○相生市事務分掌条例

昭和35年6月30日

条例第12号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、次の部を設ける。

企画総務部

財務部

市民生活部

健康福祉部

建設農林部

市民病院

2 前項に規定する部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

企画総務部

(1) 秘書及び渉外に関すること。

(2) 広報、広聴及び市民相談に関すること。

(3) 総合的企画及び政策調整に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 企業誘致に関すること。

(6) 地域開発に関すること。

(7) 情報管理及び統計に関すること。

(8) 議会に関すること。

(9) 文書及び法規に関すること。

(10) 職員の人事、給与、福利厚生及び研修に関すること。

(11) 地域改善対策に関すること。

(12) 危機管理に関すること。

(13) 交通安全対策に関すること。

財務部

(1) 財政に関すること。

(2) 市有財産の管理に関すること。

(3) 工事の請負契約及び物品の調達に関すること。

(4) 市税(国民健康保険税は除く。)の賦課に関すること。

(5) 市税、介護保険料及び市営住宅家賃の徴収対策に関すること。

市民生活部

(1) 戸籍、住民登録及び印鑑登録に関すること。

(2) 国民健康保険(徴収に関することを除く。)、老人医療及び福祉医療に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 消費者行政に関すること。

(5) 文化及び余暇に関すること。

(6) 市民活動に関すること。

(7) 環境保全及び公害対策に関すること。

(8) 環境衛生及び清掃に関すること。

(9) 商工業、労働対策及び観光に関すること。

健康福祉部

(1) 障害者(児)福祉に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 高齢者福祉に関すること。

(4) 介護保険(徴収に関することを除く。)に関すること。

(5) 健康に関すること。

(6) 子育て支援に関すること。

(7) 看護専門学校に関すること。

建設農林部

(1) 道路、河川その他土木に関すること。

(2) 都市計画及び公園に関すること。

(3) 区画整理事業に関すること。

(4) 住宅及び建築に関すること。

(5) 農林水産業に関すること。

(6) 下水道事業に関すること。

市民病院

(1) 市民の医療に関すること。

(一部改正〔昭和35年11月15日・36年12月20日・37年3月31日・38年7月1日・39年3月31日・9月30日・41年3月19日・12月26日〕、全部改正〔昭和43年3月30日・49年4月27日〕、一部改正〔昭和49年7月1日〕、全部改正〔昭和51年3月31日・53年3月31日・55年4月1日・57年3月30日〕、一部改正〔昭和59年3月31日〕、全部改正〔昭和61年7月1日・平成2年3月30日〕、一部改正〔平成9年3月28日・12年3月27日・13年3月29日・15年3月24日・18年3月28日・21年12月18日・24年3月14日・25年12月12日・28年12月15日〕)

第2条 前条の規定による部の内部の事務分掌並びに部所属の営造物又は事業所の事務分掌は、市長が定める。

(一部改正〔昭和43年3月30日・59年3月31日・61年7月1日〕)

第3条 市長は、臨時又は特別の事務、事業に関しては、第1条の規定にかかわらず必要な事務分掌の定を設けることができる。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和35年7月1日から施行する。

3 相生市建設審議会条例(昭和34年条例第26号)の一部を次のように改正する。

第8条中「総務課庶務係」を「総務課」に改める。

(昭和35年11月15日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月20日)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年3月31日)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 (省略)

(昭和38年7月1日)

この条例は、昭和38年7月1日から施行する。

(昭和39年3月31日)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月30日)

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和41年3月19日)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月26日抄)

1 この条例は、〔中略〕昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和49年4月27日抄)

1 この条例は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和49年7月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日抄)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。〔以下略〕

(昭和55年4月1日抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日抄)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(相生市農業振興審議会条例の一部改正)

第2条 相生市農業振興審議会条例(昭和54年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成18年3月28日)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(相生市都市計画審議会条例の一部改正)

第2条 相生市都市計画審議会条例(平成12年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成21年12月18日)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(相生市都市計画審議会条例の一部改正)

2 相生市都市計画審議会条例(平成12年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市立こども学習センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 相生市立こども学習センターの設置及び管理に関する条例(平成14年条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成24年3月14日)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月12日)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(相生市水防協議会条例の一部改正)

2 相生市水防協議会条例(昭和56年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成28年12月15日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

相生市事務分掌条例

昭和35年6月30日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
昭和35年6月30日 条例第12号
昭和35年11月15日 種別なし
昭和36年12月20日 種別なし
昭和37年3月31日 種別なし
昭和38年7月1日 種別なし
昭和39年3月31日 種別なし
昭和39年9月30日 種別なし
昭和41年3月19日 種別なし
昭和41年12月26日 種別なし
昭和43年3月30日 種別なし
昭和49年4月27日 種別なし
昭和49年7月1日 種別なし
昭和51年3月31日 種別なし
昭和53年3月31日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和57年3月30日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成12年3月27日 種別なし
平成13年3月29日 種別なし
平成15年3月24日 条例第10号
平成18年3月28日 条例第9号
平成21年12月18日 条例第22号
平成24年3月14日 条例第7号
平成25年12月12日 条例第35号
平成28年12月15日 条例第28号