○相生市事務分掌規則

昭和35年7月1日

規則第18号

第1条 相生市事務分掌条例(昭和35年条例第12号)第1条に規定する部に次の課及び係を置く。

企画総務部

企画広報課

秘書広報係、企画係、情報化推進係

定住促進室


総務課

総務係、職員係、地域改善対策係

危機管理課

危機管理係、消防団係

財務部

財政課

財政係、管財係

税務課

市民税係、資産税係

徴収対策室


市民生活部

市民課

市民係、国保年金係

地域振興課

まちづくり推進係、商工観光係

環境課

管理係、環境政策係、美化センター

健康福祉部(福祉事務所)

社会福祉課

援護福祉係、障害福祉係

長寿福祉室


子育て元気課

子育て支援係、健康増進係

新型コロナウイルスワクチン接種対策室


看護専門学校


建設農林部

都市整備課

土木工務係、都市政策係

農林水産課

農林水産係、工務地籍係

下水道課

下水管理係、下水工務係、下水管理センター

市民病院

総務課

総務係

(一部改正〔昭和36年12月29日・37年3月31日・4月1日・6月15日・9月1日〕、全部改正〔昭和51年3月31日〕、一部改正〔昭和42年4月1日〕、全部改正〔昭和43年4月1日〕、一部改正(昭和43年11月30日・44年4月1日・45年4月30日・46年4月1日・11月1日・48年4月1日〕、全部改正〔昭和49年5月1日〕、一部改正〔昭和49年7月1日・50年4月1日〕、全部改正〔昭和51年4月1日〕、一部改正〔昭和51年12月28日・53年1月17日〕、全部改正〔昭和53年4月1日〕、一部改正〔昭和54年1月11日・3月31日〕、全部改正〔昭和55年4月1日〕、一部改正〔昭和56年4月1日〕、全部改正〔昭和57年3月31日〕、一部改正〔昭和58年4月1日・7月1日・59年3月31日〕、全部改正〔昭和61年7月1日〕、一部改正〔平成元年3月31日〕、全部改正〔平成2年3月30日〕、一部改正〔平成3年3月30日・5年3月31日・6年6月30日・7年3月30日・9年3月28日・11年3月31日・12年3月31日・13年3月30日・14年3月29日・14年9月30日・15年3月31日・16年3月25日・17年3月29日・18年3月28日・19年3月27日・21年3月31日・12月18日・23年3月31日・24年6月27日・25年12月20日・29年3月30日・令和3年1月26日・5年3月28日〕)

第2条 次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

部長

市長の命を受け、部の事務、技術を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

係長

上司の命を受け、中欄に掲げる組織の事務、技術を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて次の表の左欄に掲げる職を同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

課長補佐

中欄に掲げる組織の長の職務を補佐する。

3 前2項に定めるもののほか、係にその他の職員を置くことができる。

4 前3項に定めるもののほか、専門的事項を担当する防災監、参事、主幹、副主幹、主査、主任その他の職員(以下「防災監等」という。)を置くことができる。

5 防災監等は、特に命じられた専門的事項を担当するほか、所属する組織の分掌事務の一部を担当することができる。

6 防災監等の担当する特に命じられた専門的事項は、市長、部長又は課長が決定し、その他の事務については所属する組織の長が決定する。

(一部改正〔昭和39年3月31日・41年3月31日・43年4月1日・45年4月30日〕、全部改正〔昭和48年7月1日〕、一部改正〔昭和50年1月8日・55年4月1日・57年3月31日・59年3月31日・61年7月1日・平成19年3月27日・21年3月31日〕)

第3条 臨時又は特別の事務で市長が必要と認めたときは、特に室等を設け、職を設置し、又は主管者を定めて処理させることができる。

(追加〔昭和63年3月18日〕)

第4条 部、課及び係の分掌する事務の概目は、別表のとおりとする。

(一部改正〔昭和35年9月1日・11月15日・36年12月29日・37年3月31日・4月1日・6月15日・9月1日・38年7月1日・39年3月31日・4月1日・5月15日・9月30日・42年4月1日〕、全部改正〔昭和43年4月1日〕、一部改正〔昭和55年4月1日・57年3月31日・59年3月31日・61年7月1日〕、繰下〔昭和63年3月18日〕、一部改正〔平成元年3月31日・2年3月30日〕)

1 この規則は、昭和35年7月1日から施行する。

2 相生市事務分掌細則(昭和30年規則第301号)は、廃止する。

(昭和35年9月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年11月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月29日)

この規則は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年3月31日)

1 この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

2 (省略)

(昭和37年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年9月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日抄)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年5月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月30日)

この規則は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和41年3月31日抄)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年11月30日)

この規則は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和44年4月1日)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月30日)

この規則は、昭和45年5月1日から施行する。

(昭和46年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年11月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に主幹、主査又は主任の職にあるもののうち、技術吏員であるものについては、別段辞令の発せられない限り、それぞれ技術主幹、技術主査又は技術主任を命ぜられたものとみなす。

(昭和48年7月10日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月1日抄)

1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和49年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月28日)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年1月13日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年1月17日)

1 この規則は、昭和53年1月17日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和53年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月22日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年1月11日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年8月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年1月6日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日抄)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

10 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(昭和58年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日抄)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月16日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和61年3月31日)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月18日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年9月28日)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月30日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年1月14日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日)

第1条 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(相生市財務規則の一部改正)

第2条 相生市財務規則(昭和39年規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成15年3月31日)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(相生市事故賠償審査委員会規則の一部改正)

第2条 相生市事故賠償審査委員会規則(昭和48年規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市公印規則の一部改正)

第3条 相生市公印規則(昭和49年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市財務規則の一部改正)

第4条 相生市財務規則(昭和39年規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)

第5条 相生市福祉事務所設置条例施行規則(平成6年規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市介護保険条例施行規則の一部改正)

第6条 相生市介護保険条例施行規則(平成12年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(西播都市計画事業東部地区画整理事業清算金徴収交付規則の一部改正)

第7条 西播都市計画事業東部地区画整理事業清算金徴収交付規則(平成4年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市下水道事業受益者負担金条例施行規則の一部改正)

第8条 相生市下水道事業受益者負担金条例施行規則(昭和62年規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市部落農会長規則の一部改正)

第9条 相生市部落農会長規則(昭和31年規則第333号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成16年3月25日)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(相生市特別勤務職員の勤務時間等に関する規則の一部改正)

第2条 相生市特別勤務職員の勤務時間等に関する規則(昭和28年規則第183号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(相生市財務規則の一部改正)

第3条 相生市財務規則(昭和39年規則第29号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(平成17年3月29日)

第1条 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(相生市職員特殊勤務手当支給に関する規則の一部改正)

第2条 相生市職員特殊勤務手当支給に関する規則(昭和29年規則第226号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市職員の通勤手当に関する規則の一部改正)

第3条 相生市職員の通勤手当に関する規則(昭和33年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市財務規則の一部改正)

第4条 相生市財務規則(昭和39年規則第29号)に一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市公印規則の一部改正)

第5条 相生市公印規則(昭和49年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市営国民宿舎使用料条例施行規則等の廃止)

第6条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 相生市営国民宿舎使用料条例施行規則(昭和46年規則第20号)

(2) 相生市営国民宿舎あいおい荘管理規則(昭和46年規則第24号)

(3) 相生市国民宿舎事業の業務状況の作成及び公表に関する規則(昭和51年規則第17号)

(平成17年8月30日)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月28日)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(相生市特別勤務職員の勤務時間等に関する規則の一部改正)

第2条 相生市特別勤務職員の勤務時間等に関する規則(昭和28年規則第183号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市国民健康保険税条例施行規則の一部改正)

第3条 相生市国民健康保険税条例施行規則(昭和34年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市収入役の補助組織設置規則の一部改正)

第4条 相生市収入役の補助組織設置規則(昭和39年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市財務規則の一部改正)

第5条 相生市財務規則(昭和52年規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市事故賠償審査委員会規則の一部改正)

第6条 相生市事故賠償審査委員会規則(昭和48年規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市公印規則の一部改正)

第7条 相生市公印規則(昭和49年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市市有財産条例施行規則の一部改正)

第8条 相生市市有財産条例施行規則(昭和50年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市老人鍼灸・マッサージ等施療費助成規則の一部改正)

第9条 相生市老人鍼灸・マッサージ等施療費助成規則(昭和62年規則第16号)を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市収入役の職務代理者を定める規則)

第10条 相生市収入役の職務代理者を定める規則(平成2年規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(西播都市計画事業東部土地区画整理事業清算金徴収交付規則の一部改正)

第11条 西播都市計画事業東部土地区画整理事業清算金徴収交付規則(平成4年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)

第12条 相生市福祉事務所設置条例施行規則(平成6年規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市河川法施行規則の一部改正)

第13条 相生市河川法施行規則(平成12年規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成19年3月27日)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(相生市生活安全推進協議会規則の一部改正)

2 相生市生活安全推進協議会規則(平成15年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成19年12月6日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月11日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月18日)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(相生市特別勤務職員の勤務時間等に関する規則の一部改正)

第2条 相生市特別勤務職員の勤務時間等に関する規則(昭和28年規則第183号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市事故賠償審査委員会規則の一部改正)

第3条 相生市事故賠償審査委員会規則(昭和48年規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市公印規則の一部改正)

第4条 相生市公印規則(昭和49年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市庁用自動車安全管理並びに使用に関する規則の一部改正)

第5条 相生市庁用自動車安全管理並びに使用に関する規則(昭和40年規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市市有財産条例施行規則の一部改正)

第6条 相生市市有財産条例施行規則(昭和50年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)

第7条 相生市福祉事務所設置条例施行規則(平成6年規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則の一部改正)

第8条 相生市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成18年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市下水道事業受益者負担金条例施行規則の一部改正)

第9条 相生市下水道事業受益者負担金条例施行規則(昭和62年規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

第10条 相生市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市河川法施行規則の一部改正)

第11条 相生市河川法施行規則(平成12年規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成22年4月1日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年6月27日)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(相生市特別勤務職員の勤務時間等に関する規則の一部改正)

第2条 相生市特別勤務職員の勤務時間等に関する規則(昭和28年規則第183号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市公印規則の一部改正)

第3条 相生市公印規則(昭和49年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市財務規則の一部改正)

第4条 相生市財務規則(昭和39年規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市庁用自動車安全管理並びに使用に関する規則の一部改正)

第5条 相生市庁用自動車安全管理並びに使用に関する規則(昭和40年規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市民病院の運営に関する規則の一部改正)

第6条 相生市民病院の運営に関する規則(昭和45年規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成24年9月25日)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(相生市部落農会長規則の一部改正)

第2条 相生市部落農会長規則(昭和31年規則第333号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市役所処務規則の一部改正)

第3条 相生市役所処務規則(昭和37年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市財務規則の一部改正)

第4条 相生市財務規則(昭和39年規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市住居表示審議会規則の一部改正)

第5条 相生市住居表示審議会規則(昭和39年規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市消防賞じゆつ金等条例施行規則の一部改正)

第6条 相生市消防賞じゆつ金等条例施行規則(昭和41年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市民病院の運営に関する規則の一部改正)

第7条 相生市民病院の運営に関する規則(昭和45年規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市事故賠償審査委員会規則の一部改正)

第8条 相生市事故賠償審査委員会規則(昭和48年規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市市有財産条例施行規則の一部改正)

第9条 相生市市有財産条例施行規則(昭和50年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市消防団員事故賠償審査委員会規則の一部改正)

第10条 相生市消防団員事故賠償審査委員会規則(昭和53年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市生活安全推進協議会規則の一部改正)

第11条 相生市生活安全推進協議会規則(平成15年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市公文書公開・個人情報保護審査会設置条例施行規則の一部改正)

第12条 相生市公文書公開・個人情報保護審査会設置条例施行規則(平成17年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成26年3月31日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(相生市財務規則の一部改正)

第2条 相生市財務規則(昭和39年規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市公印規則の一部改正)

第3条 相生市公印規則(昭和49年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市消防賞じゆつ金等条例施行規則の一部改正)

第4条 相生市消防賞じゆつ金等条例施行規則(昭和41年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市消防団員事故賠償審査委員会規則の一部改正)

第5条 相生市消防団員事故賠償審査委員会規則(昭和53年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正)

第6条 相生市福祉事務所設置条例施行規則(平成6年規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市生活安全推進協議会規則の一部改正)

第7条 相生市生活安全推進協議会規則(平成15年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成31年3月29日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日抄)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(相生市財務規則の一部改正)

第2条 相生市財務規則(昭和39年規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市下水道事業受益者負担金条例施行規則の一部改正)

第3条 相生市下水道事業受益者負担金条例施行規則(昭和62年規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市下水道事業会計規則の一部改正)

第4条 相生市下水道事業受益者負担金条例施行規則(令和2年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

別表

(一部改正〔昭和43年7月1日・11月30日・44年4月1日・45年4月30日・46年4月1日・11月1日・47年11月1日・48年4月1日・7月10日・9月25日〕、全部改正〔昭和49年5月1日〕、一部改正〔昭和49年7月1日・50年4月1日〕、全部改正〔昭和51年4月1日〕、一部改正〔昭和51年12月28日・52年1月13日・53年1月7日〕、全部改正〔昭和53年4月1日〕、一部改正〔昭和53年5月22日・54年1月11日・3月31日・8月1日〕、全部改正〔昭和55年4月1日〕、一部改正〔昭和56年4月1日・57年1月6日〕、全部改正〔昭和57年3月31日〕、一部改正〔昭和58年3月31日・4月1日・7月1日〕、全部改正〔昭和59年3月31日〕、一部改正〔昭和59年10月16日・61年3月31日〕、全部改正〔昭和61年7月1日〕、一部改正〔昭和62年3月31日・平成元年3月31日・2年3月30日・3年3月30日・9月30日・5年3月31日・6年3月31日・6月30日・9月28日・7年3月30日・9月27日・8年3月28日・9年3月28日・10年3月31日・11年1月14日・3月31日・12年3月31日・12月28日・13年3月30日・14年3月29日・9月30日・15年3月31日・16年3月25日・17年3月29日・8月30日〕、全部改正〔平成18年3月28日〕、一部改正〔平成19年3月27日・12月6日・20年3月31日・21年3月31日・9月11日〕、全部改正〔平成21年12月18日〕、一部改正〔平成22年4月1日・23年3月31日・24年3月30日・6月27日・9月25日・25年3月29日〕、全部改正〔平成25年12月20日〕、一部改正〔平成26年3月31日・9月30日・28年3月31日〕、全部改正〔平成29年3月30日〕、一部改正〔平成31年3月29日・令和元年9月30日・2年3月24日・3年1月26日・3月30日〕、全部改正〔令和5年3月28日〕)

分掌する事務の概目

企画総務部

企画広報課

秘書広報係

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 儀式及び行事に関すること。

(3) 渉外及び交際に関すること。

(4) ほう賞に関すること。

(5) 名誉市民及び自治功労者に関すること。

(6) 市長会及び副市長会に関すること。

(7) その他秘書に関すること。

(8) 広報活動の総合計画及び調整に関すること。

(9) 広報の編集及び発行に関すること。

(10) 市勢要覧に関すること。

(11) 市民憲章に関すること。

(12) 報道機関との連絡に関すること。

(13) 市設広報板に関すること。

(14) 陳情、苦情、要望等についての受付、各主管課への連絡及び回答並びに斡旋及び処理に関すること。

(15) 広聴に関すること。

(16) 課の庶務及び事務の連絡調整に関すること。

企画係

(1) 市政の総合的企画、調査及び推進に関すること。

(2) 安室ダム水道用水供給企業団との連絡調整に関すること。

(3) 総合計画の立案及び作成に関すること。

(4) 総合計画に基づく実施計画の調整に関すること。

(5) 土地利用計画及び企業誘致に関すること。

(6) 重要施策の調査、計画及び推進に関すること。

(7) 事務事業の進行管理及び行政考査に関すること。

(8) 行政改革の推進に関すること。

(9) ふるさと応援寄附に関すること。

(10) 国際交流及び都市交流に関すること。

(11) 庁議に関すること。

(12) 合併に関すること。

(13) 広域行政に関すること。

(14) 西播磨水道企業団との連絡調整に関すること。

(15) 西はりま消防組合との連絡調整に関すること。

(16) 特定地域に関すること。

(17) その他他の部課の所管に属さない企画調整に関すること。

情報化推進係

(1) 情報化に係る施策の調査、企画及び調整に関すること。

(2) 電子計算業務の調整、開発、管理及び運用に関すること。

(3) 情報処理機器の導入、指導及び運営管理に関すること。

(4) 基幹統計調査(他の所管に属するものを除く。)及び市政統計調査に関すること。

(5) 統計書の編集、発行及び統計資料の収集、保管に関すること。

(6) 統計調査の指導及び相談並びに統計思想の普及に関すること。

定住促進室

(1) 定住施策の総合窓口に関すること。

(2) 定住施策の総合調整に関すること。

(3) 定住施策の推進に関すること。

(4) 定住施策の総合的広報に関すること。

(5) 室の庶務及び事務の連絡調整に関すること

総務課

総務係

(1) 公印の管守及び公印の統括に関すること。

(2) 公告式に関すること。

(3) 議会の招集その他連絡に関すること。

(4) 議会提出議案及び報告事項の調整及び審査に関すること。

(5) 条例、規則及びその他規程の審査、制定並びに改廃に関すること。

(6) 例規類集の編纂に関すること。

(7) 市長事務部局の機構に関すること。

(8) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(9) 文書の保存及び書庫の管理に関すること。

(10) 事務報告及び事務引継に関すること。

(11) 行政委員及び行政委員会の委員に関すること。

(12) 人権擁護委員及び行政相談委員に関すること。

(13) 不服審査、訴訟及び審査請求に関すること。

(14) 事故賠償審査委員会に関すること。

(15) 私学振興に関すること。

(16) 住居表示の企画及び実施に関すること。

(17) 市の境界及び行政区画に関すること。

(18) 新たに生じた土地の確認に関すること。

(19) 庁用電話に関すること。

(20) 市長の資産等の公開に関すること。

(21) 行政手続に関すること。

(22) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(23) 他部課の主管に属さないこと。

(24) 課の庶務及び事務の連絡調整に関すること。

職員係

(1) 職員の選考、任免及び配置に関すること。

(2) 職員の表彰、分限、懲戒及び服務に関すること。

(3) 職員の考課及び研修に関すること。

(4) 職員の福利厚生に関すること。

(5) 特別職の報酬に関すること。

(6) 職員の給与に関すること。

(7) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(8) 職員の被服貸与に関すること。

(9) 職員の公務災害補償に関すること。

(10) 職員の健康管理に関すること。

(11) 職員の共済組合に関すること。

(12) 職員の財形貯蓄に関すること。

(13) 児童手当法に基づく職員に対する児童手当の支給に関すること。

(14) 人事及び給与に関し他の任命権者との連絡及び調整に関すること。

(15) 退職年金及び遺族年金に関すること。

(16) 臨時職員に関すること。

(17) 職員団体及び職員の労働組合に関すること。

(18) その他人事及び給与に関すること。

地域改善対策係

(1) 地域改善事業の計画立案及び実施に関すること。

(2) 住宅資金に関すること。

(3) その他地域改善対策に関すること。

(4) 隣保館に関すること。

危機管理課

危機管理係

(1) 防災計画に関すること。

(2) 防災会議に関すること。

(3) 国民保護計画に関すること。

(4) 国民保護協議会に関すること。

(5) 交通安全思想の普及及び啓発に関すること。

(6) 交通事故相談に関すること。

(7) その他交通安全対策に関すること。

(8) 自転車等の駐車秩序に関すること。

(9) 防犯に関すること。

(10) 課の庶務及び事務の連絡調整に関すること。

消防団係

(1) 消防団の組織制度及び施策等の企画に関すること。

(2) 消防団の消防力及び消防施設の整備に関すること。

(3) 消防団の事業計画の策定及び進行管理に関すること。

(4) 消防団員の表彰に関すること。

(5) 消防団員の任免に関すること。

(6) 消防団員の服制及び貸与品に関すること。

(7) 消防団員の公務災害に関すること。

(8) 消防団員の報酬及び退職報償に関すること。

(9) 消防団の協会事務に関すること。

(10) その他消防団事務に関すること。

(11) 消防水利施設の設置維持及び消防地水利の調査に関すること。

(12) 開発行為にかかる消防水利等についての協議及び同意に関すること。

(13) 水防計画及び水防協議会に関すること。

財務部

財政課

財政係

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の編成に関すること。

(3) 予算の配当及び管理に関すること。

(4) 市債及び一時借入金に関すること。

(5) 地方交付税、地方譲与税及び各種交付金に関すること。

(6) 財政調整基金に関すること。

(7) 資金計画に関すること。

(8) 決算統計に関すること。

(9) 財政事情の公表に関すること。

(10) 自治振興事業に関すること。

(11) 他会計との調整に関すること。

管財係

(1) 公有財産の統括に関すること。

(2) 不動産の取得(他課の所掌に属するものを除く。)及び登記に関すること。

(3) 市有財産の保険契約に関すること。

(4) 不動産の貸借契約に関すること。

(5) 公有財産の管理(他課の所掌に属するものを除く。)及び処分に関すること。

(6) 市有地との境界協定に関すること。(他課の所掌に属するものを除く。)

(7) 庁舎の管理に関すること。

(8) 庁舎の取締りに関すること。

(9) 不動産価格審議会に関すること。

(10) 庁用自動車の集中管理に関すること。

(11) 庁用自動車の安全運転管理の統括に関すること。

(12) 工事の入札及び請負契約に関すること。

(13) 工事の検査に関すること。

(14) 物品の調達に関すること。

(15) 物品の修繕に関すること。

税務課

市民税係

(1) 市県民税及び軽自動車税の賦課及び減免に関すること。

(2) たばこ税に関すること。

(3) 入湯税に関すること。

(4) 法人市民税に関すること。

(5) 個人県民税の徴収取扱費に関すること。

(6) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(7) 納税思想の普及宣伝に関すること。

(8) その他税務に関すること。

(9) 課の庶務及び事務の連絡調整に関すること。

資産税係

(1) 固定資産の評価及び価格の決定に関すること。

(2) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課及び減免に関すること。

(3) 固定資産課税台帳に関すること。

(4) 土地、家屋台帳副本に関すること。

(5) 土地、家屋名寄帳に関すること。

(6) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(7) 地価公示法に関すること。

徴収対策室

(1) 市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び市営住宅等家賃(以下「市税等」という。)その他徴収金の徴収及び督促に関すること。

(2) 市税等の徴収猶予及び徴収の執行停止に関すること。

(3) 市税等の滞納処分及び欠損処分に関すること。

(4) 市税等の徴収金の収入整理に関すること。

(5) 過誤納金の還付及び還付加算金に関すること。

(6) 市税の犯則事件の取締りに関すること。

(7) 市税の徴収金の交付要求に関すること。

(8) 市税の徴収嘱託及び受託に関すること。

(9) 市税等の納税証明等に関すること。

(10) 市税等の口座振替に関すること。

(11) 個人県民税の払込みに関すること。

(12) その他、市税等の徴収対策に関すること。

(13) 室の庶務及び事務の連絡調整に関すること。

市民生活部

市民課

市民係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 住民票の写し、戸籍の謄抄本等各種証明の交付に伴う手数料の収納に関すること。

(5) 民刑処分に関すること。

(6) 自衛隊員の募集に関すること。

(7) 相続報告に関すること。

(8) 住居表示の管理に関すること。

(9) 死体埋火葬許可に関すること。

(10) 葬儀施設、火葬場の使用許可に関すること。

(11) 住民の実態調査、人口動態調査及び人口統計に関すること。

(12) 自動車臨時運行許可に関すること。

(13) 個人番号の通知及び個人番号カードの交付に関すること。

(14) 課に属する公印の管守に関すること。

(15) 課の庶務及び事務の連絡調整に関すること。

国保年金係

(1) 国民健康保険に係る調査計画及び統計に関すること。

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(3) 国民健康保険の給付に関すること。

(4) 国民健康保険の被保険者の資格の得喪に関すること。

(5) 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。

(6) 国民健康保険の診療報酬請求の審査に関すること。

(7) 国民健康保険税の賦課及び減免に関すること。

(8) 保健事業に関すること。

(9) その他国民健康保険税に関すること。

(10) 老人保健法に基づく医療に関すること。

(11) 後期高齢者医療制度に関すること。

(12) 福祉医療に関すること。

(13) 出産育児一時金及び葬祭費に関すること。

(14) 国民年金に係る調査計画及び統計に関すること。

(15) 国民年金の給付に関すること。

(16) 国民年金の被保険者の資格の得喪に関すること。

(17) 国民年金の裁定請求の受付及び進達に関すること。

(18) 重度心身障害者特別給付金に関すること。

(19) 高齢者特別給付金に関すること。

地域振興課

まちづくり推進係

(1) 消費生活の安定及び向上に関すること。

(2) 消費者団体の育成に関すること。

(3) 消費生活センターに関すること。

(4) 電気用品規格、品質表示及び消費生活製品等の立入検査等に関すること。

(5) 地域公共交通に関すること。

(6) テレビ難視聴対策に関すること。

(7) 市花、市木に関すること。

(8) 市民文化の振興に関すること。

(9) 余暇活動に関すること。

(10) 男女共同参画に関すること。

(11) まちづくりの推進に関すること。

(12) コミュニティ意識の啓発及び育成に関すること。

(13) 住民自治組織及び活動に関すること。

(14) 地縁団体に関すること。

(15) 集会所設置等の助成に関すること。

(16) 特定非営利活動に関すること。

(17) 空家等の対策に関すること。

(18) 課の庶務及び事務の連絡調整に関すること。

商工観光係

(1) 商工業の指導育成に関すること。

(2) 商工業者の金融に関すること。

(3) 商工団体の指導及び連絡に関すること。

(4) 貿易に関すること。

(5) 労働福祉行政の企画、調査及び立案に関すること。

(6) 勤労者団体との連絡調整に関すること。

(7) 高年齢者労働能力活用事業に関すること。

(8) 休廃止鉱山の鉱害防止に関すること。

(9) 計量器に関すること。

(10) 計量法(平成4年法律第51号)による立入検査等に関すること。

(11) その他商工に関すること。

(12) 観光に関すること。

(13) ペーロンに関すること。

(14) ドラゴンボートに関すること。

(15) ペーロン海館に関すること。

(16) 道の駅に関すること。

(17) レクリエーションの施設等の整備計画の策定及び関係部課との連絡調整に関すること。

環境課

管理係

(1) 清掃事業全般についての総合的施策の企画、立案及び推進に関すること。

(2) 清掃手数料の収納に関すること。

(3) 清掃業務の委託、許可等に関すること。

(4) 廃棄物処理施設利用許可に関すること。

(5) 清掃施設の管理運営に関すること。

(6) 火葬場及び墓地に関すること。

(7) 清掃の統計に関すること。

(8) 動物の愛護及び管理に関すること。

(9) 死畜等の処理に関すること。

(10) 狂犬病予防に関すること。

(11) 霊きゅう自動車及び装具の飾付撤収用自動車の運行並びに維持管理に関すること。

(12) 公衆浴場に関すること。

(13) 簡易水道、簡易専用水道及び特設水道等に関すること。

(14) 佐方福祉センターに関すること。

(15) 課の庶務及び事務の連絡調整に関すること。

環境政策係

(1) 環境保全活動の推進に関すること。

(2) 環境学習に関すること。

(3) 地球温暖化対策に関すること。

(4) 環境マネジメントシステムに関すること。

(5) (仮称)地域エネルギーセンターの計画の推進に関すること。

(6) 脱炭素の推進に関すること。

(7) 相生市民の住みよい環境を守る条例の運用及び指導に関すること。

(8) 公害防止対策に関すること。

(9) 環境保全審議会に関すること

美化センター

(1) 美化センター及びリサイクルセンター運営に関すること。

(2) ごみ、汚泥の収集計画及び実施に関すること。

(3) ごみ処理用自動車の使用及び維持管理に関すること。

(4) し尿の収集計画、実施及び処理に関すること。

(5) し尿処理用自動車の使用及び維持管理に関すること。

(6) 衛生害虫及びそ族昆虫駆除に関すること。

(7) その他清掃に関すること。

健康福祉部

社会福祉課

援護福祉係

(1) 生活保護法による保護の決定及び実施に関すること。

(2) 生活困窮者自立支援法に関すること

(3) 民生・児童委員及び民生委員推薦会に関すること。

(4) 行路困窮者及び行旅死亡人に関すること。

(5) 戦傷病者、戦没者遺族等援護に関すること。

(6) 地域福祉の推進に関すること。

(7) 災害援護資金及び災害見舞金等に関すること。

(8) 日本赤十字社に関すること。

(9) 総合福祉会館に関すること。

(10) 福祉事務所実習に関すること。

(11) 社会福祉統計に関すること。

(12) 社会福祉法人の認可、指導及び監督等(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

障害福祉係

(1) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者健康福祉手帳の交付に関すること。

(2) 障害者(児)の自立支援給付に関すること。

(3) 地域生活支援事業に関すること。

(4) 障害児療育事業に関すること。

(5) 障害者(児)の権利擁護に関すること。

(6) 身体障害者福祉センターに関すること。

(7) 障害者基幹相談支援センターに関すること。

(8) 障害者虐待防止センターに関すること。

(9) 障害者支援施設野の草園に関すること。

(10) 矢野あいあいセンターに関すること。

(11) 身体障害者福祉基金及び福祉金の支給に関すること。

(12) 心身障害者扶養共済制度に関すること。

(13) 就学奨励金の支給に関すること。

(14) 特別障害者手当等に関すること。

(15) 重度心身障害者介護手当に関すること。

(16) 重度心身障害者福祉年金に関すること。

(17) 公印の管守に関すること。

(18) その他障害者の福祉に関すること。

(19) 課の庶務及び事務の連絡調整に関すること。

長寿福祉室

(1) 老人福祉施設への入所措置及び費用徴収に関すること。

(2) 高齢者在宅福祉に関すること。

(3) 老人いこいの家等の管理に関すること。

(4) 老人福祉センターに関すること。

(5) 老人福祉施設整備事業に関すること。

(6) 高齢者の生きがいづくりの推進に関すること。

(7) 高年クラブの育成指導に関すること。

(8) 敬老事業に関すること。

(9) 老人福祉基金に関すること。

(10) しあわせ基金に関すること。

(11) 介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画に関すること。

(12) 介護保険の被保険者の資格管理に関すること。

(13) 要介護認定及び要支援認定に関すること。

(14) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(15) 介護保険の給付に関すること。

(16) 地域密着型(介護予防)サービス事業所並びに介護予防支援事業所等の指定及び指導監査に関すること。

(17) 地域包括支援センターに関すること。

(18) 地域支援事業に関すること。

(19) 公印の管守に関すること。

(20) 社会福祉事業団との連絡調整に関すること。

(21) その他高齢者の福祉に関すること。

(22) 課の庶務及び事務の連絡調整に関すること。

子育て元気課

子育て支援係

(1) 子育て支援施策に係る総合調整に関すること。

(2) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(3) 次世代育成支援行動計画に関すること。

(4) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(5) 子ども・子育て会議に関すること。

(6) 子どものための教育・保育給付(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(7) 地域子ども・子育て支援事業(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(8) 保育所に関すること。

(9) 母子生活支援施設及び助産施設の入所に関すること。

(10) 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。

(11) 交通遺児激励基金及び激励金の支給に関すること。

(12) ファミリーサポートセンター事業に関すること。

(13) 家庭児童相談に関すること。

(14) 子ども手当に関すること。

(15) 児童手当に関すること。

(16) 児童扶養手当に関すること。

(17) 特別児童扶養手当に関すること。

(18) 子育て学習センターに関すること。

(19) 室の庶務及び事務の連絡調整に関すること。

健康増進係

(1) 保健衛生思想の普及向上及び調査研究に関すること。

(2) 保健衛生施策の企画、普及及び調査研究に関すること。

(3) 各種予防接種に関すること。

(4) 感染症の予防等に関すること。

(5) 健康増進法に基づく健康増進事業に関すること。

(6) 母子保健事業に関すること。

(7) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(8) 市民の健康増進に関すること。

(9) 栄養改善指導に関する相談及び栄養指導等に関すること。

(10) 献血の推進に関すること。

(11) 休日急患診療体制に関すること。

(12) 各種医療機関との連絡調整に関すること。

(13) 保健の統計に関すること。

(14) 食育基本法に基づく食育推進に関すること。

(15) 特定健診及び特定保健指導に関すること。

看護専門学校

(1) 相生市看護専門学校学則(平成13年規則第34号)に規定するところによる。

建設農林部

都市整備課

土木工務係

(1) 土木事業の実施計画及び施工に関すること。

(2) 公共土木施設、災害復旧事業の調査設計及び施工に関すること。

(3) 公共土木施設の維持管理に関すること。

(4) 委託土木工事の設計及び施工に関すること。

(5) 交通安全施設の整備に関すること。

(6) 市道の路線認定及び変更並びに廃止に関すること。

(7) 道路台帳の整備に関すること。

(8) 港湾、河川の樋門及び水門並びにポンプ場の維持管理に関すること。

(9) 街灯の新設及び維持管理に関すること。

(10) その他道路、河川、港湾等の管理事務に関すること。

(11) 国・県事業の関連事業の調査、計画及び実施に関すること。

(12) 国・県工事(国道及び県道に係る工事)に伴う用地事務等の協力に関すること。

(13) 道路用地等の取得及び補償等に関すること。

(14) 道路、河川及び公園の占用許可等並びに占用料の徴収に関すること。

(15) 道路、河川及び公園の境界明示に関すること。

(16) 港湾その他土木関係の統計及び調査に関すること。

(17) 里道、水路等に関すること。

(18) 車両制限令に関すること。

(19) 道路、河川及び港湾の美化対策に関すること。

(20) 漂流物及び沈没品に関すること。

(21) 公園事業の計画、設計及び工事の施工に関すること。

(22) 公園施設の維持管理に関すること。

(23) その他土木技術に関すること。

(24) その他部内他課の所管に属しない事項に関すること

都市政策係

(1) 都市計画法に基づく事務処理に関すること。

(2) 都市計画の基本調査及び基本計画の策定に関すること。

(3) 都市計画事業の企画及び連絡調整に関すること。

(4) 都市計画審議会に関すること。

(5) 緑のマスタープランに関すること。

(6) 総合交通計画に関すること。

(7) 街路事業の計画、設計及び工事の施工に関すること。

(8) 街路事業に係る用地等の取得及び補償等に関すること。

(9) 土地区画整理法に基づく事務処理に関すること。

(10) 土地区画整理組合の援助に関すること。

(11) 建築基準法に基づく行政指導に関すること。

(12) 都市計画法による開発行為に関すること。

(13) 都市景観に関すること。

(14) 建築事業の調査設計及び施工監理に関すること。

(15) 市有建築物の営繕に関すること。

(16) 住宅対策に関すること。

(17) 委託建築工事の設計及び施工に関すること。

(18) その他建築技術に関すること。

(19) 公有地の拡大推進に関する法律による届出及び経由並びに買取り希望に係る調整に関すること。

(20) 国土利用計画法に基づく事務処理に関すること。

(21) 市営住宅等の維持管理に関すること。

(22) 市営住宅等の入居及び使用料の賦課に関すること。

(23) 屋外広告物に関すること。

(24) 課の庶務及び事務の連絡調整に関すること。

農林水産課

農林水産係

(1) 農産及び畜産振興に関すること。

(2) 農作物病虫害及び家畜伝染病に関すること。

(3) 担い手農業者及び農産加工団体等の育成に関すること。

(4) 農業振興地域整備計画に関すること。

(5) 農業技術の改良に関すること。

(6) 農業経営の改善指導及び農業制度資金に関すること。

(7) 農業委員会及び農業団体との連絡調整に関すること。

(8) 部落農会長会に関すること。

(9) 米穀の生産調整に関すること。

(10) 農業経営基盤の強化促進に関すること。

(11) その他農政に関すること。

(12) 相生市立若狭野多目的研修センターに関すること。

(13) 相生市立ふるさと交流館に関すること。

(14) 鳥獣保護及び狩猟に関すること。

(15) 鳥獣の飼養許可及び有害鳥獣の捕獲許可等に関すること。

(16) 水産振興に関すること。

(17) 相生市立水産物市場に関すること。

(18) 漁場環境保全に関すること。

(19) 漁業経営の改善指導及び漁業制度資金に関すること。

(20) 漁業団体との連絡調整に関すること。

(21) 課の庶務及び事務の連絡調整に関すること。

工務地籍係

(1) 土地改良事業に関すること。

(2) 農業施設に関すること。

(3) 地籍調査に関すること。

(4) 都市再生街区基準点に関すること。

(5) 農地開発事業に関すること。

(6) 農用地及び農業施設の災害復旧に関すること。

(7) 農村総合整備計画及び事業に関すること。

(8) 治山事業に関すること。

(9) 保安林及び林道に関すること。

(10) 相生市立羅漢の里に関すること。

(11) 森林整備等に関すること。

(12) 森林組合との連絡調整に関すること。

(13) 森林病害虫防除に関すること。

(14) その他林業に関すること。

下水道課

下水管理係

(1) 下水道事業の受益者負担金及び分担金に関すること。

(2) 下水道使用料及び農業集落排水使用料に関すること。

(3) 水洗便所及び排水設備の普及及び啓発に関すること。

(4) 水洗便所等改造資金の助成、貸付け及び償還に関すること。

(5) 排水設備指定工事店の許可、登録及び指導に関すること。

(6) 下水道事業に係る市債及び一時借入金に関すること。

(7) 課の庶務及び事務の連絡調整に関すること。

下水工務係

(1) 公共下水道事業計画に関すること。

(2) 農業集落排水事業計画に関すること。

(3) 排水設備設置工事の確認及び検査に関すること。

(4) 公共下水道処理施設及び管渠の維持保全管理に関すること。

(5) 公共下水道事業の設計及び工事の施工に関すること。

(6) 公共下水道台帳の整備に関すること。

(7) 農業集落排水処理施設及び管渠施設の維持保全管理に関すること。

(8) 農業集落排水事業の設計及び工事の施工に関すること。

(9) 農業集落排水台帳の整備に関すること。

(10) 小規模集合処理施設事業等に関すること。

(11) 個別排水処理施設管理事業に関すること。

下水管理センター

(1) 下水管理センター及び農業集落排水処理施設の運転・水質管理及び監視に関すること。

(2) 下水管理センター及び農業集落排水処理施設の汚泥等の処分に関すること。

(3) 委託業務に係る指導監督に関すること。

市民病院

(1) 相生市民病院の運営に関する規則(昭和45年規則第41号)に規定するところによる。

相生市事務分掌規則

昭和35年7月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
昭和35年7月1日 規則第18号
昭和35年9月1日 種別なし
昭和35年11月15日 種別なし
昭和36年12月29日 種別なし
昭和37年3月31日 種別なし
昭和37年4月1日 種別なし
昭和37年6月15日 種別なし
昭和37年9月1日 種別なし
昭和38年7月1日 種別なし
昭和39年3月31日 種別なし
昭和39年4月1日 種別なし
昭和39年5月15日 種別なし
昭和39年9月30日 種別なし
昭和41年3月31日 種別なし
昭和42年4月1日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和43年7月1日 種別なし
昭和43年11月30日 種別なし
昭和44年4月1日 種別なし
昭和45年4月30日 種別なし
昭和46年4月1日 種別なし
昭和46年11月1日 種別なし
昭和47年11月1日 種別なし
昭和48年4月1日 種別なし
昭和48年7月1日 種別なし
昭和48年7月10日 種別なし
昭和48年9月25日 種別なし
昭和49年5月1日 種別なし
昭和49年7月1日 種別なし
昭和50年1月8日 種別なし
昭和50年4月1日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
昭和51年12月28日 種別なし
昭和52年1月13日 種別なし
昭和53年1月17日 種別なし
昭和53年4月1日 種別なし
昭和53年5月22日 種別なし
昭和54年1月11日 種別なし
昭和54年3月31日 種別なし
昭和54年8月1日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和56年4月1日 種別なし
昭和57年1月6日 種別なし
昭和57年3月31日 種別なし
昭和58年3月31日 種別なし
昭和58年4月1日 種別なし
昭和58年7月1日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和59年10月16日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
昭和63年3月18日 種別なし
平成元年3月31日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成3年3月30日 種別なし
平成3年9月30日 種別なし
平成5年3月31日 種別なし
平成6年3月31日 種別なし
平成6年6月30日 種別なし
平成6年9月28日 種別なし
平成7年3月30日 種別なし
平成7年9月27日 種別なし
平成8年3月28日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成10年3月31日 種別なし
平成11年1月14日 種別なし
平成11年3月31日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成12年12月28日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
平成14年3月29日 種別なし
平成14年9月30日 規則第37号
平成15年3月31日 規則第19号
平成16年3月25日 規則第18号
平成17年3月29日 規則第23号
平成17年8月30日 規則第32号
平成18年3月28日 規則第26号
平成19年3月27日 規則第16号
平成19年12月6日 規則第31号
平成20年3月31日 規則第25号
平成21年3月31日 規則第22号
平成21年9月11日 規則第30号
平成21年12月18日 規則第38号
平成22年4月1日 規則第17号
平成23年3月31日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第7号
平成24年6月27日 規則第26号
平成24年9月25日 規則第30号
平成25年3月29日 規則第11号
平成25年12月20日 規則第27号
平成26年3月31日 規則第7号
平成26年9月30日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第24号
平成29年3月30日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第15号
令和元年9月30日 規則第8号
令和2年3月24日 規則第7号
令和3年1月26日 規則第2号
令和3年3月30日 規則第12号
令和5年3月28日 規則第9号