○相生市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則

昭和48年8月8日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、相生市重度心身障害者介護手当支給条例(昭和48年条例第27号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(認定申請)

第2条 条例第5条の規定により受給資格の認定の申請をしようとする者は、重度心身障害者介護手当認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 重度心身障害者介護手当世帯状況届(様式第2号)

(2) 障害者にあつては、身体障害者手帳又は児童相談所、知的障害者更生相談所若しくは精神保健センターの長又は精神専門医により重度知的障害と判定された判定書

(一部改正〔昭和52年7月30日・63年9月26日・平成11年1月14日・12年9月28日〕)

(決定の通知)

第3条 市長は、前条の規定による認定申請書の提出があつた場合は、所定の事項について審査を行ない、受給資格があると認めたときは重度心身障害者介護手当認定通知書(様式第3号)を、受給資格がないと認めたときは重度心身障害者介護手当認定却下通知書(様式第4号)を当該申請者に交付しなければならない。

(一部改正〔平成12年9月28日〕)

(氏名、住所の変更届)

第4条 受給介護者は、自己又はその介護する者の氏名又は住所を変更したときは介護手当氏名、住所変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成12年9月28日〕)

(失権等の届出)

第5条 障害者が条例第10条第1項各号又は第3項の規定に該当するに至つたときは、受給介護者は、速やかに、介護手当受給権消滅(変更)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 受給介護者が条例第10条第2項各号の規定に該当するに至つたときは、それに代る介護者が第2条に規定する認定申請の手続をしなければならない。

(一部改正し繰上〔平成12年9月28日〕、一部改正〔平成16年9月13日・21年3月27日〕)

(失権等の通知)

第6条 市長は、重度心身障害者介護手当の受給権が消滅又は停止したことを知ったときは、介護手当受給権消滅(変更)通知書(様式第8号)を受給介護者(受給介護者が死亡したときは、それに代る介護者)に交付しなければならない。

(繰上〔平成12年9月28日〕、一部改正〔平成16年9月13日・21年3月27日〕)

(未支給手当の請求)

第7条 条例第8条の規定による未支給の介護手当の支給を申請しようとする者は、未支給介護手当支給申請書(様式第9号)に戸籍謄本その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請をする者の順位は、条例第8条に定める順位とし、同順位の者が2人以上ある場合は、年長の順とする。

(繰上〔平成12年9月28日〕、繰下〔平成16年9月13日〕、繰上〔平成21年3月27日〕)

(未支給手当の支払通知)

第8条 市長は、前条による申請書を受理した場合において、これを支給するときは未支給介護手当支給通知書(様式第10号)を、これを支給しないときは未支給介護手当申請却下通知書(様式第11号)を申請者に交付しなければならない。

2 前項の場合において支給する介護手当の支給期日は、条例第7条第2項の規定にかかわらず、支給月でない月であつても、支給することができる。

(繰上〔平成12年9月28日〕、繰下〔平成16年9月13日〕、繰上〔平成21年3月27日〕)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(全部改正し繰上〔平成12年9月28日〕、繰下〔平成16年9月13日〕、繰上〔平成21年3月27日〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和63年9月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年1月14日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成16年9月13日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成17年3月25日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成16年9月13日〕、一部改正〔平成20年7月31日・21年3月27日・令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成16年9月13日〕、一部改正〔平成20年7月31日〕、全部改正〔平成21年3月27日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日・17年3月25日・28年3月31日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成12年9月28日〕、一部改正〔平成21年3月27日・令和3年3月30日〕)

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様式第6号 削除

(平成12年9月28日)

(全部改正〔平成16年9月13日〕、一部改正〔平成20年7月31日〕、全部改正〔平成21年3月27日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成16年9月13日〕、一部改正〔平成21年3月27日〕)

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(全部改正〔平成16年9月13日〕、一部改正〔平成21年3月27日・令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成16年9月13日〕、一部改正〔平成21年3月27日〕)

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(全部改正〔平成16年9月13日〕、一部改正〔平成21年3月27日〕、全部改正〔平成28年3月31日〕)

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相生市重度心身障害者介護手当支給条例施行規則

昭和48年8月8日 規則第45号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
昭和48年8月8日 規則第45号
昭和52年7月30日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和63年9月26日 種別なし
平成11年1月14日 種別なし
平成12年9月28日 種別なし
平成16年9月13日 規則第31号
平成17年3月25日 規則第6号
平成20年7月31日 規則第33号
平成21年3月27日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第24号
令和3年3月30日 規則第16号