○相生市空家等対策の推進に関する条例施行規則
平成28年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市空家等対策の推進に関する条例(平成28年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第8条 条例第9条第1項に規定する公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 相生市公告式(昭和25年条例第184号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示による方法
(2) インターネットの利用による方法
(3) その他市長が必要と認める方法
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。