭和37年4月5日 種別なし
昭和37年6月15日 種別なし
昭和38年3月29日 種別なし
昭和38年7月1日 種別なし
昭和39年2月4日 種別なし
昭和39年3月31日 種別なし
昭和40年3月15日 種別なし
昭和40年5月1日 種別なし
昭和41年3月31日 種別なし
昭和41年6月30日 種別なし
昭和42年3月14日 種別なし
昭和42年4月1日 種別なし
昭和42年4月27日 種別なし
昭和42年12月27日 種別なし
昭和43年3月15日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和43年4月10日 種別なし
昭和43年7月12日 種別なし
昭和44年2月13日 種別なし
昭和44年5月10日 種別なし
昭和44年7月5日 種別なし
昭和44年7月10日 種別なし
昭和45年3月12日 種別なし
昭和45年4月1日 種別なし
昭和45年4月30日 種別なし
昭和45年10月9日 種別なし
昭和46年3月15日 種別なし
昭和46年4月1日 種別なし
昭和46年11月25日 種別なし
昭和46年12月25日 種別なし
昭和47年5月4日 種別なし
昭和47年6月1日 種別なし
昭和47年12月23日 種別なし
昭和48年4月1日 種別なし
昭和48年4月28日 種別なし
昭和48年7月1日 種別なし
昭和48年10月11日 種別なし
昭和48年11月1日 種別なし
昭和49年4月1日 種別なし
昭和49年5月1日 種別なし
昭和49年5月15日 種別なし
昭和49年7月1日 種別なし
昭和49年12月21日 種別なし
昭和50年1月31日 種別なし
昭和50年4月1日 種別なし
昭和50年12月24日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
昭和51年7月1日 種別なし
昭和51年12月20日 種別なし
昭和51年12月28日 種別なし
昭和52年4月1日 種別なし
昭和52年12月26日 種別なし
昭和53年4月1日 種別なし
昭和53年12月25日 種別なし
昭和54年3月31日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和56年4月1日 種別なし
昭和56年6月1日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
昭和57年12月28日 種別なし
昭和58年1月7日 種別なし
昭和58年4月1日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和59年4月1日 種別なし
昭和59年7月25日 種別なし
昭和59年9月29日 種別なし
昭和60年12月26日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
昭和61年12月25日 種別なし
昭和63年4月1日 種別なし
平成元年3月31日 種別なし
平成元年9月8日 種別なし
平成元年12月25日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成2年9月1日 種別なし
平成3年3月30日 種別なし
平成3年11月29日 種別なし
平成3年12月20日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成4年12月24日 種別なし
平成5年3月31日 種別なし
平成6年3月31日 種別なし
平成6年12月21日 種別なし
平成7年3月31日 種別なし
平成7年12月21日 種別なし
平成8年3月28日 種別なし
平成8年12月20日 種別なし
平成9年3月31日 種別なし
平成9年12月19日 種別なし
平成10年12月18日 種別なし
平成11年3月30日 種別なし
平成11年12月20日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
平成14年3月22日 種別なし
平成14年3月27日 種別なし
平成14年7月1日 規則第33号
平成15年3月31日 規則第15号
平成16年3月29日 規則第21号
平成17年3月29日 規則第22号
平成18年3月28日 規則第9号
平成18年6月30日 規則第39号
平成19年3月22日 規則第11号
平成19年12月13日 規則第32号
平成20年3月26日 規則第14号
平成21年2月12日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第23号
平成22年3月31日 規則第12号
平成22年11月30日 規則第23号
平成22年12月8日 規則第27号
平成23年3月31日 規則第9号
平成25年3月28日 規則第2号
平成25年4月30日 規則第17号
平成25年6月28日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年3月30日 規則第16号
令和4年3月23日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第18号