○相生市身体障害者福祉センターの管理に関する規則
昭和61年4月1日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、相生市身体障害者福祉センター(以下「身体障害者福祉センター」という。)の管理について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 身体障害者福祉センター所長及び事務職員を置く。
(職務内容)
第3条 職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 所長は、福祉事務所長の命を受けて、身体障害者福祉センターの管理について必要な事務に従事し、利用者に対して各種の相談に応じるなど身体障害者の福祉増進に努め、その設置目的にそつた運営に当たるとともに所属職員を指揮監督する。
(2) 事務職員は、上司の命を受けて、身体障害者福祉センターの事務に従事する。
(所長の専決事項)
第4条 次の事項は、所長において専決することができる。
(1) 職員の一時外出を承認すること。
(2) 職員の出張命令及びその復命を受理すること。
(3) 所属職員の事務の分担を決定すること。
(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令をし、及び確認すること。
(5) 前各号のほか、軽易な事項及び定型的な事項の処理をすること。
(職員の勤務時間等)
第5条 職員の勤務時間等は、相生市職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和32年規則第10号)の例による。
(諸帳簿の備付)
第6条 身体障害者福祉センターには、次の帳簿を備え、管理状況を明確にしなければならない。
(1) 身体障害者福祉センター管理日誌
(2) 使用者名簿
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月7日から適用する。
(相生市職員の職名に関する規則の一部改正)
2 相生市職員の職名に関する規則(昭和31年規則第305号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市職員の給与に関する規則の一部改正)
3 相生市職員の給与に関する規則(昭和29年規則第211号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕