○相生市臨時職員の給与及び勤務時間等に関する規程
令和2年3月31日
訓令第22号
相生市臨時職員の給与及び勤務時間等に関する規程(昭和34年訓令第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、相生市職員の臨時的任用に関する規則(昭和31年規則第309号)に基づき任用された職員(以下「臨時職員」という。)の給与及び勤務時間等に関し、必要なことを定めることを目的とする。
(臨時職員の給与)
第2条 臨時職員の給与の種類、額、支給方法等については、相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号)の規定を適用する。
(臨時職員の初任給)
第3条 臨時職員の初任給については、相生市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第47号)第5条から第6条の4までの規定の例により、任期の定めのない常勤職員(以下「常勤職員」という。)との権衡を考慮し、決定するものとする。
(臨時職員の勤務時間等)
第4条 臨時職員の勤務時間、休憩時間、休日、週休日及び休暇は、常勤職員の規定を適用する。
2 臨時職員に対する職務専念義務の免除は、常勤職員の例により、市長が必要と認める場合に行うものとする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。