○相生市福祉医療費等助成条例施行規則
昭和48年9月1日
規則第46号
(題名改正〔昭和49年7月15日〕)
(目的)
第1条 この規則は、相生市福祉医療費等助成条例(昭和48年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和63年9月26日〕)
(条例第2条第6号に定めるこども及び第13号の規則で定める者)
第2条 条例第2条第6号に定めるこどもは、婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者とする。
(1) 高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学中の者
(2) 高等専門学校に在学し第3学年の課程を終了するまでの者
(3) 専修学校の高等課程に在学中の者(ただし、高等学校卒業者は除く。)
(4) 外国人学校に在学中の者
(追加〔平成3年6月28日〕、一部改正〔平成4年7月6日・6年6月29日・11年3月31日・4月20日・13年6月22日・19年3月22日・23年6月21日・令和5年11月30日〕)
(一部改正〔昭和56年3月27日・59年7月18日・61年7月1日〕、一部改正し繰上〔平成4年7月6日〕)
3 受給者証の有効期限は、毎年6月30日とする。ただし、6月30日までに資格を満了する者にあつてはその満了日とする。
4 受給者証の交付を受けた者は、条例第5条第1項に定める保険医療機関等において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
6 市長は、前項の規定にかかわらず、高齢期移行受給者証、重度障害者医療費受給者証、乳幼児等医療費受給者証及びこども医療費受給者証の更新については、公簿等によつて受給資格を確認し、受給者証の更新を行うことができる。
7 受給者証の交付を受けた者は、受給者証の有効期限が満了し、又は受給資格を有しなくなつたときは、速やかに当該受給者証を市長に返還しなければならない。
(一部改正〔昭和49年7月15日〕、全部改正〔昭和50年4月1日〕、一部改正〔昭和56年3月27日・59年7月18日・63年9月26日・平成元年12月26日・2年3月30日・3年6月28日〕、一部改正し繰上〔平成4年7月6日〕、一部改正〔平成6年6月29日・11年3月31日・16年5月14日・17年5月12日・19年3月22日・23年6月21日・29年6月26日・令和5年11月30日〕)
(高齢期移行者医療費の特別助成)
第4条の2 条例第3条の2第1号に規定する一部負担金に相当する額について、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第69条第1項の規定の例による算定を受けようとする者は、同項に規定する特別の理由に該当することを証する書類を添えて高齢期移行者医療費特別助成申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定により、特別助成対象者証明書の交付を受けたものは、保険医療機関等において、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に特別助成対象者証明書を提示しなければならない。
(追加〔平成6年6月29日〕、一部改正〔平成9年9月24日・12年12月20日・13年6月22日・15年3月10日・20年3月5日・29年6月26日〕)
(第三者の行為による被害の届出)
第5条 福祉医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、福祉医療費の支給を受けようとする者は、第三者行為による被害届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正し繰上〔昭和49年7月15日〕、一部改正〔昭和50年4月1日〕、繰上〔平成4年7月6日〕、一部改正〔平成6年6月29日〕)
(福祉医療費支給の手続き等)
第6条 条例及びこの規則に定めるもののほか、福祉医療費の支袷に関する手続きその他必要な事項については、別に定める。
(繰上〔昭和49年7月15日〕、一部改正〔昭和61年7月1日〕、繰上〔平成4年7月6日〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
(相生市老人医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 相生市老人医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年規則第7号)は、廃止する。
附則(昭和49年7月15日)
この規則は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年8月14日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和51年4月1日抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお、当分の間使用することができる。
附則(昭和51年7月26日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
2 昭和51年7月1日からこの規則施行の日の前日までの間に使用した各様式については、改正後の各様式により使用されたものとみなす。
附則(昭和52年3月31日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この規則施行日前の受診にかかる施療費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月31日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則施行日前の受診にかかる施療費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月27日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規則施行日前の受診にかかる施療費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月31日抄)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
10 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。
附則(昭和59年3月31日抄)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
7 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。
附則(昭和59年7月18日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和61年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(昭和61年7月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月26日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月26日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月28日)
この規則は、平成3年7月1日から施行し、改正後の相生市福祉医療費等助成条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年7月6日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市福祉医療費等助成条例施行規則の規定については、平成4年7月1日から適用する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成6年6月29日)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成9年3月28日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月24日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の相生市福祉医療費等助成条例施行規則の規定については、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成10年4月15日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。
附則(平成11年3月31日)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年4月20日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例施行規則は、平成11年4月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月20日)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月22日)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年10月24日)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月10日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月9日)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年5月14日)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年5月12日)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月5日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月21日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、様式第3号から様式第5号までの改正規定は、平成23年7月1日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月16日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成27年3月31日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月31日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成29年6月26日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
3 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成31年3月26日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和2年3月10日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年12月28日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和5年11月30日)
1 この規則は、令和5年12月1日から施行する。
2 改正後の相生市福祉医療費等助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る福祉医療費について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月27日)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(全部改正〔昭和56年3月27日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔昭和61年7月1日〕、一部改正〔平成4年7月6日・6年6月29日〕、全部改正〔平成10年4月15日〕、一部改正〔平成19年3月22日〕、全部改正〔平成28年6月30日・29年6月26日・31年3月26日・令和2年3月10日・3年3月30日〕)
(全部改正〔昭和49年7月15日・50年8月14日・51年4月1日・7月26日・56年3月27日〕、一部改正〔昭和57年3月31日・59年3月31日・7月18日・61年4月1日〕、全部改正〔昭和61年7月1日・平成2年3月30日〕、一部改正〔平成4年7月6日・9年3月28日・13年3月30日〕、全部改正〔平成14年10月24日〕、一部改正〔平成16年5月14日〕、全部改正〔平成17年5月12日・18年6月1日〕、一部改正〔平成20年3月5日〕、全部改正〔平成26年6月16日・28年6月30日・29年6月26日・令和6年6月27日〕)
(全部改正〔昭和49年7月15日・50年8月14日・51年4月1日・7月26日・56年3月27日〕、一部改正〔昭和57年3月31日・59年3月31日・61年4月1日〕、全部改正〔昭和61年7月1日・平成2年3月30日〕、一部改正〔平成4年7月6日・9年3月28日・13年3月30日・16年5月14日〕、全部改正〔平成17年5月12日・18年6月1日〕、一部改正〔平成23年6月21日〕、全部改正〔平成26年6月16日・27年3月31日・28年6月30日・令和6年6月27日〕)
(追加〔平成11年3月31日〕、一部改正〔平成13年3月30日〕、全部改正〔平成15年6月9日〕、繰上し一部改正〔平成16年5月14日〕、全部改正〔平成17年5月12日・18年6月1日〕、一部改正〔平成19年3月22日・23年6月21日〕、全部改正〔平成26年6月16日・28年6月30日・令和6年6月27日〕)
(追加〔平成29年6月26日〕、全部改正〔令和6年6月27日〕)
(追加〔昭和50年4月1日〕、一部改正〔昭和51年4月1日〕、全部改正〔昭和51年7月26日・56年3月27日〕、一部改正〔昭和57年3月31日・59年3月31日・61年4月1日〕、全部改正〔昭和61年7月1日・平成2年3月30日〕、一部改正〔平成4年7月6日・9年3月28日・13年3月30日・16年5月14日〕、全部改正〔平成17年5月12日・18年6月1日〕、一部改正〔平成23年6月21日〕、全部改正〔平成26年6月16日・28年6月30日・令和6年6月27日〕)
(繰下〔昭和49年7月15日・50年4月1日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成2年3月30日〕、一部改正〔平成16年5月14日〕、全部改正〔平成29年6月26日・31年3月26日・令和2年3月10日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(追加〔昭和49年7月15日〕、繰下〔昭和50年4月1日〕、全部改正〔昭和56年3月27日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔昭和62年3月31日〕、一部改正〔平成2年3月30日〕、全部改正〔平成4年7月6日・6年6月29日〕、一部改正〔平成16年5月14日・19年3月22日〕、全部改正〔平成29年6月26日・31年3月26日・令和2年3月10日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(追加〔平成29年6月26日〕、全部改正〔平成31年3月26日・令和2年3月10日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(追加〔昭和50年4月1日〕、一部改正〔昭和51年4月1日〕、全部改正〔昭和56年3月27日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔昭和61年7月1日〕、一部改正〔平成4年7月6日・16年5月14日〕、全部改正〔平成29年6月26日・31年3月26日・令和2年3月10日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕、全部改正〔令和4年12月28日〕)
(追加〔平成6年6月29日〕、全部改正〔平成29年6月26日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(追加〔平成6年6月29日〕、全部改正〔平成29年6月26日〕)
(追加〔平成6年6月29日〕、一部改正〔平成16年5月14日・28年3月31日〕、全部改正〔平成29年6月26日〕)
(繰下〔昭和49年7月15日・50年4月1日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、繰下〔平成6年6月29日〕、全部改正〔平成29年6月26日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)