○相生市職員の臨時的任用に関する規則

昭和31年3月5日

規則第309号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定に基づく臨時的任用(以下「職員の臨時的任用」という。)に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(一部改正〔昭和61年3月31日・平成5年9月17日・令和2年3月31日〕)

(任用の条件及び方法)

第2条 市長は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を、6月を超えない期間で臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、職員の職に欠員を生じ、地方公務員法第17条第1項の規定による採用・昇任・降任又は転任の方法により、職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 職員の臨時的任用を行おうとする日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

2 前項の規定にかかわらず、育児休業法の規定により任用された臨時職員の任用期間については、1年を超えない期間とすることができる。

3 部長は、自己の所属する部において、職員の臨時的任用を必要とする場合は、臨時職員任用願(様式第1号)を、市長に提出するものとする。

4 市長は、職員の臨時的任用を行おうとするときは、その職に就こうとする者から、次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 履歴書

(2) 就こうとする職が、免許その他の資格を要する場合においては、それらを証すべき書類

5 市長は、臨時的な職に就こうとする者について、身体検査書(様式第2号)を調製するものとする。

6 前2項の規定により提出又は調製すべき書類のうち、職務の特殊性その他の事情により、市長が特に定める場合は、これらのものの一部又は全部を省略させ又は省略することができる。

(一部改正〔昭和43年4月1日・49年4月1日・61年3月31日・平成5年9月17日・令和2年3月31日〕)

(職員台帳の備付)

第3条 市長は、臨時職員台帳(様式第3号)を備付け職員の臨時的任用を行つた場合これに登載する。

(一部改正〔昭和49年4月1日〕)

(任用期間の更新)

第4条 市長は、第2条第1項の規定により任用された職員の臨時的任用の期間を6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

2 市長は、第2条第2項の規定による任用期間が、育児休業をしている職員の育児休業期間に満たない場合は、当該育児休業の期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

3 所属部長は、臨時的に任用された職員の任用期間を更新する必要がある場合は、臨時的職員任用期間更新願(様式第4号)を、市長に提出するものとする。

(一部改正〔昭和43年4月1日・49年4月1日・61年3月31日・令和2年3月31日〕)

(定年による退職)

第5条 臨時的に任用された職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

(追加〔平成24年3月30日〕)

(定年)

第6条 臨時的に任用された職員の定年は、年齢60年とする。ただし、高度の知識、技能又は経験を必要とする業務に従事する臨時的に任用された職員の定年は、年齢65年とする。

(追加〔平成24年3月30日〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に臨時的任用されている者は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、相生市看護専門学校職員については、「嘱託員」として任用する。

(追加〔昭和61年3月31日〕、一部改正〔平成2年3月30日〕)

(昭和35年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和43年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和48年7月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則施行の際、現に主幹、主査又は主任の職にあるもののうち、技術吏員であるものについては、別段辞令の発せられない限り、それぞれ技術主幹、技術主査又は技術主任を命ぜられたものとみなす。

(昭和49年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月17日)

1 この規則は、昭和53年1月17日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和61年3月31日)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成2年3月30日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年9月17日)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔昭和35年7月1日〕、全部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日〕、一部改正〔昭和48年7月1日〕、全部改正〔昭和49年4月1日〕、一部改正〔昭和53年1月17日〕、全部改正〔昭和61年3月31日・令和2年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(繰上〔昭和49年4月1日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕)

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(一部改正〔昭和43年4月1日〕、全部改正〔昭和48年7月1日〕、全部改正し繰上〔昭和49年4月1日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕)

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(一部改正〔昭和35年7月1日〕、全部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日〕、一部改正〔昭和48年7月1日〕、全部改正し繰上〔昭和49年4月1日〕、一部改正〔昭和53年1月17日〕、全部改正〔昭和61年3月31日・令和2年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市職員の臨時的任用に関する規則

昭和31年3月5日 規則第309号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第1章
沿革情報
昭和31年3月5日 規則第309号
昭和35年7月1日 種別なし
昭和41年3月31日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和48年7月1日 種別なし
昭和49年4月1日 種別なし
昭和53年1月17日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成5年9月17日 種別なし
平成24年3月30日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第26号
令和3年3月30日 規則第16号