○相生市老人鍼灸・マツサージ等施療費助成規則

昭和62年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市福祉医療費等助成条例(昭和48年条例第26号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、鍼灸又はマツサージ等の施療を受ける場合に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成5年3月11日〕)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施療者

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第1条の規定により免許を受けたあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師をいう。

(2) 対象者

条例第8条の規定により、鍼灸又はマツサージ等の施療を受けた者で、当該施療について条例第2条第15号に規定する給付を受けていないものをいう。

(3) 指定施術所

施療者がその業務を行うため、法第9条の2の規定により兵庫県知事に届出ている施術所で、市長の指定を受けたものをいう。

(一部改正〔平成24年3月30日〕)

(施術所の指定)

第3条 施術所として指定を受けようとする者は、鍼灸・マツサージ等施術所指定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、審査の上、適当と認める施術所に対して鍼灸・マツサージ等施術所指定証(様式第2号)を交付するものとする。

(一部改正〔令和3年3月19日〕)

(助成金の額及び助成限度)

第4条 助成金の額は、対象者1人について施療1回につき、1,000円とする。

2 助成金の交付は、対象者1人につき、1年度12回を限度とする。

(一部改正〔平成15年3月10日・18年1月30日・21年3月24日・27年3月31日〕)

(助成金の交付申請)

第5条 施療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、相生市老人鍼灸・マツサージ等施療費助成申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用券の交付)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容について必要な審査を行い、適正と認めたときは、助成金の交付を決定し、相生市指定施術所利用券(様式第4号。以下「利用券」という。)を申請者に交付して、助成金の交付に代えるものとする。

(一部改正し繰上〔平成26年3月31日〕)

(利用券の利用方法等)

第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、指定施術所において施療を受けたときは、当該指定施術所に利用券を提出するとともに、施療に要する費用から第4条第1項に定める助成金の額を控除した額を支払うものとする。

2 前項により施療を行つた指定施術所は、当該利用券を取りまとめ、当該利用券を添えて毎月10日までに市長に施療費の請求を行うものとする。

3 市長は、前項の規定により、指定施術所から施療費の請求があつたときは、当該指定施術所に、第4条第1項に規定する助成金の額を支払うものとする。

(繰上〔平成26年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

(利用券の有効期限)

第8条 利用券の有効期限は、当該年度限りとする。

2 利用者は、前項の規定による利用券の有効期限を経過したときは、速やかに当該利用券を市長に返還しなければならない。

(繰上〔平成26年3月31日〕)

(助成金の交付の決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定を取消すことができる。

(1) 条例第8条に規定する要件を欠くに至つたとき

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき

(3) その他市長が不適当と認めたとき

2 市長は、前項の場合において、期限を定めて利用券又は助成金の返還を命ずるものとする。

(一部改正〔平成5年3月11日〕、繰上〔平成26年3月31日〕)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(繰上〔平成26年3月31日〕)

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行日前の受診にかかる施療費の支給については、なお従前の例による。

(相生市福祉医療費等助成条例施行規則の一部改正)

3 相生市福祉医療費等助成条例施行規則(昭和48年規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則(平成2年3月30日)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月11日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月10日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月29日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年1月30日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の受診にかかる施療費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月24日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前の受診に係る施療費の支給については、なお従前の例による。

附則(平成24年3月30日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成27年3月31日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月11日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和3年3月19日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第3号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成16年3月29日〕、全部改正〔平成31年3月11日〕、一部改正〔令和3年3月19日〕)

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(全部改正〔平成31年3月11日・令和3年3月19日〕)

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(追加〔平成26年3月31日〕、全部改正〔平成27年3月31日〕)

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相生市老人鍼灸・マツサージ等施療費助成規則

昭和62年3月31日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和62年3月31日 規則第16号
◇ 平成2年3月30日 種別なし
◇ 平成5年3月11日 種別なし
◇ 平成9年3月28日 種別なし
◇ 平成13年3月30日 種別なし
◇ 平成15年3月10日 規則第9号
◇ 平成16年3月29日 規則第19号
◇ 平成18年1月30日 規則第2号
◇ 平成18年3月28日 規則第26号
◇ 平成21年3月24日 規則第15号
◇ 平成24年3月30日 規則第14号
◇ 平成26年3月31日 規則第12号
◇ 平成27年3月31日 規則第14号
◇ 平成31年3月11日 規則第7号
◇ 令和3年3月19日 規則第10号