○相生市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月10日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを利用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(一部改正〔平成31年2月25日・令和6年5月13日〕)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月13日)
この条例は、令和6年5月27日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(一部改正〔平成31年2月25日・令和6年5月13日〕)
機関 | 事務 |
市長 | 相生市福祉医療費等助成条例(昭和48年条例第26号)による助成に係る事務であって規則で定めるもの |
市長 | 相生市高齢重度障害者医療費助成要綱(平成17年訓令第51号)による助成に係る事務であって規則で定めるもの |
市長 | 生活に困窮する外国人に対して行う生活保護法(昭和25年法律第144号)の取扱いに準じた保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に係る事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(一部改正〔平成31年2月25日〕)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
市長 | 相生市福祉医療費等助成条例による助成に係る事務であって規則で定めるもの | 相生市税条例(昭和25年条例第186号)により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
市長 | 相生市高齢重度障害者医療費助成要綱による助成に係る事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 生活に困窮する外国人に対して行う生活保護法の取扱いに準じた保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に係る事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費若しくは中国残留邦人等支援給付の支給に関する情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの (3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する情報であって規則で定めるもの |