○相生市空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成28年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市空家等対策の推進に関する条例(平成28年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(市民等からの相談)

第3条 条例第3条第4項の規定による相談については、空家等に関する相談書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(特定空家等の認定)

第4条 市長は、条例第7条の規定により特定空家等の認定を行ったときは、その結果を特定空家等認定審査結果通知書(様式第2号)により、当該所有者等に通知するものとする。

(指導)

第5条 条例第8条第1項に規定する指導は、空家等の適正管理に係る改善指導・助言書(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 条例第8条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令)

第7条 条例第8条第3項の規定する命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の命令があった場合、命令に対する意見書(様式第6号)を市長に提出する方法により意見を述べることができるものとする。

(公表)

第8条 条例第9条第1項に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 相生市公告式(昭和25年条例第184号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示による方法

(2) インターネットの利用による方法

(3) その他市長が必要と認める方法

2 前項に規定する公表を行おうとするとき、事前に空家等の適正管理に関する公表通知書(様式第7号)により公表を行う旨を通知するものとする。

第9条 条例第9条第2項に規定する意見を述べる機会については、市長が口頭ですることを認めた場合を除き、公表通知書に対する意見書(様式第8号)を提出して行うものとする。

(緊急安全措置)

第10条 条例第10条第3項の通知は、空家等に関する緊急安全措置実施通知書(様式第9号)により行うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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相生市空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成28年3月30日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)