ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財務部 > 税務課 > 軽自動車税の改正内容について[令和5年度]

本文

軽自動車税の改正内容について[令和5年度]

ページID:0063330 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示
このページは、軽自動車税の税制改正について掲載しています。

三輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)の延長について

令和5年度の税制改正により、グリーン化特例について、燃費基準等を見直したうえで適用期間が延長されました。

適用期間

令和5年4月1日~令和8年3月31日

(営業用乗用車かつ燃費基準(2)は令和5年4月1日~令和7年3月31日)

適用内容

 適用期間中に新車新規登録を行った場合に限り、登録を行った年度の翌年度分の軽自動車税について、以下の表のとおりグリーン化特例(軽課)が適用されます。

車種(総排気量等)

 

標準税率

 

グリーン化特例(軽課税率)

電気自動車

天然ガス自動車

燃費基準

(1)※

燃費基準

(2)※

三輪の軽自動車

660cc

以下

3,900円

1,000円

2,000円

3,000円

四輪の

軽自動車

乗用

営業用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

10,800円

2,700円

軽減なし

軽減なし

貨物用

営業用

3,800円

1,000円

軽減なし

軽減なし

自家用

5,000円

1,300円

軽減なし

軽減なし

※燃費基準(1)

 乗用:令和2年度基準達成車かつR12年度基準90%達成車

※燃費基準(2)

 乗用:令和2年度基準達成車かつR12年度基準70%達成車

燃費基準(1)、(2)いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。


チャットボット