○相生市コミュニティ住宅条例

平成9年9月29日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、密集住宅市街地整備促進事業又は土地区画整理事業の施行に伴い、住宅に困窮することとなる居住者に賃貸住宅として設置するコミュニティ住宅の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成12年3月17日〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 密集住宅市街地整備促進事業 国土交通大臣の承認を受けた整備計画に基づき施行される事業(以下「整備促進事業」という。)をいう。

(2) 土地区画整理事業 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項の規定により施行される事業で、前号に掲げる事業の区域内で施行される土地区画整理事業をいう。

(3) コミュニティ住宅 整備促進事業により建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(4) コミュニティ住宅監理員 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(一部改正〔平成12年3月17日・12月18日〕)

(設置)

第3条 市が設置するコミュニティ住宅は、別表のとおりとする。

(入居者の資格等)

第4条 コミュニティ住宅に入居することができる者は、次の各号の一に該当する者で、住宅に困窮するものと認められるものでなければならない。

(1) 次に掲げる者で、整備促進事業又は土地区画整理事業(以下「整備促進事業等」という。)の施行に伴い住宅を失ったもの

 整備促進事業に係る国土交通省住宅局長通達(以下この号において「通達」という。)に基づき整備計画の承認の日(以下「承認の日」という。)から引き続き整備促進事業の整備区域内に居住していた者。ただし、承認の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アただし書に該当する者及び整備計画作成の日後に整備促進事業の事業地区内に居住するに至った者で、市長が特に認めたもの

(2) 第1号ア若しくはに該当する者で、承認の日後に整備促進事業の整備区域内において災害により住宅を失ったもの

2 市は、整備促進事業等の施行に関連して仮住居を必要とすることとなる者を、必要な期間に限りコミュニティ住宅に入居させることができる。

3 その他市長が整備促進事業等の施行に関連して特に入居の必要があると認める者

(一部改正〔平成12年3月17日・12月18日〕)

(入居者の資格の特例)

第4条の2 市長は、前条の規定により入居できる者が、入居せず又は居住しなくなった場合には、その戸数に応じて、次の各号のいずれにも該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。)を入居させることができる。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有すること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条及び第11条において同じ。)があること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) その者又は現に同居し若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(追加〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成23年3月24日〕)

(入居者募集の方法)

第4条の3 市長は、前条の規定による者を入居させる場合には、その入居者を公募するものとする。

2 公募は、市の発行する広報紙に掲載するほか適当な方法によりこれを行う。

3 前項の公募に当たっては、市長は、コミュニティ住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、申込方法その他必要な事項を公示する。

4 市長は、前3項の規定にかかわらず、災害による住宅の滅失、その他特に必要と認める事由がある者については、公募を行わずにコミュニティ住宅に入居させることができる。

(追加〔平成17年12月21日〕)

(入居の申込み)

第5条 第4条又は第4条の2に規定する入居資格を有する者で、コミュニティ住宅に入居しようとするものは、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(一部改正〔平成17年12月21日〕)

(入居者の選考等)

第6条 市長は、コミュニティ住宅入居申込者の数が入居させるべきコミュニティ住宅の戸数を超える場合においては、整備促進事業等の事業効果、住宅の困窮順位及びコミュニティ住宅の戸数を総合的に考慮し、入居者を決定する。

2 前項に規定する住宅困窮順位は、規則で定める。

3 整備促進事業等の事業効果及び住宅の困窮順位が同じため、前各項の規定により入居する者を定めがたい場合においては、公開による抽選により入居者を決定する。

(一部改正〔平成12年3月17日〕)

(公募による入居者の選考等)

第6条の2 市長は、第4条の3の規定により公募による入居の申込みをした者の数が入居させるべきコミュニティ住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、抽選により入居者を決定する。

2 市長は、前項の規定により入居者を決定する場合において、入居者のほかに必要と認める数の補欠入居者を順位を定めて決定することができる。

3 市長は、第1項の規定により決定した入居者がコミュニティ住宅に入居しないときは、前項の補欠入居者のうちから順位に従い入居者を決定するものとする。

4 市長は、第4条の2に規定する入居資格を有する入居の申込みをした者の数が、入居させるべきコミュニティ住宅の戸数を超えない場合は、当該入居の申込みをした者を入居者と決定するものとする。

(追加〔平成17年12月21日〕)

(入居期間の限定)

第7条 市長は、第4条第2項に規定する者がコミュニティ住宅に入居する場合においては、入居期間を限定して許可する。

2 市長は、やむを得ないと認めた場合においては、前項で定めた入居期間を延長することができる。

(入居の手続)

第8条 コミュニティ住宅の入居決定者は、当該決定に係る通知を受けた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市内に住所を有する者で、市長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第17条に規定する敷金を納付すること。

2 コミュニティ住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項の規定に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

(入居の許可)

第9条 市長は、前条に規定する手続をした入居決定者に対し、コミュニティ住宅の入居を許可する。

2 前項の許可を受けた者は、通知された入居期日から7日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときはこの限りでない。

(入居許可の取消し)

第10条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、入居の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく前条第2項の期間内に入居しないとき。

(2) 入居申込に虚偽があることが判明したとき。

(3) 入居する日までに当該コミュニティ住宅に入居するための条件を具備しなくなったとき。

(4) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(一部改正〔平成23年3月24日〕)

(同居の承認)

第11条 入居者が、入居の際に同居した親族以外の者で同居させることができる者は、直系血族及び配偶者とする。

2 前項に規定する範囲の者を同居させる必要のある者は、市長の承認を得なければならない。

3 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であることが判明したときは、同項の承認をしてはならない。

(一部改正〔平成23年3月24日〕)

(入居の継承)

第12条 コミュニティ住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該コミュニティ住宅に居住を希望するときは、市長の承認を得なければならない。

(家賃)

第13条 コミュニティ住宅の家賃の月額は、別表のとおりとする。

2 市長は、物価の変動に伴い、変更する必要があると認められるときは、家賃の月額を変更することができる。

(家賃の納付)

第14条 市長は、入居者から第9条第2項の入居指定期日から当該入居者がコミュニティ住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月分の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第23条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第15条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、入居者又は同居者が次の各号に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 収入が著しく低額であるとき。

(3) 病気にかかっているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

(敷金)

第17条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、前条各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子を付さない。

(一部改正〔令和2年3月26日〕)

(費用負担義務)

第18条 コミュニティ住宅の修繕に要する費用は、第3項第3号及び第4号に掲げるものを除いて、市の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によってコミュニティ住宅の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 障子・ふすまの張替、畳の表替え、破損ガラスの取替え等に要する費用

(4) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(一部改正〔令和2年3月26日〕)

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、コミュニティ住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、コミュニティ住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不使用の届出)

第20条 入居者がコミュニティ住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第21条 入居者は、コミュニティ住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第22条 入居者は、コミュニティ住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該コミュニティ住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替等の禁止)

第23条 入居者は、コミュニティ住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該コミュニティ住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずにコミュニティ住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第24条 入居者は、コミュニティ住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、第26条第1項に規定するコミュニティ住宅監理員又は市長の指定する者(以下「コミュニティ住宅管理員等」という。)の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条の規定によりコミュニティ住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第25条 市長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該コミュニティ住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) コミュニティ住宅を故意にき損したとき。

(4) 第11条第12条及び第19条から第23条までの規定に違反したとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定によりコミュニティ住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、市長が指定する日までに、当該コミュニティ住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額を、請求の日の翌日から当該コミュニティ住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該コミュニティ住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(一部改正〔平成23年3月24日・令和2年3月26日〕)

(コミュニティ住宅監理員及びコミュニティ住宅管理人)

第26条 市長は、本市の職員のうちからコミュニティ住宅監理員を命ずるものとする。

2 前項のコミュニティ住宅監理員は、コミュニティ住宅の管理に関する事務をつかさどり、コミュニティ住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

3 市長は、第1項のコミュニティ住宅監理員の職務を補助させるため、コミュニティ住宅管理人を置くことができる。

4 コミュニティ住宅管理人は、コミュニティ住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、コミュニティ住宅監理員及びコミュニティ住宅管理人に関し必要な事項は規則で定める。

(立入検査)

第27条 市長は、コミュニティ住宅の管理上必要があると認めるときは、コミュニティ住宅監理員等にコミュニティ住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用しているコミュニティ住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該コミュニティ住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 コミュニティ住宅の入居者は、正当な理由がない限り、第1項の検査を拒み、又は妨げてはならない。

(意見の聴取)

第27条の2 市長は、コミュニティ住宅に入居又は入居者と同居しようとする者が、第4条の2第5号に掲げる要件を満たすかどうかについて、相生警察署長の意見を聴くことができる。

2 市長は、コミュニティ住宅の入居者又は同居者が暴力団員である疑いがあると認めるときは、当該入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、相生警察署長の意見を聴くことができる。

(追加〔平成23年3月24日〕)

(敷地の目的外使用)

第28条 市長は、コミュニティ住宅の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない範囲において、その使用を許可することができる。

(罰則)

第29条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(一部改正〔平成12年3月17日〕)

(委任)

第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年3月17日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月18日)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年12月21日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条、第13条関係)

名称

位置

家賃(月額)

那波丘の台コミュニティ住宅

相生市那波南本町6番25号

3LDK 41,200円

2DK 32,600円

相生市コミュニティ住宅条例

平成9年9月29日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産管理
沿革情報
平成9年9月29日 条例第34号
平成12年3月17日 種別なし
平成12年12月18日 種別なし
平成17年12月21日 条例第48号
平成23年3月24日 条例第11号
令和2年3月26日 条例第8号