○相生市空家等対策の推進に関する条例
平成28年3月25日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、空家等の適正管理及び有効活用に関し、市、所有者等及び市民等の役割及び責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等対策の推進に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な住環境の保全と安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。
(2) 市民等 市民並びに市内で働く者、就学する者、自治会その他の地域の活動及び地域の課題の解決に取り組む団体並びに市内で事業を営むものをいう。
(3) 長屋 2戸以上の住戸で、共用部分が無く、界壁を介して住戸が連なる建築物をいう。
(4) 空家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(5) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
(6) 長屋空家等 長屋の一部住戸又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
(7) 特定長屋空家等 第5号に規定する状態にあると認められる長屋空家等をいう。
(市の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、空家台帳を整備し、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対策計画(以下「計画」という。)を策定する。
2 市長は、空家等が適切に管理されるよう、所有者等に対し、助言し必要な支援を行うものとする。
3 市長は、空家等の利活用を促進するため、所有者等に対し、情報を提供し必要な支援を行うものとする。
4 市長は、市民等から管理不全な状態にあると推測される空家等に係る相談を受けた場合には、速やかに調査を行い、状況の改善を図るため必要な対応を行うものとする。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、所有又は管理する空家等を適正に維持管理しなければならない。
(市民等の役割)
第5条 市民等は、空家等が地域に及ぼす影響を地域全体の課題として認識し、市が計画に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(協議会の設置)
第6条 市長は、計画の策定、変更及び実施に当たり、専門的見地から客観的な意見を求め、必要な事項の協議を行うため、相生市空家等対策協議会を設置する。
(特定空家等の認定)
第7条 市長は、空家等について調査を行った結果、当該空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすと認められる場合は、特定空家等に認定する。
(指導勧告等に係る手続)
第8条 市長は、特定空家等の所有者等に対し、地域の生活環境の保全を図るために必要な措置を取るよう、法第22条第1項の規定に基づき助言又は指導を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、法第22条第2項の規定に基づき勧告を行うものとする。
3 市長は、前項の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に係る措置をとらない場合は、法第22条第3項の規定に基づき命令を行うものとする。
(一部改正〔令和5年12月13日〕)
(公表)
第9条 市長は、特定空家等の所有者等が前条第3項の規定による命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 当該命令に従わない特定空家等の所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 当該命令の対象となった特定空家等の所在地
(3) 当該命令の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表の対象となる特定空家等の所有者等に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(緊急安全措置)
第10条 市長は、著しく保安上危険な状態の特定空家等について、公共の安全を確保するため緊急の必要がある場合には、その危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、必要な最小限度の措置をとることができる。
2 市長は、前項の措置をとったときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。
3 市長は、第1項の措置をとったときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を所有者等に通知するものとする。
(民事による解決との関係)
第11条 この条例の規定は、空家等に関する紛争の当事者が、民事による事態の解決を図ることを妨げない。
2 前項に規定する措置を講ずるに当たっては、法第9条から第15条まで及び第22条の規定を準用する。
(一部改正〔令和5年12月13日〕)
(関係機関との連携)
第13条 市長は、警察その他の関係機関と連携し、必要があると認めるときは、情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(相生市民の住みよい環境をまもる条例の一部改正)
2 相生市民の住みよい環境をまもる条例(昭和49年条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和5年12月13日)
この条例は、公布の日から施行する。