○相生市子ども手当事務取扱規則
平成22年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成23年4月1日〕、全部改正〔平成23年10月1日〕)
(支払)
第2条 手当の支払は、相生市財務規則(昭和39年規則第29号)に基づく口座振替又は現金払いの方法による。
2 手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日の関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日に支給する。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、子ども手当の支給に関する事務の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(相生市事務分掌規則の一部改正)
2 相生市事務分掌規則(昭和35年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部改正)
3 相生市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成18年規則第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成23年4月1日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
2 改正後の相生市子ども手当事務取扱規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の子ども手当について適用し、施行日前の子ども手当については、なお従前の例による。