○相生市福祉医療費等助成条例
昭和48年6月30日
条例第26号
(題名改正〔昭和49年6月29日〕)
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉の理念に基づき、高齢期移行者、重度障害者(重度障害児を含む。以下同じ。)、乳幼児等、こども、母子家庭の母子、父子家庭の父子及び遺児(以下「高齢期移行者等」という。)の医療費の一部を助成し、もつてこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔昭和50年3月31日・平成4年7月6日・6年6月29日・17年3月29日・19年3月22日・23年6月21日・29年3月24日〕)
(2) 重度障害者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当する者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において、主として精神科若しくは神経科を担当する医師により重度知的障害と判定された者(法の規定による医療を受けることができる者を除く。)をいう。
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害程度が1級に該当し精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「重度精神障害者」という。)。
(3) 乳幼児等 9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。
(4) 乳児 1歳の誕生日の属する月の末日を経過していない者をいう。
(5) 幼児等 1歳の誕生日の属する月の翌月の初日から9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。
(6) こども 9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。
(7) 乳児保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児を現に監護する者をいう。
(8) 幼児等保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、幼児等を現に監護する者をいう。
(9) こども保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監護する者をいう。
(10) 母子家庭の母子 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、児童を現に監護する者(以下「母子家庭の母」という。)及びその児童(法の規定による医療を受けることができる者を除く。)をいう。
(11) 父子家庭の父子 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で、児童を現に監護する者(以下「父子家庭の父」という。)及びその児童(法の規定による医療を受けることができる者を除く。)をいう。
(12) 遺児 次に掲げる児童をいう。
ア 両親と死別した児童
イ 両親の生死が明らかでない児童
ウ 両親から遺棄されている児童
エ 両親が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている児童
オ 両親が法令により長期にわたつて拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童
(13) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳に達する日の属する月の末日までにあつて、規則で定める者で現に婚姻をしていない者をいう。
(14) 養育者 民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、遺児の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。
(15) 医療保険各法の給付 法第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。
(16) 被保険者等負担額 当該医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行うもの(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額(医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体(保険者たる地方公共団体を除く。)又は独立行政法人の負担において医療に関する給付が行われないときに限る。)をいう。
(17) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局、これら以外の病院、診療所又は薬局その他の者をいう。
(18) 所得を有しない者 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあつては、前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとする。以下「市町村民税世帯非課税者」という。)であり、かつ、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。
(19) 低所得者 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあつては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)の合計額が80万円以下である者をいう。
(一部改正〔昭和49年6月29日・50年3月31日・57年3月30日・12月28日・63年9月27日・平成元年3月24日・3年6月28日・平成4年7月6日・5年6月21日・6年6月29日・7年9月18日・10年12月18日・11年3月16日・13年6月19日・14年3月15日・9月13日・15年3月14日・17年3月29日・18年6月15日・9月12日・19年3月22日・20年3月18日・21年3月24日・23年6月21日・26年9月5日・29年3月24日・30年12月13日・令和2年3月2日・6月25日・3年6月25日・5年3月27日・6年5月13日〕)
区分 | 要件 | |
高齢期移行者 | 区分Ⅰ | 高齢期移行者が次の要件を全て備えていること。 1 医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円以下であること。 2 所得を有しない者であること。 |
区分Ⅱ | 高齢期移行者が次の要件を全て備えていること。 1 市町村民税世帯非課税者であること。 2 医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円以下であること。 3 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第2号から第5号までのいずれかの状態に該当し、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けていること。 4 所得を有しない者以外であること。 | |
重度障害者 | 重度障害者及びその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)並びに重度障害者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその重度障害者の生計を維持するものについて医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、第5条の4の2第5項及び第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)が23万5千円未満であること。 | |
幼児等保護者 | 幼児等保護者又は幼児等保護者が当該幼児等の生計を維持できない場合は、その幼児等の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその幼児等の生計を維持するものについて医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額が23万5千円未満であること。 | |
こども保護者 | こども保護者又はこども保護者が当該こどもの生計を維持できない場合は、そのこどもの民法第877条第1項に定める扶養義務者で主としてそのこどもの生計を維持するものについて医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額が23万5千円未満であること。 | |
母子家庭の母 | 母子家庭の母又は母子家庭の母が当該児童の生計を維持できない場合は、その母子家庭の母の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、その母子家庭の母及び児童と同居し、かつ、これらのものの生計を維持するものの前年の所得が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給停止となる額未満であること。 | |
父子家庭の父 | 父子家庭の父又は父子家庭の父が当該児童の生計を維持できない場合は、その父子家庭の父の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、その父子家庭の父及び児童と同居し、かつ、これらのものの生計を維持するものの前年の所得が児童扶養手当法第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給停止となる額未満であること。 | |
養育者 | 養育者の前年の所得が児童扶養手当法第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給停止となる額未満であること。 |
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めたときは、福祉医療費を支給することができるものとする。
3 第1項に規定する所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(一部改正〔昭和49年6月29日・50年3月31日・57年12月28日・58年3月31日・59年12月27日・61年6月28日・62年3月18日・63年9月27日・平成元年3月24日・3年12月20日・4年7月6日・5年6月21日・6年6月29日・7年9月18日・9年9月24日・11年3月16日・12年12月20日・13年3月6日・6月19日・14年9月13日・17年3月29日・18年9月12日・19年3月22日・20年3月18日・21年3月24日・22年3月15日・23年3月24日・6月21日・26年3月28日・27年3月2日〕、全部改正〔平成29年3月24日〕、一部改正〔平成30年6月21日・12月13日・令和2年3月2日・3年6月25日〕)
(福祉医療費の範囲)
第3条の2 支給する福祉医療費の範囲は、次に規定する額とする。ただし、高齢期移行者等の疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、この限りでない。
(1) 高齢期移行者に係る福祉医療費の範囲は、高齢期移行者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額とする。なお、区分Ⅰは、当該一部負担金の額が、高齢期移行者個人の外来に係る医療費の場合であつて、その額が8,000円を超えるときは8,000円とし、高齢期移行者個人の外来以外に係る医療費の場合であつて、その額が15,000円を超えるときは15,000円とする。区分Ⅱは、当該一部負担金の額が、高齢期移行者個人の外来に係る医療費の場合であつて、その額が、12,000円を超えるときは12,000円とし、高齢期移行者個人の外来以外に係る医療費の場合であつて、その額が35,400円を超えるときは35,400円とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条の規定の例により算出した額の支給を行う。
(2) 重度障害者に係る福祉医療費の範囲は、重度障害者の疾病(重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額(重度障害者が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者である場合は、被保険者等負担額に相当する額)とする。
ア 入院以外の療養である場合
保険医療機関等ごとに1日につき600円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
イ 入院療養である場合
当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあつては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては、2,400円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。
(3) 乳幼児等に係る福祉医療費の範囲は、乳幼児等の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額とする。
(4) こどもに係る福祉医療費の範囲は、こどもの疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額とする。
(5) 母子家庭の母子、父子家庭の父子及び遺児(以下「母子家庭の母子等」という。)に係る福祉医療費の範囲は、母子家庭の母子等の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額(母子家庭の母子等のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者については、被保険者等負担額に相当する額)とする。
ア 入院以外の療養である場合
保険医療機関等ごとに1日につき800円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
イ 入院療養である場合
当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあつては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては、3,200円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。
(追加〔平成29年3月24日〕)
(申請)
第4条 福祉医療費の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、次条の規定により福祉医療費の支給があつたものとみなされるときは、この限りでない。
(一部改正し繰下〔昭和59年12月27日〕、繰上〔平成4年7月6日〕)
(支給方法の特例)
第5条 高齢期移行者等が、規則で定める手続に従い、兵庫県内の保険医療機関等で医療を受けた場合には、市長は、福祉医療費として支給対象者に支給すべき額の限度において、支給対象者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を支給対象者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
(一部改正〔昭和49年6月29日・57年12月28日〕、繰下〔昭和59年12月27日〕、一部改正〔昭和63年9月27日〕、一部改正し繰上〔平成4年7月6日〕、一部改正〔平成6年6月29日・17年3月29日・23年6月21日・26年3月28日・29年3月24日〕)
(損害賠償との調整)
第6条 市長は、高齢期移行者等が疾病及び負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限定において、福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(一部改正〔昭和50年3月31日〕、繰下〔昭和59年12月27日〕、一部改正〔昭和61年6月28日〕、一部改正し繰上〔平成4年7月6日〕、一部改正〔平成29年3月24日〕)
(受給権の保護)
第7条 福祉医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(繰下〔昭和59年12月27日〕、一部改正〔昭和61年6月28日〕、繰上〔平成4年7月6日〕)
(鍼灸等の施療費の支給)
第8条 市の区域内に住所を有する70歳以上の者で、鍼灸又はマッサージの施療を受けるときは、規則で定めるところにより施療費を支給することができる。
(追加〔昭和49年6月29日〕、繰下〔昭和59年12月27日〕、繰上〔平成4年7月6日〕、一部改正〔平成29年3月24日〕)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(繰下〔昭和49年6月29日・59年12月27日〕、繰上〔平成4年7月6日〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
(相生市老人医療費の助成に関する条例の廃止)
2 相生市老人医療費の助成に関する条例(昭和47年条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、旧条例の規定により支給すべきであつた医療費については、なお従前の例による。
(追加〔平成24年6月28日〕)
附則(昭和49年6月29日)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に支給事由の生じた福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(昭和50年3月31日)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月28日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、昭和58年2月1日から適用し、昭和58年1月31日以前に支給事由の生じた福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月31日)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に支給事由の生じた福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(昭和59年12月27日)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例は、昭和59年10月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和61年6月28日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月18日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月27日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例第3条第3項の規定は、昭和63年10月1日以後に受ける医療に係る福祉医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月24日)
(施行期日等)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例第2条第4号の規定は、この条例施行の日以後に受ける医療について適用し、同日前に受けた医療にかかる福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成3年6月28日)
(施行期日等)
1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例の規定は、平成3年4月1日以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月20日)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年7月6日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例の規定は、平成4年7月1日以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月21日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例の規定は、平成5年4月1日以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(平成6年6月29日)
1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(平成7年9月18日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月24日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例の規定は、平成9年9月1日以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月18日)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月16日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月20日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例の規定は、平成13年1月1日以後に受ける医療に係る福祉医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月6日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例の規定は、平成13年1月1日以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月19日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
3 平成10年7月1日から平成13年6月30日までの間に出生した乳幼児の福祉医療費については、当該乳幼児の3歳の誕生日の属する月の末日までの間、新条例第3条第1項第2号の規定にかかわらず、乳幼児に係る一部負担金を控除しない。
4 平成13年7月1日から平成15年6月30日までの間の老人の福祉医療費については、新条例第3条第3項の規定にかかわらず、老人の当該年度分の市町村民税(4月から6月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前年度分の市町村民税とする。)が課されているときであって、前年の所得(1月から6月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。)について算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が145万円を超えないときは、これを支給することができる。
附則(平成14年3月15日)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
3 平成8年4月2日から同年4月30日までの間に出生した幼児については、平成14年5月1日から同年6月30日までの間に受けた医療及び平成8年5月1日から同年5月31日までの間に出生した幼児については、平成14年6月1日から同年6月30日までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、これを支給することができる。
附則(平成14年9月13日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、改正後の相生市福祉医療費等助成条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第1号アの規定中法第28条第1項第2号の適用については、平成15年1月1日からとする。
2 新条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
3 新条例第3条第1項第1号ア前段の規定は、被保険者等負担金額に相当する額が老人保健法第28条の規定により算定した一部負担金に相当する額を超えない場合において、この条例の施行の日から平成15年3月31日までの間、老人保健法(昭和57年法律第80号)第6条第1項に規定する医療保険各法の規定により算定した外来薬剤に係る一部負担金に相当する額を支給する。
附則(平成15年3月14日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定中児童福祉法第15条を第12条に改める規定については、同年4月1日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例の規定は、この条例施行の日以後に受けた医療に係る福祉医療について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月15日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
3 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間の老人の福祉医療費については、新条例第3条第2項第1号の規定にかかわらず、老人の当該年度分の市町村民税(4月から6月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前年度分の市町村民税とする。)が課されていないとき、又は老人が地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項又は第4項の適用を受けているときであって、老人が属する世帯の他の世帯員であって65歳の誕生日の属する月の前月を経過した者について、所得の額が老人保健法(昭和57年法律第80号)第28条第1項第2号に規定する額に満たないときは、これを支給することができる。
附則(平成18年9月12日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月22日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月18日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第3条第1項第2号、第4号及び第5号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
3 施行日から平成23年6月30日までの間、老人にあっては市町村民税世帯非課税者である者を、重度障害者及び幼児等保護者にあってはこの条例による改正前の助成対象者の要件を備える者(改正後の要件を満たす者を除く。)を助成対象者とする。この場合において、当該助成対象者に対して助成する医療費の範囲は、第1号から第3号までに規定する額とし、当該老人、重度障害者及び幼児等保護者に対し福祉医療費として支給する。
(1) 老人の助成する医療費の範囲は、老人の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額とする。ただし、当該一部負担金の額が、外来に係る医療費の場合であって、その額が8,000円を超えるときは8,000円とし、入院に係る医療費の場合であって、その額が24,600円を超えるときは24,600円とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条の規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。
(2) 重度障害者の助成する医療費の範囲は、重度障害者の疾病(重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。
ア 入院以外の療養である場合
保険医療機関ごとに一日につき900円。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
イ 入院療養である場合
当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,600円を限度とする。
(3) 幼児等の助成する医療費の範囲は、幼児等の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額とする。
(4) 前3号の福祉医療費は、現に保険医療機関等に支払った額を超えることができない。
(5) 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、第2号及び第3号の適用については、それぞれ別個の保険医療機関等とみなすものとする。
(6) 第1号及び第2号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。
附則(平成22年3月15日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月24日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第3条第1項第3号の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月21日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月28日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
(老人の福祉医療費の特例)
3 平成26年7月1日から平成31年6月30日までの間、福祉医療費の支給を受けることができる老人で、施行日前に65歳以上であったものについては、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、次により算定した額を福祉医療費として支給する。この場合において、当該福祉医療費は、現に保険医療機関等に支払った額を超えることができない。
(1) 老人の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20(所得を有しない者である場合には、100分の10)に相当する額を一部負担金として控除した額とする。ただし、当該一部負担金の額が、外来に係る医療費の場合であって、その額が8,000円を超えるときは8,000円とし、入院に係る医療費の場合であって、その額が24,600円を超えるときは24,600円(所得を有しない者である場合には、15,000円を超えるときには15,000円)とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第84条の規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。
(2) 前号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。
附則(平成26年9月5日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月2日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(高齢期移行者の福祉医療費の支給に関する経過措置)
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
(高齢期移行者の福祉医療費の特例)
3 平成29年7月1日前から新条例第2条第1号に規定する高齢期移行者(以下「高齢期移行者」という。)であって、平成29年7月1日から令和4年6月30日までの間において、高齢期移行者で市町村民税世帯非課税者であり、かつ、医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円以下である者に対しては、次により算定した額を福祉医療費として支給する。
(1) 高齢期移行者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額とする。なお、当該一部負担金の額が、高齢期移行者個人の外来に係る医療費の場合であって、その額が12,000円を超えるときは12,000円(所得を有しない者である場合には、8,000円を超えるときには8,000円)とし、高齢期移行者個人の外来以外に係る医療費の場合であって、その額が35,400円を超えるときは35,400円(所得を有しない者である場合には、15,000円を超えるときには15,000円)とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第84条の規定の例により算出した額の支給を行う。
(2) 前号に定める一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。
(3) 第1号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。
4 平成29年7月1日前から高齢期移行者であって、平成29年7月1日から令和4年6月30日までの間において、高齢期移行者で市町村民税世帯非課税者であるもの(前項に規定する者を除く。)に対しては、次により算定した額を福祉医療費として支給する。
(1) 高齢期移行者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額とする。なお、当該一部負担金の額が、高齢期移行者個人の外来に係る医療費の場合であって、その額が12,000円を超えるときは12,000円とし、高齢期移行者個人の外来以外に係る医療費の場合であって、その額が35,400円を超えるときは35,400円とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条の規定の例により算出した額の支給を行う。
(2) 前号に定める一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。
(3) 第1号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。
5 前2項の規定にかかわらず、平成26年7月1日前から高齢期移行者である者については、なお従前の例による。
(鍼灸等の施療費の支給に関する経過措置)
6 新条例第8条の規定は、平成30年4月1日以後の受診に係る施療費の支給について適用し、同日前の受診に係る施療費の支給については、なお従前の例による。
7 次の表の左欄に掲げる日に生まれた者における新条例第8条の規定の適用については、同条中「70歳以上」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和28年4月1日以前に生まれた者 | 65歳以上 |
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までに生まれた者 | 66歳以上 |
昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた者 | 67歳以上 |
昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までに生まれた者 | 68歳以上 |
昭和31年4月2日から昭和32年4月1日までに生まれた者 | 69歳以上 |
附則(平成30年6月21日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月13日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例の規定は、平成30年9月1日以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月2日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月25日)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月27日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第23号で令和5年12月1日から施行)
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(令和6年5月13日)
この条例は、令和6年6月1日から施行する。