○相生市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年9月29日

規則第50号

相生市福祉事務所長に対する事務委任規則(昭和31年規則第329号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を相生市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年3月31日・28年3月31日〕)

(生活保護法に関する事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第24条及び第25条に規定する申請又は職権に基づく保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(3) 法第27条に規定する指導又は指示に関すること。

(4) 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。

(5) 法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査又は検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(6) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(7) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(8) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(9) 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。

(11) 法第55条の7第1項及び第2項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(12) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止又は弁明の機会の付与に関すること。

(13) 法第63条に規定する被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(14) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(15) 法第76条の2の規定による損害賠償の請求に関すること。

(16) 法第77条から法第78条の2までに規定する費用等の徴収に関すること。

(17) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(18) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(一部改正〔平成27年3月31日・31年3月18日〕)

(児童福祉法に関する事務)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第10条第2項及び第3項に規定する児童相談所の技術的援助及び助言の請求並びに判定の請求に関すること。

(2) 法第14条第1項に規定する児童福祉司に対する状況の通報等の請求に関すること。

(3) 法第18条第1項に規定する児童委員に対する状況の通報及び資料の提供の請求並びに指示に関すること。

(4) 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費等の支給に関すること。

(5) 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費等の支給に関すること。

(6) 法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等の支給決定に関すること。

(7) 法第21条の5の6に規定する支給決定の手続に関すること。

(8) 法第21条の5の7に規定する支給要否及び支給量の決定並びに受給者証の交付に関すること。

(9) 法第21条の5の8に規定する支給決定の変更手続に関すること。

(10) 法第21条の5の9に規定する支給決定の取消し等に関すること。

(11) 法第21条の5の12に規定する高額障害福祉サービス費の支給に関すること。

(12) 法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(13) 法第21条の6に規定する障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関すること。

(14) 法第21条の11及び第21条の13から第21条の15に規定する子育て支援事業に関すること。

(15) 法第22条第1項に規定する助産の実施に関すること。

(16) 法第23条第1項に規定する母子保護の実施に関すること。

(17) 法第24条第1項に規定する保育の実施に関すること。

(18) 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(19) 法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(20) 法第25条の6に規定する要保護児童の状況の把握に関すること。

(21) 法第25条の7第1項に規定する要保護児童に対する支援の実施状況の把握及び児童相談所への送致に関すること。

(22) 法第56条第2項及び第3項に規定する費用の徴収に関すること。

(23) 法第56条第5項に規定する官公署に対する書類の閲覧請求等に関すること。

(一部改正〔平成24年3月30日・27年3月31日・28年3月31日〕)

(児童扶養手当法に関する事務)

第4条 児童扶養手当法(以下この条において「法」という。)に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第4条に規定する児童扶養手当(以下この条において「手当」という。)の支給及び支給要件に関すること。

(2) 法第6条に規定する手当の受給資格及びその額の認定に関すること。

(3) 法第7条に規定する手当の支払期月に関すること。

(4) 法第8条に規定する手当の額の改定に関すること。

(5) 法第9条から第15条までに規定する手当の支給の制限に関すること。

(6) 法第16条に規定する未支払手当の支払に関すること。

(7) 法第23条に規定する不正利得の徴収に関すること。

(8) 法第29条に規定する届出に関すること。

(9) 法第29条に規定する調査に関すること。

(10) 法第30条に規定する資料の提供等に関すること。

(11) 法第31条に規定する手当の支払の調整に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に係る事務)

第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に係る事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条に規定する受給資格者の認定に関すること。

(3) 法第26条及び第26条の5の規定により準用する法第5条第2項に規定する認定、法第11条に規定する支給の全部又は一部の停止、及び法第12条に規定する支払の一部差止めに関すること。

(4) 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給に関すること。

(5) 法第35条に規定する届出の受理等に関すること。

(6) 法第36条に規定する調査に関すること。

(7) 法第37条に規定する資料の提供等に関すること。

(身体障害者福祉法に関する事務)

第6条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に係る県知事への通知に関すること。

(2) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談等に関すること。

(3) 法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等に関すること。

(4) 法第23条に規定する売店設置に関する協議、調査及び措置に関すること。

(知的障害者福祉法に関する事務)

第7条 知的障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第9条第6項及び第7項に規定する知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言並びに判定の請求に関すること。

(2) 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(3) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(一部改正〔平成23年12月13日〕)

(老人福祉法に関する事務)

第8条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第5条の4第2項に規定する福祉の措置の業務に関すること。

(2) 法第10条の4第1項及び第2項に規定する居宅における介護等に関すること。

(3) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(4) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(5) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(6) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する事務)

第9条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(2) 法第31条の10に規定する父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(全部改正〔平成26年9月30日〕)

(児童手当法に関する事務)

第10条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この条において「法」という。)に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第7条に規定する児童手当の受給資格及びその額についての認定請求の受理に関すること。

(2) 法第8条に規定する児童手当の支給及び支払の決定に関すること。

(3) 法第9条に規定する児童手当の額の改定に係る請求又は届出の受理及びその決定に関すること。

(4) 法第10条に規定する児童手当の支給停止の決定に関すること。

(5) 法第11条に規定する児童手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(6) 法第12条に規定する死亡した者に支払うべき未支払の児童手当の支払の請求の受理に関すること。

(7) 法第14条に規定する児童手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(8) 法第26条に規定する所得の状況等の届出及び受理に関すること。

(9) 法第27条第1項に規定する書類の提出命令又は質問に関すること。

(10) 法第28条に規定する官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(国民年金法の一部を改正する法律に関する事務)

第11条 国民年金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する経過的福祉手当の支給に関する事務を所長に委任する。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務)

第12条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第8条に規定する自立支援給付に係る不正利得の徴収額の決定及び受領に関すること。

(2) 法第9条第1項及び第10条第1項に規定する自立支援給付及びサービス等に関する報告等の命令、質問、立入検査に関すること。

(3) 法第12条に規定する自立支援給付に関する官公署等に対する文書の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(4) 法第19条第1項に規定する介護給付等の支給決定に関すること。

(5) 法第20条に規定する支給決定の手続に関すること。

(6) 法第22条に規定する支給要否及び支給量の決定並びに受給者証の交付に関すること。

(7) 法第24条に規定する支給決定の変更手続に関すること。

(8) 法第25条に規定する支給決定の取消し等に関すること。

(9) 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(10) 法第31条に規定する特例介護給付費等の額の特例の適用に関すること。

(11) 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給に関すること。

(12) 法第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(13) 法第52条から第58条に規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること。

(14) 法第74条第1項に規定する身体障害者更生相談所等の意見の聴取に関すること。

(15) 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

(16) 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給に関すること。

(17) 法第77条に規定する地域生活支援事業に関すること。

(18) 法附則第2条の規定により障害者とみなされる児童に対する自立支援給付の特例措置に関すること。

(一部改正〔平成23年12月13日・24年3月30日・25年3月29日〕)

(平成22年度における子ども手当の支給に関する法律に関する事務)

第13条 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下この条において「法」という。)に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。

(1) 法第6条に規定する子ども手当の受給資格及びその額についての認定請求の受理に関すること。

(2) 法第7条に規定する子ども手当の支給及び支払の決定に関すること。

(3) 法第8条に規定する子ども手当の額の改定に係る請求又は届出の受理及びその決定に関すること。

(4) 法第9条に規定する子ども手当の支給停止の決定に関すること。

(5) 法第10条に規定する子ども手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(6) 法第11条に規定する死亡した者に支払うべき未支払の子ども手当の支払の請求の受理に関すること。

(7) 法第13条に規定する子ども手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(8) 法第27条に規定する被用者等の届出及び受理に関すること。

(9) 法第28条第1項に規定する書類の提出命令又は質問に関すること。

(10) 法第29条に規定する官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(追加〔平成22年4月1日〕)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条及び第6条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号、第6号、第8号、第9号、第14号及び第15号の規定は、平成26年7月1日から、第3条第22号の規定は平成27年1月1日から適用する。

(平成28年3月31日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第9号の規定は、平成30年10月1日から適用する。

相生市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年9月29日 規則第50号

(平成31年3月18日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
平成18年9月29日 規則第50号
平成22年4月1日 規則第17号
平成23年12月13日 規則第35号
平成24年3月30日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第13号
平成26年9月30日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第30号
平成31年3月18日 規則第8号