○相生市職員の給与に関する条例

昭和29年3月18日

条例第338号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第7号)の適用を受ける者を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(全部改正〔昭和31年10月25日〕、一部改正〔昭和32年11月1日・60年12月26日・平成28年2月29日・令和元年9月12日〕)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、被服その他これに類する有価物が職員に支給される場合においては、別に定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。ただし、特別の定めがある場合には、この限りでない。

(全部改正〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和33年10月15日・36年3月15日・46年3月15日・48年3月31日・60年12月26日・平成2年3月26日・3年12月20日・18年3月28日・19年12月13日・令和7年3月3日〕)

(給与からの控除)

第2条の2 法第25条第2項並びに労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により、前条第3項に規定する場合のほか、次の各号に掲げるものは、給与から控除することができる。

(1) 相生市職員共済会の会員の会費並びに同会が行う事業にかかる会員の支払金返済金及び保険料

(2) 兵庫県学校厚生会の会員の会費並びに同会が行う事業にかかる会員の支払金、返済金及び保険料

(3) 日本教職員共済会が行う事業にかかる会員の共済掛金

(4) 相生市職員組合の組合員の組合費

(5) 兵庫労働金庫が行う事業にかかる会員の預金、返済金及び共済掛金

(追加〔昭和40年9月30日〕、一部改正〔昭和49年3月31日・60年12月26日〕)

(給与の口座振替)

第2条の3 この条例に基づく給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(追加〔昭和55年7月10日〕)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(ア) 行政職給料表(一)

(イ) 行政職給料表(二)

(2) 教育職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

(ア) 医療職給料表(一)

(イ) 医療職給料表(二)

(ウ) 医療職給料表(三)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第4)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を給料表の級のいずれかに格付しなければならない。

(全部改正〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和34年3月30日・36年3月15日・39年3月31日・60年12月26日・平成28年2月29日〕)

(号給の決定等)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合、一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合又は一の職から給料表の適用を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額に、相生市職員の勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数のあるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(一部改正〔昭和31年7月1日〕、全部改正〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和34年3月30日・36年3月15日・48年3月31日・60年12月26日・平成13年12月14日・18年3月28日・令和4年12月15日〕)

第4条の2から第4条の4まで 削除

(昭和48年3月31日)

(昇給)

第4条の5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて行うものとする。

2 前項の規定により職員(55歳(規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの。次項において同じ。)を超える職員を除く。以下この項において同じ)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和34年3月30日・36年3月15日・48年3月31日・54年12月21日・60年12月26日・平成10年12月18日〕、全部改正〔平成18年3月28日〕、一部改正〔平成24年12月5日・令和4年12月15日〕)

(給料の支給方法)

第5条 給料の計算期間(以下「計算期間」という。)は、月の1日から末日までとし毎月20日に支給する。ただし、支給日が、休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、繰上げて支給するものとする。

2 職員が退職し、死亡し、又は休職を命ぜられた場合及び法令に別段の定めある場合には、前項の規定にかかわらず期日前であつても給料を支給することができる。

(一部改正〔昭和46年10月11日・60年12月26日・61年7月1日〕)

第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 退職した職員が、その月中に職員となつたときは、新たに職員となつたその月中の給料は支給しない。ただし、第3項の規定により支給される額が新たに職員となつたその月中の給料に比して不足額を生ずるときは、その不足額を支給する。

3 職員が死亡した場合は、その当月分の給料全額を支給する。

4 職員が退職した場合は、その日まで給料を支給する。

5 第1項第2項及び第4項の規定により給料を支給する場合であつて、前条第1項に規定する月の1日から支給するとき以外のとき、又はその末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その月の現日数から週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(一部改正〔昭和32年11月1日・60年12月26日・平成18年3月28日・20年3月4日〕)

(管理職手当)

第6条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に規則で指定するものについて支給する。

2 前項の規定による管理職手当は、その職員の給料月額の100分の20を超えない範囲内において、規則で定める。

(追加〔昭和36年3月15日〕、一部改正〔昭和43年3月15日・51年3月31日・53年12月25日・58年12月27日〕)

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。ただし、第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものに対しては、支給しない。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和42年3月14日・45年3月12日・46年12月25日・47年12月23日・48年10月11日・49年12月21日・50年12月24日・51年12月20日・52年12月26日・53年12月25日・54年12月21日・55年12月25日・56年12月25日・57年12月28日・58年12月27日・59年12月27日・60年12月26日・61年12月25日・63年12月24日・平成3年12月20日・4年12月24日・5年12月20日・6年12月21日・7年12月19日・8年12月20日・9年12月19日・10年12月18日・12年12月18日・14年12月19日・15年10月24日・17年12月1日・19年3月14日・12月13日・28年12月15日・29年3月9日・令和7年3月3日〕)

第8条 削除

(削除〔令和7年3月3日〕)

(地域手当)

第8条の2 職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の4を乗じて得た額とする。

(削除〔平成19年12月13日〕、全部改正〔令和7年3月3日〕)

(住居手当)

第8条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(相生市公舎使用規則(昭和29年規則第240号)により公舎に入居し、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第9条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(相生市公舎使用規則第2条に規定する住宅その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの均衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

4 第5条及び第6条の規定は、住居手当につき準用する。

(追加〔昭和46年3月15日〕、繰下〔昭和48年3月31日〕、一部改正〔昭和48年10月11日〕、全部改正〔昭和49年12月21日〕、一部改正〔昭和50年12月24日・51年12月20日・52年12月26日・54年12月21日・56年12月25日・58年12月27日・59年12月27日・60年12月26日・62年12月23日・63年12月24日・平成2年12月25日・4年12月24日・5年12月20日・7年12月19日・15年10月24日・21年11月30日・令和元年12月12日・7年3月3日〕)

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員及び第3号に掲げる職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第5項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の第5条で定める日に支給する。

7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6カ月を超えない範囲内で1カ月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1カ月)をいう。

9 第5条及び第6条の規定は、通勤手当につき準用する。

10 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(削除〔昭和32年11月1日〕、全部改正〔昭和33年10月15日〕、一部改正〔昭和34年3月30日・37年1月31日・39年2月3日・40年3月15日・41年3月14日・42年3月14日・44年2月8日・45年3月12日・46年3月15日・47年12月23日・48年10月11日・49年12月21日・50年12月24日・51年12月20日・52年12月26日・53年12月25日・54年12月21日・55年12月25日・56年12月25日・58年12月27日・59年12月27日・60年12月26日・62年12月23日・平成元年12月25日・3年12月20日・4年12月24日・7年12月19日・8年12月20日・13年12月14日・15年10月24日・26年12月11日・令和4年12月15日・7年3月3日〕)

(単身赴任手当)

第9条の2 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつたことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

5 第5条及び第6条の規定は、単身赴任手当につき準用する。

(追加〔平成2年3月26日〕、一部改正〔平成5年12月20日・10年12月18日・26年12月11日・令和7年3月3日〕)

(特殊勤務手当)

第10条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要とする場合において、これを給料に組入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ、特殊勤務手当を支給することができる。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(一部改正〔昭和60年12月26日〕)

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第7条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合(勤務時間等条例第21条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除く外、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔昭和43年12月13日・48年3月31日・平成22年3月26日〕)

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が、午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1カ月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間等条例第7条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(一部改正〔昭和31年10月25日・32年1月1日・58年12月27日・平成元年12月25日・5年12月20日・13年12月14日・21年3月16日・22年3月26日・23年3月10日・令和4年12月15日〕)

(休日勤務手当)

第13条 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たり給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 前項の休日とは、勤務時間等条例第6条第2項に規定する日(勤務時間等条例第3条第1項ただし書に基づき、日曜日以外の日を週休日と定められている職員にあつては、当該日が週休日に当たるときは、規則で定める日)をいう。

(全部改正〔昭和31年10月25日〕、一部改正〔昭和32年1月1日・37年3月31日・48年3月31日・4月21日・58年12月27日・60年12月26日・平成元年12月25日・4年12月24日・5年12月20日・20年3月4日〕)

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(一部改正〔昭和31年10月25日〕)

(宿日直手当)

第15条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(市民病院に勤務する職員にあつては、50,000円)を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあつては、その額は、月額22,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第12条第13条及び第14条の勤務には含まれないものとする。

(一部改正〔昭和32年11月1日・34年3月30日・36年3月15日・9月28日・38年3月29日・40年3月15日・41年6月30日・43年3月15日・46年3月15日・48年10月11日・49年12月21日・51年12月20日・52年7月1日・58年12月27日・61年12月25日・平成3年12月20日・4年12月24日・6年12月21日・7年12月19日・8年12月20日・9年12月19日・10年12月18日・11年12月15日・18年3月28日・30年12月13日〕)

(管理職員特別勤務手当)

第15条の2 第6条の2第1項の規定に基づく規則で指定する職を占める職員のうち規則で定める職員(以下「特定管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は第13条第2項に規定する休日(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成3年12月20日〕、一部改正〔平成20年3月4日・26年12月11日・令和7年3月3日〕)

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の特例)

第16条 機密の事務を取り扱う職員、監視又は断続的勤務に従事する職員及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙に関する事務に従事する職員に対する第12条から第14条までの規定による給与については、任命権者が定める。

(一部改正〔昭和31年10月25日・34年3月30日・52年7月1日・58年12月27日・平成9年12月19日〕)

(勤務1時間当りの給与額の算出)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(一部改正〔昭和32年11月1日・48年3月31日・58年12月27日・平成元年12月25日・13年12月14日・18年3月28日・19年12月13日・令和元年9月12日・7年3月3日〕)

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第18条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6カ月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6カ月 100分の100

(2) 5カ月以上6カ月未満 100分の80

(3) 3カ月以上5カ月未満 100分の60

(4) 3カ月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(一部改正〔昭和30年12月23日・31年12月26日・32年11月1日・12月26日・33年12月26日・34年6月17日・35年6月30日・36年3月15日・12月25日・38年2月29日・39年2月3日・40年3月15日・41年3月14日・44年2月8日・45年3月12日・46年3月15日・12月25日・48年3月31日・49年6月29日・12月21日・50年12月24日・51年3月31日・12月20日・53年12月25日・58年12月27日・平成元年12月25日・2年12月25日・3年12月20日・5年12月20日・6年12月21日・9年9月24日・12月19日・11年12月15日・12年12月18日・13年12月14日・14年12月19日・15年10月24日・18年3月28日・19年12月13日・21年11月30日・22年11月30日・30年12月13日・令和元年9月12日・2年11月30日・4年2月28日・12月15日・5年12月14日・7年3月3日〕)

第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1カ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(追加〔平成9年9月24日〕、一部改正〔平成12年12月18日・令和元年9月12日・7年3月12日〕)

第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対して期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を市の掲示場に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成9年9月24日〕、一部改正〔平成12年12月18日・28年3月25日・令和7年3月12日〕)

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてはこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6カ月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第18条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和32年11月1日・34年3月30日・38年3月29日・39年2月3日・40年3月15日・12月25日・41年3月14日・43年3月15日・44年2月8日・46年3月15日・48年3月31日・50年12月24日・51年12月20日・58年12月27日・平成元年12月25日・2年12月25日・9年9月24日・12年12月18日・13年12月14日・14年12月19日・17年12月1日・18年3月28日・19年12月13日・21年11月30日・22年11月30日・26年12月11日・28年2月29日・12月15日・29年12月14日・30年12月13日・令和元年9月12日・12月12日・4年12月15日・5年12月14日・7年3月3日〕)

(特定の職員についての適用除外)

第19条の2 第12条第13条第1項及び第14条の規定は、規則で定める場合を除き、特定管理職員には適用しない。

2 第4条第1項及び第2項第4条の5並びに第7条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(追加〔昭和52年7月1日〕、一部改正〔平成3年12月20日・9年12月19日・13年12月14日・26年12月11日・令和4年12月15日・7年3月3日〕)

(管理職手当等の支給方法)

第19条の3 管理職手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し、この条例に規定するものを除くほか、必要な事項は、任命権者が定める。

(追加〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和33年10月15日・34年3月30日・36年3月15日・46年3月15日・48年3月31日〕、繰下〔昭和52年7月1日〕、一部改正〔平成3年12月20日・18年3月28日・19年12月13日・令和7年3月3日〕)

(現物貸与又は給与)

第20条 公務執行上必要と認められる場合においては、職員に対し被服その他の現物を貸与し、若しくは給与し又はその代料を給与することができる。

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 前項の規定にかかわらず、教育職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満3年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100を支給する。

4 職員が前3項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

5 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り、前5項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第4項に規定する職員が、当該各号に規定する期間内で第18条第1項に規定する基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第18条の3及び第19条の規定を準用する。この場合において、第19条中「前条第1項」とあるのは、「第21条第7項」と読み替えるものとする。

(全部改正〔昭和32年11月1日〕、一部改正〔昭和34年3月30日・39年2月3日・41年3月14日・44年2月8日・46年3月15日・48年3月31日・平成2年12月25日・7年3月24日・9年9月24日・14年3月27日・18年3月28日・19年12月13日・令和元年9月12日・7年3月3日〕)

(専従休職者給与)

第21条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(追加〔昭和43年12月13日〕)

(事務引継の場合の給料)

第22条 休職を命じられた職員又は退職した者が、特に命を受け、事務引継又は残務整理のため執務するときは、従前の給料に相当する額を、日割をもつて支給する。ただし、既に支給を受けた期間に対する分は、この限りでない。

(一部改正〔昭和60年12月26日〕)

第23条 削除

(削除〔令和元年9月12日〕)

(給与支給の応急措置)

第24条 法第14条の規定により給与について応急の措置を必要とするときは、市長はこの条例に規定すべき事項につきやむを得ない範囲内において暫定措置を実施することができる。

第25条 削除

(昭和42年12月27日)

(施行の細目)

第26条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第4項に規定する職員の給与等に関しては、別段の定めがなされるまでの間、この条例の規定を準用する。

(一部改正〔昭和32年11月1日・34年6月17日・39年3月31日・42年3月14日〕)

3 相生市職員給与条例(昭和26年条例第208号)は、この条例施行の日から廃止する。

4 職員の昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、相生市職員給与条例(昭和26年条例第208号。以下「旧条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、旧条例の適用により切替日においてその者が受けていた号給とする。

5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において、旧条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、この条例の相当規定に基いてなされたものとみなす。

6 この条例施行の際までに旧条例の規定に基いて、既に職員に支払われた切替日以後の給与は、旧条例の規定による給与の内払いとみなす。

7 相生市職員特殊勤務手当に関する条例(昭和26年条例第233号)は、この条例に基いて制定されたものとみなす。

8 昭和50年12月31日に在職する職員((イ) 行政職給料表(二)の適用者を除く。)に係る昭和51年1月1日から昭和51年10月1日までの間の昇給については、条例第4条の5第1項中「12月」とあるのは「24月」と、同条第4項中「24月」とあるのは「36月」と、「18月」とあるのは「30月」とする。

(全部改正〔昭和50年12月24日・51年12月20日〕、繰下〔昭和52年12月26日〕、繰上〔平成13年12月14日〕)

9 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対するこの条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。

(追加〔昭和57年6月1日〕、繰上〔平成13年12月14日〕)

10 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第12項及び第13項において「最低号給に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第12項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条第4項において準用する第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第21条第1項第2項第4項第5項又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第21条第1項 前各号に定める額

 第21条第2項又は第4項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第21条第5項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第21条第7項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表(一)

6級

医療職給料表(二)

6級

(追加〔平成21年5月29日〕、全部改正〔平成22年11月30日〕、一部改正〔平成26年12月11日〕)

11 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成22年11月30日〕)

12 附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第11条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(追加〔平成22年11月30日〕)

13 附則第10項の規定が適用される間、第19条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(追加し一部改正〔平成22年11月30日〕、一部改正〔平成26年12月11日・28年2月29日・12月15日・29年12月14日〕)

14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第16項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項及び第2項並びに第4条の5第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年12月15日〕)

15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 相生市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第22号)第1条の規定による改正前の相生市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第9号)第3条ただし書に規定する職員

(3) 相生市職員の定年等に関する条例(以下この項において「定年条例」という。)第4条第1項及び第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第1項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員

(追加〔令和4年12月15日〕)

16 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年12月15日〕)

17 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年12月15日〕)

18 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第14項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第16項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年12月15日〕)

19 附則第16項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第14項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年12月15日〕)

20 附則第14項から前項までに定めるもののほか、附則第14項の規定による給料月額、附則第16項の規定による給料その他附則第14項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔令和4年12月15日〕)

(昭和30年12月23日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日より適用する。

(昭和31年10月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月26日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年11月1日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第8条、第15条及び第19条の規定を除くほか、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなつた改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、市長が別にその額を定める。

3 旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条の5第1項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、12月を経過したときに1級下位の等級の号給の額を用いて1号給上位に相当する給料月額に昇給させるものとする。

8 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年11月30日までにおいて採用された者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月同日までに決定することができる。

9 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替に関し必要な事項は、別に定める。

(給与の内払)

10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(繰上〔昭和40年3月15日〕)

附則別表

職員給料表切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,700

6,300

6

10,800

11,400

22,000

23,800

9

5,800

6,300

 

11,200

12,300

6

22,800

23,800

 

5,900

6,600

6

11,600

12,300

 

23,600

25,000

3

6,050

6,600

 

12,100

13,300

6

24,400

26,200

6

6,200

7,000

6

12,600

13,300

 

25,300

27,500

9

6,400

7,000

 

13,100

14,300

6

26,200

27,500

 

6,600

7,400

6

13,600

14,300

 

27,300

28,900

3

6,900

7,400

 

14,100

15,300

6

28,400

30,300

6

7,200

8,000

6

14,600

15,300

 

29,500

32,000

9

7,500

8,000

 

15,100

16,300

6

30,600

32,000

 

7,800

8,600

6

15,600

17,300

9

31,700

33,700

3

8,100

8,600

 

16,300

17,300

 

32,800

35,400

6

8,400

9,200

6

17,000

18,300

3

33,900

37,100

9

8,700

9,200

 

17,700

19,300

6

35,300

37,100

 

9,000

9,800

6

18,400

20,300

9

36,700

38,800

3

9,300

9,800

 

19,100

20,300

3

 

 

 

9,600

10,600

6

19,800

21,400

9

 

 

 

10,000

10,600

 

20,500

21,400

 

 

 

 

10,400

11,400

6

21,200

22,600

6

 

 

 

(昭和32年12月26日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

2 昭和32年12月15日に支給する勤勉手当に限り、第19条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の60」と読み替えるものとする。

(昭和33年3月20日)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年10月15日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。ただし、昭和33年4月1日からこの条例施行の日の前日までに退職した職員については、適用しない。

(昭和33年12月26日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和34年3月30日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 相生市立学校教育職員の給与等に関する条例(昭和31年条例第424号)

(2) 相生市立学校教育職員の給与等に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和32年条例第30号)

(昭和34年6月17日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、昭和34年4月1日からこの条例施行の日の前日までに退職した職員については、この限りでない。

(昭和34年9月30日までの給料月額)

2 別表第1、別表第2及び附則別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表1及び附則別表2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行前までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表1

行政職給料表及び単純労務職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

18,260

17,400

5,810

5,500

19,210

18,300

6,120

5,800

20,260

19,300

6,530

6,200

21,300

20,300

6,830

6,500

22,460

21,400

7,040

6,700

23,710

22,600

7,360

7,000

24,970

23,800

7,780

7,400

26,220

25,000

8,200

7,800

27,480

26,200

9,020

8,600

28,840

27,500

9,850

9,400

30,310

28,900

10,680

10,200

31,770

30,300

11,210

10,700

33,550

32,000

11,950

11,400

35,330

33,700

12,680

12,100

37,110

35,400

13,530

12,900

38,890

37,100

14,470

13,800

40,670

38,800

15,420

14,700

42,450

40,500

16,370

15,600

44,230

42,200

17,310

16,500

46,540

44,400

附則別表2

教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

24,440

23,300

7,780

7,400

25,490

24,300

8,200

7,800

26,540

25,300

8,820

8,400

27,690

26,400

9,650

9,200

28,950

27,600

10,480

10,000

30,200

28,800

11,310

10,800

31,460

30,000

11,950

11,400

32,720

31,200

12,680

12,100

33,970

32,400

13,530

12,900

35,230

33,600

14,470

13,800

36,490

34,800

15,420

14,700

37,740

36,000

16,370

15,600

39,000

37,200

17,310

16,500

40,570

38,700

18,260

17,400

42,140

40,200

19,210

18,300

43,710

41,700

20,260

19,300

45,280

43,200

21,300

20,300

46,850

44,700

22,350

21,300

48,420

46,200

23,400

22,300

49,990

47,700

(昭和35年6月30日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、昭和35年4月1日からこの条例施行の日の前日までに退職した職員については、この限りでない。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行前までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月15日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第6条の2の規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 前項の規定にかかわらず、昭和35年10月1日からこの条例公布の日の前日までに退職した職員については、この限りでない。

(改正後の職務の等級)

3 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とする。ただし、行政職給料表においては附則別表第1の切替等級表(以下「切替等級表」という。)により切替えた職務の等級とし、切替日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の当該適用は、その者が属していた職務の等級を切替等級表により切替えた職務の等級とする。

(給料の切替表による切替)

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表第2の切替給料表(以下「切替給料表」という。)の号給欄に求めて得られる号給とする。ただし、切替等級表において、5等級に切替えられたものについては、その号給の1号給上位の号給とする。

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替給料月額は、規則で定める。

(改正後の給料表への切替)

6 前2項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、改正後の条例別表第1、別表第2及び附則別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給に、新給料表の当該職務の等級の最高の号給をこえるときは規則の定める給料月額に切り替えるものとする。

7 附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を切替日において決定される新給料表の号給を受ける期間に通算するものとする。

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の当該適用又は号給及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

9 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(繰上〔昭和40年3月15日〕)

附則別表第1

切替等級表

現行給料表の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

新給料表への切替等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

注 現行給料表の等級3等級の新給料表への切替等級3等級及び4等級の切替は、規則で定める。

附則別表第2

切替給料表(行政職)

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

給料月額

昇給期間

切替号給

新給料月額

号給

給料月額

昇給期間

切替号給

新給料月額

号給

給料月額

昇給期間

切替号給

新給料月額

号給

給料月額

昇給期間

切替号給

新給料月額

1

22,400

12

1

25,700

1

17,300

12

1

19,200

1

10,800

12

1

12,000

1

7,400

12

1

8,300

2

23,500

12

2

27,200

2

18,300

12

2

20,500

2

11,600

12

2

12,900

2

7,700

12

2

8,600

3

24,600

12

3

28,700

3

19,300

12

3

21,800

3

12,400

12

3

13,800

3

8,000

12

3

8,900

4

25,800

12

4

30,200

4

20,300

12

4

23,100

4

13,300

12

4

14,800

4

8,400

12

4

9,300

5

27,000

12

5

31,700

5

21,300

12

5

24,400

5

14,300

12

5

15,900

5

9,200

12

5

10,200

6

28,200

12

6

33,200

6

22,400

12

6

25,700

6

15,300

12

6

17,000

6

10,000

12

6

11,100

7

29,400

12

7

34,700

7

23,500

12

7

27,000

7

16,300

12

7

18,100

7

10,800

12

7

12,000

8

30,600

12

8

36,200

8

24,600

12

8

28,300

8

17,300

12

8

19,200

8

11,600

12

8

12,900

9

31,800

12

9

37,700

9

25,800

12

9

29,600

9

18,300

12

9

20,300

9

12,400

12

9

13,800

10

33,600

12

10

39,500

10

27,000

12

10

30,900

10

19,300

12

10

21,400

10

13,300

12

10

14,700

11

35,400

12

11

41,300

11

28,200

12

11

32,200

11

20,300

12

11

22,500

11

14,300

15

11

15,600

12

37,200

12

12

43,100

12

29,400

12

12

33,300

12

21,300

12

12

23,700

12

15,300

21

12

16,400

13

39,000

15

13

44,900

13

30,600

15

13

34,400

13

22,400

12

13

24,900

13

16,300

24

13

17,000

14

40,800

18

14

46,700

14

31,800

15

14

35,300

14

23,500

12

14

26,100

14

17,300

 

14

17,600

15

42,600

21

15

48,500

15

33,600

18

15

36,200

15

24,000

12

15

27,300

 

 

 

15

18,200

16

44,400

24

16

50,000

16

35,400

21

16

36,900

16

25,800

15

16

28,300

 

 

 

16

18,700

17

46,600

 

17

51,500

17

37,200

24

17

37,600

17

27,000

18

17

29,300

 

 

 

17

19,200

 

 

 

18

52,800

18

39,000

24

 

 

18

28,200

21

18

30,100

 

 

 

 

 

19

53,900

19

40,800

 

19

29,400

24

19

30,900

 

 

 

 

20

30,600

 

20

31,600

 

 

 

21

32,300

切替給料表(教育職)

1等級

2等級

3等級

号給

給料月額

昇給期間

切替号給

新給料月額

号給

給料月額

昇給期間

切替号給

新給料月額

号給

給料月額

昇給期間

切替号給

新給料月額

1

22,100円

12月

1

25,000円

1

9,100円

12月

1

10,000円

1

7,700円

12月

1

8,600円

2

23,100

12

2

26,300

2

9,900

12

2

10,900

2

8,000

12

2

8,900

3

24,100

12

3

27,600

3

10,700

12

3

11,800

3

8,400

12

3

9,300

4

25,100

12

4

28,900

4

11,500

12

4

12,800

4

9,100

12

4

10,000

5

26,100

12

5

30,200

5

12,300

12

5

13,800

5

9,900

12

5

10,800

6

27,200

12

6

31,500

6

13,200

12

6

14,800

6

10,700

12

6

11,700

7

28,300

12

7

32,800

7

14,100

12

7

15,800

7

11,500

12

7

12,700

8

29,400

12

8

34,100

8

15,100

12

8

16,900

8

12,300

12

8

13,700

9

30,500

12

9

35,400

9

16,100

12

9

18,000

9

13,200

12

9

14,700

10

31,700

12

10

37,100

10

17,100

12

10

19,100

10

14,100

12

10

15,700

11

32,900

12

11

38,800

11

18,100

12

11

20,200

11

15,100

12

11

16,700

12

34,100

12

12

40,500

12

19,100

12

12

21,400

12

16,100

12

12

17,700

13

35,300

12

13

42,200

13

20,100

12

13

22,600

13

17,100

12

13

18,700

14

36,500

12

14

43,900

14

21,100

12

14

23,800

14

18,100

12

14

19,700

15

37,800

12

15

45,600

15

22,100

12

15

25,000

15

19,100

12

15

20,700

16

39,100

12

16

47,300

16

23,100

12

16

26,200

16

20,100

18

16

21,700

17

40,600

12

17

49,000

17

24,100

12

17

27,400

17

21,100

18

17

22,700

18

42,200

15

18

50,700

18

25,100

12

18

28,600

18

22,100

21

18

23,500

19

43,800

18

19

52,400

19

26,100

12

19

29,800

19

23,100

21

19

24,300

20

45,400

21

20

53,700

20

27,200

12

20

31,000

20

24,100

24

20

25,100

21

47,000

21

21

55,000

21

28,300

12

21

32,200

21

25,100

 

21

25,800

22

48,600

24

22

56,300

22

29,400

12

22

33,400

 

 

 

22

26,500

23

50,200

 

23

57,400

23

30,500

15

23

34,600

 

 

 

23

27,200

 

 

 

24

58,500

24

31,700

15

24

35,800

 

 

 

24

27,800

25

59,600

25

32,900

15

25

37,000

25

28,400

26

60,500

26

34,100

15

26

38,200

 

 

27

61,400

27

35,300

15

27

39,400

 

 

28

36,500

15

28

40,600

29

37,800

18

29

41,800

30

39,100

21

30

43,000

31

40,600

21

31

44,100

32

42,200

24

32

45,200

33

43,800

 

33

46,300

 

 

 

34

47,200

35

48,100

36

49,000

37

49,800

38

50,600

切替給料表(単純労務職)

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

新給料月額

1

5,700

12

1

6,600

2

6,100

12

2

7,000

3

6,500

12

3

7,400

4

6,900

12

4

7,800

5

7,200

12

5

8,100

6

7,400

12

6

8,300

7

7,700

12

7

8,600

8

8,000

12

8

8,900

9

8,400

12

9

9,300

10

9,200

12

10

10,200

11

10,000

12

11

11,100

12

10,800

12

12

12,000

13

11,600

12

13

12,900

14

12,400

12

14

13,800

15

13,300

12

15

14,800

16

14,300

12

16

15,800

17

15,300

12

17

16,900

18

16,300

12

18

18,000

19

17,300

12

19

19,100

20

18,300

12

20

20,200

21

19,300

12

21

21,300

22

20,300

12

22

22,400

23

21,300

12

23

23,400

24

22,400

15

24

24,300

25

23,500

18

25

25,000

26

24,600

21

26

25,700

27

25,800

24

27

26,400

28

27,000

24

28

27,000

29

28,200

 

29

27,600

 

 

30

28,200

(昭和36年6月30日)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和36年12月25日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。

(昭和37年1月31日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項の規定にかかわらず、昭和36年10月1日からこの条例公布の日の前日までに退職した職員については、この限りでない。

(職務の等級の最高の号給をこえる給料月額)

3 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替給料月額は、規則で定める。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(繰上〔昭和40年3月15日〕)

(昭和37年3月31日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月29日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第15条第1項の改正部分については昭和38年4月1日から適用する。

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表に掲げられている職員の切替日における、号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において、旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して、当該期間とその者の切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する、切替日以降における最初の条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の5第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(昭和38年6月30日までの間の特例)

7 切替日から昭和38年6月30日までの間は条例第4条の2、第4条の3及び第4条の5中「号給」とあるのは「号給又は改正後の条例附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の改正後の条例の規定による当該適用、給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びに附則第3項に規定する当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、別に規則で定める。

(適用除外)

9 前項の規定にかかわらず、昭和37年10月1日からこの条例公布の日の前日までに退職した職員については、この条例は適用しない。

(繰上〔昭和40年3月15日〕)

10 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(繰上〔昭和40年3月15日〕)

(給与の内払)

11 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(繰上〔昭和40年3月15日〕)

12 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支給された期末手当は、この条例の規定により支給する期末手当の内払いとみなす。

(繰上〔昭和40年3月15日〕)

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1

2

3

4

5

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

3

30,000

1

1

1

1

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

17

 

 

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

教育職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

等級

1

2

3

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

1

1

2

2

3

30,600

2

 

 

2

 

 

3

3

6

31,900

3

 

 

3

 

 

4

4

9

33,300

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

8

3

20,100

8

 

 

9

8

 

 

9

6

21,100

9

 

 

10

9

 

 

10

9

22,300

10

 

 

11

10

 

 

10

 

 

11

3

19,500

12

11

 

 

11

3

24,900

12

6

20,500

13

12

 

 

12

6

26,200

13

9

21,500

14

13

 

 

13

9

27,500

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

3

23,900

16

15

 

 

14

3

30,500

15

6

25,000

17

16

 

 

15

6

31,800

16

9

26,100

18

17

 

 

16

9

33,100

16

 

 

19

18

 

 

16

 

 

17

3

27,900

20

19

 

 

17

 

 

18

6

28,700

21

20

 

 

18

 

 

19

9

29,500

22

21

 

 

19

 

 

19

 

 

23

22

 

 

20

 

 

20

 

 

24

23

 

 

21

 

 

21

 

 

25

24

 

 

22

 

 

22

 

 

26

25

 

 

23

 

 

 

 

 

27

26

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

30

 

 

 

27

 

 

 

 

 

31

 

 

 

28

 

 

 

 

 

32

 

 

 

29

 

 

 

 

 

33

 

 

 

30

 

 

 

 

 

34

 

 

 

31

 

 

 

 

 

35

 

 

 

32

 

 

 

 

 

36

 

 

 

33

 

 

 

 

 

37

 

 

 

34

 

 

 

 

 

38

 

 

 

35

 

 

 

 

 

附則別表第3

単純労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

区分

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1

1

2

2

 

 

3

3

 

 

4

4

 

 

5

5

 

 

6

6

 

 

7

7

 

 

8

8

 

 

9

9

 

 

10

10

 

 

11

11

 

 

12

12

 

 

13

12

 

 

14

14

 

 

15

15

 

 

16

16

3

18,700

17

17

6

19,800

18

18

9

20,900

19

18

 

 

20

19

3

23,200

21

20

6

24,300

22

21

9

25,400

23

21

 

 

24

22

3

27,500

25

23

6

28,400

26

24

9

29,100

27

24

 

 

28

25

 

 

29

26

 

 

30

27

 

 

附則別表第4

等級又は号給

給料表

1

2

3

4

5

号給

 

行政職給料表

全号給

全号給

5号給以上の号給

8号給以上の号給

15号給以上の号給

 

 

教育職給料表

全号給

11号給以上の号給

14号給以上の号給

 

 

 

 

単純労務職給料表

 

 

 

 

 

19号給以上の号給

 

(昭和39年2月3日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から、施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項の規定にかかわらず、昭和38年10月1日からこの条例公布の日の前日までに退職した職員については、この条例は適用しない。

(最高号給等を受ける職員の切替等)

3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及び、それらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)の改正前の条例の規定により附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条の5第1項又は同条第4項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条の5第1項又は同条第4項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

行政職給料表

1―19

5―19

9―19

12―18

 

 

教育職給料表

1―27

15―38

18―25

 

 

 

単純労務職給料表

 

 

 

 

 

23―30

(昭和39年3月31日抄)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 昭和39年4月1日において給料表の適用を異にして異動した職員に対する、異動以降における最初の相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「給与条例」という。)第4条の5第1項の規定の適用については、その者が異動前の給料を受けていた期間を異動後における給料を受ける期間に通算する。

3 昭和39年4月1日において、職員を一の職から給料表の適用を異にして、他の職に異動させる場合については、規則で定める等級別標準職務表に従い、異動後の職務の等級を決定するものとする。

(繰上〔昭和40年3月15日〕)

4 前項の規定により職務の等級を決定された職員の号給については、その者が異動前に受けていた当該給料月額の直近上位の額(同額の号給があるときはその額の号給)の号給とする。

(繰上〔昭和40年3月15日〕)

5 前項の規定によりがたい職員の異動後の給料月額は、別に規則で定める。

(繰上〔昭和40年3月15日〕)

(昭和40年3月15日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条及び第7条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(暫定手当の額)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)以降における相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第28号)附則第11項の規定により支給される暫定手当の額は、国家公務員に支給される暫定手当の額に準じ規則で定める。

(職務の等級の切替え)

3 旧等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条の5第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

6 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)の改正前の条例の規定により附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において改正前の条例第4条の5第1項又は同条第4項ただし書の規定により昇給した職員においては、この条例の施行日)以降における最初の条例第4条の5第1項又は同条第4項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日からこの条例の施行日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料の月額に異動のあつた職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

9 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

行政職給料表(一)

旧等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

注 旧等級1等級の切替日における職務の等級1等級及び2等級への切替は、規則で定める。

附則別表第2

昇給期間が3月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

行政職給料表

4―19

9―19

13―19

16―18

 

 

教育職給料表

5―27

19―38

22―25

 

 

 

単純労務職給料表

 

 

 

 

 

27―30

(昭和40年9月30日)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和40年12月25日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月15日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定によりすでに支給された勤勉手当は、改正後の条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(昭和41年3月14日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第2条並びに附則第6項から第9項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)の改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(改正前の条例第4条の5第1項又は同条第4項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の同条の現定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の条例の規定により、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

6 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に改正前の条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

7 第2条の規定による改正後の条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第19条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

8 第2条の規定による改正後の条例第19条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11月17日以内」とする。

(通勤手当の支給日に関する経過規定)

9 昭和41年4月1日前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日における改正前の条例第9条第4項ただし書の規定の例による。

(規則への委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

行政職給料表

1~3

2~8

6~12

7~15

 

 

教育職給料表

1~4

12~18

15~21

 

 

 

単純労務職給料表

 

 

 

 

 

20~26

(昭和41年6月30日)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和42年3月14日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、附則の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定により、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和42年12月27日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年3月15日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第6条の2第2項の改正規定は昭和43年4月1日から施行し、附則第4項から第7項までの規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(繰上〔昭和46年3月15日〕)

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(繰上〔昭和46年3月15日〕)

(昭和43年12月13日)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年2月8日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第9条の改正規定は、昭和43年5月1日から適用し、第18条、第19条及び第21条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の2等級である職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

3 前項の規定による切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の相生市職員の給与に関する条例第4条の5第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和45年3月12日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

5 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第 号)第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和46年3月15日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第15条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和46年10月11日)

この条例は、昭和46年12月1日から施行する。

(昭和46年12月25日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条の5第1項及び第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(改正後の条例第4条、第4条の2及び第4条の5の適用の経過措置)

7 切替日から昭和46年12月31日までの間における改正後の条例第4条及び第4条の2中「号給」とあるのは「号給又は相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第33号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

8 附則別表の暫定給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条の5第3項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表(一)

6等級

1

2

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

教育職給料表

2等級

1

2

3

36,800

2

3

6

38,900

3

4

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

医療職給料表(二)

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

(昭和47年12月23日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年3月31日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表(一)の5等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とする。

4 第2項の規定により切替日において行政職給料表(二)の適用を受ける職員の切替日における号給は、同項に規定する旧等級に対応する職務の等級に昇格したものとみなし、規則の定めるところによる。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条の5第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(規則等への委任)

6 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表(一)

5等級

5等級

6等級

5等級

行政職給料表(二)

1等級

特1等級

2等級

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

附則別表第2

行政職給料表(一)の5等級となる職員の号給の切替表

職務の旧等級

旧号給

切替日における号給

5等級

1号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

6等級

4号給

1号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

(昭和48年4月21日抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月11日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄の期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄のイ欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄のイ欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条の5第1項及び第2項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間

(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のイ欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のロ欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(改正後の条例第4条及び第4条の5の適用の経過措置)

7 改正後の条例第4条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第38号)附則別表第1から附則別表第3までの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

8 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条の5第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当に支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長が規則で定める事由が生じた職員にあつては、市長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1

(ア) 行政職給料表(一)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

1等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

2等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

3等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

4等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

5等級

19

19

3

6

84,100

20

20

6

9

85,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

87,300

(イ) 行政職給料表(二)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

19

19

3

6

119,100

20

20

6

9

120,700

21

20

 

 

 

22

21

3

6

123,500

23

22

6

9

124,900

24

22

 

 

 

25

23

3

6

128,200

1等級

18

18

3

6

99,800

19

19

6

9

101,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

107,200

2等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

3等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

附則別表第2

教育職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

160,400

25

23

6

9

162,100

26

23

 

 

 

27

24

3

6

166,100

28

25

6

9

167,800

2等級

 

 

 

 

28

28

3

3

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29

 

 

 

31

30

3

6

135,700

32

31

6

9

137,300

33

31

 

 

 

34

32

3

6

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33

 

 

 

37

34

3

6

145,600

38

35

6

9

147,000

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

附則別表第3

(ア) 医療職給料表(一)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

 

 

 

 

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

(イ) 医療職給料表(二)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12

 

 

 

14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14

 

 

 

1等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

2等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

3等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

4等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

(ウ) 医療職給料表(三)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

1等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

2等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

3等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

(昭和49年3月31日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月27日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月29日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、同年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表及び医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間並びに切替日においてこの条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、行政職給料表(一)、行政職給料表(二)、医療職給料表(一)及び医療職給料表(二)の職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 切替期間において職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月21日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項及び第18条第2項の規定は、同年9月1日から、第8条の2第2項の規定は、同年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(扶養手当に関する経過措置)

4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を改正後の条例に規定する任命権者に届出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までに該当する者(18歳未満の子を除く。以下「父母等」という。)で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族としての18歳未満の子(以下「扶養親族としての子」という。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族としての子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族としての子のなかつた者(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族としての子がなく、父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族としての子がなく、父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

5 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

6 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族としての子がなく、父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第4項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和50年12月24日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第2項、第19条第2項及び附則第11項の規定は、公布の日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和51年3月31日)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月20日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第2項の改正規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第1中(ア)行政職給料表(一)は、昭和52年1月1日から施行し、昭和51年4月1日から昭和51年12月31日までの間における(ア)行政職給料表(一)は、附則別表第1を適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(勤勉手当の特例)

4 昭和51年6月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第19条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(特定の等級号給の切替え等)

6 昭和52年1月1日(以下「新切替日」という。)の前日においてその者の受ける等級及び号給(以下「旧等級号給」という。)が附則別表第2(以下「切替表」という。)の旧等級号給欄に掲げられている等級及び号給である職員(以下「特定等級号給職員」という。)のうち、新切替日において旧等級号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が、改正後の条例第4条の5第1項及び第4項に定める期間(以下「昇給期間」という。)に達している者の新切替日における等級及び号給は、旧等級号給に対応する切替表の新等級号給欄に定める等級及び号給とする。

7 特定等級号給職員のうち新切替日において経過期間が昇給期間に達していない者は新切替日から起算して、それらの期間の差に相当する期間を経過した日に旧等級号給に対応する切替表の新等級号給欄に定める等級及び号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新等級号給欄に定める等級及び号給を受ける日の前日までの間における給料月額は旧等級号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1

(ア) 行政職給料表(一)

 

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

181,100

93,800

72,300

2

188,600

160,700

136,000

114,000

98,500

74,300

3

196,300

167,100

141,700

119,100

103,300

76,900

4

204,400

173,500

147,600

124,200

108,100

79,700

5

212,500

180,000

153,500

129,500

112,900

82,500

6

220,600

186,500

159,400

134,900

117,700

86,000

7

228,700

193,200

165,500

140,300

122,400

89,700

8

236,800

199,900

171,700

145,600

127,100

93,800

9

244,900

206,600

178,100

151,000

131,300

97,900

10

253,000

213,400

184,500

156,400

135,400

101,700

11

260,700

220,200

190,900

161,800

139,500

105,500

12

268,400

226,900

197,300

167,200

143,600

109,200

13

275,800

233,600

203,600

172,500

147,700

112,500

14

281,700

240,300

209,900

177,800

151,300

115,800

15

287,600

246,900

216,000

182,800

154,900

118,800

16

291,700

252,200

222,100

187,300

158,300

121,800

17

 

257,500

226,900

191,800

161,700

124,700

18

 

261,100

231,700

195,100

164,600

127,200

19

 

264,700

235,100

198,200

167,500

129,700

20

 

 

238,500

201,200

169,600

132,200

21

 

 

241,900

203,500

171,700

134,600

22

 

 

 

205,800

173,800

136,800

23

 

 

 

208,100

 

138,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

附則別表第2

特定等級号給職員の切替表

旧等級号給

新等級号給

暫定給料月額

特1等級9号給

1等級15号給

244,900円

特1等級10号給

1等級17号給

253,000円

特1等級11号給

1等級18号給

260,700円

特1等級12号給

1等級21号給

268,400円

特1等級13号給

1等級23号給

275,800円

(昭和52年7月1日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表(一)の1等級である職員の切替日における職務の等級は、規則の定めるところにより、同表の1等級又は2等級とする。

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 附則第2項の規定により、切替日における職務の等級が行政職給料表(一)の1等級となる職員の切替日における号給は、旧号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表第2に定める号給とする。

(旧号給等を受けていた期間の通算)

5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の相生市職員の給与に関する条例第4条の5第1項及び第4項の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

6 附則第4項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 旧号給等が、2ある場合の下位の号給又は給料月額であるもの 旧号給等を受けていた期間が6月をこえる場合に限り、3月

(2) 旧号給等が、3ある場合の中位の号給又は給料月額であるもの 3月

(3) 旧号給等が、2又は3ある場合の最上位の号給又は給料月額であるもの 旧号給等を受けていた期間

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における等級の異動等)

8 切替期間において、規則の定めるところにより、その属する職務の等級が異動することとなる職員の異動の日における職務の等級又は号給及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表(一)

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

附則別表第2

行政職給料表(一)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給等

切替日における号給

244,900円

11号給

15号給

16号給

12号給

253,000円

17号給

260,700円

13号給

18号給

19号給

20号給

14号給

268,400円

21号給

22号給

15号給

275,800円

(昭和52年12月26日抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定〔中略〕は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2第2項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定(第18条第2項の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年12月21日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の5の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第4条の5の改正規定を除く。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年7月10日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年3月31日)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、同日から昭和57年3月31日までの間における改正後の条例第18条第2項に規定する期末手当の額及び改正後の条例第19条第2項に規定する勤勉手当の額の算定の基礎となる給料及び扶養手当の月額については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年6月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月27日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改定規定を除く。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年3月31日)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月27日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の相生市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月26日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第4項の規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条の5第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(一)

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

4級

3等級

5級

6級

2等級

7級

1等級

8級

行政職給料表(二)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

4級

特1等級

5級

教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

医療職給料表(三)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

4級

特1等級

5級

附則別表第2

(ア) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

2

1

 

 

 

 

 

1

2

3

2

1

1

1

1

1

2

3

4

3

2

1

2

1

2

3

4

5

4

3

1

3

1

3

4

5

6

5

4

2

4

2

4

5

6

7

6

5

3

5

3

5

6

7

8

7

6

4

6

4

6

7

8

9

8

7

5

7

5

7

8

9

10

9

8

6

8

6

8

9

10

11

10

9

7

9

7

9

10

11

12

11

10

8

10

8

10

11

12

13

12

11

9

11

9

11

12

13

14

13

12

10

12

10

12

13

14

15

14

13

11

13

11

13

14

15

16

15

14

12

14

12

14

15

16

17

16

15

13

15

13

15

16

17

18

17

16

14

16

14

16

17

18

19

18

17

15

17

15

17

18

19

20

19

18

16

18

16

18

19

20

21

20

19

16

19

17

19

 

21

22

21

20

17

20

18

 

 

22

23

22

21

17

21

18

 

 

23

24

23

22

18

22

19

 

 

24

 

24

23

19

 

 

 

 

25

 

 

24

19

 

 

 

 

26

 

 

25

20

 

 

 

 

(イ) 行政職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

2

2

1

1

1

2

3

3

2

1

1

3

4

4

3

1

1

4

5

5

4

1

2

5

6

6

5

2

3

6

7

7

6

3

4

7

8

8

7

4

5

8

9

9

8

5

6

9

10

10

9

6

7

10

11

11

10

7

8

11

12

12

11

8

9

12

13

13

12

9

10

13

14

14

13

10

11

14

15

15

14

11

12

15

16

16

15

12

13

16

17

17

16

13

14

17

18

18

17

14

15

18

19

19

18

15

16

19

20

20

19

16

17

20

21

21

20

17

18

21

22

22

21

18

19

22

23

23

22

19

20

23

24

24

23

20

21

24

25

25

24

20

22

25

26

26

25

21

23

26

 

 

26

22

24

27

 

 

27

22

25

28

 

 

28

23

26

29

 

 

 

 

27

30

 

 

 

 

28

(ウ) 教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

1

 

2

1

2

1

3

2

3

2

4

3

4

3

5

4

5

4

6

5

6

5

7

6

7

6

8

7

8

7

9

8

9

8

10

9

10

9

11

10

11

10

12

11

12

11

13

12

13

12

14

13

14

13

15

14

15

14

16

15

16

15

17

16

17

16

18

17

18

17

19

18

19

18

20

19

20

19

21

20

21

20

22

21

22

21

23

22

23

22

24

23

24

23

25

24

25

24

26

25

26

25

27

26

27

26

28

27

28

27

29

28

29

28

30

29

30

 

31

30

31

 

32

 

32

 

33

 

33

 

34

 

34

 

35

 

35

 

36

 

36

 

37

 

37

 

38

 

38

 

39

 

39

 

(エ) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

(オ) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

2

3

3

3

3

1

3

3

4

4

4

4

1

4

4

5

5

5

5

2

5

5

6

6

6

6

3

6

6

7

7

7

7

4

7

7

8

8

8

8

5

8

8

9

9

9

9

6

9

9

10

10

10

10

7

10

10

11

11

11

11

8

11

11

12

12

12

12

9

12

12

13

13

13

13

10

13

13

14

14

14

14

11

14

14

15

15

15

15

12

15

15

16

16

16

16

13

16

16

17

17

17

17

14

17

17

18

18

18

18

15

18

 

19

19

19

19

16

19

 

20

20

20

20

17

20

 

21

 

21

21

18

 

 

22

 

22

22

18

 

 

23

 

23

23

19

 

 

24

 

24

24

19

 

 

(カ) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

3

3

1

1

4

4

4

4

1

1

5

5

5

5

2

2

6

6

6

6

3

3

7

7

7

7

4

4

8

8

8

8

5

5

9

9

9

9

6

6

10

10

10

10

7

7

11

11

11

11

8

8

12

12

12

12

9

9

13

13

13

13

10

10

14

14

14

14

11

11

15

15

15

15

12

12

16

16

16

16

13

13

17

17

17

17

14

14

18

18

18

18

15

15

19

19

19

19

16

16

20

20

20

20

17

17

21

21

21

21

18

18

22

22

22

22

19

19

23

23

23

23

20

20

24

24

24

24

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21

25

25

25

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22

26

26

26

26

23

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27

27

27

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23

24

28

28

28

28

24

 

29

29

29

 

 

 

30

 

30

 

 

 

(昭和61年7月1日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第1項の規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日において給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年12月23日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年12月24日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。第4項において同じ。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成元年12月25日抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成2年3月26日)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月20日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、第7条第4項を削る改正規定、第15条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、第19条の2の改正規定並びに第19条の3の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成4年12月24日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は平成5年4月1日から、第15条第1項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第6項において同じ。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

6 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第5項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(子、父母等で同項」とあるのは「(子、父母等で同項又は改正条例附則第5項」と、「のうち子、父母等で同項」とあるのは「のうち子、父母等で第1項又は改正条例附則第5項」とする。

7 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第22号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第8条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が規則で定める事由が生じた職員にあつては、市長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成5年12月20日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の支給の特例)

3 平成5年12月に改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、第18条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月における期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。

(最高号給等の切替え等)

5 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(平成6年12月21日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の支給の特例)

3 平成6年12月に改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、第18条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月における期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。

(最高号給等の切替え等)

5 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成7年3月24日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月19日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3、第9条及び第15条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の法の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成8年12月20日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び第2(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条の5第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2及び第3(ア)の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1 特定号給職員の号給の切替表(教育職給料表)

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

264,800

2

2

 

 

2

6

274,800

3

3

 

 

3

9

285,000

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

305,300

6

6

 

 

5

6

315,300

7

7

 

 

6

9

325,400

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

227,300

8

 

 

11

11

6

235,400

9

 

 

12

12

9

244,100

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

261,100

12

 

 

15

14

6

271,000

13

 

 

16

15

9

280,500

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

300,200

16

 

 

19

17

6

309,900

17

 

 

20

18

9

319,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

附則別表第2 特定号給職員の号給の切替表(医療職給料表(一))

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

(平成9年9月24日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月19日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第16条及び第19条の2の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成10年12月18日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は平成11年1月1日から、第4条の5第1項、第7項及び附則第7項から第9項までの規定は規則で定める日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給停止に関する経過措置)

7 附則第1項の規則で定める日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(この条例による改正後の相生市職員の給与に関する条例(次項及び附則第9項において「新条例」という。)第4条の5第7項の規則で定める職員にあっては、同項の規則で定める年齢。次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日においてこの条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例第4条の5第7項の規則で定める年齢を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。

8 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との均衡上必要があると認められるものとして別に市長が定める職員については、新条例第4条の5第7項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の別に市長が定める職員との均衡上必要があると認められる職員として別に市長が定める職員についても、同様とする。

9 前項前段の別に市長が定める職員及び当該職員との均衡上必要があると認められる職員として同項後段の別に市長が定める職員のうち、新条例第4条の5第7項の規則で定める職員の、56歳に達した日から同項の規則で定める年齢に達する日までの間における相生市職員の給与に関する条例第4条の5第2項及び第4項ただし書の規定による昇給については、なお従前の例による。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成11年12月15日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の支給の特例)

3 平成12年3月、平成11年6月及び同年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とし、「100分の145」とあるのは「100分の160」とし、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。

4 平成11年12月に改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、前項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月における期末手当の額は、附則第3項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。

(最高号給等の切替え等)

6 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第9項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例(附則第8項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

8 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

9 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成12年12月18日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前2項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前2項に規定する差額の合計額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月14日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条及び附則第10項から第14項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の支給の特例)

3 平成13年12月に改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の規定を受けた職員の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(平成13年12月14日抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。〔後略〕

(平成14年12月19日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第7項及び第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第21条第1項から第4項まで及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第18条第1項後段又は第21条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から12月31日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、この規定中「6カ月以内」とあるのは「3カ月以内」と、同条例第18条第2項第1号中「6カ月」とあるのは「3カ月」と、同条例第18条第2項第2号中「5カ月以上6カ月未満」とあるのは「2カ月15日以上3カ月未満」と、同条例第18条第2項第3号中「3カ月以上5カ月未満」とあるのは「1カ月15日以上2カ月15日未満」と、同条例第18条第2項第4号中「3カ月未満」とあるのは「1カ月15日未満」とする。

(規則等への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(相生市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(公益法人等への相生市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

9 公益法人等への相生市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成15年10月24日)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第21条第1項から第4項まで及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(相生市職員の給与に関する条例第9条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から施行の日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則等への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17年3月29日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の相生市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の相生市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第21条第1項から第4項まで及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(相生市職員の給与に関する条例第9条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から施行の日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則等への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年3月28日)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において相生市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び第6項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 第2項後段の規定により、新級を決定される職員の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号級等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第19号)の施行の日において附則第2項に規定する減額改定対象職員である者にあつては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(一部改正〔平成21年11月30日・22年11月30日・23年11月30日・26年12月11日〕)

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要あると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第6条の2第2項及び第18条第4項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第6条の2第2項及び第18条第4項中「給料月額」とあるのは「相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則等への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(相生市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

13 相生市職員の退職手当に関する条例(昭和57年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(公益法人等への相生市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

14 公益法人等への相生市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

行政職給料表(二)

3級

3級

4級

5級

4級

医療職給料表(一)

4級

4級

5級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3項関係)

(ア) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

5

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

5

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

9

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

9

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

13

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

13

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

17

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

17

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

21

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

21

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

25

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

25

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

29

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

29

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

33

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

33

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

37

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

37

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

41

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

41

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

45

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

45

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

49

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

49

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

53

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

53

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

57

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

57

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

59

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

61

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

61

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

62

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

63

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

64

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

65

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

65

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

66

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

67

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

68

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

69

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

69

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

70

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

71

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

72

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

73

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

73

73

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

74

74

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

75

75

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

76

76

62

80

68

64

60

56

12月以上

77

77

62

81

69

65

61

57

20

3月未満

77

77

62

81

69

65

61

57

3月以上6月未満

78

78

62

82

70

66

62

58

6月以上9月未満

79

79

63

83

71

67

63

59

9月以上12月未満

80

80

63

84

72

68

64

60

12月以上

81

81

63

85

73

69

65

61

21

3月未満

81

81

63

85

73

69

65

61

3月以上6月未満

82

82

64

86

74

70

66

62

6月以上9月未満

83

83

64

87

75

71

67

63

9月以上12月未満

84

84

64

88

76

72

68

64

12月以上

85

85

65

89

77

73

69

65

22

3月未満

85

85

65

89

77

73

69

65

3月以上6月未満

86

86

65

90

78

74

70

66

6月以上9月未満

87

87

66

91

79

75

71

67

9月以上12月未満

88

88

66

92

80

76

72

68

12月以上

89

89

67

93

81

77

73

69

23

3月未満

89

89

67

93

81

77

73

69

3月以上6月未満

90

90

67

94

82

78

74

70

6月以上9月未満

91

91

68

95

83

79

75

71

9月以上12月未満

92

92

68

96

84

80

76

72

12月以上

93

93

69

97

85

81

77

73

24

3月未満

93

93

69

97

85

81

77

 

3月以上6月未満

93

94

70

98

86

82

78

 

6月以上9月未満

93

95

71

99

87

83

79

 

9月以上12月未満

93

96

72

100

88

84

80

 

12月以上

93

97

73

101

89

85

81

 

25

3月未満

 

97

73

101

89

 

81

 

3月以上6月未満

 

98

73

102

90

 

82

 

6月以上9月未満

 

99

74

103

91

 

83

 

9月以上12月未満

 

100

74

104

92

 

84

 

12月以上

 

101

75

105

93

 

85

 

26

3月未満

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

 

 

 

(イ) 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

9

1

1

5

1

3月以上6月未満

10

1

1

6

1

6月以上9月未満

11

1

1

7

1

9月以上12月未満

12

1

1

8

1

12月以上

13

1

1

9

1

2

3月未満

13

1

1

9

1

3月以上6月未満

14

1

1

10

1

6月以上9月未満

15

1

1

11

1

9月以上12月未満

16

1

1

12

1

12月以上

17

1

1

13

1

3

3月未満

17

1

1

13

1

3月以上6月未満

18

2

2

14

1

6月以上9月未満

19

3

3

15

1

9月以上12月未満

20

4

4

16

1

12月以上

21

5

5

17

1

4

3月未満

21

5

5

17

1

3月以上6月未満

22

6

6

18

1

6月以上9月未満

23

7

7

19

1

9月以上12月未満

24

8

8

20

1

12月以上

25

9

9

21

1

5

3月未満

25

9

9

21

1

3月以上6月未満

26

10

10

22

2

6月以上9月未満

27

11

11

23

3

9月以上12月未満

28

12

12

24

4

12月以上

29

13

13

25

5

6

3月未満

29

13

13

25

5

3月以上6月未満

30

14

14

26

6

6月以上9月未満

31

15

15

27

7

9月以上12月未満

32

16

16

28

8

12月以上

33

17

17

29

9

7

3月未満

33

17

17

29

9

3月以上6月未満

34

18

18

30

10

6月以上9月未満

35

19

19

31

11

9月以上12月未満

36

20

20

32

12

12月以上

37

21

21

33

13

8

3月未満

37

21

21

33

13

3月以上6月未満

38

22

22

34

14

6月以上9月未満

39

23

23

35

15

9月以上12月未満

40

24

24

36

16

12月以上

41

25

25

37

17

9

3月未満

41

25

25

37

17

3月以上6月未満

42

26

26

38

18

6月以上9月未満

43

27

27

39

19

9月以上12月未満

44

28

28

40

20

12月以上

45

29

29

41

21

10

3月未満

45

29

29

41

21

3月以上6月未満

46

30

30

42

22

6月以上9月未満

47

31

31

43

23

9月以上12月未満

48

32

32

44

24

12月以上

49

33

33

45

25

11

3月未満

49

33

33

45

25

3月以上6月未満

50

34

34

46

26

6月以上9月未満

51

35

35

47

27

9月以上12月未満

52

36

36

48

28

12月以上

53

37

37

49

29

12

3月未満

53

37

37

49

29

3月以上6月未満

54

38

38

50

30

6月以上9月未満

55

39

39

51

31

9月以上12月未満

56

40

40

52

32

12月以上

57

41

41

53

33

13

3月未満

57

41

41

53

33

3月以上6月未満

58

42

42

54

34

6月以上9月未満

59

43

43

55

35

9月以上12月未満

60

44

44

56

36

12月以上

61

45

45

57

37

14

3月未満

61

45

45

57

37

3月以上6月未満

62

46

46

58

38

6月以上9月未満

63

47

47

59

39

9月以上12月未満

64

48

48

60

40

12月以上

65

49

49

61

41

15

3月未満

65

49

49

61

41

3月以上6月未満

66

50

50

62

42

6月以上9月未満

67

51

51

63

43

9月以上12月未満

68

52

52

64

44

12月以上

69

53

53

65

45

16

3月未満

69

53

53

65

45

3月以上6月未満

70

54

54

66

46

6月以上9月未満

71

55

55

67

47

9月以上12月未満

72

56

56

68

48

12月以上

73

57

57

69

49

17

3月未満

73

57

57

69

49

3月以上6月未満

74

58

58

70

50

6月以上9月未満

75

59

59

71

51

9月以上12月未満

76

60

60

72

52

12月以上

77

61

61

73

53

18

3月未満

77

61

61

73

53

3月以上6月未満

78

62

62

74

54

6月以上9月未満

79

63

63

75

55

9月以上12月未満

80

64

64

76

56

12月以上

81

65

65

77

57

19

3月未満

81

65

65

77

57

3月以上6月未満

82

66

65

78

58

6月以上9月未満

83

67

66

79

59

9月以上12月未満

84

68

66

80

60

12月以上

85

69

67

81

61

20

3月未満

85

69

67

81

61

3月以上6月未満

86

70

67

82

62

6月以上9月未満

87

71

68

83

63

9月以上12月未満

88

72

68

84

64

12月以上

89

73

69

85

65

21

3月未満

89

73

69

85

65

3月以上6月未満

90

74

70

86

66

6月以上9月未満

91

75

71

87

67

9月以上12月未満

92

76

72

88

68

12月以上

93

77

73

89

69

22

3月未満

93

77

73

89

69

3月以上6月未満

94

78

73

90

70

6月以上9月未満

95

79

74

91

71

9月以上12月未満

96

80

74

92

72

12月以上

97

81

75

93

73

23

3月未満

97

81

75

93

73

3月以上6月未満

98

82

75

94

74

6月以上9月未満

99

83

76

95

75

9月以上12月未満

100

84

76

96

76

12月以上

101

85

77

97

77

24

3月未満

101

85

77

97

77

3月以上6月未満

102

86

77

98

78

6月以上9月未満

103

87

78

99

79

9月以上12月未満

104

88

78

100

80

12月以上

105

89

79

101

81

25

3月未満

105

89

79

101

81

3月以上6月未満

106

90

79

102

82

6月以上9月未満

107

91

80

103

83

9月以上12月未満

108

92

80

104

84

12月以上

109

93

81

105

85

26

3月未満

109

93

81

105

85

3月以上6月未満

110

94

82

106

86

6月以上9月未満

111

95

83

107

87

9月以上12月未満

112

96

84

108

88

12月以上

113

97

85

109

89

27

3月未満

113

97

85

109

89

3月以上6月未満

114

98

85

110

90

6月以上9月未満

115

99

86

111

91

9月以上12月未満

116

100

86

112

92

12月以上

117

101

87

113

93

28

3月未満

117

101

87

113

93

3月以上6月未満

118

102

87

114

94

6月以上9月未満

119

103

88

115

95

9月以上12月未満

120

104

88

116

96

12月以上

121

105

89

117

97

29

3月未満

121

105

89

117

97

3月以上6月未満

121

106

90

118

98

6月以上9月未満

121

107

91

119

99

9月以上12月未満

121

108

92

120

100

12月以上

121

109

93

121

101

30

3月未満

 

109

93

121

101

3月以上6月未満

 

110

93

122

102

6月以上9月未満

 

111

94

123

103

9月以上12月未満

 

112

94

124

104

12月以上

 

113

95

125

105

31

3月未満

 

113

95

125

105

3月以上6月未満

 

114

95

126

106

6月以上9月未満

 

115

96

127

107

9月以上12月未満

 

116

96

128

108

12月以上

 

117

97

129

109

32

3月未満

 

117

 

 

109

3月以上6月未満

 

118

 

 

110

6月以上9月未満

 

119

 

 

111

9月以上12月未満

 

120

 

 

112

12月以上

 

121

 

 

113

33

3月未満

 

121

 

 

113

3月以上6月未満

 

122

 

 

114

6月以上9月未満

 

123

 

 

115

9月以上12月未満

 

124

 

 

116

12月以上

 

125

 

 

117

34

3月未満

 

125

 

 

117

3月以上6月未満

 

126

 

 

118

6月以上9月未満

 

127

 

 

119

9月以上12月未満

 

128

 

 

120

12月以上

 

129

 

 

121

(ウ) 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

 

1

3月以上6月未満

 

 

1

6月以上9月未満

 

 

1

9月以上12月未満

 

 

1

12月以上

 

 

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

68

12月以上

73

73

69

20

3月未満

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

72

12月以上

77

77

73

21

3月未満

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

76

12月以上

81

81

77

22

3月未満

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

80

12月以上

85

85

81

23

3月未満

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

84

12月以上

89

89

85

24

3月未満

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

88

12月以上

93

93

89

25

3月未満

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

92

12月以上

97

97

93

26

3月未満

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

94

6月以上9月未満

99

99

95

9月以上12月未満

100

100

96

12月以上

101

101

97

27

3月未満

101

101

 

3月以上6月未満

102

102

 

6月以上9月未満

103

103

 

9月以上12月未満

104

104

 

12月以上

105

105

 

28

3月未満

105

105

 

3月以上6月未満

106

106

 

6月以上9月未満

107

107

 

9月以上12月未満

108

108

 

12月以上

109

109

 

29

3月未満

109

109

 

3月以上6月未満

110

110

 

6月以上9月未満

111

111

 

9月以上12月未満

112

112

 

12月以上

113

113

 

30

3月未満

113

113

 

3月以上6月未満

114

114

 

6月以上9月未満

115

115

 

9月以上12月未満

116

116

 

12月以上

117

117

 

31

3月未満

117

117

 

3月以上6月未満

117

118

 

6月以上9月未満

117

119

 

9月以上12月未満

117

120

 

12月以上

117

121

 

32

3月未満

 

121

 

3月以上6月未満

 

122

 

6月以上9月未満

 

123

 

9月以上12月未満

 

124

 

12月以上

 

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

34

3月未満

 

129

 

3月以上6月未満

 

130

 

6月以上9月未満

 

131

 

9月以上12月未満

 

132

 

12月以上

 

133

 

35

3月未満

 

133

 

3月以上6月未満

 

134

 

6月以上9月未満

 

135

 

9月以上12月未満

 

136

 

12月以上

 

137

 

36

3月未満

 

137

 

3月以上6月未満

 

137

 

6月以上9月未満

 

137

 

9月以上12月未満

 

137

 

12月以上

 

137

 

(エ) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

(オ) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

5

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

 

1

1

1

1

12月以上

9

 

1

1

1

1

2

3月未満

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

4

4

1

1

1

12月以上

13

5

5

1

1

1

3

3月未満

13

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

8

8

4

1

1

12月以上

17

9

9

5

1

1

4

3月未満

17

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

12

12

8

4

1

12月以上

21

13

13

9

5

1

5

3月未満

21

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

16

16

12

8

4

12月以上

25

17

17

13

9

5

6

3月未満

25

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

20

20

16

12

8

12月以上

29

21

21

17

13

9

7

3月未満

29

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

24

24

20

16

12

12月以上

33

25

25

21

17

13

8

3月未満

33

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

28

28

24

20

16

12月以上

37

29

29

25

21

17

9

3月未満

37

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

32

32

28

24

20

12月以上

41

33

33

29

25

21

10

3月未満

41

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

36

36

32

28

24

12月以上

45

37

37

33

29

25

11

3月未満

45

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

40

40

36

32

28

12月以上

49

41

41

37

33

29

12

3月未満

49

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

44

44

40

36

32

12月以上

53

45

45

41

37

33

13

3月未満

53

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

48

48

44

40

36

12月以上

57

49

49

45

41

37

14

3月未満

57

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

59

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

52

52

48

44

40

12月以上

61

53

53

49

45

41

15

3月未満

61

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

62

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

63

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

64

56

56

52

48

44

12月以上

65

57

57

53

49

45

16

3月未満

65

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

66

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

67

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

68

60

60

56

52

48

12月以上

69

61

61

57

53

49

17

3月未満

69

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

70

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

71

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

72

64

64

60

56

52

12月以上

73

65

65

61

57

53

18

3月未満

73

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

74

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

75

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

76

68

68

64

60

56

12月以上

77

69

69

65

61

57

19

3月未満

77

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

78

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

79

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

80

72

72

68

64

60

12月以上

81

73

73

69

65

61

20

3月未満

81

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

82

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

83

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

84

76

76

72

68

64

12月以上

85

77

77

73

69

65

21

3月未満

85

77

77

73

69

 

3月以上6月未満

85

78

78

74

70

 

6月以上9月未満

85

79

79

75

71

 

9月以上12月未満

85

80

80

76

72

 

12月以上

85

81

81

77

73

 

22

3月未満

 

81

81

77

73

 

3月以上6月未満

 

82

82

78

74

 

6月以上9月未満

 

83

83

79

75

 

9月以上12月未満

 

84

84

80

76

 

12月以上

 

85

85

81

77

 

23

3月未満

 

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

 

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

 

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

 

88

88

84

80

 

12月以上

 

89

89

85

81

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

(カ) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

85

3月以上6月未満

94

94

94

90

86

6月以上9月未満

95

95

95

91

87

9月以上12月未満

96

96

96

92

88

12月以上

97

97

97

93

89

26

3月未満

97

97

97

93

89

3月以上6月未満

98

98

98

94

90

6月以上9月未満

99

99

99

95

91

9月以上12月未満

100

100

100

96

92

12月以上

101

101

101

97

93

27

3月未満

101

101

101

97

93

3月以上6月未満

102

102

102

98

94

6月以上9月未満

103

103

103

99

95

9月以上12月未満

104

104

104

100

96

12月以上

105

105

105

101

97

28

3月未満

105

105

105

101

97

3月以上6月未満

106

106

106

102

97

6月以上9月未満

107

107

107

103

97

9月以上12月未満

108

108

108

104

97

12月以上

109

109

109

105

97

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表(附則第4項関係)

(ア) 旧級が医療職給料表(一)の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

2

6月以上9月未満

47

3

9月以上12月未満

48

4

12月以上

49

5

19

3月未満

49

5

3月以上6月未満

50

6

6月以上9月未満

51

7

9月以上12月未満

52

8

12月以上

53

9

20

3月未満

53

9

3月以上6月未満

54

9

6月以上9月未満

55

10

9月以上12月未満

56

10

12月以上

57

11

(平成19年3月14日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第2条の改正規定、第8条の2の改正規定、第17条の改正規定、第18条の改正規定、第19条の改正規定(「100分の72.5」を「100分の77.5」に改める部分を除く。)、第19条の3の改正規定、第21条の改正規定及び第2条並びに附則第7項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第2条の改正規定、第8条の2の改正規定、第17条の改正規定、第18条の改正規定、第19条の改正規定、第19条の3の改正規定及び第21条の改正規定を除く。)による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成19年4月1日から適用し、第19条の改正規定(「100分の72.5」を「100分の77.5」に改める部分に限る。)は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(公益法人等への相生市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

7 公益法人等への相生市職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成20年3月4日抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日抄)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の相生市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第21条第1項から第4項まで及び第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(相生市職員の給与に関する条例第9条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(二)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

教育職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則等への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年3月26日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第21条第1項から第4項まで及び第7項若しくは附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(相生市職員の給与に関する条例第9条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

行政職給料表(二)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

教育職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第18号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則等への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(相生市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)

5 相生市職員の勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成23年3月10日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の相生市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項(相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第21条第1項から第4項まで及び第7項若しくは附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(相生市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第9条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

行政職給料表(二)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

教育職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から52号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則等への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成24年12月5日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月11日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第10項まで及び第12項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(相生市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。) 平成26年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項及び附則第13項の規定 平成26年12月1日

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合及び相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第18条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第16号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

10 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第9条の2第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(規則等への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(相生市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成28年2月29日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第16号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則等への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月25日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(相生市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。) 平成28年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項及び附則第13項の規定 平成28年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第16号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則等への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正し繰上〔平成29年3月9日〕)

(平成29年3月9日)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第7条第1項ただし書並びに第8条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がいない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医(一)4級以上職員以外の職員から医(一)4級以上職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(一部改正〔令和元年12月12日〕)

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、給与条例第7条第1項ただし書並びに第8条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医(一)4級以上職員以外の職員から医(一)4級以上職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

4 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、給与条例第7条第1項ただし書並びに第8条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「6,500円」とあるのは「6,500円(医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものにあつては、3,500円)」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医(一)4級以上職員以外の職員から医(一)4級以上職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(一部改正〔令和元年12月12日〕)

(相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成29年12月14日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(相生市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。) 平成29年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項及び附則第13項の規定 平成29年12月1日

(給与の内払)

3 改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(相生市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第16号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則等への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月13日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年9月12日抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条中相生市職員の給与に関する条例第18条第1項、第18条の2第2号、第19条第1項及び第21条第7項の改正規定並びに第7条中相生市職員の退職手当に関する条例第15条第1項第2号の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月12日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項及び第7項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例第8条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第8条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第8条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第8条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(規則等への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正)

7 相生市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和2年11月30日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の相生市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び相生市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第18条第4項及び第5項(相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1カ月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則等への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月15日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月15日抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(相生市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第4条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「新給与条例」という。)附則第14項から第20項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員である者とした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた基準給料月額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員である者とした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた基準給料月額に、第5条の規定による改正後の相生市職員の勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「新勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条第2項及び第12条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項、第19条第2項及び第19条の2第2項の規定を適用する。

(委任)

第17条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年12月14日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則等への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年3月3日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第4条並びに附則第4項から第7項まで及び第9項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の相生市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において相生市職員の給与に関する条例別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例(次項において「第2条改正後の給与条例」という。)第7条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

7 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条改正後の給与条例第8条の2の規定の適用については、同条第2項中「100分の4」とあるのは「100分の2」とする。

(規則等への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(相生市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 相生市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附則別表 号給の切替表(附則第4項関係)

(ア) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50

46

63

59

55

55

51

47

64

60

56

56

52

48

65

61

57

57

53

49

66

62

58

58

54

50

67

63

59

59

55

51

68

64

60

60

56

52

69

65

61

61

57

53

70

66

62

62

58

54

71

67

63

63

59

55

72

68

64

64

60

56

73

69

65

65

61

57

74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78

74


87

83

79

79

75


88

84

80

80

76


89

85

81

81

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82

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102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





(イ) 行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98

98


103

87

99

99


104

88

100

100


105

89

101

101


106

90

102

102


107

91

103

103


108

92

104

104


109

93

105

105


110

94

106

106


111

95

107

107


112

96

108

108


113

97

109

109


114

98

110

110


115

99

111

111


116

100

112

112


117

101

113

113


118

102

114

114


119

103

115

115


120

104

116

116


121

105

117

117


122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



(ウ) 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

2

1

15

3

1

16

4

1

17

5

1

18

6

2

19

7

3

20

8

4

21

9

5

22

10

6

23

11

7

24

12

8

25

13

9

26

14

10

27

15

11

28

16

12

29

17

13

30

18

14

31

19

15

32

20

16

33

21

17

34

22

18

35

23

19

36

24

20

37

25

21

38

26

22

39

27

23

40

28

24

41

29

25

42

30

26

43

31

27

44

32

28

45

33

29

46

34

30

47

35

31

48

36

32

49

37

33

50

38

34

51

39

35

52

40

36

53

41

37

54

42

38

55

43

39

56

44

40

57

45

41

58

46

42

59

47

43

60

48

44

61

49

45

62

50

46

63

51

47

64

52

48

65

53

49

66

54

50

67

55

51

68

56

52

69

57

53

70

58


71

59


72

60


73

61


74

62


75

63


76

64


77

65


78

66


79

67


80

68


81

69


82

70


83

71


84

72


85

73


86

74


87

75


88

76


89

77


90

78


91

79


92

80


93

81


94

82


95

83


96

84


97

85


98

86


99

87


100

88


101

89


102

90


103

91


104

92


105

93


106

94


107

95


108

96


109

97


110

98


111

99


112

100


113

101


114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



(エ) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

2

11

1

1

1

2

12

1

1

1

2

13

1

1

1

2

14

2

1

1

3

15

3

1

1

3

16

4

1

1

3

17

5

1

1

3

18

6

2

1

3

19

7

3

1

4

20

8

4

1

4

21

9

5

1

4

22

10

6

1

4

23

11

7

1

5

24

12

8

1

5

25

13

9

1

5

26

14

10

1

5

27

15

11

1

6

28

16

12

1

6

29

17

13

1

6

30

18

14

1

6

31

19

15

1

7

32

20

16

1

7

33

21

17

1

7

34

22

18

1

8

35

23

19

1

8

36

24

20

1

9

37

25

21

1

9

38

26

22

2

9

39

27

23

2

10

40

28

24

2

10

41

29

25

2

11

42

30

26

3

12

43

31

27

3

13

44

32

28

3

14

45

33

29

3

15

46

34

30

4

16

47

35

31

4

17

48

36

32

4

18

49

37

33

4

19

50

38

34

4

20

51

39

35

5

21

52

40

36

5

22

53

41

37

5


54

42

38

5


55

43

39

5


56

44

40

6


57

45

41

6


58

46

42

6


59

47

43

6


60

48

44

6


61

49

45

7


62

50

46

7


63

51

47

7


64

52

48

7


65

53

49

8


66

54

50



67

55

51



68

56

52



69

57

53



70

58

54



71

59

55



72

60

56



73

61

57



74

62

58



75

63

59



76

64

60



77

65

61



78

66

62



79

67

63



80

68

64



81

69

65



82

70

66



83

71

67



84

72

68



85

73

69



86

74

70



87

75

71



88

76

72



89

77

73



90

78




91

79




92

80




93

81




94

82




95

83




96

84




97

85




(オ) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58


67

63

63

59


68

64

64

60


69

65

65

61


70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82



87

83

83



88

84

84



89

85

85



90

86

86



91

87

87



92

88

88



93

89

89



94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




(カ) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82

78

87

83

83

79

88

84

84

80

89

85

85

81

90

86

86

82

91

87

87

83

92

88

88

84

93

89

89

85

94

90

90

86

95

91

91

87

96

92

92

88

97

93

93

89

98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102

102


107

103

103


108

104

104


109

105

105


110

106

106


111

107

107


112

108

108


113

109

109


114

110



115

111



116

112



117

113



118

114



119

115



120

116



121

117



122

118



123

119



124

120



125

121



(令和7年3月12日抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(相生市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条第2号の規定による改正後の相生市職員の給与に関する条例第18条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

別表第1

(全部改正〔昭和32年11月1日・33年3月20日〕、一部改正〔昭和34年3月30日〕、全部改正〔昭和31年6月17日・35年6月30日・36年3月15日・37年1月31日・38年3月29日・39年2月3日〕、一部改正〔昭和39年3月31日〕、全部改正〔昭和40年3月15日・41年3月14日・42年3月14日・43年3月15日・44年2月8日・45年3月21日・46年3月15日・12月25日・47年12月23日・48年3月21日・10月11日・49年12月21日・50年12月24日・51年12月20日・52年7月1日・12月26日・53年12月25日・54年12月21日・55年12月25日・56年12月25日・58年12月27日・59年12月27日・60年12月26日・61年12月25日・62年12月23日・63年12月24日・平成元年12月25日・2年12月25日・3年12月20日・4年12月24日・5年12月20日・6年12月21日・7年12月19日・8年12月20日・9年12月19日・10年12月18日・11年12月15日・13年12月14日・14年12月19日・15年10月24日・17年12月1日・18年3月28日・19年12月13日・21年11月30日・22年11月30日・23年11月30日・26年12月11日・28年2月29日・12月15日・29年12月14日・30年12月13日・令和元年12月12日・4年12月15日〕、一部改正〔令和4年12月15日〕、全部改正〔令和5年12月14日・7年3月3日〕)

(ア)行政職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700

451,400

47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000

451,900

48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300

452,400

49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500

453,000

50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800

453,500

51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100

454,000

52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400

454,500

53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600

455,100

54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900

455,700

55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200

456,300

56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500

456,800

57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700

457,400

58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000


59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300


60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500


61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700


62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000


63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300


64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500


65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700


66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000


67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300


68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500


69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700


70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000


71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300


72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500


73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700


74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500

416,000


75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800

416,300


76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000

416,500


77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200

416,700


78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500

417,000


79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800

417,300


80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000

417,500


81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200

417,700


82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500



83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800



84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000



85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200



86

256,000

297,100

346,000





87

256,300

297,400

346,400





88

256,600

297,700

346,800





89

256,900

298,000

347,000





90

257,200

298,300

347,400





91

257,500

298,600

347,800





92

257,800

299,000

348,200





93

258,100

299,200

348,400





94


299,400

348,800





95


299,700

349,200





96


300,100

349,500





97


300,300

349,800





98


300,600

350,200





99


301,000

350,600





100


301,400

351,000





101


301,600

351,500





102


301,900

351,900





103


302,200

352,300





104


302,500

352,700





105


302,700

353,200





106


303,000

353,600





107


303,300

353,900





108


303,600

354,200





109


303,800

354,700





110


304,200






111


304,600






112


304,900






113


305,100






114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

(イ)行政職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000


65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000


69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700

325,400


99

249,500

268,600

304,000

325,700


100

249,700

268,900

304,300

326,000


101

249,900

269,100

304,600

326,400


102

250,200

269,300

305,000

326,700


103

250,500

269,600

305,300

327,000


104

250,700

269,900

305,700

327,300


105

250,900

270,100

306,000

327,800


106


270,300

306,400

328,100


107


270,600

306,800

328,400


108


270,800

307,100

328,700


109


271,100

307,300

329,100


110


271,400

307,600

329,400


111


271,700

307,900

329,700


112


271,900

308,100

330,000


113


272,100

308,300

330,300


114


272,400

308,600

330,600


115


272,600

308,900

330,900


116


272,800

309,100

331,200


117


273,100

309,300

331,500


118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

備考 この表は、機器の運転操作、技能労務、作業労務その他これらに準ずる業務に従事する職員に適用する。

別表第2

(追加〔昭和34年3月30日〕、全部改正〔昭和34年6月17日・35年6月30日・36年3月15日・37年1月31日・38年3月29日・39年2月3日・3月31日・40年3月15日・41年3月14日・42年3月14日・43年3月15日・44年2月8日・45年3月12日・46年3月15日・12月25日・47年12月23日・48年10月11日・49年6月29日・12月21日・50年12月24日・51年12月20日・52年12月26日・53年12月25日・54年12月21日・55年12月25日・56年12月25日・58年12月27日・59年12月27日・60年12月26日・61年12月25日・62年12月23日・63年12月24日・平成元年12月25日・2年12月25日・3年12月20日・4年12月24日・5年12月20日・6年12月21日・7年12月19日・8年12月20日・9年12月19日・10年12月18日・11年12月15日・13年12月14日・14年12月19日・15年10月24日・17年12月1日・18年3月28日・19年12月13日・21年11月30日・22年11月30日・23年11月30日・26年12月11日・28年2月29日・12月15日・29年12月14日・30年12月13日・令和元年12月12日・4年12月15日〕、一部改正〔令和4年12月15日〕、全部改正〔令和5年12月14日・7年3月3日〕)

教育職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

199,300

219,900

345,800

435,700

2

201,600

222,300

347,300

437,000

3

203,900

224,700

348,800

438,200

4

206,100

227,100

350,300

439,500

5

208,200

229,500

351,600

440,600

6

210,500

231,900

353,000

441,700

7

212,700

234,300

354,400

442,900

8

214,900

236,700

355,800

444,100

9

217,000

239,000

357,000

445,400

10

219,200

240,600

358,300

446,600

11

221,400

242,200

359,600

447,600

12

223,600

243,800

360,900

448,700

13

225,800

245,300

362,200

449,900

14

227,900

246,800

363,600

450,700

15

230,000

248,200

364,900

451,500

16

232,100

249,600

366,200

452,400

17

234,100

250,900

367,300

453,300

18

235,900

252,100

368,500

453,800

19

237,600

253,300

369,700

454,300

20

239,300

254,500

370,800

454,800

21

240,900

255,800

372,000

455,300

22

242,200

256,900

373,300

455,800

23

243,500

258,100

374,600

456,300

24

244,800

259,300

375,800

456,800

25

246,000

260,800

377,000

457,300

26

247,100

262,700

378,300

457,800

27

248,200

264,500

379,600

458,300

28

249,300

266,300

380,800

458,800

29

250,500

267,900

382,000

459,300

30

251,700

270,100

383,300

459,800

31

252,800

272,300

384,600

460,300

32

253,900

274,500

385,800

460,800

33

255,100

276,600

386,800

461,300

34

256,300

278,800

388,100

461,800

35

257,500

281,000

389,400

462,300

36

258,700

283,100

390,700

462,800

37

259,800

285,000

391,900

463,300

38

261,000

286,900

393,200

463,800

39

262,200

288,800

394,400

464,300

40

263,400

290,600

395,600

464,800

41

264,500

292,200

396,800

465,300

42

265,600

294,100

398,200

465,800

43

266,700

295,900

399,300

466,300

44

267,800

297,600

400,500

466,800

45

268,700

299,200

401,600

467,300

46

269,600

301,000

402,800

467,800

47

270,500

302,700

404,000

468,300

48

271,400

304,300

405,200

468,800

49

272,100

305,700

406,400

469,300

50

272,800

307,300

407,300

469,800

51

273,400

309,000

408,500

470,300

52

274,000

310,600

409,600

470,800

53

274,700

311,800

410,900

471,300

54

275,400

313,700

412,000


55

276,100

315,500

413,100


56

276,700

317,200

414,200


57

277,400

318,900

415,400


58

278,200

320,700

416,600


59

279,000

322,300

417,800


60

279,700

323,900

419,000


61

280,300

325,700

419,700


62

281,000

327,300

420,600


63

281,700

328,900

421,400


64

282,300

330,400

422,000


65

283,100

332,100

422,100


66

283,800

333,300

422,500


67

284,500

334,500

423,000


68

285,200

335,700

423,500


69

285,600

337,100

423,700


70

286,300

338,500

424,100


71

286,900

339,900

424,400


72

287,500

341,300

424,700


73

288,100

342,500

425,000


74

288,800

343,800

425,400


75

289,500

345,100

425,700


76

290,100

346,400

426,000


77

290,700

347,800

426,300


78

291,400

349,200

426,600


79

292,000

350,600

426,900


80

292,600

352,100

427,100


81

293,100

353,400

427,300


82

293,700

354,600

427,600


83

294,300

355,800

427,900


84

294,900

356,900

428,100


85

295,300

358,200

428,300


86

295,800

359,400

428,500


87

296,300

360,600

428,700


88

296,800

361,700

428,800


89

297,100

362,700

429,100


90

297,600

363,800

429,300


91

298,000

364,900

429,500


92

298,400

366,000

429,600


93

298,900

367,000

429,900


94

299,400

368,200

430,100


95

299,900

369,300

430,300


96

300,300

370,400

430,400


97

300,600

371,100

430,700


98

301,100

372,100

430,900


99

301,600

373,000

431,100


100

302,000

373,900

431,200


101

302,400

374,500

431,500


102

302,800

375,500



103

303,200

376,400



104

303,500

377,300



105

303,600

378,000



106

303,800

378,800



107

304,000

379,600



108

304,100

380,400



109

304,500

381,300



110

304,600

382,200



111

304,800

383,000



112

305,000

383,800



113

305,400

384,500



114


385,400



115


386,300



116


387,200



117


387,800



118


388,500



119


389,300



120


390,100



121


390,700



122


391,300



123


391,900



124


392,400



125


393,100



126


393,800



127


394,300



128


394,900



129


395,300



130


395,800



131


396,200



132


396,600



133


397,000



134


397,300



135


397,600



136


397,900



137


398,200



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

228,200

273,900

325,800

411,900

備考 この表は、市立幼稚園等に勤務する教育職員に適用する。

別表第3

(追加〔昭和39年3月31日〕、全部改正〔昭和40年3月15日・41年3月14日・42年3月14日・43年3月15日・44年2月8日・45年3月12日・46年3月15日・12月25日・47年12月23日〕、一部改正〔昭和48年3月31日〕、全部改正〔昭和48年10月11日〕、一部改正〔昭和49年6月29日〕、全部改正〔昭和49年12月21日・50年12月24日・51年12月20日・52年12月26日・53年12月25日・54年12月21日・55年12月25日・56年12月25日・58年12月27日・59年12月27日・60年12月26日・61年12月25日・62年12月23日・63年12月24日・平成元年12月25日・2年12月25日・3年12月20日・4年12月24日・5年12月20日・6年12月21日・7年12月19日・8年12月20日・9年12月19日・10年12月18日・11年12月15日・13年12月14日〕、一部改正〔平成14年3月22日〕、全部改正〔平成14年12月19日・15年10月24日・17年12月1日・18年3月28日・19年12月13日〕、一部改正〔平成21年11月30日・22年11月30日・23年11月30日〕、全部改正し一部改正〔平成26年12月11日〕、全部改正〔平成28年2月29日・12月15日・29年12月14日・30年12月13日・令和元年12月12日・4年12月15日〕、一部改正〔令和4年12月15日〕、全部改正〔令和5年12月14日・7年3月3日〕)

(ア)医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

400,300

455,100

549,800

596,100

2

293,700

403,000

457,100

555,900

602,100

3

296,000

405,600

459,000

561,200

607,400

4

298,200

408,100

460,900

566,100

611,900

5

300,300

410,500

462,300

570,500

615,900

6

303,800

412,700

464,100

574,800

619,400

7

307,300

414,800

465,900

578,400

622,400

8

310,700

416,900

467,700

581,400

625,200

9

314,100

419,000

469,500

583,900

627,400

10

317,600

420,500

471,300

586,200

629,400

11

321,000

422,000

473,100


630,400

12

324,400

423,500

474,900


631,400

13

327,800

424,900

476,700


632,400

14

331,300

426,400

478,500


633,400

15

334,700

427,900

480,300


634,400

16

338,100

429,300

482,100


635,400

17

341,500

430,700

483,900


636,400

18

344,600

432,200

485,800


637,400

19

347,700

433,700

487,700


638,400

20

350,800

435,100

489,600


639,400

21

354,000

436,500

491,500


640,400

22

357,100

438,000

493,200


641,400

23

360,200

439,500

495,000



24

363,200

440,900

496,800



25

366,200

442,300

498,400



26

368,500

443,700

500,200



27

370,800

445,100

502,000



28

373,000

446,500

503,600



29

374,900

447,900

505,000



30

376,600

449,300

506,700



31

378,300

450,700

508,500



32

380,100

452,100

510,200



33

381,900

453,500

511,700



34

383,700

454,900

513,000



35

385,300

456,300

514,300



36

386,700

457,700

515,600



37

388,100

459,100

516,600



38

389,600

460,800

517,900



39

391,100

462,400

519,200



40

392,600

464,000

520,500



41

394,100

465,600

521,500



42

394,800

466,800

522,300



43

395,400

468,000

523,100



44

396,100

469,100

523,900



45

397,000

470,100

524,800



46

397,600

471,100

525,600



47

398,200

472,000

526,400



48

398,800

472,800

527,100



49

399,400

473,500

527,900



50

399,900

474,200

528,700



51

400,400

474,900

529,400



52

400,900

475,500

530,300



53

401,400

476,200

531,200



54

401,800

476,900

532,000



55

402,200

477,500

532,900



56

402,600

478,100

533,800



57

403,000

478,400

534,600



58

403,400

479,000

535,500



59

403,800

479,700

536,400



60

404,200

480,400

537,100



61

404,600

480,800

537,900



62

405,000

481,400

538,800



63

405,400

482,100

539,700



64

405,800

482,800

540,600



65

406,100

483,200

541,400



66


483,800

542,300



67


484,400

543,200



68


484,900

544,100



69


485,400

544,900



70


485,900

545,800



71


486,400

546,700



72


486,900

547,600



73


487,300

548,400



74


487,800




75


488,200




76


488,700




77


489,200




78


489,800




79


490,400




80


490,800




81


491,300




82


491,900




83


492,500




84


493,000




85


493,500




86






87






88






89






90






91






92






93






94






95






96






97






98






99






100






101






102






103






104






105






106






107






108






109






110






111






112






113






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

301,700

344,400

399,500

473,300

573,800

備考 この表は、市民病院に勤務する医員に適用する。

(イ)医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

360,700

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

362,400

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

364,000

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

365,600

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

367,200

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

368,800

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

370,400

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

372,000

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

373,600

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

375,600

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

377,600

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

379,600

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

381,000

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

382,700

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

384,400

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

386,100

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

387,800

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

389,300

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

390,800

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

392,300

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

393,600

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

394,900

23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

396,200

24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

397,300

25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

398,400

26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

399,500

27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

400,600

28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

401,700

29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

402,500

30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

403,300

31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

404,100

32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

404,900

33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

405,300

34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

405,900

35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

406,400

36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

406,800

37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

407,200

38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

407,400

39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

407,700

40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

408,000

41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

408,300

42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

408,600

43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

408,900

44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

409,200

45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

409,400

46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

409,700

47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

410,000

48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

410,300

49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

410,500

50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

410,800

51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

411,100

52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

411,400

53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

411,600

54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000


55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700


56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300


57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700


58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200


59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800


60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400


61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800


62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300


63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800


64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300


65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900


66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400


67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000


68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600


69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100


70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600


71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100


72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600


73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900


74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400


75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800


76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200


77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600


78

254,800

291,900

328,600

349,900



79

255,100

292,200

329,000

350,100



80

255,300

292,500

329,500

350,400



81

255,500

292,800

330,000

350,900



82

255,800

293,100

330,400

351,200



83

256,100

293,400

330,600

351,500



84

256,300

293,700

330,900

351,800



85

256,500

293,900

331,300

352,200



86


294,100

331,700

352,500



87


294,300

332,000

352,800



88


294,500

332,300

353,100



89


294,900

332,600

353,500



90


295,100

332,800

353,800



91


295,300

333,200

354,100



92


295,500

333,500

354,400



93


295,900

333,700

354,700



94


296,100

334,000

355,100



95


296,300

334,300

355,500



96


296,600

334,600

355,900



97


296,900

334,800

356,400



98


297,100

335,100

356,800



99


297,300

335,400

357,200



100


297,600

335,600

357,600



101


297,900

335,800

358,100



102


298,100

336,000




103


298,300

336,400




104


298,600

336,600




105


298,900

336,800




106



337,200




107



337,600




108



338,000




109



338,200




110







111







112







113







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

備考 この表は、市民病院に勤務する薬剤師、診療放射線技師、栄養士その他これらに準ずる職員に適用する。

(ウ)医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800

59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500

60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100

61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700

62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300

63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000

64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600

65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300

66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800

67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400

68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900

69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300

70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900

71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400

72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700

73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000

74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500

75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900

76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200

77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500

78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000

79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500

80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900

81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200

82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600

83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100

84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500

85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900

86

286,100

312,900

350,700

369,600

398,300

87

286,600

313,900

351,500

370,200

398,700

88

287,100

314,900

352,300

370,700

399,100

89

287,600

315,800

352,900

371,000

399,500

90

288,100

316,900

353,500

371,500


91

288,600

317,900

354,100

371,900


92

289,100

318,900

354,700

372,200


93

289,600

319,700

355,100

372,800


94

290,200

320,400

355,500

373,300


95

290,800

321,100

356,000

373,800


96

291,400

321,700

356,400

374,300


97

292,000

322,200

356,900

374,900


98

292,500

322,500

357,300

375,400


99

293,000

323,100

357,800

375,900


100

293,500

323,700

358,200

376,300


101

294,000

324,100

358,500

376,900


102

294,500

324,700

359,000

377,400


103

295,000

325,300

359,400

377,900


104

295,400

325,800

359,700

378,400


105

295,800

326,200

360,100

379,000


106

296,300

326,700

360,600

379,400


107

296,800

327,200

361,100

379,900


108

297,100

327,700

361,600

380,400


109

297,300

328,100

362,100

381,000


110

297,600

328,500

362,600



111

297,800

328,800

363,100



112

298,100

329,100

363,500



113

298,400

329,400

363,900



114

298,600

329,800

364,300



115

298,900

330,100

364,800



116

299,100

330,400

365,300



117

299,400

330,600

365,700



118

299,700

330,900

366,200



119

300,000

331,200

366,700



120

300,300

331,400

367,200



121

300,600

331,600

367,500



122

301,000

331,900




123

301,300

332,200




124

301,600

332,500




125

301,800

332,700




126

302,000

333,000




127

302,300

333,400




128

302,700

333,600




129

302,900

333,800




130

303,200

334,000




131

303,600

334,400




132

304,000

334,600




133

304,200

334,900




134

304,500

335,300




135

304,800

335,700




136

305,100

336,100




137

305,300

336,400




138

305,600

336,800




139

305,900

337,200




140

306,200

337,600




141

306,400

337,900




142

306,800

338,300




143

307,200

338,600




144

307,500

339,000




145

307,700

339,300




146

307,900

339,700




147

308,200

340,100




148

308,600

340,500




149

308,800

340,800




150

309,000

341,200




151

309,300

341,600




152

309,600

342,000




153

310,000

342,300




154

310,200





155

310,400





156

310,700





157

311,000





158

311,300





159

311,600





160

311,900





161

312,300





162

312,600





163

312,900





164

313,200





165

313,600





166

313,900





167

314,200





168

314,500





169

314,900





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

備考 この表は、市民病院に勤務する看護師、准看護師その他これらに準ずる職員に適用する。

別表第4

(追加〔平成28年2月29日〕、全部改正〔平成29年12月14日〕、一部改正〔令和4年12月15日〕)

級別標準職務表

(ア) 行政職給料表(一)

職務の級

標準的な職務

1級

1 定型的な業務を行う主事又は技師の職務

2級

1 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

1 主任の職務

2 参与の職務

4級

1 係長の職務

2 主査の職務

3 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う参与の職務

5級

1 主幹の職務

2 課長補佐の職務

3 副主幹の職務

6級

1 課長の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主幹の職務

7級

1 部長の職務

2 参事の職務

(イ) 行政職給料表(二)

職務の級

標準的な職務

1級

1 技能労務職員の職務

2級

1 相当の経験を有する技能労務職員の職務

3級

1 技能主任の職務

2 現場班長の職務

3 現場副班長の職務

4 業務主任の職務

5 業務班長の職務

6 高度の技能又は経験を有する技能労務職員の職務

4級

1 極めて高度の技能又は経験を有する技能主任の職務

5級

1 現場長の職務

2 現場主任の職務

3 長期にわたる極めて高度の技能又は経験を有する技能主任の職務

(ウ) 教育職給料表

職務の級

標準的な職務

2級

1 園長の職務

2 教諭の職務

3 指導主事の職務

4 社会教育主事の職務

5 係長の職務

3級

1 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う指導主事の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う社会教育主事の職務

3 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係長の職務

4級

1 次長の職務

2 課長の職務

(エ) 医療職給料表(一)

職務の級

標準的な職務

1級

1 医療業務を行う職務

2級

1 医長の職務

2 副医長の職務

3 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

1 副院長の職務

2 困難な業務を処理する医長の職務

3 困難な業務を処理する副医長の職務

4 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

4級

1 病院長の職務

2 困難な業務を処理する副院長の職務

3 極めて高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

5級

1 困難な業務を処理する病院長の職務

2 極めて困難な業務を処理する副院長の職務

3 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務

(オ) 医療職給料表(二)

職務の級

標準的な職務

1級

1 技師の職務

2級

1 相当高度の技術又は経験を有する技師の職務

3級

1 主任の職務

2 高度の技術又は経験を有する技師の職務

4級

1 副科長の職務

2 高度の技術又は経験を有する主任の職務

5級

1 科長の職務

2 係長の職務

3 主査の職務

6級

1 困難な業務を処理する科長の職務

(カ) 医療職給料表(三)

職務の級

標準的な職務

1級

1 准看護師の職務

2級

1 看護師の職務

2 高度の技術又は経験を有する准看護師の職務

3級

1 副看護師長の職務

2 主任看護師の職務

4級

1 看護師長の職務

5級

1 看護部長の職務

相生市職員の給与に関する条例

昭和29年3月18日 条例第338号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章
沿革情報
昭和29年3月18日 条例第338号
昭和30年12月23日 種別なし
昭和31年7月1日 種別なし
昭和31年10月25日 種別なし
昭和31年12月26日 種別なし
昭和32年1月1日 種別なし
昭和32年11月1日 種別なし
昭和32年12月26日 種別なし
昭和33年3月20日 種別なし
昭和33年10月15日 種別なし
昭和33年12月26日 種別なし
昭和34年3月30日 種別なし
昭和34年6月17日 種別なし
昭和35年6月30日 種別なし
昭和36年3月15日 種別なし
昭和36年9月28日 種別なし
昭和36年12月25日 種別なし
昭和37年1月31日 種別なし
昭和37年3月31日 種別なし
昭和38年3月29日 種別なし
昭和39年2月3日 種別なし
昭和39年3月31日 種別なし
昭和40年3月15日 種別なし
昭和40年9月30日 種別なし
昭和40年12月25日 種別なし
昭和41年3月14日 種別なし
昭和41年6月30日 種別なし
昭和42年3月14日 種別なし
昭和42年12月27日 種別なし
昭和43年3月15日 種別なし
昭和43年12月13日 種別なし
昭和44年2月8日 種別なし
昭和45年3月12日 種別なし
昭和46年3月15日 種別なし
昭和46年10月11日 種別なし
昭和46年12月25日 種別なし
昭和47年12月23日 種別なし
昭和48年3月31日 種別なし
昭和48年4月21日 種別なし
昭和48年10月11日 種別なし
昭和49年3月31日 種別なし
昭和49年4月27日 種別なし
昭和49年6月29日 種別なし
昭和49年12月21日 種別なし
昭和50年12月24日 種別なし
昭和51年3月31日 種別なし
昭和51年12月20日 種別なし
昭和52年7月1日 種別なし
昭和52年12月26日 種別なし
昭和53年12月25日 種別なし
昭和54年12月21日 種別なし
昭和55年7月10日 種別なし
昭和55年12月25日 種別なし
昭和56年3月31日 種別なし
昭和56年12月25日 種別なし
昭和57年6月1日 種別なし
昭和57年12月28日 種別なし
昭和58年12月27日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和59年12月27日 種別なし
昭和60年12月26日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
昭和61年12月25日 種別なし
昭和62年12月23日 種別なし
昭和63年12月24日 種別なし
平成元年12月25日 種別なし
平成2年3月26日 種別なし
平成2年12月25日 種別なし
平成3年12月20日 種別なし
平成4年12月24日 種別なし
平成5年12月20日 種別なし
平成6年12月21日 種別なし
平成7年3月24日 種別なし
平成7年12月19日 種別なし
平成8年12月20日 種別なし
平成9年9月24日 種別なし
平成9年12月19日 種別なし
平成10年12月18日 種別なし
平成11年12月15日 種別なし
平成12年12月18日 種別なし
平成13年12月14日 種別なし
平成14年3月22日 種別なし
平成14年3月27日 種別なし
平成14年12月19日 条例第36号
平成15年10月24日 条例第23号
平成17年3月29日 条例第8号
平成17年12月1日 条例第29号
平成18年3月28日 条例第2号
平成19年3月14日 条例第5号
平成19年12月13日 条例第25号
平成20年3月4日 条例第1号
平成21年3月16日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第19号
平成22年3月26日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第18号
平成23年3月10日 条例第1号
平成23年11月30日 条例第23号
平成24年12月5日 条例第27号
平成26年12月11日 条例第16号
平成28年2月29日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第11号
平成28年12月15日 条例第29号
平成29年3月9日 条例第6号
平成29年12月14日 条例第22号
平成30年12月13日 条例第23号
令和元年9月12日 条例第8号
令和元年12月12日 条例第12号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年2月28日 条例第1号
令和4年12月15日 条例第17号
令和4年12月15日 条例第22号
令和5年12月14日 条例第20号
令和7年3月3日 条例第2号
令和7年3月12日 条例第5号