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市税に関するよくあるご質問

ページID:0058195 更新日:2022年2月15日更新 印刷ページ表示

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○市民税・県民税について

○軽自動車税(種別割)について

○固定資産税・都市計画税について

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市民税・県民税について

市県民税の申告について

 Q1 昨年中に収入がなくても市県民税の申告は必要ですか?

 Q2 確定申告しても、市県民税の申告が必要ですか?

 Q3 昨年中途で退職した後再就職していませんが、市県民税の申告はどうしたらよいですか?

 Q4 収入は公的年金だけですが、市県民税の申告は必要ですか?

 Q5 収入はパート収入だけですが、市県民税の申告は必要ですか?

市県民税の課税について

 Q6 住民登録していない相生市で市県民税が課税されたのはなぜですか?

 Q7 仕事で外国へ出国した時の市県民税はどうなりますか?

 Q8 亡くなった家族の市県民税は、誰が払うのですか?

 Q9 扶養控除の対象になっていても、市県民税は課税されますか?

 Q10 市県民税は収入がいくらから課税されますか?

 Q11 所得税が0円なのに、市県民税が課税されたのはなぜですか?

給与からの特別徴収関係

 Q12 会社を退職しますが、市県民税はどうなりますか?

 Q13 転職して勤務先が変わりました。自宅に市県民税の納税通知書が届いたのですが?

公的年金からの特別徴収関係

 Q14 公的年金からの特別徴収制度とは何ですか?

 Q15 公的年金等の受給者全員が対象ですか?

 Q16 年金から特別徴収(天引き)しないで普通徴収に切り替えることはできますか?

 Q17 年度途中に公的年金等に係る市県民税が特別徴収から普通徴収に変更されました。どうしてですか?

軽自動車税(種別割)について

 Q1 原付バイクの登録(廃車、名義変更)の手続きをしたいのですが。

 Q2 原付バイクを人に譲りました。 

 Q3 原付バイクを盗まれました。どのように手続きすればよいですか?

 Q4 壊れて動かない原付バイクを所有しています。

 Q5 身体障害者等の軽自動車税(種別割)の減免について教えてください。

固定資産税・都市計画税について

 Q1 土地と家屋を売りましたが、固定資産税の納税通知書が送られてきました。なぜですか?

 Q2 地価が下落しているのに、土地の税額が上がるのはなぜでしょうか?

 Q3 固定資産税が急に高くなりました。なぜですか?

 Q4 家を取り壊したのに固定資産税が高くなりました。なぜですか?

 Q5 都市計画税とはどのような税金ですか?

市民税・県民税についての回答

 

Q1

 昨年中に収入がなくても市県民税の申告は必要ですか?

内容

 私は一昨年に退職し、再就職しておらず昨年中収入は全くありませんでした。
 このたび市県民税の申告書が送られてきましたが、申告しなければなりませんか?

A1

 前年中の合計所得が、一定以下の場合(扶養親族等がない場合で、前年中の合計所得が38万円以下)は、相生市税条例において、市県民税の申告をする義務がない旨の規定があります。
 あなたの所得は均等割が課税されない所得金額になりますので、市県民税の申告義務はありません。
 ただし、この規定はあなたが市県民税の申告をしてはいけないということではありません。
 国民健康保険に加入している場合や市営住宅に入居している場合、非課税証明書が必要な場合などは、収入が少なくても、市県民税の申告をして下さい。

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Q2

 確定申告しても、市県民税の申告が必要ですか?

内容

 私は小規模な飲食店を営んでおり、昨年までは市県民税の申告を行っていました。今年は売上が多かったこともあり税理士に相談したところ、税務署へ確定申告しなければならないとのことでした。
 そのため今年は確定申告しようと思っていたのですが、先日、市役所から市県民税申告書が送られてきました。
 確定申告書と市役所への市県民税申告書の両方を提出しなければならないということでしょうか?

A2

 税務署へ確定申告された場合には、市県民税の申告書を提出したことになりますので、今回は、市県民税の申告書の提出は必要ありません。(地方税法第317条の3)
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Q3

 昨年中途で退職した後再就職していませんが、市県民税の申告はどうしたらよいですか?

内容

 私は昨年7月に退職しました。その後再就職しないまま現在に至っています。
 先日退職した会社から源泉徴収票が送られてきました。これは税務署へ確定申告、あるいは市役所へ市県民税の申告をしなければならないということでしょうか?

A3

 あなたは会社を中途で退職された方は、会社で所得税の年末調整を受けていないものと思われます。
 所得税が源泉徴収されているのであれば、各種所得控除を受け所得税額を再計算することで所得税が戻ってくる場合があります。 この場合は、税務署へ確定申告する必要があります。
 確定申告した場合は、市県民税の申告は必要ありません。(A2参照) 

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Q4

 収入は公的年金だけですが、市県民税の申告は必要ですか?

内容

 私は一昨年定年を迎え、その後は老齢厚生年金のみで生活しています。
 昨年中の老齢厚生年金収入は200万円ほどだったのですが市県民税の申告は必要でしょうか?

A4

 公的年金収入のみの場合、「公的年金等の源泉徴収票」に記載のない控除(生命保険料控除、医療費控除など)を受けるためには申告が必要になります。
 なお、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要ですが、源泉徴収税額がある場合には、税務署へ確定申告することで、所得税が戻ってくる場合があります。
 確定申告した場合は、市県民税の申告は必要ありません。

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Q5

 収入はパート収入だけですが、市県民税の申告は必要ですか?

内容

 昨年中はパート収入が99万円のみです。市県民税の申告は必要でしょうか?

A5

 あなたの昨年の合計所得金額は、44万円(給与収入99万円-給与所得控除額55万円=給与所得44万円)となり、38万円を超えています(A1参照)ので、市県民税の申告が必要となります。しかし、パート先から市役所へ給与支払報告書が提出されていれば、申告する必要はありません。
 ただし、年末調整をしていない場合で、所得税が源泉徴収されている場合には、税務署へ確定申告すれば、源泉徴収されている所得税が戻ってくる場合があります。確定申告をした場合は、市県民税の申告は必要ありません。

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Q6

 住民登録していない相生市で市県民税が課税されたのはなぜですか?

内容

 私は、住民票を実家のある相生市外において、相生市に所在する会社の寮に入って仕事をしています。
 このたび会社から相生市の特別徴収税額の通知書を受け取りました。市県民税は住民票のある場所で課税されるのではないでしょうか?

A6

 市県民税は、1月1日現在に住所のある市町村で課税されますが、ここでいう住所とは「生活の本拠地」を指しています。
 一般的には住民登録されている住所で課税されることになりますが、あなたのように、住民登録を残したまま他の市町村で日々の生活を営まれている場合には、実際に居住されているところが生活の本拠地で、そこに住所があるものとして、課税されることになります。(地方税法第294条第3項)
 なお、住民登録のある市町村には、相生市が課税済みである旨の連絡を行いますので、二重に市県民税が課税されることはありません。

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Q7

 仕事で外国へ出国した時の市県民税はどうなりますか?

内容

 私は現在相生市に住んでおり、6月に相生市からの特別徴収税額通知書を会社から受け取っています。このたび仕事で12月から5年間ほど外国へ行くことになりました。
 私の12月以降の市県民税の納付及び来年度の市県民税の課税はどうなりますか?

A7

 年の中途で市外や国外に住所を移しても、その年度の市県民税の納税義務はなくならないため、12月から翌年5月分の給与から天引きされる予定の市県民税については、会社で給料から特別徴収されるか、納税管理人を指定して、普通徴収の方法により納めていただくことになります。
 また、来年度分の市県民税については、1月1日現在国内に居住せず、海外への出国期間が1年以上にわたっているため、国内に住所は無いものとして取り扱いますので、市県民税は課税されないことになります。

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Q8

 亡くなった家族の市県民税は、誰が払うのですか?

内容

 私の配偶者は2月に亡くなりましたが、亡くなった配偶者の分の市県民税納税通知書が私宛に送られてきました。
 どうしてですか?

A8

 個人の市県民税は、1月1日現在市内に住所がある人に課税されますので、1月2日以降に死亡した場合でも、前年中に所得がある場合には課税されることになります。
 なお、納税義務者が死亡した場合には、財産の相続人へ納税義務が引き継がれることになります。そのため、法定相続人に納税通知書をお送りしました。

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Q9

 扶養控除の対象になっていても、市県民税は課税されますか?

内容

 私は昨年中パート収入があり、合計すると100万円でした。
 今年は働いておらず、扶養家族になっています。私に市県民税は課税されますか?

A9

 市県民税では、前年の合計所得金額が48万円(給与収入で103万円)以下の場合には、他者の扶養控除の対象となります。また、市県民税については、本人に扶養家族等がいない場合で、前年の合計所得金額が38万円(給与収入で93万円)を超えると均等割が課税されます。
 あなたの場合は、前年の合計所得金額が45万円(給与収入100万円-給与所得控除額55万円)になりますので、前年の合計所得金額が38万円以下という要件を満たし、扶養家族になることができますが、均等割の課税基準所得である38万円を超えるため市県民税は課税されます。

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Q10

 市県民税は収入がいくらから課税されますか?

内容

 私は昨年中アルバイト収入が100万円ありました。その他の収入はありません。
 アルバイト収入が103万円を超えない限り税金はかからないと聞いていたのに、市県民税の納税通知書が送られてきました。どうしてでしょうか?

A10

 あなたの昨年中の給与所得を計算すると、給与収入100万円-給与所得控除額55万円=給与所得45万円となります。
 市県民税については、扶養親族等がいない場合、前年中の合計所得金額が38万円(給与収入で93万円)を超えると均等割が課税されます。
 あなたの合計所得金額は45万円ですから均等割が課税されることになりますので納税通知書をお送りいたしました。また、税金のかからない103万円という基準は所得税のものと思われます。

(参考)給与収入が103万円の場合の所得税額
     
 給与収入103万円-給与所得控除額55万円-基礎控除額48万円=0円(所得税)

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Q11

 所得税が0円なのに、市県民税が課税されたのはなぜですか?

内容

 私は3月に確定申告し、源泉徴収されていた所得税が全額戻ってきました。
 ところが6月に市県民税の納税通知書が送られてきましたが、どうしてでしょうか?

A11

 市県民税については、所得税が課税されない方についても、一定額以上の所得があれば、均等割が課税されることがあります。
 また、市県民税は所得税よりも所得控除の金額が少ないため、同じ控除の適用を受けた場合、所得金額から所得控除を差し引いた残額が、市県民税では課税対象所得が生じ、市県民税の所得割が課税される場合があります。
 その他、所得税で住宅借入金等特別控除を受けて、税額が0円となった場合も、市県民税の住宅借入金等特別税額控除は所得税とは適用条件、金額が異なるので、市県民税が課税される場合があります。

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Q12

 会社を退職しますが、市県民税はどうなりますか?

内容

 私は、これまで勤めていた会社を退職する予定です。
 勤めている間は、給料から市県民税が天引きされていますが、退職後はどうなりますか?

A12

 会社にお勤めの方の市県民税は、毎年6月から翌年の5月までの12回に分けて給料から差し引かれますが(給与天引き)、会社を退職されると、給料から市県民税を差し引くことができなくなります。
 その差し引くことができなくなった市県民税は、退職の際に、最後の給料等でまとめて天引きする(一括徴収)か、後日お送りする納税通知書により金融機関等で納めていただくことになります。
 なお、転職された場合は、新しい勤務先を通じて申し出があれば、引き続き残りの市県民税を給料から差し引くことも可能です。
《会社の給与担当の方へ》
「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」[Excelファイル/28KB],「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」 [PDFファイル/79KB]」を税務課に提出してください。特別徴収税額が0円の場合も提出してください。

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Q13

 転職して勤務先が変わりました。自宅に市県民税の納税通知書が届いたのですが?

内容

 私は、昨年12月にこれまで勤めていたA社を退職し、今年の1月からはB社に勤務しております。
 ところが、先日、自宅に市県民税の納税通知書が届きました。引き続き勤務しているので、今度はB社で天引きされているのではないでしょうか?

A13

 前の勤務先(A社)から、新しい勤務先(B社)で引き続き「特別徴収」(給与から天引きする方法)をする旨の報告を市役所にしていただいていない場合は、市県民税の徴収方法が「普通徴収」(個人で納付する方法)に切り替わるため、ご自宅に納税通知書が届きます。
 新しい勤務先(B社)での給与天引きを希望される場合は、その勤務先から市役所に異動届を提出する必要がありますので、会社の給与担当の方に申し出てください。

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Q14

 公的年金からの特別徴収制度とは何ですか?

A14

 公的年金等の受給者から、公的年金等にかかる分の市県民税額を公的年金から天引きする制度です。
公的年金等が対象となり、個人が生命保険会社等と契約する個人年金などは対象ではありません。

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Q15

 公的年金等の受給者全員が対象ですか?

A15

 

 各年の4月1日に公的年金を受給している65歳以上の方が対象です。
 具体的には、下記の(1)から(4)いずれにも該当する方が、公的年金からの特別徴収の対象となる方です。

(1)老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方
(2)老齢基礎年金等が年額18万円以上の方
(3)介護保険料が特別徴収(天引き)されている方
(4)老齢基礎年金等の支給額から源泉徴収されている所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を引いた残りの額が、特別徴収(天引き)される税額より多い方

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Q16

 年金から特別徴収(天引き)しないで普通徴収に切り替えることはできますか?

A16

 本人による選択は認められていません。
 公的年金等にかかる市県民税は、特別徴収の方法によって徴収するものとされています。(地方税法第321条の7の2)
 原則として、公的年金等を受給しているすべての納税義務者が特別徴収(天引き)の対象となります。

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Q17

 年度途中に公的年金等に係る市県民税が特別徴収から普通徴収に変更されました。どうしてですか?

A17

 修正申告などで、年度途中で公的年金等の所得に係る税額が変更になった場合には、その年度の特別徴収(天引き)は中止となり、徴収された額を除いた残りの税額すべてが普通徴収に切り替わります。

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軽自動車税(種別割)についての回答

 
Q1

原付バイクの登録(廃車、名義変更)の手続きをしたいのですが。

A1

 ナンバープレートは、原付バイク(125cc以下)の主たる定置場の市町村で手続きします。相生市は税務課で手続きをしてください。以下の書類等が必要です。
   登録の場合→販売証明書、譲渡証明書、前ナンバーの廃車証明書などおよび届出者の本人確認書類
   廃車の場合→ナンバープレートと標識交付証明書および届出者の本人確認書類
   名義変更の場合→譲渡証明書および届出者の本人確認書類
その他書類が必要な場合があります。お問い合わせください。税務課市民税係(電話0791-23-7128)

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Q2

 原付バイクを人に譲りました。

内容

 4月30日に原付バイクを友人に譲ったのですが、5月に入ってから軽自動車税(種別割)納税通知書が私あてに届きました。友人に譲ったのに私が税金を納めなければならないのでしょうか?

A2

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で、軽自動車等を所有している人に課税されますので、今年まで、あなたに税金を納めていただくことになります。
 ただし、譲渡の申告がされていないと、来年度以降もあなたに課税されることになりますので、必ず名義変更の手続きをしてください。

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Q3

 原付バイクを盗まれました。どのように手続きすればよいですか?

A3

 まず、警察署に盗難届を提出してください。警察で盗難届を受理する際に、「受理番号」が付番されますので、その番号と提出した警察署名、提出日を把握し、直ちに市役所税務課で手続きをしてください。(本人確認書類が必要です。)
 手続きをされないままでいると、盗難後も軽自動車税が課税されることになります。

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Q4

 壊れて動かない原付バイクを所有しています。

内容

 ナンバープレートは付いたままになっており、動かないので乗ることはできません。税金はかかるのでしょうか?

A4

 廃車の手続きをしないと軽自動車税(種別割)が課税されるので、故障等の理由で乗ることがなくなった原付バイクは、ナンバープレートを取り外して、市役所税務課で廃車の手続きを行ってください。(車体は解体事業者等で処分してください。)

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Q5

 身体障害者等の軽自動車税(種別割)の減免について教えてください。

A5

 身体や精神に障害がある方等が所有する軽自動車等で、一定の要件に該当する場合は軽自動車税(種別割)の減免制度があります。詳しくは市役所税務課へお問い合わせください。
 ただし、普通自動車等を含め一人一台に限られ、申請期間は、賦課期日(4月1日)翌日から、納期限(5月末)前7日までです。
※ 普通自動車の減免については、龍野県税事務所で手続きを行ってください。

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固定資産税・都市計画税についての回答

 

Q1

 土地と家屋を売りましたが、固定資産税の納税通知書が送られてきました。なぜですか?

内容

 今年3月に土地と家屋を売りましたが、固定資産税の納税通知書が送られてきました。
A1

固定資産税は、その年の1月1日現在で、法務局の登記簿に登記されている所有者に課税されますので、年の途中で土地や家屋を売却しても、その年の固定資産税は全額課税されます。
※ 未登記の家屋の所有者変更には申請が必要です。詳しくは税務課資産税係(電話0791-23-7155)までお問い合わせください。

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Q2

地価が下落しているのに、土地の税額が上がるのはなぜでしょうか?

A2

 平成9年度から負担水準(評価額に対する前年度の課税標準額の割合)が高い土地は税額を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地についてはなだらかに税額を引き上げていく仕組みが導入されています。
 これにより、評価替えや下落修正によって評価額が下がった土地でも負担水準が低い場合にはなだらかに税額が上昇します。

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Q3

 固定資産税が急に高くなりました。なぜですか?

A3

 新築した住宅用家屋は、新築の翌年から固定資産税が課税されますが、固定資産税額が2分の1に軽減される措置があります。期間は3年間(認定長期優良住宅については5年間)となり、軽減措置期間が終了すると、固定資産税額が前年と比較して高くなります。

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Q4

 家を取り壊したのに固定資産税が高くなりました。なぜですか?

内容

 古い家を取り壊して駐車場にしたら、翌年の固定資産税が高くなりました。どうしてですか?

A4

 取り壊された家屋分の税額分は減少しますが、その土地については、住宅用地に対する税負担の軽減が適用されていたと思われます。
 家屋を取り壊したことにより土地が住宅用地に該当しなくなるため、税の軽減措置が適用されなくなり、土地分の固定資産税は約3~6倍ほど高くなります。

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Q5

 都市計画税とは、どのような税金ですか?

A5

 都市計画税は、使いみちが特定されている税金で、下水道事業や土地区画整理事業などの都市計画事業の費用として、都市環境を整備するために充てられます。市街化区域内の土地および家屋に対し課税され、固定資産税とあわせて賦課徴収されます。

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