○相生市看護専門学校学則
平成13年11月14日
規則第34号
相生市看護専門学校学則(平成元年規則第42号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この学則は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて設置された相生市看護専門学校(以下「本校」という。)に関して、相生市看護専門学校条例(昭和61年条例第2号)第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成14年3月22日・12月19日〕)
(教育目的)
第2条 本校は、看護に必要な知識及び技術を教授し、医療の進歩に対応できる高い資質と豊かな人間性を有し、地域社会に貢献し得る看護師を育成することを目的とする。
(一部改正〔平成14年3月22日・12月19日〕)
(課程、学科、修業年限及び定員)
第3条 本校の課程、学科、修業年限及び定員は次のとおりとする。
課程 | 学科 | 修業年限 | 入学定員 | 総定員 | 備考 |
専門課程(3年課程) | 看護学科 | 3年 | 40名 | 120名 | 全日制 |
2 学生は修業年限の2倍を超えて在学することはできない。
(全部改正〔平成14年12月19日・23年3月31日〕)
第2章 学年、学期及び休業日
(学年)
第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第5条 学年を2期に分け、期間を次のとおりとする。
(1) 前期 4月1日から9月30日まで
(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで
(全部改正〔平成14年12月19日〕)
(休業日)
第6条 本校において授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 季節休暇
ア 学年を通じて10週間以内において校長の定める日
2 校長が必要と認めたときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(一部改正〔平成14年12月19日〕)
第3章 教育課程
(教育課程)
第7条 本校で定める授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。
(一部改正〔平成14年12月19日〕、全部改正〔平成23年3月31日〕)
(単位の算定基準)
第8条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して次のように定める。
(1) 講義及び演習については、15時間以上30時間以内をもって1単位とする。
(2) 実習及び実技については、30時間以上45時間以内をもって1単位とする。
(3) 臨地実習については、30時間以上45時間以内の実習をもって1単位とする。
(一部改正〔平成14年12月19日・20年9月1日・21年3月23日・令和4年3月31日〕)
第4章 入学、休学、退学等
(入学資格)
第9条 本校に入学することができる者は、学校教育法第90条第1項の規定に該当する者とする。
(一部改正〔平成14年3月22日・12月19日・20年9月1日・21年3月23日〕、全部改正〔平成23年3月31日〕)
(入学志願の手続)
第10条 入学志願者は、次に掲げる書類に入学考査料を添えて指定の期日までに校長に提出しなければならない。
(1) 入学願書・受験票
(2) 前条に規定する入学資格を証明する書類
(3) その他校長が必要と認める書類
(一部改正〔平成14年12月19日〕、全部改正〔平成23年3月31日〕)
(入学の選考)
第11条 校長は、前条の規定による手続きを完了した者について入学の選考を行い、合格者を決定する。
2 入学試験は、推薦入学試験、社会人特別入学試験及び一般入学試験とする。
3 入学試験は、学科試験、小論文試験及び面接試験により行う。
4 入学試験の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成19年2月14日・21年3月23日・30年6月29日〕)
(入学の手続)
第12条 合格者は、指定された期日までに保証人を定め、指定の誓約書に入学金を添えて校長に提出し、入学の手続きをしなければならない。
(入学許可)
第13条 校長は、前条の手続きを経た者に対し、入学を許可する。
(一部改正〔平成21年3月23日〕)
(入学許可の取り消し)
第14条 校長は、次の各号のいずれかに該当する者の入学許可を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により入学の許可を受けた者
(2) 校長の指示に従わない者
(休学)
第15条 疾病その他やむを得ない理由で修学が困難となった者は、休学願(本校所定の様式による)に保証人連署のうえ、医師の診断書その他休学をしようとする理由を証する書類を添えて、校長に願出て、その許可を受けなければならない。
2 校長は、特に必要があると認められる者には休学を許可することができる。
3 休学の期間は、1月以上1年以内とする。ただし、休学期間が満了してもなおその事由が継続するときは、更に1年以内に限り校長が休学を許可することができる。
(復学)
第16条 休学期間の満了又は休学期間中にその事由が消滅したときは、復学願(本校所定の様式による)に保証人連署のうえ医師の診断書その他休学の理由が消滅したことを証する書類を添えて校長に願出て、その許可を受けなければならない。
2 校長は、前項の場合において教育に支障がないと認めたときは、復学を許可することができる。
(転入学)
第17条 校長は、転入学を希望する者があるときは、その者の現に在学する学校又は養成所の授業科目、単位数及び授業時間数並びにその者の履修状況が本校と同程度であると認め、かつ欠員のある場合に限り、これを許可することができる。
(転学)
第18条 学生が他の学校に転学を志願するときは、その理由を記載した転学願(本校所定の様式による)を校長に提出し、許可を受けなければならない。
(退学)
第19条 疾病その他やむを得ない理由により退学しようとするときは、退学願(本校所定の様式による)に保証人連署のうえ、校長に願出て、その許可を受けなければならない。
2 校長は、次のいずれかに該当する学生を退学させることができる。
(1) 修業年限の2倍の期間在学し、卒業することができない者
(2) 第30条の規定により退学に該当する者
第5章 成績の評価
(評価の方法)
第20条 科目の成績の評価は次により行う。
(1) 授業科目ごとに各授業科目の終了後に試験を行う。
(2) 臨地実習については、各実習終了時に評価を行う。
2 学科試験の評価は、100点を満点とし、80点以上を優、70点以上80点未満を良、60点以上70点未満を可、60点未満を不可とし、優、良、可を合格、不可を不合格とする。
3 臨地実習の評価は、実習成績、出席状況等に基づいた実習評価表で行うこととし、実習評価表の評価平均点数が3.5以上を優、3.2以上3.5未満を良、3.0以上3.2未満を可、3.0未満を不可とし、優・良・可を合格、不可を不合格とする。
4 前項の評価に用いる基準は、この学則に定めるもののほか校長が別に定める。
(一部改正〔平成21年3月23日・23年3月31日・24年3月30日〕)
(入学前の既習単位の認定)
第21条 本校に入学した学生で次の各号のいずれかに該当する者が、本校に入学する前に修得した単位の認定を申請したときは、学習内容を審査し、本校における教育内容に相当すると認められる場合、基礎分野の科目に限り単位を認定し、履修に替えることができる。
(1) 学校教育法第1条に規定する大学又は高等専門学校に在学した者
(2) 放送大学学園法(平成14年法律第156号)第2条に規定する大学に在学した者
(3) 歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士及び言語聴覚士に係る学校又は養成所に在学した者
(4) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条第1号から第3号までの規定に該当する者
(一部改正〔平成14年12月19日〕、全部改正〔平成21年3月23日〕、一部改正〔平成28年9月15日〕)
第6章 進級及び卒業
(卒業の認定)
第22条 校長は第3条に規定する期間在学し、学校が定めた出席日数に対して3分の2以上出席した者で、所定の単位を修得した者に対して運営会議の議を経て卒業を認定する。
(全部改正〔平成14年12月19日・19年2月14日・21年3月23日〕)
(卒業並びに専門士の称号)
第23条 校長は本校の所定の単位数を修了し、卒業を認定した者に対し、卒業証書並びに専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84条)に基づき、専門士の称号を授与する。
(一部改正〔平成14年12月19日〕)
第7章 教職員
第24条 学校に校長、副校長、教務主任、実習調整者、専任教員(6名以上)、事務長、事務職員、非常勤講師その他必要な職員を置き、事務次長を置くことができる。
2 校長の任用期間は5年間とし、再任を妨げない。ただし、引き続き10年を超えて在任することはできない。
3 学校に名誉校長を置くことができる。
(一部改正〔平成14年12月19日・19年2月14日〕、全部改正〔平成23年3月31日〕、一部改正〔令和2年7月15日・3年3月9日〕)
第8章 運営組織
(運営組織)
第25条 本校の円滑な運営と教育内容の充実を図るため、運営会議、講師会議、職員会議、教員会議及び実習指導者会議を置く。
2 校長が必要と認めるときは、前項のほか各種会議を招集し、開催することができる。
第9章 健康管理
(健康診断)
第26条 校長は、学生の健康の保持及び疾病の早期発見のため、毎年1回健康診断を行う。ただし、特に校長が必要と認めたときは臨時にこれを行う。
第10章 授業料、入学考査料及び入学金
(授業料、入学考査料及び入学金)
第27条 本校の、授業料、入学考査料及び入学金(以下「授業料等」という。)は、相生市看護専門学校条例第3条第2項に定めるとおりとする。
2 授業料等は、毎月市長の指定する日までに納入しなければならない。
3 授業料等は、納入後還付しない。
4 授業料は、停学中であっても納入しなければならない。
5 第19条の規定により退学した者は、その許可又は処分を受けた日の属する月分の授業料を納入しなければならない。
(一部改正〔平成14年12月19日〕)
(授業料の減免等)
第28条 第15条の規定により、休学した者にはその休学期間中における授業料を免除することができる。ただし、休学及び復学の許可の属する月分の授業料についてはこの限りでない。
2 前項に定めるほか、必要があると認めるときは授業料の納入を猶予し、又は減免することができる。
第11章 賞罰
(表彰)
第29条 校長は、学業及び人格がともに優秀で他の学生の範となる者に対して表彰することができる。
(懲戒)
第30条 校長は、学則に違反し、本校の内外を問わず公の秩序を乱しその他学生の本分に反すると認められるものは、その軽重により戒告、停学及び退学の処分を行うことができる。
(一部改正〔平成21年3月23日・25年12月18日〕)
第12章 雑則
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、本校の管理運営に関して必要な事項は、校長が市長の承認を得て別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前において、現に在学している者に係る教育課程については、この規則による第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年3月22日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月19日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する
附則(平成17年1月28日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月14日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前において、現に在学している者に係る教育課程については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月23日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前において、現に在学している者に係る教育課程については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月15日)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月29日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月15日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(一部改正〔平成17年1月28日・19年2月14日〕、全部改正〔平成20年9月1日・21年3月23日〕、一部改正〔平成23年3月31日〕、全部改正〔令和4年3月31日〕)
授業科目及び単位数
教育内容 | 授業科目 | 単位 | 時間数 | 備考 | |||
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 生物学 | 1 | 30 | |||
発達心理学 | 1 | 30 | |||||
教育学 | 1 | 30 | |||||
論理学 | 1 | 30 | |||||
行動科学 | 2 | 30 | |||||
情報科学Ⅰ | 1 | 30 | |||||
情報科学Ⅱ | 1 | 15 | |||||
人間と生活、社会の理解 | 倫理学 | 1 | 15 | ||||
人間関係論 | 1 | 30 | |||||
社会学 | 1 | 30 | |||||
哲学 | 1 | 15 | |||||
健康スポーツ学 | 1 | 15 | |||||
英語 | 1 | 30 | |||||
小計 | 14 | 330 | |||||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 人体の構造と機能Ⅰ | 1 | 15 | |||
人体の構造と機能Ⅱ | 1 | 30 | |||||
人体の構造と機能Ⅲ | 1 | 30 | |||||
人体の構造と機能Ⅳ | 1 | 30 | |||||
看護に活かす人体の機能と構造 | 1 | 15 | |||||
生化学 | 1 | 30 | |||||
栄養学 | 1 | 30 | |||||
疾病の成り立ちと回復の促進 | 病理学 | 1 | 30 | ||||
微生物学 | 1 | 30 | |||||
疾病論Ⅰ | 1 | 30 | |||||
疾病論Ⅱ | 1 | 30 | |||||
疾病論Ⅲ | 1 | 30 | |||||
疾病論Ⅳ | 1 | 30 | |||||
臨床薬理学 | 1 | 30 | |||||
治療論 | 1 | 30 | |||||
リハビリテーション治療論 | 1 | 15 | |||||
健康支援と社会保障制度 | 公衆衛生 | 1 | 30 | ||||
社会福祉 | 2 | 30 | |||||
関係法規 | 2 | 30 | |||||
保健医療論 | 1 | 15 | |||||
小計 | 22 | 540 | |||||
専門分野 | 基礎看護学 | 基礎看護学概論 | 1 | 30 | |||
看護倫理 | 1 | 15 | |||||
フィジカルアセスメント | 1 | 15 | |||||
看護過程 | 1 | 30 | |||||
基礎看護学技術論Ⅰ | 1 | 30 | |||||
基礎看護学技術論Ⅱ―① | 1 | 30 | |||||
基礎看護学技術論Ⅱ―② | 2 | 60 | |||||
基礎看護学技術論Ⅲ―① | 1 | 30 | |||||
基礎看護学技術論Ⅲ―② | 1 | 30 | |||||
臨床看護総論 | 1 | 30 | |||||
リフレクションⅠ | 1 | 15 | |||||
リフレクションⅡ | 1 | 15 | |||||
小計 | 13 | 330 | |||||
地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護概論 | 1 | 30 | ||||
地域・在宅看護援助論Ⅰ | 1 | 15 | |||||
地域・在宅看護援助論Ⅱ | 1 | 30 | |||||
地域・在宅看護援助論Ⅲ | 1 | 15 | |||||
地域・在宅看護援助論Ⅳ | 1 | 30 | |||||
地域・在宅看護援助論Ⅴ | 1 | 15 | |||||
成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 | ||||
成人看護学援助論Ⅰ | 1 | 30 | |||||
成人看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | |||||
成人看護学援助論Ⅲ | 1 | 30 | |||||
成人看護学援助論Ⅳ | 1 | 30 | |||||
がん看護 | 1 | 30 | |||||
老年看護学 | 老年看護学概論Ⅰ | 1 | 30 | ||||
老年看護学概論Ⅱ | 1 | 15 | |||||
老年看護学援助論Ⅰ | 1 | 15 | |||||
老年看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | |||||
小児看護学 | 小児看護学概論Ⅰ | 1 | 30 | ||||
小児看護学概論Ⅱ | 1 | 15 | |||||
小児看護学援助論Ⅰ | 1 | 15 | |||||
小児看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | |||||
母性看護学 | 母性看護学概論Ⅰ | 1 | 30 | ||||
母性看護学概論Ⅱ | 1 | 15 | |||||
母性看護学援助論Ⅰ | 1 | 15 | |||||
母性看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | |||||
精神看護学 | 精神看護学概論Ⅰ | 1 | 30 | ||||
精神看護学概論Ⅱ | 1 | 15 | |||||
精神看護学援助論Ⅰ | 1 | 15 | |||||
精神看護学援助論Ⅱ | 1 | 30 | |||||
看護の統合と実践 | 国際看護・災害看護 | 1 | 30 | ||||
看護管理・医療安全 | 1 | 30 | |||||
看護研究 | 1 | 30 | |||||
多職種連携 | 1 | 15 | |||||
臨床看護の実践 | 1 | 30 | |||||
小計 | 33 | 810 | |||||
臨地実習 | 基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 30 | ||||
基礎看護学実習Ⅱ | 1 | 45 | |||||
基礎看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | |||||
地域・在宅看護論実習Ⅰ | 1 | 30 | |||||
地域・在宅看護論実習Ⅱ | 2 | 60 | |||||
成人・老年看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | |||||
成人・老年看護学実習Ⅱ | 4 | 180 | |||||
老年看護学実習 | 2 | 90 | |||||
小児看護学実習 | 2 | 90 | |||||
母性看護学実習 | 2 | 90 | |||||
精神看護学実習 | 2 | 90 | |||||
統合実習 | 2 | 90 | |||||
小計 | 23 | 975 | |||||
合計 | 105 | 2,985 |