○相生市会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月27日

規則第14号

(室の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、相生市会計管理者の権限に属する会計事務を処理させるため次の室を置く。

(職員)

第2条 室に室長を置く。

2 前項に定めるもののほか、室に主幹、副主幹、主査、主任その他の職員を置くことができる。

(職務)

第3条 前条に規定する職員の職務については、相生市職務権限規程(昭和51年訓令第19号)を準用する。

(分掌事務)

第4条 出納室の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納管理に関すること。

(2) 小切手を振出すこと。

(3) 有価証券の出納保管に関すること。

(4) 物品の出納保管に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 企業会計を除く決算に関すること。

(8) その他出納に関すること。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、出納室における事務の処理については、相生市処務規則(昭和37年規則第1号)及び相生市決裁規程(昭和35年訓令第18号)を、出納室に所属する職員については、相生市職員の服務に関する規則(昭和27年規則第152号)をそれぞれ準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(相生市収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 相生市収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則(平成18年規則第36号)

(2) 相生市収入役の事務を兼掌する助役の事務の委任に関する規則(平成18年規則第37号)

相生市会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月27日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)