○相生市重度心身障害者介護手当支給条例

昭和48年6月30日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉の理念に基づき、重度心身障害者の介護者に重度心身障害者介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、当該介護者又は、障害者の負担を軽減し、もつて障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この手当の支給の対象となる者は、65歳未満において次の各号に掲げる要件を備えている障害者(以下「障害者」という。)を、現に主として介護している者(以下「介護者」という。)とする。ただし、障害者が65歳未満の時よりこの手当の支給が行われている場合は、その障害者が65歳となった後も支給対象とする。

(1) 居宅で6ヶ月以上常時臥床の状態にあり、日常生活において、常時介護を必要とする状態にある者又はこれと同様の状態にあると市長が認定した者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けた者(身体に障害のある15歳未満の者につき当該児童以外の者が身体障害者福祉法の規定により手帳の交付を受けた場合は、当該児童)で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級の者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、若しくは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2に規定する病院若しくは診療所に従事する精神科若しくは神経科を主として担当する医師により、重度知的障害と判定された者

(3) 手当の支給対象月の前12月の期間内(以下「過去1年間」という。)において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)によるサービス(法第6条に規定する自立支援給付(自立支援医療費及び補装具費の支給を除く。)の対象となるサービスをいう。以下同じ。)を利用していないこと。ただし、過去1年間における短期入所(法第5条第8項に規定する短期入所をいう。)の利用日数が7日以内である場合を除く。

(4) 過去1年間において介護保険によるサービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号又は第2号に掲げる保険給付の対象となるサービスをいう。以下同じ。)を利用していないこと。ただし、過去1年間における短期入所生活介護(同法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。)及び短期入所療養介護(同法第8条第10項に規定する短期入所療養介護をいう。)の利用日数が合わせて7日以内である場合を除く。

(5) 障害者及び障害者と同一の世帯に属する者(以下「障害者等」という。)が手当の支給対象となる月(受給資格を有する者が手当の支給申請をした日の属する翌月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までの各月をいう。以下「支給対象月」という。)の属する年度(支給対象月が1月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税(以下「市民税」という。)を課されない者であること。

2 前項第3号第4号及び第5号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる障害者の介護者も支給対象とする。

(1) 障害者等が市民税非課税の場合で、過去1年間に法によるサービス又は介護保険によるサービス(以下「サービス」という。)を利用している場合

(2) 過去1年間におけるサービスの利用の有無にかかわらず、障害者等が市民税を課され、その所得割額の合計額が160,000円未満である場合

3 第1項第3号及び第4号の認定に当たり、障害者が病院又は診療所に入院(法第6条に規定する自立支援給付の対象となる場合を除く。)した期間は算入しないものとする。

(一部改正〔昭和63年9月27日・平成7年9月18日・10年12月18日・12年9月25日・16年9月13日・17年3月18日・20年6月24日・21年3月24日・23年12月13日・25年3月14日〕)

(支給の要件)

第3条 手当は、相生市に住所を有する障害者の介護者に支給する。

(手当の額)

第4条 手当の額は次の各号のとおりとする。

(1) 第2条第1項に規定する支給対象者については、障害者1人につき年額100,000円とする。ただし、第7条第2項に規定する各支給期における支給対象月数が3に満たない場合は、各支給期における支給額は、25,000円に支給対象月数を乗じ3で除した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(2) 第2条第2項に規定する支給対象者については、障害者1人につき年額50,000円とする。ただし、第7条第2項に規定する各支給期における支給対象月数が3に満たない場合は、各支給期における支給額は、12,500円に支給対象月数を乗じ3で除した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(全部改正〔平成20年6月24日・21年3月24日〕)

(申請)

第5条 第3条の規定により手当の支給を受けようとする介護者は、その受給資格について、市長に申請してその認定を受けなければならない。

(認定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その資格を審査し、第3条に定める要件を備えていることを確認したときは、当該申請を認定するものとする。

(手当の支給方法)

第7条 市長は、前条の認定をした介護者に(以下「受給介護者」という。)に対し、第5条の規定により認定を受けた日の属する月の翌月から受給資格の消滅した日の属する月まで手当を支給する。

2 手当は、毎年1月から12月までの手当を、5月、8月、11月及び翌年2月の4期に分けて支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても支給することができる。

(一部改正〔昭和52年12月20日・61年3月31日・平成16年9月13日・20年6月24日〕)

(支給の特例)

第8条 受給介護者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき手当があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹にあつて、その者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた者にこれを支給する。

(支給の制限)

第9条 障害者等が第2条第1項第5号及び同条第2項第2号に該当しなくなつたときは、その年の8月から翌年の7月分までの支給を停止する。

2 受給介護者が正当な理由がなくて第14条の規定による命令に従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

3 受給介護者が、正当な理由がなくて第14条の規定による書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払いを一時差止めることができる。

(一部改正〔昭和61年3月31日・平成20年6月24日・21年3月24日〕)

(受給権の消滅等)

第10条 障害者が次の各号の一に該当するに至つたときは、受給介護者は、手当を受ける権利を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 相生市に住所を有しなくなつたとき。

(3) 施設等に入所し、介護を要しなくなつたとき。

(4) 障害の程度が軽減し、日常生活において常時の介護を要しなくなつたとき。

(5) 障害者が病院、診療所若しくは介護老人施設に継続して3月を超えて入院し、又は入所したとき。

2 受給介護者が次の各号の一に該当するに至つたときは、手当を受ける権利を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 相生市に住所を有しなくなつたとき。

(3) 障害者を主として介護しなくなつたとき。

(4) 家族介護手当事業による介護手当を受けるようになつたとき。

3 第2条第1項に該当する介護者が介護する障害者が、サービスを利用するようになつたときは、当該介護者は第2条第2項第1号の規定による介護者とみなし、サービスの利用の属する月の翌月からの手当ての額は第4条第2号の規定による額とする。

4 前項に該当する場合で、サービスの利用が単発的である場合は、サービスの利用の属する月の翌月から12月を経過したときは、第4条第1号に規定する手当の支給を再開することができる。

(一部改正〔平成16年9月13日・20年6月24日・21年3月24日〕)

(受給介護者の変更)

第11条 受給介護者が死亡し、又は介護者でなくなつた場合は、これに代る介護者がその旨を市長に届出なければならない。

2 市長は、前項の届出があつた場合は、直ちにその介護者について認定を行うものとする。

(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

(受給権の保護)

第12条 この条例による手当の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(手当の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段によつて手当の支給を受けた者があると認めるときは、その者に対し、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(調査及び資料の提出)

第14条 市長は、必要と認めるときは、介護者に対して受給資格の決定のために必要な書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し介護者若しくはその他の関係人に質問させることができる。

(規則委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(経過規定)

2 昭和48年8月1日において、現に第3条に定める手当の支給要件を備えている介護者が同年同月31日までに第5条の規定による認定の申請をしたときは、その者に対する手当の支給は、第7条第2項の規定にかかわらず、同年8月分からとする。

(昭和52年12月20日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和52年12月の支給においては、同年10月分及び11月分の手当を支給するものとする。

(昭和61年3月31日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(第7条第2項の規定の施行に伴う経過措置)

2 昭和61年4月支払分については、なお従前の例による。

3 昭和61年4月分の手当については、改正後の第7条第2項の規定にかかわらず、同年8月に支払うものとする。

(昭和63年9月27日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月18日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月18日)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月13日)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(適用区分等)

2 改正後の相生市重度心身障害者介護手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第3号の規定の適用においては、平成16年9月30日以前の介護保険によるサービスを利用した場合を除くものとする。

3 改正後の条例第7条第2項に基づき支給する平成16年11月の支給においては、同年8月分及び9月分の手当を支給するものとする。

(平成17年3月18日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行し、改正後の相生市重度心身障害者介護手当支給条例の規定は、平成20年8月分として支給する手当から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1項第3号及び第10条第1項第6号の規定は、平成20年7月1日以後に障害者が法によるサービスを利用した場合について適用し、同日前に障害者が法によるサービスを利用した場合は、なお従前の例による。

3 平成20年8月から12月までの第7条第2項の適用にあつては、「毎年1月から12月まで」とあるのは「8月から12月まで」と、「5月、8月、11月及び翌年2月の4期」とあるのは「11月及び翌年2月の2期」と読み替えて適用する。

(平成21年3月24日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行し、改正後の相生市重度心身障害者介護手当支給条例の規定は、平成21年4月分として支給する手当から適用する。

2 改正後の第2条第2項に該当する者で、新たに受給資格を有することとなったものが、平成21年4月30日までに受給資格の認定申請をした場合、第7条第1項の規定にかかわらず、同年4月分から支給する。

(平成23年12月13日)

この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

相生市重度心身障害者介護手当支給条例

昭和48年6月30日 条例第27号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
昭和48年6月30日 条例第27号
昭和52年12月20日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
昭和63年9月27日 種別なし
平成7年9月18日 種別なし
平成10年12月18日 種別なし
平成12年9月25日 種別なし
平成16年9月13日 条例第22号
平成17年3月18日 条例第5号
平成20年6月24日 条例第25号
平成21年3月24日 条例第8号
平成23年12月13日 条例第24号
平成25年3月14日 条例第9号