○相生市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年9月18日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)
第2条 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)の規定による基準をもって、その基準とする。
(暴力団等の排除)
第3条 前条に規定する基準により乳児等通園支援事業を行う事業所の設立代表者、役員又は管理者は、相生市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第2号又は第3号に規定する者であってはならない。
2 乳児等通園支援事業を行う事業所は、その運営について、相生市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに掲げる者の支配を受けてはならない。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。