相生市教育委員会
新型コロナウイルス感染予防に対する相生市教育委員会の取り組み
相生市教育委員会の概要
教育委員会とは
教育委員会は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の定めより教育に関する事務を処理するため、市町村等に設置される合議制の執行機関です。
市長が議会の同意を得て任命した教育長と委員4人で構成されており、学校教育、社会教育、文化財、スポーツの振興等に関する教育行政の基本方針や計画を審議・決定しています。
教育長
教育長は、市長の被選挙権を有し、人格が高潔で、教育行政に関して識見を有する方のうちから、市議会の同意を得て市長より任命されます。任期は3年です。
(再任されることがあります。)
委員
委員は市長の被選挙権を有し、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関して識見を有する方のうちから、市議会の同意を得て市長により任命されます。任期は4年です。
(再任されることがあります。)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 任期 |
---|---|---|---|
教育長 | 浅井 昌平 | 昭和30.1.13 | 令和3.10.11~令和6.10.10 |
教育長職務代理者 | 萩原 喜樹 (はぎわら よしき) | 昭和30.11.16 | 令和2.10.4~令和6.10.3 |
委員 | 小西 毅 (こにし つよし) | 昭和47.9.22 | 令和1.12.23~令和5.12.22 |
委員 | 西田 香子 (にしだ きょうこ) | 昭和30.1.29 | 令和2.10.4~令和6.10.3 |
委員 | 頭島 恵美 (とうじま えみ) | 昭和51.9.2 | 令和3.12.24~令和7.12.23 |
あいおいの教育わくわくプラン(第2次相生市教育振興基本計画)
令和4年度に『あいおいの教育わくわくプラン(第2次相生市教育振興基本計画)』を策定しました。
相生市立幼稚園入園受付について
市民のための学校 AEDの屋外設置について 
市立小中学校では、体育館、グラウンドを夜間や休日に施設開放を行っていますが、施設利用者等が緊急事態の際にも容易にAEDを利用できるよう、平成27年10月1日より屋外に専用ボックスを設置し対応しています。
平成18年度より、各小中学校にはAEDを設置しておりますが、相生市では、命に係わる教育を積極的に進めているところであり、設備面での対応について一層進める取り組みです。
相生市教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員の公表
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条第8項の規定に基づき、教育行政に関する事務を行う職員を公表します。
相談担当職員 相生市教育委員会管理課企画総務担当に属する職員
教育に関する事務事業点検・評価の報告について
平成19年6月「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部が改正され、教育委員会では、教育行政事務の管理及び執行状況について毎年、点検・評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表することが義務付けられました。
令和2年度事業分事務事業点検・評価報告書 [PDFファイル/420KB]
令和元年度事業分事務事業点検・評価報告書 [PDFファイル/3.38MB]
平成30年度事業分事務事業点検・評価報告書 [PDFファイル/3.52MB]
平成29年度事業分事務事業点検・評価報告書 [PDFファイル/1.25MB]
平成28年度事業分事務事業点検・評価報告書 [PDFファイル/1.29MB]
平成27年度事業分事務事業点検・評価報告書 [PDFファイル/3.59MB]
平成26年度事業分事務事業点検・評価報告書 [PDFファイル/570KB]
就学支援事業について
学校・民生児童委員・教育委員会の連携のもと、経済的理由により、就学困難であると認められる小学生及び中学生の保護者に対して、等しく教育を受ける機会を与えるため、以下のとおり就学に係る費用の援助を行っています。
援助を希望される場合は、各学校または教育委員会管理課までお問い合わせください。
支給項目 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|
学用品費 | 11,630円 | 22,730円 |
通学用品費(第1学年を除く) | 2,270円 | 2,270円 |
校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 1,600円 | 2,310円 |
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 3,690円 | 6,210円 |
新入学学用品費等 | 51,060円 | 60,000円 |
卒業アルバム代等 | 11,000円 | 8,800円 |
修学旅行費 | 実額 | |
給食費 | 実額(平成23年度より無料化) | |
医療費 | 実額(トラコーマなどの特定疾病、学校病治療費) |
各年度により支給額等の見直しがあり変更となる場合があります。
要保護世帯については、修学旅行費と医療費のみが支給対象となります。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロード<外部リンク>してください。(無料)