○相生市職員の勤務時間等に関する条例施行規則

昭和32年2月6日

規則第10号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、相生市職員の勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和60年12月26日・平成13年9月28日〕)

第2条 削除

(平成14年3月29日)

(勤務時間の割振り)

第3条 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)については、1週間ごとの期間について、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

2 前項に規定する勤務時間の割振りは午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 任命権者は、条例第3条第2項ただし書の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあつては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては8日以上の週休日)を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、職員の職務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあつては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員については、これらの規定にかかわらず、市長の承認を得て、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)又は52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日を設け、勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。

(追加〔平成元年12月25日〕、一部改正〔平成5年3月31日・14年3月29日・19年4月19日・20年3月26日・21年3月16日・令和5年3月31日〕)

(休憩時間)

第4条 条例第4条第1項に規定する職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(一部改正〔昭和60年12月26日〕、一部改正し繰下〔平成元年12月25日〕、一部改正〔平成5年3月31日・19年3月22日・21年3月16日〕)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第5条 条例第7条第1項に規定する規則で定める場合は、次の各号に定める場合とする。

(1) 勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合

(2) 公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合

(削除〔平成19年3月22日〕、全部改正〔平成20年3月26日〕、一部改正〔平成31年3月29日〕)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第5条の2 任命権者は、職員に時間外命令を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(追加〔平成31年3月29日〕)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第5条の3 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する業務以外に従事する職員

 1月において時間外勤務を命ずる時間 45時間

 1年において時間外勤務を命ずる時間 360時間

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務等)の比重が高いものとして任命権者が指定する業務に従事する職員

 1月において時間外勤務を命ずる時間 100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間 720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の5月の期間を加えた各月の期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間 80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数 6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な施策に関する立案、重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(追加〔平成31年3月29日〕)

第6条 削除

(削除〔平成22年6月29日〕)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第7条 職員は、早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日並びに早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻を明らかにして、あらかじめ請求を行うものとする。

2 前項の請求において、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。

3 第1項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知をしなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(追加〔平成17年3月29日〕、一部改正〔平成22年3月30日〕)

第8条 前条の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条の2第1項に規定する職員に該当しなくなつた場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第7条の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務終了日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(追加〔平成17年3月29日〕、一部改正〔平成19年3月22日・29年3月31日〕)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条 条例第7条の3第1項に規定する規則で定める者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(追加〔平成11年3月31日〕、一部改正〔平成14年3月29日〕、繰下〔平成17年3月29日〕)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第10条 職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜における勤務の制限を請求する期間(6月以上の期間に限る。以下「制限期間」という。)について、その初日(以下「制限開始日」という。)及び末日(以下「制限終了日」という。)とする日を明らかにして、制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。

2 前項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知をしなければならない。ただし、当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(追加〔平成11年3月31日〕、繰下〔平成17年3月29日〕、一部改正〔平成22年3月30日〕)

第11条 前条の規定による請求がされた後制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条の3第1項に規定する職員に該当しなくなつた場合

2 制限開始日以後制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第10条の規定による請求は、当該事由が生じた日を制限終了日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(追加〔平成11年3月31日〕、一部改正〔平成14年3月29日〕、一部改正し繰下〔平成17年3月29日〕、一部改正〔平成19年3月22日・29年3月31日〕)

第12条 削除

(削除〔平成22年6月29日〕)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第13条 職員は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第7条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第7条の3第2項の規定による請求に係る期間と条例第7条の3第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、時間外勤務の制限をする措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求のあつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、時間外勤務を制限する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(追加〔平成11年3月31日〕、繰下〔平成17年3月29日〕、一部改正〔平成22年3月30日・6月29日〕)

第14条 前条の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなつた場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して前条の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第7条の3第2項の規定による請求にあつては3歳に、条例第7条の3第3項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(追加〔平成11年3月31日〕、一部改正〔平成14年3月29日〕、一部改正し繰下〔平成17年3月29日〕、一部改正〔平成19年3月22日・22年6月29日・29年3月31日〕)

第15条 条例第7条の3第2項に規定する規則で定める日は、第13条に規定する時間外勤務制限開始日をいい、同項に規定する規則で定める時間は、30時間に当該請求に係る期間の月数を乗じて得た時間をいう。

(追加〔平成11年3月31日〕、一部改正し繰下〔平成17年3月29日〕)

(介護を行う職員に関する準用規定)

第16条 第6条から前条までの規定は、条例第22条第1項に規定する要介護者(以下この条において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(追加〔平成11年3月31日〕、繰下〔平成17年3月29日〕、一部改正〔平成29年3月31日〕)

(時間外勤務代休時間の指定)

第16条の2 条例第7条の4第1項の規則で定める期間は、相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「給与条例」という。)第12条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第7条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第8条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)第17条又は第20条の規定により読み替えられた給与条例第12条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合おいて、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあつては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第7条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第7条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(追加〔平成22年3月30日〕)

(代休日の指定)

第17条 条例第8条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする4週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(追加〔平成7年3月30日〕、繰下〔平成11年3月31日・17年3月29日〕、一部改正〔平成22年3月30日〕)

(年次休暇)

第18条 条例第10条第1項に規定する年次休暇は、1年を通じて20日とする。ただし、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数(同条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を1週間当たりの平均勤務日数で除して得た時間数をいう。以下同じ。)を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、その年の1月以降に採用した者の年次休暇については、採用した月から年次休暇基準表(別表1)に定める日数(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)とする。

3 年次休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとし、午前又は午後の勤務における休暇は、正午又は4時間の勤務時間をもつて区分する。この場合における休暇は、2回をもつて1日単位の休暇とし、1時間単位の休暇は、7時間45分をもつて1日単位の休暇とする。

4 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもつて1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

5 条例第10条第3項に規定する休暇の残日数は、1年度における年次休暇の20日(第18条の2各号に掲げる職員にあつては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあつては、当該残日数に同条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

6 前項の休暇の繰越は、その年度の勤務すべき日の8割以上勤務しなければ、行うことができない。

(一部改正〔昭和33年12月26日・34年12月25日・36年3月1日・60年3月30日・12月26日・平成元年12月25日〕、繰下〔平成11年3月31日〕、一部改正〔平成12年3月31日・14年3月29日・12月20日〕、繰下〔平成17年3月29日〕、一部改正〔平成19年3月22日・20年3月26日・21年3月16日・令和2年3月31日・3年3月30日・5年3月31日〕)

第18条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては条例第18条ただし書及び同条第2項に掲げる日数に同条第4項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(追加〔平成20年3月26日〕、一部改正〔平成21年3月16日・令和5年3月31日〕)

(公傷病等による療養休暇)

第19条 条例第11条に規定する公務若しくは通勤のため負傷し、又は疾病にかかつた場合とは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づき地方公務員災害補償基金における公務又は通勤災害の認定を受けた場合とする。

2 前項の休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。

(一部改正〔昭和34年12月25日〕、全部改正〔平成2年12月25日〕、繰下〔平成11年3月31日・17年3月29日〕、一部改正〔平成21年3月16日〕)

(私傷病による療養休暇)

第20条 条例第12条に規定する私傷病による療養休暇は、引続き7日以上にわたり療養を必要とする場合に与えるものとする。この場合においては、医師の診断書を提出しなければならない。

2 前項の休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。

(全部改正〔昭和34年12月25日〕、繰下〔平成11年3月31日・17年3月29日〕、一部改正〔平成21年3月16日〕)

(産前及び産後の休暇)

第21条 条例第14条第1項に規定する産前の休暇及び同条第2項に規定する産後の休暇を受けようとする者は、医師又は助産師の出産予定証明書及び出産証明書を提出しなければならない。ただし、証明書にかわるべきもので、確認できる場合は、この限りでない。

(全部改正〔昭和34年12月25日〕、一部改正〔昭和49年4月1日〕、繰下〔平成11年3月31日〕、一部改正〔平成14年3月22日〕、繰下〔平成17年3月29日〕)

(育児時間)

第22条 条例第15条に規定する育児時間を請求しようとするときは、医師又は助産師の出産証明書を提出しなければならない。ただし、証明書にかわるべきもので確認できる場合は、この限りでない。

(全部改正〔昭和34年12月25日〕、繰下〔平成11年3月31日〕、一部改正〔平成14年3月22日〕、繰下〔平成17年3月29日〕、一部改正〔平成19年3月22日〕、全部改正〔平成29年3月31日〕)

第23条 削除

(昭和34年12月25日、繰下〔平成17年3月29日〕)

(結婚休暇)

第24条 条例第17条に規定する結婚休暇を受けようとする者は、父母又は媒酌人の結婚の事実を証する書類を提出しなければならない。

(全部改正〔昭和34年12月25日〕、繰下〔平成11年3月31日・17年3月29日〕)

(不妊治療休暇)

第24条の2 条例第17条の2に規定する不妊治療休暇を受けようとする者は、当該不妊治療に係る診察券、領収書、治療の内容が分かる書類等を提出しなければならない。

2 市長が定める不妊治療は、体外受精及び顕微授精とする。

3 第1項の休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、当該休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(追加〔令和4年3月23日〕)

(配偶者の出産休暇)

第25条 条例第18条に規定する出産休暇を受けようとする者は、医師又は助産師の証明書を提出しなければならない。ただし、証明書にかわるべきもので、確認できる場合は、この限りでない。

2 前項の休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、当該休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(全部改正〔昭和34年12月25日〕、一部改正〔昭和49年4月1日〕、繰下〔平成11年3月31日〕、一部改正〔平成14年3月22日〕、一部改正し繰下〔平成17年3月29日〕、全部改正〔平成20年3月26日〕、一部改正〔平成21年3月16日〕)

(男性職員の育児参加のための休暇)

第26条 条例第18条の2の「当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する」とは、職員の妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれらを監護することをいい、定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、38時間45分に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間(当該勤務時間に1時間未満の端数がある場合にあつては、これを切り上げた時間。)を38時間45分で除して得た数を乗じて得た数の時間の範囲内とする。

2 前項の休暇を受けようとする者は、医師又は助産師の証明書を提出しなければならない。ただし、証明書にかわるべきもので、確認できる場合は、この限りでない。

3 第1項の休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、当該休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(追加〔平成17年3月29日〕、一部改正〔平成20年3月26日・21年3月16日・令和5年3月31日〕)

(忌引休暇)

第27条 条例第19条の規定による忌引休暇の基準は、忌引休暇基準表(別表2)によるものとする。

2 前項の休暇を受けようとする者は、死亡した者の氏名、職員との続柄及び死亡の事実を証する書類を提出しなければならない。ただし、事実が確認できる場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和34年12月25日・49年4月1日〕、繰下〔平成11年3月31日・17年3月29日〕)

(夏季休暇)

第28条 条例第19条の2に規定する夏季休暇は、1の年の7月から9月の期間内における週休日、条例第7条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間を付与する。

2 前項の夏季休暇は、1日又は半日を単位として与えるものとし、半日単位の休暇を与える場合は、正午又は4時間の勤務時間をもつて区分する。この場合における半日単位の休暇は、2回をもつて1日単位の休暇とする。

(追加〔平成3年3月26日〕、繰下〔平成11年3月31日・17年3月29日〕、一部改正〔平成19年3月22日・20年3月26日・21年3月16日・22年3月30日〕)

(ボランティア休暇)

第29条 条例第19条の3の「5日」の取扱いについては、暦日によるものとする。

2 条例第19条の3第1号の「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地又はその周辺の地域」とは、被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。

3 条例第19条の3第2号の「市長が定めるもの」とは、次に掲げる施設とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設((4)及び(8)に掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同項に規定する精神障害者社会復帰施設

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び情緒障害児短期治療施設

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第4項に規定する老人保健施設

(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(9) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(10) 前9号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって市長が定めるもの

4 条例第19条の3第3号の「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。

5 市長は、ボランティア休暇を承認するに当たっては、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類の提出を求めるものとする。

(追加〔平成9年3月28日〕、一部改正〔平成11年1月14日〕、繰下〔平成11年3月31日〕、一部改正〔平成13年9月28日〕、繰下〔平成17年3月29日〕、一部改正〔平成19年3月22日・4月19日・20年3月26日・23年12月13日・25年3月29日・26年3月31日・30年3月30日・令和2年3月31日〕)

(子の看護休暇)

第30条 条例第19条の4の「小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する」とは、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)と同居してこれを監護することをいい、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、38時間45分に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間(当該勤務時間に1時間未満の端数がある場合にあっては、これを切り上げた時間。)を38時間45分で除して得た数を乗じて得た数の時間の範囲内とする。

2 前項の休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、当該休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(追加〔平成14年5月16日〕、一部改正し繰下〔平成17年3月29日〕、一部改正〔平成20年3月26日・21年3月16日・令和5年3月31日〕)

(短期介護休暇)

第30条の2 条例第19条の5に規定する短期介護休暇を受けようとする者は、要介護者の状態等申出書(様式第6号)に記入して提出しなければならない。

2 市長が定める世話は、次の各号に掲げる世話とする。

(1) 要介護者の介護

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

3 第1項の休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、当該休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(追加〔平成22年6月29日〕)

第30条の3 1日を単位とする条例第18条第18条の2及び第19条の4の休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

2 1時間を単位として使用した条例第18条第18条の2及び第19条の4の休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもつて1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあつては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた7時間45分)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(追加〔平成20年3月26日〕、一部改正〔平成21年3月16日〕、繰下〔平成22年6月29日〕)

(介護休暇)

第31条 条例第22条第1項の規定で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 条例第22条第1項の規定で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第22条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇票(様式第5号)に記入して、市長に対し行わなければならない。

4 市長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇票に記入して、市長に対し申し出なければならない。

6 市長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、市長は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日において介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

9 市長は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(追加〔平成7年3月30日〕、繰下〔平成9年3月28日・11年3月31日〕、一部改正〔平成12年3月31日〕、繰下〔平成14年5月16日・17年3月29日〕、一部改正〔平成28年12月28日〕)

第31条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(追加〔平成28年12月28日〕)

(介護時間)

第31条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(条例第15条の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 市長は、介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(追加〔平成28年12月28日〕)

(その他の特別休暇)

第32条 条例第20条に規定する休暇の基準は、その他の特別休暇基準表(別表3)によるものとする。

2 前項の休暇を受けようとする者は、その事実を証する書類を提出しなければならない。ただし、事実が確認できる場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和34年12月25日・49年4月1日〕、繰下〔平成11年3月31日・14年5月16日・17年3月29日〕)

(組合休暇)

第33条 条例第21条に規定する組合休暇を受けようとする者は、その事由を証明する書類を提出しなければならない。

(全部改正〔昭和34年12月25日・43年12月14日〕、繰下〔平成11年3月31日・14年5月16日・17年3月29日〕)

(休日等の休暇)

第34条 職員が休暇(年次休暇及び夏季休暇を除く。)を願出た場合、その期間内に週休日又は休日があるときは、その日を休暇日数に含めて取扱うものとする。

(追加〔昭和33年12月26日〕、一部改正〔昭和56年4月1日・平成元年12月25日・3年3月26日〕、繰下〔平成11年3月31日・14年5月16日・17年3月29日〕、一部改正〔平成21年4月10日〕)

(休暇等の願出の手続)

第35条 年次休暇の願出は、年次休暇票(様式第1号の2)により、夏季休暇の願出は、夏季休暇票(様式第2号)により、その他の休暇及び欠勤の願出は、休暇、欠勤願出票(様式第3号)により休暇又は欠勤しようとする日の前日までに承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により休暇又は欠勤しようとする日の前日までに承認を受けられない場合においては、その理由を明らかにして、事後速やかに承認を受けなければならない。

2 代休日の指定は、代休日指定簿(様式第4号)により行うものとし、できる限り休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

3 時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休指定簿(様式第4号の2)により行うものとし、その指定に代えようとする時間外勤務代休時間の支給に係る60時間超過月の末日の直後の給料の支給日までに行うこととし、時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨の申出は、時間外勤務代休時間の指定前に行うものとする。

4 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇票又は介護時間休暇票(様式第5号の2)に記入して市長に請求しなければならない。

5 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(一部改正〔昭和33年12月26日〕、全部改正〔昭和34年12月25日〕、一部改正〔昭和60年12月26日・平成3年3月26日・7年3月30日〕、繰下〔平成11年3月31日・14年5月16日〕、一部改正し繰下〔平成17年3月29日〕、一部改正〔平成22年3月30日・28年12月28日〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。ただし、第6条第2項に規定する年次休暇表(様式第2号)及び附則第4項で改正する出勤簿は、なお当分の間従前の様式を使用することができる。

2 この規則施行の際、既に承認を得た休暇等は、この規則の規定により承認を得たものとみなす。

3 相生市職員の勤務時間に関する規則(昭和27年規則第153号)は、廃止する。

4 (省略)

5 (省略)

(昭和33年12月26日)

1 この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

2~4 (省略)

(昭和34年12月25日)

1 この規則は、昭和35年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際改正前の規則の規定によりすでに承認を受けた休暇又は欠勤は、この規則の規定によりその承認を受けたものとみなす。

(昭和36年3月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和41年9月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和43年12月14日)

この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和48年7月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則施行の際、現に主幹、主査又は主任の職にあるもののうち、技術吏員であるものについては、別段辞令の発せられない限り、それぞれ技術主幹、技術主査又は技術主任を命ぜられたものとみなす。

(昭和49年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月29日)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年4月1日)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年3月31日)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(相生市職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則の廃止)

2 相生市職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和56年規則第10号)は廃止する。

(平成2年12月25日)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月26日)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年5月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年1月14日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月16日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年3月29日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調整したものとみなす。

(平成19年4月19日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月10日)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年12月25日)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則の施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成22年6月29日)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年12月13日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条及び第6条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 相生市職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第31号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、相生市職員の勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第4号)第22条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇票に記入して、市長に対し行わなければならない。

3 市長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇票に記入して、市長に対し申し出なければならない。

5 市長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、市長は、それぞれ、平成29年1月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日において介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する条例の読替え)

8 相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号)附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する条例第22条の2第3項の規定の適用については、同項中「第17条」とあるのは、「附則第12項」とする。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の相生市職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和32年規則第10号)第5条の3第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年6月28日)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年1月23日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(令和2年3月31日)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(年次休暇に関する経過措置)

2 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年条例第8号)附則第2項の適用を受ける職員に係る令和2年度における第4条の規定による改正後の相生市職員の勤務時間等に関する条例施行規則第18条第5項の規定の適用については、同項中「20日」とあるのは、「25日」と、「同条の規定による日数」とあるのは、「同条の規定による日数に常勤職員との均衡を考慮して市長が別に定める日数を加えた日数」とする。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月23日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(相生市職員の勤務時間等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の相生市職員の勤務時間等に関する条例施行規則の規定を適用する。

別表1(第18条関係)

(全部改正〔令和2年3月31日〕)

年次休暇基準表

採用又は復職の月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

年次休暇日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表2(第27条関係)

(一部改正〔昭和60年12月26日〕、全部改正〔令和2年3月31日〕)

忌引休暇基準表

死亡した者

日数

配偶者

7日以内

父母

5日以内

祖父母

3日以内(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日以内)

1日

兄弟姉妹

3日以内

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日以内)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日以内)

子の配偶者又は配偶者の子

1日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日以内)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日以内)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表3(第32条関係)

(全部改正〔平成5年5月20日〕、一部改正〔平成12年3月31日・21年4月10日〕、全部改正〔令和2年3月31日〕)

その他の特別休暇基準表

事由

期間

(1) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

同上

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

同上

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され又は遮断された場合

同上

(7) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

同上

(8) 妊娠中の女性の職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。

適宜休息し、又は補食するために必要な時間

(追加〔平成22年3月30日〕、全部改正〔平成22年6月29日・29年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔昭和34年12月25日・41年3月31日・43年4月1日〕、一部改正〔昭和48年7月1日・49年4月1日〕、全部改正〔昭和55年9月29日〕、一部改正〔平成元年3月31日〕、全部改正〔平成14年12月20日〕、一部改正〔平成19年3月22日〕、全部改正〔平成21年12月25日〕、繰下〔平成22年3月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成3年3月26日〕、一部改正〔平成19年3月22日・令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔昭和43年12月25日・41年3月31日・43年4月1日〕、一部改正〔昭和48年7月1日・49年4月1日〕、全部改正〔昭和55年9月29日〕、一部改正〔平成元年3月31日〕、繰下〔平成3年3月26日〕、全部改正〔平成17年3月29日〕、一部改正〔平成19年3月22日・令和2年1月23日・3月31日・令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成7年3月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成22年3月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成7年3月30日〕、一部改正〔平成14年3月29日・19年3月22日〕、全部改正〔平成28年12月28日〕、一部改正〔令和元年6月28日・3年3月30日〕)

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(追加〔平成28年12月28日〕、一部改正〔令和元年6月28日・3年3月30日〕)

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(追加〔平成22年6月29日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市職員の勤務時間等に関する条例施行規則

昭和32年2月6日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第3章
沿革情報
昭和32年2月6日 規則第10号
昭和33年12月26日 種別なし
昭和34年12月25日 種別なし
昭和36年3月1日 種別なし
昭和41年3月31日 種別なし
昭和41年9月30日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和43年12月14日 種別なし
昭和48年7月1日 種別なし
昭和49年4月1日 種別なし
昭和55年9月29日 種別なし
昭和56年4月1日 種別なし
昭和60年3月30日 種別なし
昭和60年12月26日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
平成元年3月31日 種別なし
平成元年12月25日 種別なし
平成2年12月25日 種別なし
平成3年3月26日 種別なし
平成5年3月31日 種別なし
平成5年5月20日 種別なし
平成7年3月30日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成11年1月14日 種別なし
平成11年3月31日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成13年9月28日 種別なし
平成14年3月22日 種別なし
平成14年3月29日 種別なし
平成14年5月16日 規則第29号
平成14年12月20日 規則第51号
平成17年3月29日 規則第26号
平成19年3月22日 規則第6号
平成19年4月19日 規則第19号
平成20年3月26日 規則第20号
平成21年3月16日 規則第6号
平成21年4月10日 規則第25号
平成21年12月25日 規則第40号
平成22年3月30日 規則第9号
平成22年6月29日 規則第22号
平成23年12月13日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第10号
平成28年12月28日 規則第41号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第17号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年1月23日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第26号
令和3年3月30日 規則第16号
令和4年3月23日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第18号