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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限等の延長について

ページID:0057509 更新日:2023年9月11日更新 印刷ページ表示

 このページは、新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限等の延長について掲載しています。

新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限等の延長について

 新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが引き下げになることから、令和5年5月8日から申請手続きを変更しています。
 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、法人市民税の申告・納付を期限内に行うことが困難となる場合には、申請により、法人市民税の申告・納付期限の延長を行います。

申告・納付期限の延長

 該当する法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやみ、申告・納付が可能となった時点で行うようにしてください。

 原則として申告書が提出された日付をもって、申告・納付期限となります。

申請方法

1郵送等書面で提出される場合

 税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを添付して提出してください。

2電子申告(eLTAX)で提出される場合

 税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを添付して送信してください。

参考情報

 【国税庁】令和5年5月7日までの国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの税務上の取扱いに関するFAQ [PDFファイル/3.91MB]

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