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相生市内で行う所得税の確定申告、市民税・県民税の申告 受付日程について

ページID:0057544 更新日:2024年1月21日更新 印刷ページ表示

 このページでは、令和5年分所得税および令和6年度市民税・県民税(住民税)の申告について案内しています。

  1. 申告をしなければならない方
  2. 申告の概要、会場の案内
  3. 申告に必要なもの
  4. 電子申告 e-Tax(イータックス)のご案内

令和6年(令和5年分)税の申告のご案内

 市民税・県民税(住民税)は、前年1年間の所得に対してその翌年に課税されます。

 令和6年1月1日(賦課期日)に相生市内にお住まいの方で、令和5年中に所得のあった方は、令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)までに、相生市役所へ申告する必要があります。

 【申告期限】 令和6年3月15日(金曜日)

 税務署に所得税の確定申告書を提出された方は、相生市役所への申告は必要ありません。
 本来、サラリーマンなどのお勤めの方は、お勤めの会社から市役所へ「給与支払報告書」が提出されるので、一般的には申告する必要はありません。

 1 申告をしなければならない方

 あなたはどんな申告が必要か、こちらのフローチャートで確認してみましょう。
 申告フローチャート [PDFファイル/168KB]

 公的年金等を受給されている方は、
 こちらのフローチャートを使って、所得税の確定申告書の提出の要否を確認してみましょう。
 年金申告フローチャート [PDFファイル/57KB]

2 申告の概要、会場のご案内

 令和5年分の確定申告および市民税・県民税(住民税)の申告の概要や申告受付会場については以下のとおりです。
 申告の種類によって受付ができない会場もございます。十分ご確認のうえご利用くださいますようお願いいたします。

所得税の確定申告について

 年末調整をしていない方、まだ所得税が確定せず所得税を納税していない方、また事業所得者(青色・白色申告)や土地、建物、株式などの譲渡所得があった方も確定申告が必要となります。
 給与所得者で、勤務先で年末調整をした方でも、医療費控除、住宅借入金等特別控除の申告(還付申告)をすることにより源泉徴収された所得税が還付される場合があります。
 また、会社などを中途退職した方、年金受給者で所得税を源泉徴収されている方も、申告(還付申告)をすることにより源泉徴収された所得税から還付される場合があります。

【所得税の確定申告受付】 (相生税務署 電話:0791-23-0231)

 令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで(土曜・日曜・祝日は除く)、『相生税務署』にて申告受付しています。

 また、令和5年分確定申告の詳しい内容については、国税庁ホームページをご覧ください。

→国税庁ホームページへ令和5年分 確定申告特集<外部リンク>

市民税・県民税(住民税)の申告について

 市民税・県民税(住民税)の申告書は児童手当や保育所入所、公営住宅入居等の申請に必要な所得の証明や国民健康保険等の基礎資料になります。
 申告がないと証明書が発行できない場合がありますので、所得の有無にかかわらず申告していただく必要があります。

【市民税・県民税(住民税) および 所得税の確定(還付)申告受付】
(主催:相生市役所税務課 電話:0791-23-7128)

 市役所税務課では、市民の方を対象に、令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで(土曜・日曜・祝日は除く)、下記の日程で申告受付を行います。
 ※ 令和6年2月15日(金曜日)以前の申告受付はしておりません。(前年に所得がない方を除く) 
 ※ 市役所税務課の窓口では、申告受付はしておりません。 
 ※ 相続税、贈与税、土地・建物の譲渡所得および青色申告の相談・受付はしておりません。相生税務署で申告をお願いします。

【申告会場と受付日程】

場所

実施日

受付時間

総合福祉会館 3階 301研修室

2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)

※3月6日(水曜日)、3月7日(木曜日)、3月8日(金曜日)
および、土曜・日曜・祝日は実施しておりません。

9時~12時
13時~15時30分

若狭野多目的研修センター

3月6日(水曜日)

9時30分~12時
13時~15時

矢野公民館

3月7日(木曜日)

9時30分~12時
13時~15時

東部公民館

3月 8日(金曜日)

9時30分~12時
13時~15時

 日程一覧表をご確認ください。→令和6年申告会場 [PDFファイル/65KB]

3 申告に必要なもの

 申告には、必要な書類等がたくさんありますので、お早めに準備をお願いします。

所得税の確定申告関係

  1. マイナンバーカードまたは通知カードおよび運転免許証などの顔写真付き身分証明書
  2. 税務署から送付された「確定申告のお知らせ」はがき
  3. 給与所得や公的年金などの源泉徴収票(コピー不可)
  4. 農業、営業、不動産所得がある場合は、収支内訳書(収入、経費を集計したものをお持ちください)
  5. 医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」(病院ごと、人ごとにまとめて集計してください。)
  6. 社会保険料(国民年金保険料)、生命保険料、地震保険料などの控除を受ける場合は、領収書や支払(控除)証明書
  7. 寄附金などの領収書
  8. 住宅借入金等特別控除を受ける場合
    • 家屋の登記事項証明書(初年のみ)
    • 取得価格のわかる契約書の写し(初年のみ。家屋の売買契約書、工事請負契約書など)
    • 借入金等年末残高証明書など(2か所以上ある場合はそのすべて)
  9. その他控除を受けるための証明書や領収書など(障害者手帳など)
  10. 申告者本人の通帳および通帳の印鑑(口座振替納付や還付申告の場合に必要です)

 ※その他の書類が必要になる場合もあります。

市民税・県民税(住民税)の申告関係

 市民税・県民税申告は、コンピュータで受付します。申告書様式は下書きにご利用ください。

  申告書様式をダウンロードされる方はこちらからお願いいたします。
   市民税・県民税申告書様式 [PDFファイル/147KB] 
   令和6年度市民税・県民税の申告について [PDFファイル/6.97MB]

  1. マイナンバーカードまたは通知カードおよび運転免許証などの顔写真付き身分証明書
  2. 給与所得や公的年金などの源泉徴収票(コピー可)
  3. 農業、営業、不動産所得がある場合は、収支内訳書(収入、経費を集計したものをお持ちください)
  4. 医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」 (病院ごと、人ごとにまとめて集計してください。)
  5. 社会保険料(国民年金保険料)、生命保険料、地震保険料の控除を受ける場合は、領収書や支払(控除)証明書
  6. 寄附金などの領収書
  7. その他控除を受けるための証明書や領収書など(障害者手帳など) 

 ※ その他の書類が必要になる場合もあります。詳しくは市役所税務課へ問い合わせてください。

4 電子申告 e-Tax(イータックス)のご案内

 税務署では、自宅で確定申告書が作成できる国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー<外部リンク>」の利用をお勧めしています。「確定申告書等作成コーナー<外部リンク>」では、画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、所得税申告書が作成でき、プリンタで印刷して郵送等で提出することも可能です。
 「マイナンバーカード(電子証明書付)」と「マイナンバーカード対応スマートフォン」で、スマートフォンから確定申告(電子申告)できる範囲が拡大しています。ご利用ください。

令和4年分確定申告の詳しい内容については、国税庁ホームページをご覧ください。

→国税庁ホームページへ令和5年分 確定申告特集<外部リンク>

e-Tax(イータックス)を利用して電子申告すると…

  1. 添付書類の提出を省略できます。
    生命保険料控除の証明書や源泉徴収票等は、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の提出または提示を省略することができます。
    (法定申告期限から5年間、税務署からの書類の提出または提示を求められることがありますので、ご自身で保管してください。)
    詳しくは、こちらをご覧ください。→国税庁ホームページ「書類の添付省略の制度について<外部リンク>
  2. 還付がスピーディーです。
    e-Tax(イータックス)で申告された還付申告は早期に処理しているため、3週間程度に短縮されます。
  3. 24時間受付可能です。
    確定申告期間中は、混雑した申告会場へ行かなくても、24時間e-Taxで提出(送信)が可能です。

  →国税庁ホームページ「e-Tax(イータックス)のご利用の流れ」<外部リンク>

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