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兵庫県及び県内全ての市町は、平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底します!!

ページID:0057541 更新日:2019年12月17日更新 印刷ページ表示

このページは、主に事業所の給与担当者様向けのページです。税務課トップページへ戻る

兵庫県及び県内全ての市町は、平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底します!!

目指せ100%

  • 個人住民税の税収確保、納税者の利便性向上及び法令遵守の徹底を図るため、兵庫県と県内全ての市町は、平成30年度から原則として全ての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収(天引き)を完全実施していただく、一斉取組を行うこととしました。
  • この制度は、地方税法及び各市町の条例の規定により、所得税の源泉徴収を行う全ての事業主(給与支払者)の方に義務付けられています。
  • 特別徴収が不要なケースは法令で定められており、例えば、事業主の方の希望に応じて特別徴収を行う・行わないを決めるといったことはできません。
  • 従業員の方にとってのメリット
    1. 納期が12回のため、納期が年4回である普通徴収より、1回あたりの納付金額が少なくなります。
    2. 従業員の方が金融機関へ納付の度に出向く手間が省けます。
    3. 納め忘れが無くなります。

 詳しい内容については、下記をご覧ください。

  パンフレット [PDFファイル/1.19MB]

市県民税の特別徴収を実施していない事業主の皆さまへ

 個人市県民税の給与特別徴収とは、毎月従業員に支払う給与から個人市県民税を徴収し、市県民税の納税義務者である給与所得者に代わって、納入していただく制度です。

 個人市県民税の特別徴収については、地方税法及び各市町の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は原則として全て特別徴収していただくことになっています(地方税法第321条の4第1項)。

 三位一体改革による税源移譲により、地方税収における個人市県民税の重要性が高まる一方で、収入未済の解消が喫緊の課題となっております。このことを踏まえ、このたび県内すべての市町と県が連携し、特別徴収の100%実施を目指し、特別徴収未実施事業者に対する文書の送付、訪問指導及び広報活動等の取組を実施することとしています。

 本市においても同様に、安定した税収の確保と納税の利便性向上の観点から、個人住民税の特別徴収の推進に取り組んでおります。ご理解とご協力をお願いいたします。

市県民税「給与特別徴収」制度の概要

 市県民税の特別徴収(給与からの天引き)の事務等については以下のとおりです。

市県民税の給与特別徴収事務について

 給与を支払う事業者(特別徴収義務者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人市県民税を特別徴収(天引き)し、給与所得者(納税義務者)に代わって、納入していただきます。

 ※ 徴収は毎年6月から始まります。
特別徴収の方法による納税のしくみ

税額通知書(納税義務者用)の配布

 毎年5月中旬以降に税額決定通知書等を送付します。
 同封されている「給与所得者等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(納税義務者用)を納税者ご本人に配布してください。

徴収及び納入

 税額決定通知書の月割額を、給与の支払いをする際に、毎月徴収(天引き)してください。
 各納税義務者から徴収した月割額の合計を、納付書に記入して納入してください。(銀行の引き落とし等のサービスを利用されている場合は、納付書は不要です。)

 ※納期限は、徴収した月の翌月10日(土・日・祝祭日の時は、翌営業日)

普通徴収(個人納付)から特別徴収への切替え

 中途採用等の理由によって、年度の途中から給与を支払うようになる場合「特別徴収への切替依頼書」を提出してください。毎月20日までに提出していただくと、翌月分からの特別徴収となります。

 特別徴収への切替依頼書は、下記よりExcelファイルをダウンロードできます。

 特別徴収への切替依頼書 [PDFファイル/60KB]

 ※ 普通徴収の納期限が経過している期別分は、特別徴収へ切替えできません。

特別徴収から普通徴収(個人納付)への切替え

 退職・転勤・休職・死亡などの理由によって給与の支払いをしなくなった場合、その理由が発生した月の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。

 給与所得者異動届出書 [Excelファイル/242KB]

  兵庫県/個人住民税の特別徴収に関するページ<外部リンク>

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