○相生市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和7年12月25日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に定める乳児等通園支援事業を行おうとする者に対し、その認可及び確認の申請並びに各種届出の手続きについて、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可等の申請)
第2条 乳児等通園支援事業に係る法第34条の15の規定による認可及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2第2項の規定による確認(以下「認可等」という。)を受けようとする者は、相生市乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際しては、相生市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第23号)及び相生市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第26号)(以下「条例」と総称する。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。
(認可等の基準)
第3条 認可等の基準は、法、子ども・子育て支援法及び条例に定めるところによるものとする。
(子ども・子育て会議の意見の聴取)
第4条 市長は、第2条に定める認可等をしようとするときは、あらかじめ相生市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の意見を聴くものとする。
(特定乳児等通園支援事業確認変更申請)
第7条 特定乳児等通園支援事業の確認を受けた者は、子ども・子育て支援法第54条の2第1項の確認において定めた利用定員を増加するときは相生市特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第7号)により、同項の確認において定めた利用定員を減少するときは相生市特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第8号)により、同項の規定による確認を受けた事項(利用定員の変更以外の事項に限る。)に変更があるときは相生市特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第9号)により、その旨を市長に関係書類を添えて届け出なければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。













