○相生市職務権限規程

昭和51年12月28日

訓令第19号

(目的)

第1条 この規程は、相生市事務分掌条例(昭和35年条例第12号)及び相生市事務分掌規則(昭和35年規則第18号)の定める組織により、各職位がその職能に応じ、適正に業務を遂行できるように、その職務の権限を明確にすることにより、効果的、かつ、効率的に市行政の推進を図ることを目的とする。

(一部改正〔昭和61年7月1日〕)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 組織上の地位をいう。

(2) 職務 職位に課せられた業務をいう。

(3) 職能 職位にある者が自己の職務を遂行する上において関係する指揮、命令、指示及び責任事項と権限を包括的にとらえた機能をいう。

(4) 責任 職位にある者が果たさなければならない割り当てられた業務とその機能をいう。

(5) 権限 各管理職位が自己の職務を遂行するに必要な力と、決定に従うことを部下又は他の機関の管理職位に要求する力をいう。

(部長の職能)

第3条 部長は、市長、副市長の指揮を受け、次の機能に従つて職務の遂行に対して責任を負い、かつ、その遂行に必要な権限をもち、課長、室長、主幹(以下「課長等」という。)を統括し、市長、副市長を補佐する。

(1) 政策形成に関する補佐

 市長、副市長に対する助言

庁議等において、市の基本方針の決定又は全般的調整について意見を述べる。

 市長、副市長の諮問に応ずる。

市長、副市長の諮問に応じ、所管部門の行政に関し意見を述べる。

 その他の補佐

所管業務の運営に関し、随時文書又は口頭をもつて、市長、副市長に報告し、必要な情報、資料等を提供する。又、課長等からの進言事項について意見を付して上申する。

(2) 部業務の執行方針及び計画の樹立とその調整

 決定された基本方針に基づき、所管業務について、執行方針又は実施計画を立案し、市長、副市長の承認を得て、これを所管職員に徹底する。

 実施計画に対する部内各課(課相当の組織単位を含む。以下同じ。)の実施状況を常に把握し、所属課長等を指揮監督して実施計画の達成に努める。

 所管業務の運営について常に意を用い、上司の方針、意見を要すると考えられるもの又は異例に属するものについては、そのつど副市長を通じて市長に報告し、指示を受ける。

 部の実施計画に基づき業務を円滑に執行するため、部内の課の組織の健全な維持をはかり、その改善を必要と認めたときは、進言する。

 部の努力目標にてらして、所属課長等に具体的な目標を与え、その効果的達成を援助する。

(3) 部相互間等の連絡、協力及び協調

 庁議その他の連絡会議において、部相互間に関係のある事項について、適宜協議、報告等を行い、業務執行の円滑を期する。

 相互に業務の計画及び執行に関する連絡をはかり、協力し、協調する。

 庁議における決定事項を所属課長等に徹底するとともに、部又は所属課の業務に関する課長等の意見を適宜上申させ、これを調整し、又は必要があると認める事項については、庁議に提案する。

(4) 部に置かれた主幹及び副主幹(以下この条において「主幹等」という。)の担任事務の決定

部に置かれた主幹等の担任事務を、主幹等が配置された課の業務又はこれに関連する部門の業務の専門的事項の中から決定する。

(5) 部の経常的事項の決定

部の所管業務の経常的事項のうち、部長について定められているものの執行又は決定を行う。

(6) 業務の執行状況の報告

所管業務の実施状況又は実施結果について副市長を通じて市長に報告する。

(7) 部内の人事管理

部の業務執行を円滑に行うため、次の人事管理を行う。

 課長、課長補佐、係長及びこれらに相当する職員の指導を行い、それに基づいて人事考課を行う。

 役職にある者を除く所属職員の配置を行う。

 所属職員の昇任(格)、昇給等について、市長、副市長に意見を述べる。

 課長等の苦情解決、提案の奨励等を行い、人間関係の維持改善に努める。

 市その他の機関の行う管理者教育に参加し、所属管理者等に積極的にその機会を与えるとともに、みずから適切な研修を課長、課長補佐、係長及びこれらに相当する職員に対して行い、管理監督能力を高めるよう指導する。

(8) 対外的業務の処理

市長又は副市長の代りとして、国、県その他の関係機関、団体との折衝、連絡等の事務的対外業務を処理する。

(一部改正〔昭和55年4月1日・57年4月1日・59年3月31日・61年7月1日・平成元年3月31日・2年3月30日・3年3月30日・7年3月30日・19年3月22日〕)

(課長の職能)

第4条 課長(室長を含む。以下同じ。)は、部長の指揮を受け、次の職能に従つて、職務の遂行に対して責任を負い、かつ、その遂行に必要な権限をもち、所属職員を統括し、部長を補佐する。

(1) 部の諸計画への参画

部の諸計画の立案に参画し、所管事項又は部の全般的事項について意見を述べる。又、部業務に関する事項及び所管事項について絶えず研究し、その改善等に関し部長に進言する。

(2) 課業務の実施計画の樹立とその調整

 所属部長から指示された方針に基づいて、所属の課長補佐、係長及びこれらに相当する職員と協議して課業務の実施計画を立案し、部長の承認を得て、所属の課長補佐及び係長にその実施を命令する。

 所管業務の実施計画に対する各係の実施状況を常に掌握し、所属の課長補佐及び係長を指揮監督して、課の実施計画の達成を図る。

 実施計画と実施状況に差異を発見したときは、その調整又は統制を行う。

 課の実施計画を円滑に遂行するため、事務処理組織、制度の健全な維持を図るとともに、改善を必要と認めたときは、部長に進言する。

 課の目標の達成を図るため、所属職員の職位能力に応じて具体的な目標を与え、その効果的達成を援助する。

(3) 課等相互間の連絡、協力及び協調

 相互に業務計画、業務執行に関する連絡調整を図り、協力し、協調する。

 庁議における連絡事項を部長から受けた場合で、必要があると認める事項については、所属職員に伝達する。

(4) 課に置かれた主査及び主任(以下この条において「主査等」という。)の担任事務の決定

課に置かれた主査等の担任事務を、主査等が配置された係の業務又はこれに関連する部門の業務の専門的事項の中から決定する。

(5) 所管業務の経常的事項の決定

所管業務の経常的事項のうち、課長について定められているものの執行又は決定を行う。

(6) 所管業務の執行状況の報告

所管業務の実施状況又は執行結果について、部長に報告する。

(7) 条例、規則その他規程等の制定改廃の立案

自己の所管事務に関する諸例規について絶えず研究するとともに、情勢の進展に即応して、遅滞なく制定改廃の手続を行う。

(8) 課の人事管理

課の業務執行を円滑に行うため、次の人事管理を行う。

 所属職員の指導を行い、それに基づいて人事考課を行う。

 役職にある者を除く所属職員の配置を行う。

 所属職員の昇任(格)、昇給等について部長に意見を述べる。

 所属職員の苦情解決等人間関係の改善に努め、職員の志気を高める。

 市その他の機関の行う研修、訓練等に参加し、所属職員に積極的にその機会を与えるとともに、課員の教育計画をたて、これを実施し、課長補佐、係長及びこれらに相当する職員の監督指導能力及び職員の事務処理能力を高めるよう努める。

(9) 事務の管理、改善

課の業務の管理及び執行のあり方について絶えず研究、検討し、適切でないと思われる場合は、速やかに改善の措置をとるとともに、職員の提案を積極的に取上げ、その実施について援助する。

(10) 職員の健康管理

所属職員の健康状況に常に留意し、必要に応じて適切な指導をし、又、勧告を与える。

(11) 課の執務環境の管理

業務の性質、内容等に最も適した執務環境を常に保持するように努める。

(12) 課に関する物品の管理

課業務に関する物品の管理を行う。

(一部改正〔昭和55年4月1日・59年3月31日・61年7月1日・平成元年3月31日・2年3月30日・3年3月30日・7年3月30日・19年3月22日〕)

(課長補佐の職能)

第5条 課長補佐(次長を含む。以下同じ。)は、課長の指揮を受け、次の機能に従つて、職務の遂行に対して責任を負い、かつ、その遂行に必要な権限をもち、所属職員を指揮監督し、課長を補佐する。

(1) 課業務の実施計画の樹立とその達成の補佐

 課業務の実施計画等の策定に参画し、課長に対して意見を述べ、課長の課業務の実施計画の立案を補佐する。

 課業務の実施計画に対する係の実施状況を常に掌握し、所属係長を指揮監督して、課の実施計画の達成をはかる。

 課の実施計画を円滑に遂行するため、事務処理組織、制度の健全な維持をはかるとともに、改善を必要と認めたときは、課長に進言する。

(2) 課等相互間の連絡調整の補佐

課長の業務計画、業務遂行に関する連絡調整の補佐をする。

(3) 条例、規則その他規程等の制定改廃の立案の補佐

課の所管事務に関する諸例規について絶えず研究し、制定改廃の立案を補佐する。

(4) 課の人事管理の補佐

 所属職員の配置、昇任(格)、昇給等について課長に意見を述べる。

 課長とともに、所属職員の苦情解決等人間関係の改善に努め、勤労意欲の高揚と、協働態勢の確立をはかる。

(5) 事務の管理、改善

課の業務の管理及び執行のあり方について絶えず研究、検討し、適切でないと思われる場合は課長に進言し、課長の指示を受ける。

(6) 課の執務環境の管理

課の執務環境の保持に努める。

(7) 課に関する物品の管理の補佐

課長の物品管理の補佐をする。

(係長の職能)

第6条 係長は、課長及び課長補佐の指揮を受け、課長及び課長補佐の指示する執行計画のもとに、次の機能に従つて、職務の遂行に対して責任を負い、かつ、その遂行に必要な権限をもち、係員を指揮監督することによつて、自己の職務を遂行し、課長及び課長補佐を補佐する。

(1) 課の諸計画への参画

課業務の実施計画等の策定に参画し、課長及び課長補佐に対して自己の分担する事務に関し意見を述べる。

(2) 分担事務の処理計画とその調整

決定された課業務の実施計画に基づき、自己の分担する事務に関する具体的な処理計画をたてる。又、その処理計画を円滑に遂行するため、係員の実施活動を直接的に調整し、統制する。

(3) 分担事務の係員への割当て

分担事務を能率的、合理的に遂行するため、部下職員に対して、その資質、能力に適合した事務の適正な配分を行う。

(4) 係長相互間の連絡、協力及び協調

相互に業務計画、業務執行に関する連絡調整を図り、協力し、協調する。

(5) 定型的、反復的事項の決定

所管業務の定期的、反復的事項について定められたものの執行又は決定を行う。

(6) 係員の指導、監督

係員の執務状況及び勤務を直接的に監督し、必要に応じて課長及び課長補佐に報告し、指示を受け、適切な指導又は訓練を行う。

(7) 分担事務に関する報告、説明又は意見具申

分担事務の進行状況又はその結果について、課長及び課長補佐に対し適切に報告、説明する。又、分担事務に関する意見具申を行うとともに、係員から進言を受けた場合は、自己の意見を添えて、課長及び課長補佐に上申する。

(8) 事務の改善

係の事務の管理及び執行のあり方について絶えず研究、検討し、適切でない場合は、速やかに改善案を作成し、課長及び課長補佐の承認を得て実施する。又、職員の改善意見、提案を積極的に取上げ、その実施について援助する。

(9) 係員の健康管理

係員の健康状況に注意し、必要に応じて適切な指導をする。

(10) 執務環境の整備

課の執務環境について、改善を要するものについては、その実施を課長及び課長補佐に進言する。

(11) 係員の勤労意欲の高揚とチーム・ワークの確立

係員の苦情等をみずから解決し、又は課長及び課長補佐の指示を受けて、解決に努める。又、人間関係の改善に努めて勤労意欲の高揚をはかるとともに、常に協働態勢の確立に努める。

(一部改正〔昭和59年3月31日・61年7月1日〕)

(参事の職能)

第7条 防災監、参事は、市長、副市長の指揮を受け、次の機能に従つて職務の遂行に対して責任を負い、かつ、その遂行に必要な権限をもち、特に高度の専門的職務を遂行する。自己の所管業務を担任させるため、職員を配置されたときは、その職員を指揮し、管理監督する(管理監督の態様については、部長の職能の例による。)又、市長、副市長を補佐し、部に配置された場合は、所属先の部長を援助する。

(1) 政策形成及び総合調整に関する補佐

 市長、副市長の諮問に応ずる。

市長、副市長の諮問に応じ、所管の行政に関し意見を述べる。

 その他の補佐

所管の業務の運営に関し、随時文書又は口頭をもつて、市長、副市長に報告し、又は必要な情報、資料等を提供する。

(2) 部に配置された場合の所属部の業務の執行方針及び計画の樹立とその調整についての援助

 決定された基本方針に基づき、部長の執行方針又は実施計画の立案をたすけ、当該決定された方針又は計画を所管の職員に徹底する。

 部の実施計画に対する所管の実施状況を常に把握し、所管の職員を指揮監督し、実施計画の達成に努める。

 所管の業務の運営について常に意を用い、上司の方針、意見を要すると考えられるもの又は異例に属するものについては、そのつど部長、副市長を通じて市長に報告し、指示を受ける。

 部の努力目標にてらして、所管の職員に具体的な目標を与え、その効果的達成を援助する。

(3) 相互間の連絡、協力及び協調

 連絡会議等において、部等相互間に関係のある事項について、適宜協議、報告等を行い、業務執行の円滑を期する。

 他の部等と相互に業務の計画及び執行に関する連絡をはかり、協力し、協調する。

(4) 業務の実施状況の報告

所管の業務の実施状況又は実施結果について、副市長を通じて市長に報告する。

(5) 対外的業務の処理

市長又は副市長の代りとして、国、県その他の関係機関、団体との折衝、連絡等の事務的対外業務を処理する。

(一部改正〔平成3年12月27日・19年3月22日・21年3月31日〕)

(主幹及び副主幹の職能)

第8条 主幹及び副主幹は、所属長の指示、命令又は諮問を受け、次の機能に従つて、職務の遂行に対して責任を負い、かつ、その遂行に必要な権限をもち、高度の専門的職務を遂行する。自己の職務を分担補助させるため、職員を配置されたときは、その職員を指揮し、執務状況を監督する(指揮監督の態様については、主幹は課長の職能、副主幹は課長補佐の職能の例による。)

(1) 担任事務に関する高度の専門事項の調査研究

担任事務に関する基本的資料を収集整理し、高度の専門事項の調査、研究を行う。又、担任事務に関し、職員を指導し、その調査、研究を整理総括する。

(2) 担任事務に関する高度の専門事項の計画と立案

指示等を受けた高度の専門事項の計画に関し、他の諸計画との関連を考慮し、その目的が最も効果的に達成されるよう企画立案し、上司の承認を得る。

(3) 担任事務の処理計画とその調整及び折衝

承認を得た高度の専門事項の計画の具体的な処理計画を、他の実施計画と矛盾することなく立案、調整し、上司の承認を得て実施の手続をとる。又、担任事務の処理に関し、関係先と適切、有効に折衝を行う。

(4) 担任事務に関する報告、説明又は答申

所属長に対し、適宜担任事務の進行状況を報告し、上司の、指示を受けるとともに、最終結果について報告又は答申を行う。

(5) 所属長の補佐

所属長をその所管する専門事項について全般的に補佐し、所属長の職務が最も効果的に遂行されるよう的確な助言を行い、又は必要な情報を提供する。

(6) 他の部門との連絡調整

関係部門等と連絡を密にし、自己の所管する専門事項について、調整を図る。

(一部改正〔昭和61年7月1日・平成19年3月22日〕)

(主査及び主任の職能)

第9条 主査及び主任は、所属長の指示又は命令を受け、次の機能に従つて、職務の遂行に対して責任を負い、その遂行に必要な権限をもち、専門的職務を遂行する。自己の職務を補助させるため、職員を配置されたときは、その職員を指揮し、執務状況を監督する(指揮監督の態様については、係長の職能の例による。)

(1) 担任事務に関する専門事項の調査、研究

担任事務に関する資料を収集整理し、専門事項の調査、研究を行う。

(2) 担任事務に関する専門事項の立案

指示等を受けた専門事項に関し、他の関連する諸事項を考慮しつつその目的が最も効果的に達成されるように立案し、上司の承認を得る。

(3) 担任事務の処理計画の実施

承認を得た専門事項の具体的な処理について関係先と調整の上、上司の承認を得て、単独で、又は補助職員に分担させて実施する。

(4) 担任事務に関する報告又は説明

所属長に対し、適宜担任事務の進行状況等を報告し、上司の指示を受けるとともに、最終結果について報告を行う。

(5) 所属長の補佐

所属長を、自己の所管する専門事項について全般的に補佐し、所属長の職務が最も効果的に遂行されるよう的確な助言を行い、又は必要な情報を提供する。

(6) 他の部門との連絡調整

他の関係先と連絡を密にし、自己の所管する専門事項について調整を図る。

(一部改正〔昭和61年7月1日・平成19年3月22日〕)

(権限行使の基準)

第10条 権限の行使にあたつては、おおむね次に掲げる基準によるものとする。

(1) 権限の行使については、あらかじめ手続が定められている場合は、それに従つて行使しなければならない。

(2) 権限は、原則としてこの規程により権限事項を委譲された職位にある者がみずから行使するものとする。

(3) 自己の権限内であると思われる事項であつても、それを執行する場合、他の部門と関係があるものについては、必ず協議等を行い、他の部門の権限を侵したり、調和を乱してはならない。

(4) 特定業務、特殊業務が発生した場合は、この規程によらず、特定の職位にそれに関する権限を付与する場合がある。ただし、その業務が平常化した場合は、直ちに本来当該権限の所在する職位に引継ぐものとする。

(一部改正〔昭和59年3月31日〕)

(決裁区分と手続)

第11条 市長の権限に属する事務についての決裁の区分及び手続は、相生市決裁規程(昭和35年訓令第18号)に定めるところによる。

この訓令は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和55年4月1日抄)

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日抄)

1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日)

この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成元年3月31日)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月27日)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成7年3月30日)

この訓令は、平成7年3月30日から施行する。

(平成19年3月22日)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

相生市職務権限規程

昭和51年12月28日 訓令第19号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
昭和51年12月28日 訓令第19号
昭和55年4月1日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
平成元年3月31日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成3年3月30日 種別なし
平成3年12月27日 種別なし
平成7年3月30日 種別なし
平成19年3月22日 訓令第12号
平成21年3月31日 訓令第23号