○相生市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月10日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年9月12日〕)
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを利用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(一部改正〔平成31年2月25日・令和6年5月13日〕)
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(追加〔令和6年9月12日〕)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(繰下〔令和6年9月12日〕)
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月13日)
この条例は、令和6年5月27日から施行する。
附則(令和6年9月12日)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(一部改正〔平成31年2月25日・令和6年5月13日〕、全部改正〔令和6年9月12日〕)
機関 | 事務 |
市長 | 相生市福祉医療費等助成条例(昭和48年条例第26号)による助成に係る事務であって規則で定めるもの |
市長 | 高齢重度障害者に対する医療費の助成に係る事務であって規則で定めるもの |
市長 | 生活に困窮する外国人に対して行う生活保護法(昭和25年法律第144号)の取扱いに準じた保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に係る事務であって規則で定めるもの |
市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に係る事務であって規則で定めるもの |
市長 | 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年兵庫県条例第18号)による支給に係る事務であって規則で定めるもの |
市長 | 相生市重度心身障害者介護手当支給条例(昭和48年条例第27号)による支給に係る事務であって規則で定めるもの |
市長 | 身体障害者に対する福祉金の支給に係る事務であって規則で定めるもの |
市長 | 高齢者及び心身障害者(以下「高齢者等」という。)に対する住宅改造費用の助成に係る事務であって規則で定めるもの |
市長 | 小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に係る事務であって規則で定めるもの |
市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定共同生活援助事業所(以下「グループホーム」という。)の利用者に対する家賃負担の助成に係る事務であって規則で定めるもの |
市長 | 在宅の寝たきりや認知症の高齢者(以下「寝たきり高齢者等」という。)を介護している家族に対する介護用品の支給に係る事務であって規則で定めるもの |
市長 | 社会福祉法人又は市町(以下「社会福祉法人等」という。)による生計困難者に対する利用者負担の軽減制度事業に係る事務であって規則で定めるもの |
市長 | 低所得者に対するファミリー・サポート・センター利用料の補助に係る事務であって規則で定めるもの |
市長 | 相生市相生駅南再開発住宅条例(平成7年条例第9号)による相生駅南再開発住宅の管理に係る事務のうち規則で定めるもの |
市長 | 相生市コミュニティ住宅条例(平成9年条例第34号)によるコミュニティ住宅の管理に係る事務のうち規則で定めるもの |
市長 | 相生市定住促進住宅条例(平成24年条例第29号)による定住促進住宅の管理に係る事務のうち規則で定めるもの |
教育委員会 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による地域子ども・子育て支援事業の実施に係る事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(一部改正〔平成31年2月25日〕、全部改正〔令和6年9月12日〕)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
市長 | 相生市福祉医療費等助成条例による助成に係る事務であって規則で定めるもの | (1) 相生市税条例(昭和25年条例第186号)により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの (2) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療保険の資格、保険給付の支給若しくは保険税若しくは保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの (3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの (4) 生活保護法による保護の実施、就労自立給付金又は進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの (5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの (6) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの (7) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの (8) 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報(以下「公的給付支給等口座関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
市長 | 高齢重度障害者に対する医療費の助成に係る事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 高齢者の医療の確保に関する法律による医療保険の資格、保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの (3) 障害者関係情報であって規則で定めるもの (4) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (5) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの (6) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (7) 公的給付支給等口座関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 生活に困窮する外国人に対して行う生活保護法の取扱いに準じた保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に係る事務であって規則で定めるもの | (1) 生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費若しくは中国残留邦人等支援給付の支給に関する情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの (2) 地方税関係情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報、介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの (3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する情報であって規則で定めるもの |
市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に係る事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 公的給付支給等口座関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例による支給に係る事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 公的給付支給等口座関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 相生市重度心身障害者介護手当支給条例による支給に係る事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 公的給付支給等口座関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 身体障害者に対する福祉金の支給に係る事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 公的給付支給等口座関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 高齢者等に対する住宅改造費用の助成に係る事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 公的給付支給等口座関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に係る事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | グループホームの利用者に対する家賃負担の助成に係る事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 公的給付支給等口座関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 寝たきり高齢者等を介護している家族に対する介護用品の支給に係る事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担の軽減制度事業に係る事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 低所得者に対するファミリー・サポート・センター利用料の補助に係る事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの (4) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの (5) 公的給付支給等口座関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 相生市相生駅南再開発住宅条例による相生駅南再開発住宅の管理に係る事務のうち規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 相生市コミュニティ住宅条例によるコミュニティ住宅の管理に係る事務のうち規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
市長 | 相生市定住促進住宅条例による定住促進住宅の管理に係る事務のうち規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの (3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
教育委員会 | 子ども・子育て支援法による地域子ども・子育て支援事業の実施に係る事務であって規則で定めるもの | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
(追加〔令和6年9月12日〕)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
教育委員会 | 子ども・子育て支援法による地域子ども・子育て支援事業の実施に係る事務であって規則で定めるもの | 市長 | (1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの (2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |