○相生市子ども手当事務取扱規則

平成22年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成23年4月1日〕、全部改正〔平成23年10月1日〕)

(支払)

第2条 手当の支払は、相生市財務規則(昭和39年規則第29号)に基づく口座振替又は現金払いの方法による。

2 手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日の関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日に支給する。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、子ども手当の支給に関する事務の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(相生市事務分掌規則の一部改正)

2 相生市事務分掌規則(昭和35年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部改正)

3 相生市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成18年規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

2 改正後の相生市子ども手当事務取扱規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の子ども手当について適用し、施行日前の子ども手当については、なお従前の例による。

相生市子ども手当事務取扱規則

平成22年4月1日 規則第17号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
平成22年4月1日 規則第17号
平成23年4月1日 規則第26号
平成23年10月1日 規則第31号