○相生市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和7年12月11日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の3において準用する同法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)
第2条 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)の規定(同府令第1条を除く。)による基準をもって、その基準とする。
(暴力団等の排除)
第3条 前条に規定する基準により特定乳児等通園支援事業を行う事業所の設立代表者、役員又は管理者は、相生市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第2号又は第3号に規定する者であってはならない。
2 特定乳児等通園支援事業を行う事業所は、その運営について、相生市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに掲げる者の支配を受けてはならない。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。