○相生市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則
昭和33年1月6日
相教委規則第3号
第1条 この規則は、相生市教育委員会の職員で、相生市文化会館、相生市歴史民俗資料館及び相生市立小・中学校・幼稚園(以下「学校」という。)に勤務する者の勤務時間、休日等に関し、相生市職員の勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「条例」という。)、相生市の休日を定める条例(平成元年条例第24号。以下「休日条例」という。)及び相生市職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和32年規則第10号。以下「規則」という。)の規定により難い事項について定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和48年10月25日・56年7月30日・平成2年11月1日・4年11月1日・5年7月30日・7年1月30日・17年3月25日・27年12月24日・令和2年3月23日・5年3月23日〕)
第2条 相生市文化会館に勤務する職員の勤務時間等は、次のとおりとする。
(1) 職員の勤務時間の割振りは、館長が別に定めるものとする。
(2) 週休日は火曜日とする。
2 相生市歴史民俗資料館に勤務する職員の勤務時間等は、次のとおりとする。
(1) 職員の勤務時間の割振りは、館長が別に定めるものとする。
(2) 週休日は月曜日とする。
3 相生市立幼稚園に勤務する教諭の勤務時間等は、次のとおりとする。
(1) 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分とする。
(2) 休憩時間は、勤務時間中において通算60分とする。
(3) 削除
(4) 削除
4 学校に勤務する職員(前項の職員を除く。)の勤務時間等は、次のとおりとする。
(1) 勤務時間は、午前8時から午後4時45分までとする。
(2) 休憩時間は、勤務時間中において通算60分とする。
(3) 削除
5 学校長は、授業時間その他の事由により前2項の規定により難いときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。
(一部改正〔昭和46年3月20日・48年10月25日・52年4月23日・56年7月30日・平成2年3月31日〕、全部改正〔平成5年3月29日〕、一部改正〔平成5年7月30日・7年1月30日・13年5月29日・14年4月19日・17年3月25日・19年3月30日・20年3月21日・21年3月25日・22年3月25日・27年12月24日・令和2年3月23日・5年3月23日〕)
第3条 学校長は、学校の行事その他を休日条例第2条第1項に規定する日に行う場合において必要があると認めるときは、教育委員会の承認をうけて当該学校に勤務する職員につき勤務を要する日として指定することができる。
(一部改正〔昭和46年3月20日・48年10月25日・51年4月23日・56年7月30日・平成2年11月1日〕、全部改正〔平成14年4月19日〕)
第4条 学校長は、前条の規定による指定をする場合には、市長事務部局職員の例により週休日を指定しなければならない。
2 学校長は、前項の規定により週休日を指定する場合には、学校の日常業務に支障が生じないように配慮しなければならない。
(一部改正〔昭和58年9月30日・平成5年3月29日・7年1月30日・14年4月19日〕、全部改正〔平成20年3月21日〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則に定める事項について既に実施されたものについては、この規則の規定に基いて実施されたものとみなす。
附則(昭和34年9月23日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月20日)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月25日)
この規則は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和52年4月23日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月30日)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和58年9月30日)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年11月1日)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年11月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月30日)
この規則は、平成5年8月11日から施行する。
附則(平成7年1月30日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月29日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月19日)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月25日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。