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事業所を相生市からB市に移転しました。その際の法人市民税はどのように計算しますか?

ページID:0057461 更新日:2017年9月29日更新 印刷ページ表示

 事業年度が1月1日~12月31日の法人ですが、8月20日に事業所を相生市からB市に移転しました。その際の法人市民税はどのように計算しますか。

法人市民税の計算について

 法人市民税は、以下の「均等割額」と「法人税割額」の合計金額を申告してください。

1均等割額

 1月1日~8月20日の期間分を相生市に申告してください。この場合、7か月と20日になりますが、1か月に満たない20日分は切り捨てになり、7か月となります。

例:均等割額(1年間)5万円の場合

 50,000円×7か月÷12か月=29,100円(100円未満切り捨て)

 ※例外として、その事業年度内に相生市に事業所があった期間が1か月に満たない場合のみ切り上げとなり、1か月として計算します。

2法人税割額

 1月1日~12月31日の期間で相生市とB市で按分して計算します。それぞれの従業者数の計算は、次のようになります。

相生市の計算

 7月末日の従業者数×8か月÷12か月

B市の計算

 12月末日の従業者数×5か月÷12か月

 ※小数点以下が出た場合は切り上げて1人として計算します。また、月数の半端日数は切り上げて計算します。


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